2026年版・1-8

保険給付の種類と支給限度基準額の一問一答

介護支援専門員試験「介護支援分野①(制度の基礎)」から、保険給付の種類と支給限度基準額に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-8

介護保険法に定める保険給付の種類として、最も適切な組み合わせはどれか。

  • ①介護給付と予防給付の2種類のみとされている取扱いである
  • ②介護給付のみの1種類とされている取扱いである
  • ③介護給付、予防給付、市町村特別給付の3種類とされる
  • ④医療給付、介護給付、生活給付の3種類とされている
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正解 ③介護給付、予防給付、市町村特別給付の3種類とされる
解説
介護保険法上の保険給付は、要介護者を対象とする「介護給付」、要支援者を対象とする「予防給付」、そして市町村が条例により独自に定めることができる「市町村特別給付」の3種類に分類される。「医療給付」や「生活給付」という名称の保険給付は介護保険法には存在しない。

他の選択肢が不適切な理由
「介護給付と予防給付の2種類のみ」とする記述は、市町村が条例で独自に設けることのできる給付を数え落としており、配食や移送といった地域の実情に応じた給付が行われている例がある。「介護給付のみの1種類」とする記述は、要支援と認定された者を対象とする給付が別に置かれていることを見落としている。医療給付や生活給付を挙げる記述は、医療の給付が医療保険の、生活を支える給付が生活保護などの役割であり、この法律が定める給付の分類ではない。
問21-8

介護給付の支給対象となる者として、正しいものはどれか。

  • ①要支援1及び要支援2の認定を受けた者とされている
  • ②事業対象者(基本チェックリスト該当者)とされている
  • ③非該当(自立)と判定された者とされている
  • ④要介護1から要介護5までの認定を受けた者とされる
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正解 ④要介護1から要介護5までの認定を受けた者とされる
解説
介護給付は、要介護1から要介護5までのいずれかの認定を受けた者を対象とする保険給付である。これに対し、要支援1・要支援2の認定を受けた者を対象とするのは予防給付であり、非該当と判定された者や事業対象者は保険給付ではなく地域支援事業(総合事業)の対象となる。

他の選択肢が不適切な理由
要支援1及び要支援2を挙げる記述は、これらの者を対象とするのが状態の悪化を防ぐことに重きを置いた別の給付であり、利用できるサービスの範囲も異なる。事業対象者を挙げる記述は、基本チェックリストによって把握された者が認定を受けていないため、保険給付ではなく市町村が行う事業の対象となることを取り違えている。非該当と判定された者を挙げる記述も、要介護状態にないと判断された以上、給付を受ける前提を欠く。
問31-8

予防給付の支給対象となる者として、正しいものはどれか。

  • ①要支援1及び要支援2の認定を受けた者
  • ②要介護1及び要介護2の認定を受けた者
  • ③非該当(自立)と判定された者すべて
  • ④特定疾病に該当しない第2号被保険者すべて
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正解 ①要支援1及び要支援2の認定を受けた者
解説
予防給付は、要支援1又は要支援2の認定を受けた者を対象とする保険給付であり、要介護状態への進行を予防し、心身の機能維持・改善を図ることを目的としている。要介護1以上の認定を受けた者は介護給付の対象であり、予防給付とは区別される。

他の選択肢が不適切な理由
要介護1及び要介護2を挙げる記述は、これらの者が要介護状態にあると判定されており、介護給付の対象となることと合わない。非該当と判定された者すべてを挙げる記述は、認定を受けていない以上、保険給付ではなく市町村が行う介護予防の事業などによって支えられる。特定疾病に該当しない第2号被保険者を挙げる記述も、そもそも認定を受けることができないため、給付の対象となる余地がない。
問41-8

要支援1又は要支援2の認定を受けた者による施設サービスの利用に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①介護老人福祉施設に限り、要支援者であっても入所し給付を受けられる
  • ②予防給付には施設サービスに相当する給付がなく、原則利用できない
  • ③すべての介護保険施設について、要支援者は要介護者と同一条件で入所できる
  • ④要支援者は住所地特例の対象施設に限り施設サービスを利用できる
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正解 ②予防給付には施設サービスに相当する給付がなく、原則利用できない
解説
予防給付には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院といった施設サービスに相当する給付が設けられておらず、要支援1・2の認定を受けた者は原則としてこれらの施設サービスを保険給付として利用することができない。要支援者が利用できるのは、居宅サービスに相当する介護予防サービスや地域密着型介護予防サービス等である。

他の選択肢が不適切な理由
介護老人福祉施設に限って入所し給付を受けられるとする記述は、この施設が原則として重い要介護状態にある者を対象としており、要支援の者が入所する場面はむしろ想定しにくい。すべての介護保険施設に要介護者と同一の条件で入所できるとする記述は、施設のサービスに相当する給付が置かれていないことと真っ向から反する。住所地特例の対象施設に限り利用できるとする記述も、住所地特例が保険者をどこにするかを定める仕組みであって、利用できるサービスの範囲を決めるものではない。
問51-8

区分支給限度基準額に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①限度額を超えた部分についても、なお一定割合は保険給付の対象となる
  • ②限度額は全国どの地域でも同一の金額(円)で定められている
  • ③1ヶ月の利用限度が単位数で定められ、超過分は全額自己負担となる
  • ④限度額は1年間の利用総量のみを基準として設定されている
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正解 ③1ヶ月の利用限度が単位数で定められ、超過分は全額自己負担となる
解説
区分支給限度基準額は、居宅サービス等について要介護度に応じて1ヶ月あたりの利用限度を単位数で定めたものであり、この限度額を超えてサービスを利用した部分については、保険給付の対象とならず全額が利用者の自己負担となる。単位数に対する金額(円)は地域区分によって異なり、全国一律の円建て金額ではない。

他の選択肢が不適切な理由
「限度額を超えた部分についても一定割合は保険給付の対象となる」とする記述は、限度を設けて給付の総量を管理するという仕組みの意味を失わせる。「全国どの地域でも同一の金額で定められている」とする記述は、人件費などの水準の違いを踏まえて一単位あたりの金額が地域ごとに定められていることと合わない。「1年間の利用総量のみを基準として設定されている」とする記述も、月ごとに区切って管理する仕組みであり、年単位では毎月の計画を立てる目安として働かない。
問61-8

区分支給限度基準額の管理の対象外(限度額に含まれない)とされる代表的なサービスとして、最も適切なものはどれか。

  • ①訪問介護である
  • ②通所介護である
  • ③短期入所生活介護である
  • ④居宅療養管理指導である
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正解 ④居宅療養管理指導である
解説
居宅療養管理指導は、医師・歯科医師・薬剤師等が居宅を訪問して行う療養上の管理・指導であり、その性質上、区分支給限度基準額の管理対象から外れているサービスの代表例である。訪問介護、通所介護、短期入所生活介護は、いずれも区分支給限度基準額の枠内で利用回数・時間等を調整する必要がある代表的な居宅サービスである。

他の選択肢が不適切な理由
訪問介護と通所介護を挙げる記述は、いずれも利用する回数や時間を増やせばその分だけ費用が積み上がる代表的な在宅のサービスであり、月ごとの限度の枠の中で他のサービスとの組み合わせを調整する必要がある。短期入所生活介護を挙げる記述も、泊まる日数によって費用が大きく変わり、在宅での生活を続けられるよう日数を見極める必要があることから、限度の枠に含めて管理されており、枠の外に置かれてはいない。
問71-8

介護報酬における「単位数」と実際の金額の関係についての記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①1単位は10円が基本で地域区分に応じ割増単価が適用される地域がある
  • ②1単位は全国一律で10円であり、地域による差は一切設けられていない
  • ③1単位は所得段階に応じて金額が変動し、高所得者ほど単価が高くなる
  • ④1単位の金額はサービスの種類ごとに全く異なる基準によるものである
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正解 ①1単位は10円が基本で地域区分に応じ割増単価が適用される地域がある
解説
介護報酬は、サービスごとの提供内容に応じて定められた「単位数」に、1単位あたりの単価を乗じて算定される。1単位は原則10円を基本とするが、人件費等の地域差を反映するため地域区分が設けられており、都市部を中心に1単位10円を上回る割増単価が適用される地域がある。単価は所得段階によって変動するものではない。

他の選択肢が不適切な理由
「全国一律で10円であり地域による差は一切設けられていない」とする記述は、都市部ほど人件費や家賃の水準が高いという事情を報酬に反映するための仕組みを見落としている。「所得段階に応じて金額が変動し高所得者ほど単価が高くなる」とする記述は、所得の違いが利用者の負担割合に反映される事柄であって、事業者が受け取る報酬の単価を変えるものではない。「サービスの種類ごとに全く異なる基準による」とする記述も、種類によって異なるのは提供内容に応じて定められた単位数であり、単位数に単価を乗じて算定するという骨組み自体はどのサービスでも共通である。
問81-8

市町村特別給付に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①国が一律の内容を定め、市町村の裁量なく同一サービスを提供する
  • ②市町村が条例で独自に定め、財源には第1号保険料が充てられる
  • ③要介護認定を受けていない者は利用できないものとされている
  • ④都道府県が財源の大部分を負担する給付とされている
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正解 ②市町村が条例で独自に定め、財源には第1号保険料が充てられる
解説
市町村特別給付は、介護給付・予防給付といった全国共通の保険給付に加えて、市町村が条例により地域の実情に応じて独自に上乗せ・横出しで実施する給付であり、配食サービスや移送サービスなどが例として挙げられる。財源には原則として第1号被保険者の保険料が充てられ、市町村ごとに内容や有無が異なる。

他の選択肢が不適切な理由
「国が一律の内容を定め市町村の裁量なく同一サービスを提供する」とする記述は、地域の実情に応じて上乗せや横出しを行うというこの給付の趣旨そのものを失わせる。「要介護認定を受けていない者は利用できない」とする記述は、認定を受けた者を対象とする点では他の保険給付と変わらず、この給付ならではの特徴を述べたものになっていない。「都道府県が財源の大部分を負担する」とする記述も、独自に上乗せする以上その費用はその市町村の第1号被保険者が負うという仕組みと合わない。
問91-8

福祉用具購入費及び住宅改修費の支給限度額に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①区分支給限度基準額の枠内に含まれ、別枠の限度額は設けられていない
  • ②要介護度が上がるほど、これらの限度額も比例して増加する仕組みである
  • ③福祉用具は年間10万円、住宅改修は生涯20万円が別枠の上限である
  • ④限度額は都道府県ごとに大きく異なり、全国共通の基準は存在しない
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正解 ③福祉用具は年間10万円、住宅改修は生涯20万円が別枠の上限である
解説
福祉用具購入費と住宅改修費は、通常の居宅サービスに適用される区分支給限度基準額とは別枠の限度額が設定されており、原則として福祉用具購入費は年間(4月から翌年3月まで)10万円、住宅改修費は住所地ごとに生涯で20万円(一定の場合は例外あり)が上限とされている。これらの限度額は要介護度によって変動するものではない。

他の選択肢が不適切な理由
「区分支給限度基準額の枠内に含まれ別枠の限度額は設けられていない」とする記述は、用具の購入や住まいの手直しが毎月繰り返されるものではなく、月ごとの枠で扱うとその月の他のサービスを圧迫してしまうことと合わない。「要介護度が上がるほど比例して増加する」とする記述は、手すりの取付けや段差の解消に要する費用が心身の状態の重さに比例するとは限らないことを見落としている。「都道府県ごとに大きく異なり全国共通の基準は存在しない」とする記述も、これらの上限が全国共通に定められていることに反する。
問101-8

特定入所者介護サービス費(補足給付)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①すべての施設利用者に対し、所得にかかわらず一律に支給される給付である
  • ②居宅サービスの利用者負担のみを軽減するための給付制度である
  • ③食費・居住費以外の介護サービス費そのものを軽減する給付である
  • ④非課税世帯等の低所得者を対象に食費・居住費負担を軽減する給付である
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正解 ④非課税世帯等の低所得者を対象に食費・居住費負担を軽減する給付である
解説
特定入所者介護サービス費(いわゆる補足給付)は、介護保険施設への入所や短期入所等を利用する市町村民税非課税世帯等の低所得者を対象に、原則自己負担となる食費・居住費について、所得や資産の状況に応じて定められた負担限度額を超える部分を保険給付として補填する仕組みである。介護サービス費そのものを軽減するものではなく、居宅サービスの利用者負担軽減の仕組みとも異なる。

他の選択肢が不適切な理由
「所得にかかわらず一律に支給される」とする記述は、負担の重さに配慮して低所得の人を支えるというこの給付の目的そのものを失わせる。「居宅サービスの利用者負担のみを軽減する」とする記述は、対象となるのが施設への入所や短期入所などで生じる暮らしにかかる費用であることと合わない。「食費・居住費以外の介護サービス費そのものを軽減する」とする記述も、サービスの費用に対する負担を軽くする仕組みは高額介護サービス費など別に用意されている。

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