問11-6
主治医意見書の取り寄せに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①申請者本人が主治医から直接受け取り、市町村へ提出するものである
- ②介護支援専門員が主治医に依頼し、作成料を利用者が支払うものである
- ③市町村が申請者の主治医に対し必ず直接作成を依頼するとされている
- ④介護認定審査会が主治医意見書の作成を主治医に依頼するものである
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正解
③市町村が申請者の主治医に対し必ず直接作成を依頼するとされている
解説
主治医意見書は、要介護認定の申請を受けた市町村が、申請者の主治医に対して直接作成を依頼するものであり、申請者本人が取り寄せて提出する書類ではない。作成に要する費用も市町村が主治医(医療機関)に対して支払う仕組みになっている。
他の選択肢が不適切な理由
「申請者本人が主治医から直接受け取り市町村へ提出する」とする記述は、本人の手を経ることで内容が左右されかねず、判定の公正さを保つ観点からとられていない方法である。「介護支援専門員が主治医に依頼し作成料を利用者が支払う」とする記述は、作成に要する費用を市町村が負担する仕組みと合わない。「介護認定審査会が作成を依頼する」とする記述も、審査会が集まった資料をもとに判定を行う機関であって、判定に用いる資料をそろえる事務は市町村が担う。
主治医意見書は、要介護認定の申請を受けた市町村が、申請者の主治医に対して直接作成を依頼するものであり、申請者本人が取り寄せて提出する書類ではない。作成に要する費用も市町村が主治医(医療機関)に対して支払う仕組みになっている。
他の選択肢が不適切な理由
「申請者本人が主治医から直接受け取り市町村へ提出する」とする記述は、本人の手を経ることで内容が左右されかねず、判定の公正さを保つ観点からとられていない方法である。「介護支援専門員が主治医に依頼し作成料を利用者が支払う」とする記述は、作成に要する費用を市町村が負担する仕組みと合わない。「介護認定審査会が作成を依頼する」とする記述も、審査会が集まった資料をもとに判定を行う機関であって、判定に用いる資料をそろえる事務は市町村が担う。