2026年版・1-6

主治医意見書と認定調査の一問一答

介護支援専門員試験「介護支援分野①(制度の基礎)」から、主治医意見書と認定調査に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-6

主治医意見書の取り寄せに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①申請者本人が主治医から直接受け取り、市町村へ提出するものである
  • ②介護支援専門員が主治医に依頼し、作成料を利用者が支払うものである
  • ③市町村が申請者の主治医に対し必ず直接作成を依頼するとされている
  • ④介護認定審査会が主治医意見書の作成を主治医に依頼するものである
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正解 ③市町村が申請者の主治医に対し必ず直接作成を依頼するとされている
解説
主治医意見書は、要介護認定の申請を受けた市町村が、申請者の主治医に対して直接作成を依頼するものであり、申請者本人が取り寄せて提出する書類ではない。作成に要する費用も市町村が主治医(医療機関)に対して支払う仕組みになっている。

他の選択肢が不適切な理由
「申請者本人が主治医から直接受け取り市町村へ提出する」とする記述は、本人の手を経ることで内容が左右されかねず、判定の公正さを保つ観点からとられていない方法である。「介護支援専門員が主治医に依頼し作成料を利用者が支払う」とする記述は、作成に要する費用を市町村が負担する仕組みと合わない。「介護認定審査会が作成を依頼する」とする記述も、審査会が集まった資料をもとに判定を行う機関であって、判定に用いる資料をそろえる事務は市町村が担う。
問21-6

申請者に主治医がいない場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①主治医意見書がないまま一次判定のみで認定を行う取扱いである
  • ②家族が心身の状況を記載した書面をもって意見書に代える取扱いである
  • ③介護支援専門員が主治医に代わって意見書を作成する取扱いである
  • ④市町村指定医の診断を受け、その医師が意見書を作成する取扱いである
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正解 ④市町村指定医の診断を受け、その医師が意見書を作成する取扱いである
解説
申請者に主治医がいない場合には、市町村が指定する医師の診断を受けることとなり、その市町村指定医が主治医意見書に相当する意見書を作成する。家族や介護支援専門員が医師に代わって医学的な意見書を作成することはできない。

他の選択肢が不適切な理由
「主治医意見書がないまま一次判定のみで認定を行う」とする記述は、医学的な所見が判定に欠かせない資料とされていることに反し、そもそも一次判定にも意見書の一部の項目が用いられている。「家族が心身の状況を記載した書面をもって意見書に代える」とする記述と「介護支援専門員が主治医に代わって意見書を作成する」とする記述は、いずれも医学的な判断を行う立場にない者が意見書を書くことになり、認められていない。
問31-6

認定調査票の構成として、最も適切なものはどれか。

  • ①概況調査、基本調査、特記事項の3部分から構成される
  • ②基本調査のみで構成され、特記事項は含まれない構成である
  • ③主治医意見書と一体化した単一の書式で構成される
  • ④申請者本人が自己記入する自己評価票のみで構成される
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正解 ①概況調査、基本調査、特記事項の3部分から構成される
解説
認定調査票は、申請者の家族構成やサービス利用状況等を確認する概況調査、身体機能・生活機能等に関する全国共通の74項目からなる基本調査、基本調査だけでは表しきれない具体的な状況を自由記述で記録する特記事項の3つの部分から構成されている。

他の選択肢が不適切な理由
「基本調査のみで特記事項は含まれない」とする記述は、決められた選択肢の当てはめだけでは伝わらない介助の実際の様子を書き残す欄が欠かせないことを見落としている。「主治医意見書と一体化した単一の書式」とする記述は、意見書が医師によって別に作成される資料であることと合わない。「申請者本人が自己記入する自己評価票のみ」とする記述も、研修を修了した調査員が本人と面接して状況を確かめるという仕組みと相容れない。
問41-6

認定調査の実施主体に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①更新・新規のいずれも、必ず市町村職員が実施しなければならない
  • ②新規は原則市町村職員が行い、更新等は指定事業者等に委託できる
  • ③認定調査はすべて外部の民間企業に委託しなければならない
  • ④認定調査は主治医が兼任して実施するものとされている
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正解 ②新規は原則市町村職員が行い、更新等は指定事業者等に委託できる
解説
新規の要介護認定に係る認定調査は、公正性を確保する観点から原則として市町村職員が自ら実施することとされている。一方、更新認定や区分変更認定に係る認定調査については、指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設等に委託することが認められている。

他の選択肢が不適切な理由
「更新も新規も必ず市町村職員が実施しなければならない」とする記述は、更新などについて事業者や地域包括支援センターへの委託が認められていることを見落としている。「すべて外部の民間企業に委託しなければならない」とする記述は、はじめて認定を受ける場面ほど公正さを保つ必要が高いという考え方と正反対である。「主治医が兼任して実施する」とする記述も、医師が担うのが医学的な意見書の作成であり、生活の場での状況を確かめる調査とは役割が異なる。
問51-6

認定調査を実施する調査員に求められる要件として、最も適切なものはどれか。

  • ①医師免許を有していることが必須の要件とされている
  • ②介護福祉士の資格を有していれば、研修なしで実施できるとされる
  • ③都道府県等が行う認定調査員向け研修の修了が必要とされている
  • ④家族介護経験が5年以上あれば、無資格でも実施できるとされる
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正解 ③都道府県等が行う認定調査員向け研修の修了が必要とされている
解説
認定調査を適正かつ公平に実施するため、調査員は都道府県又は指定都市等が実施する認定調査員向けの研修を修了している必要がある。介護福祉士等の資格を有していても、当該研修を修了していなければ認定調査を担当することはできない。

他の選択肢が不適切な理由
「医師免許を有していることが必須」とする記述は、調査が医学的な診断ではなく、日常生活の状況を決められた手順で確かめる仕事であることと合わない。「介護福祉士の資格を有していれば研修なしで実施できる」とする記述は、誰が担当しても同じ結果になるよう手順をそろえるという研修の意義を見落としている。「家族介護経験が5年以上あれば無資格でも実施できる」とする記述も、身近な人を介護した経験がそのまま公平な調査の技能を保証するものではない。
問61-6

主治医意見書に記載される内容として、最も適切なものはどれか。

  • ①介護保険サービスの利用料金の見積りとされている
  • ②申請者本人の資産状況や収入額とされている
  • ③居宅介護支援事業所の選定に関する意見とされている
  • ④傷病の経過や心身の状態、医学的な意見等とされる
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正解 ④傷病の経過や心身の状態、医学的な意見等とされる
解説
主治医意見書には、申請者の傷病名やその経過、心身の状態、生活機能とその維持・改善の見通し、医学的管理の必要性など、要介護度の判定や介護サービス計画の作成に資する医学的な情報が記載される。利用料金の見積りや資産状況、事業所選定に関する意見は記載事項ではない。

他の選択肢が不適切な理由
利用料金の見積りを挙げる記述は、費用の見通しが介護支援専門員の作成する計画や事業者との契約の場面で示されるものであり、医師が判断する事柄ではない。資産の状況や収入額を挙げる記述は、これらが保険料の段階や利用者負担の割合を決める際に用いられる情報であって、心身の状態を伝える書類の内容ではない。事業所の選定に関する意見を挙げる記述も、どの事業者を選ぶかは利用者自身が決めることであり、公正な立場から特定の事業所を勧めることはできない。
問71-6

一次判定において主治医意見書がどのように用いられるかについて、最も適切なものはどれか。

  • ①主治医意見書の一部項目が、基本調査結果と併せ判定に用いられる
  • ②主治医意見書の全文がそのまま一次判定の結論として採用される
  • ③主治医意見書は二次判定にのみ用いられ、一次判定に反映されない
  • ④主治医意見書は参考資料に過ぎず、判定には一切用いられない
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正解 ①主治医意見書の一部項目が、基本調査結果と併せ判定に用いられる
解説
一次判定では、認定調査の基本調査結果に加えて、主治医意見書のうち「麻痺」「関節の拘縮」等、心身の状態に関する一部の項目がコンピュータ判定のロジックに組み込まれて用いられる。主治医意見書の全体的な内容(医学的管理の必要性等)は、主に二次判定において介護認定審査会が総合的に判断する際に活用される。

他の選択肢が不適切な理由
「全文がそのまま一次判定の結論として採用される」とする記述は、判定が全国共通の方法によって基本調査の結果などから導かれるものであることと合わず、医師の記述がそのまま要介護度になるわけではない。「二次判定にのみ用いられ一次判定に反映されない」とする記述と「参考資料に過ぎず判定には一切用いられない」とする記述は、いずれも心身の状態に関わる一部の項目が機械による判定にも組み込まれている点を落としている。
問81-6

認定調査票の特記事項が果たす役割として、最も適切なものはどれか。

  • ①一次判定のコンピュータ判定に直接数値として入力される
  • ②基本調査で表現しきれない状況を記述し、判断材料となる
  • ③申請者の希望するケアプランの内容を記載するものである
  • ④主治医意見書の内容をそのまま転記するためのものである
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正解 ②基本調査で表現しきれない状況を記述し、判断材料となる
解説
特記事項は、基本調査の選択肢だけでは表現しきれない、申請者の具体的な心身の状況や介助の実際の様子等を調査員が自由記述で記録するものであり、コンピュータによる一次判定には直接反映されないが、介護認定審査会が二次判定を行う際に一次判定結果を修正・確定するための重要な判断材料となる。

他の選択肢が不適切な理由
「一次判定のコンピュータ判定に直接数値として入力される」とする記述は、自由な記述である以上そのまま数値に置き換えることができず、その内容が活きるのは専門職が合議する次の段階であることを取り違えている。「申請者の希望するケアプランの内容を記載する」とする記述は、計画の作成が認定を受けた後の別の手続きであることと合わない。「主治医意見書の内容をそのまま転記するためのもの」とする記述も、調査員が自ら見て確かめた事実を記録するという役割とは異なる。
問91-6

申請者が遠隔地に居住している場合の認定調査の実施方法として、最も適切なものはどれか。

  • ①遠隔地に居住する者は要介護認定を申請できないとされている
  • ②オンライン会議のみで調査を完結させなければならないとされる
  • ③居住地を管轄する市町村等に認定調査を嘱託することができる
  • ④家族が代わりに基本調査項目に自己記入して提出すればよい
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正解 ③居住地を管轄する市町村等に認定調査を嘱託することができる
解説
申請者が住民票のある市町村の区域外の遠隔地に居住している場合には、実際に申請者が所在する地域を管轄する市町村や、その地域の指定市町村事務受託法人等に認定調査の実施を嘱託することができる仕組みが設けられている。家族による自己記入では公正な調査が担保できないため認められない。

他の選択肢が不適切な理由
「遠隔地に居住する者は要介護認定を申請できない」とする記述は、住所のある市町村の被保険者である以上、居所が離れていることを理由に申請を退けることはできないという原則に反する。「オンライン会議のみで調査を完結させなければならない」とする記述は、住まいの様子や実際の動作を直接確かめる必要があることと合わず、そのような取扱いは定められていない。家族が代わりに基本調査項目へ記入すればよいとする記述も、判定に用いる資料である以上、決められた手順を身につけた調査員が確かめる必要がある。
問101-6

申請者が正当な理由なく認定調査に応じない場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①調査を省略し、主治医意見書のみで一次判定を行うこととなる
  • ②家族の証言のみに基づいて認定調査に代えることとなる
  • ③自動的に非該当(自立)として認定されることとなる
  • ④市町村は要介護認定の申請そのものを却下することができる
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正解 ④市町村は要介護認定の申請そのものを却下することができる
解説
要介護認定を適正に行うためには認定調査による心身の状況の把握が不可欠であるため、申請者が正当な理由なく認定調査への協力を拒否した場合、市町村はその申請を却下することができるとされている。主治医意見書のみで一次判定を代替したり、家族の証言のみで調査に代えたりすることは認められていない。

他の選択肢が不適切な理由
「調査を省略し主治医意見書のみで一次判定を行う」とする記述は、機械による判定が基本調査の項目を土台としているため、意見書だけでは判定そのものが成り立たないという点で無理がある。「家族の証言のみに基づいて認定調査に代える」とする記述は、判定の公平さを支える手順を欠くことになる。「自動的に非該当として認定される」とする記述も、調べていないのに状態が軽いと決めつけることになり、根拠のないまま不服申立ての対象となる処分を行うことにもなる。

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