問11-7
介護認定審査会の設置主体として、最も適切なものはどれか。
- ①市町村が設置する(共同設置も可能)機関とされている
- ②都道府県のみが設置できる機関とされている
- ③国民健康保険団体連合会が一律に設置する機関とされる
- ④厚生労働省が全国に一つだけ設置する機関とされる
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正解
①市町村が設置する(共同設置も可能)機関とされている
解説
介護認定審査会は、要介護認定の二次判定を行うための機関として、保険者である市町村に設置される。小規模な市町村では単独での設置・運営が難しい場合もあるため、複数の市町村が共同して設置することも認められている。都道府県に設置されるのは、不服申立てを扱う介護保険審査会であり、両者は別の機関である。
他の選択肢が不適切な理由
都道府県のみが設置できるとする記述は、認定が保険者の事務である以上、その判定を担う機関も保険者の側に置かれることと合わない。国民健康保険団体連合会が一律に設置するとする記述は、この団体が介護報酬の審査支払や苦情の処理を担う機関であり、認定に関わる立場ではないことを取り違えている。厚生労働省が全国に一つだけ設置するとする記述も、地域の実情を知る専門職が個々の申請者について合議するという仕組みからかけ離れている。
介護認定審査会は、要介護認定の二次判定を行うための機関として、保険者である市町村に設置される。小規模な市町村では単独での設置・運営が難しい場合もあるため、複数の市町村が共同して設置することも認められている。都道府県に設置されるのは、不服申立てを扱う介護保険審査会であり、両者は別の機関である。
他の選択肢が不適切な理由
都道府県のみが設置できるとする記述は、認定が保険者の事務である以上、その判定を担う機関も保険者の側に置かれることと合わない。国民健康保険団体連合会が一律に設置するとする記述は、この団体が介護報酬の審査支払や苦情の処理を担う機関であり、認定に関わる立場ではないことを取り違えている。厚生労働省が全国に一つだけ設置するとする記述も、地域の実情を知る専門職が個々の申請者について合議するという仕組みからかけ離れている。