問11-5
要介護認定の申請を行うことができる者として、最も適切なものはどれか。
- ①本人のほか、家族や地域包括支援センター等の代行申請も認められる
- ②本人のみが申請でき、家族による代行申請は一切認められていない
- ③医療機関の医師のみが本人に代わって申請することができる
- ④介護保険施設の職員は、申請の代行を行うことが法律上禁止されている
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正解
①本人のほか、家族や地域包括支援センター等の代行申請も認められる
解説
要介護認定の申請は本人が行うことを原則としつつ、家族による代行のほか、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等が申請の代行を行うことも認められている。これにより、本人や家族だけでは手続きが難しい場合でも、円滑に認定申請を行えるようになっている。
他の選択肢が不適切な理由
「本人のみが申請でき家族による代行は一切認められない」とする記述は、判断能力が低下した人ほど手続きが難しくなるという実情に反し、支援を最も必要とする人に制度が届かなくなってしまう。「医療機関の医師のみが本人に代わって申請できる」とする記述は、医師が担うのが主治医意見書の作成であって、申請の代行を医師に限る定めはない。「介護保険施設の職員は代行を法律上禁止されている」とする記述も、入所している人の更新の手続きなどを施設が代行することは認められている。
要介護認定の申請は本人が行うことを原則としつつ、家族による代行のほか、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等が申請の代行を行うことも認められている。これにより、本人や家族だけでは手続きが難しい場合でも、円滑に認定申請を行えるようになっている。
他の選択肢が不適切な理由
「本人のみが申請でき家族による代行は一切認められない」とする記述は、判断能力が低下した人ほど手続きが難しくなるという実情に反し、支援を最も必要とする人に制度が届かなくなってしまう。「医療機関の医師のみが本人に代わって申請できる」とする記述は、医師が担うのが主治医意見書の作成であって、申請の代行を医師に限る定めはない。「介護保険施設の職員は代行を法律上禁止されている」とする記述も、入所している人の更新の手続きなどを施設が代行することは認められている。