問11-8
介護保険法に定める保険給付の種類として、最も適切な組み合わせはどれか。
- ①介護給付と予防給付の2種類のみとされている取扱いである
- ②介護給付のみの1種類とされている取扱いである
- ③介護給付、予防給付、市町村特別給付の3種類とされる
- ④医療給付、介護給付、生活給付の3種類とされている
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正解
③介護給付、予防給付、市町村特別給付の3種類とされる
解説
介護保険法上の保険給付は、要介護者を対象とする「介護給付」、要支援者を対象とする「予防給付」、そして市町村が条例により独自に定めることができる「市町村特別給付」の3種類に分類される。「医療給付」や「生活給付」という名称の保険給付は介護保険法には存在しない。
他の選択肢が不適切な理由
「介護給付と予防給付の2種類のみ」とする記述は、市町村が条例で独自に設けることのできる給付を数え落としており、配食や移送といった地域の実情に応じた給付が行われている例がある。「介護給付のみの1種類」とする記述は、要支援と認定された者を対象とする給付が別に置かれていることを見落としている。医療給付や生活給付を挙げる記述は、医療の給付が医療保険の、生活を支える給付が生活保護などの役割であり、この法律が定める給付の分類ではない。
介護保険法上の保険給付は、要介護者を対象とする「介護給付」、要支援者を対象とする「予防給付」、そして市町村が条例により独自に定めることができる「市町村特別給付」の3種類に分類される。「医療給付」や「生活給付」という名称の保険給付は介護保険法には存在しない。
他の選択肢が不適切な理由
「介護給付と予防給付の2種類のみ」とする記述は、市町村が条例で独自に設けることのできる給付を数え落としており、配食や移送といった地域の実情に応じた給付が行われている例がある。「介護給付のみの1種類」とする記述は、要支援と認定された者を対象とする給付が別に置かれていることを見落としている。医療給付や生活給付を挙げる記述は、医療の給付が医療保険の、生活を支える給付が生活保護などの役割であり、この法律が定める給付の分類ではない。