2026年版・1-5

要介護認定の申請から認定までの流れの一問一答

介護支援専門員試験「介護支援分野①(制度の基礎)」から、要介護認定の申請から認定までの流れに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全720問) 介護支援分野①(制度の基礎)の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-5

要介護認定の申請を行うことができる者として、最も適切なものはどれか。

  • ①本人のほか、家族や地域包括支援センター等の代行申請も認められる
  • ②本人のみが申請でき、家族による代行申請は一切認められていない
  • ③医療機関の医師のみが本人に代わって申請することができる
  • ④介護保険施設の職員は、申請の代行を行うことが法律上禁止されている
答えと解説を見る
正解 ①本人のほか、家族や地域包括支援センター等の代行申請も認められる
解説
要介護認定の申請は本人が行うことを原則としつつ、家族による代行のほか、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等が申請の代行を行うことも認められている。これにより、本人や家族だけでは手続きが難しい場合でも、円滑に認定申請を行えるようになっている。

他の選択肢が不適切な理由
「本人のみが申請でき家族による代行は一切認められない」とする記述は、判断能力が低下した人ほど手続きが難しくなるという実情に反し、支援を最も必要とする人に制度が届かなくなってしまう。「医療機関の医師のみが本人に代わって申請できる」とする記述は、医師が担うのが主治医意見書の作成であって、申請の代行を医師に限る定めはない。「介護保険施設の職員は代行を法律上禁止されている」とする記述も、入所している人の更新の手続きなどを施設が代行することは認められている。
問21-5

要介護認定の申請先として、正しいものはどれか。

  • ①都道府県が唯一の申請先とされる
  • ②被保険者が住む市町村が申請先とされる
  • ③国民健康保険団体連合会が申請先とされる
  • ④厚生労働省が唯一の申請先とされる
答えと解説を見る
正解 ②被保険者が住む市町村が申請先とされる
解説
要介護認定の申請は、保険者である市町村に対して行う。市町村は申請を受けて認定調査の実施、主治医意見書の取り寄せ、介護認定審査会への審査依頼といった一連の手続きを進める。都道府県や国保連は要介護認定の申請窓口ではない。

他の選択肢が不適切な理由
都道府県を挙げる記述は、都道府県が担うのが事業者の指定や指導監督、審査請求の受け皿であって、個々の被保険者の認定を行う立場ではないことと合わない。国民健康保険団体連合会を挙げる記述は、この団体が事業者からの請求を審査して支払う機関であり、住民が手続きを行う窓口ではない。厚生労働省を挙げる記述も、国が担うのは認定の基準を定めるところまでであり、個別の申請を受け付ける仕組みは設けられていない。
問31-5

要介護認定における一次判定に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①介護認定審査会の委員が主観的に判定するものである
  • ②主治医が単独で作成する意見書のみに基づいて判定するものである
  • ③基本調査結果等を用い、コンピュータで判定するものである
  • ④市町村長が独自の裁量で最終的な要介護度を決定するものである
答えと解説を見る
正解 ③基本調査結果等を用い、コンピュータで判定するものである
解説
一次判定は、認定調査員が行う基本調査の結果や主治医意見書の一部項目を用い、全国共通のロジックによってコンピュータが要介護度の目安を算出するものである。この一次判定結果と特記事項、主治医意見書を踏まえて、介護認定審査会が二次判定として最終的な要介護度を総合的に判定する。

他の選択肢が不適切な理由
「審査会の委員が主観的に判定する」とする記述は、委員が関わるのが一次判定を踏まえた次の段階であり、しかもその判定も調査の結果や意見書という資料に基づいて行われることを取り違えている。「主治医が単独で作成する意見書のみに基づいて判定する」とする記述は、意見書が判断材料の一つにとどまり、本人の心身の状況を実際に確かめる認定調査の結果が土台となる点を落としている。「市町村長が独自の裁量で最終的な要介護度を決定する」とする記述も、全国どこでも同じ基準で判定されることを担保するという仕組みと正面から反する。
問41-5

要介護認定における二次判定に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①コンピュータのみによって機械的に確定されるものである
  • ②都道府県知事が単独で最終的に決定するものである
  • ③主治医意見書のみに基づき主治医が単独で決定するものである
  • ④一次判定・特記事項・主治医意見書から審査会が判定する
答えと解説を見る
正解 ④一次判定・特記事項・主治医意見書から審査会が判定する
解説
二次判定は、一次判定の結果を基礎としつつ、コンピュータでは反映しきれない具体的な心身の状況を示す認定調査の特記事項や、主治医意見書の内容を踏まえて、介護認定審査会が保健・医療・福祉の専門的見地から総合的に審査・判定するものである。

他の選択肢が不適切な理由
「コンピュータのみによって機械的に確定される」とする記述は、機械の判定では拾いきれない個々の事情を専門職が補うために審査会を置いているという趣旨を見落としている。「都道府県知事が単独で最終的に決定する」とする記述は、認定が保険者である市町村の事務であることと合わない。「主治医意見書のみに基づき主治医が単独で決定する」とする記述も、医学的な所見は判断材料の一つであって、保健と医療と福祉の各分野の委員が合議によって判定する仕組みとは異なる。
問51-5

市町村が要介護認定の結果を申請者に通知すべき期限として、原則として正しいものはどれか。

  • ①申請のあった日から原則30日以内
  • ②申請のあった日から原則90日以内
  • ③申請のあった日から原則14日以内
  • ④申請のあった日から原則6ヶ月以内
答えと解説を見る
正解 ①申請のあった日から原則30日以内
解説
市町村は、要介護認定の申請があった日から原則として30日以内に認定結果を申請者に通知しなければならないとされている。ただし、認定調査や主治医意見書の取得に時間を要する等の特別な理由がある場合には、見込み期間及び理由を通知した上で、この期間を延長することができる。

他の選択肢が不適切な理由
「90日以内」「6ヶ月以内」とする記述は、いずれも期間が長すぎ、結果を待つ間に必要なサービスを受けられないおそれが生じるため、申請した人が見通しを持てるようにするという定めの趣旨に反する。「14日以内」とする記述は逆に短すぎ、認定調査の日程の調整や主治医意見書の取り寄せ、審査会の開催までをその中に収めることは現実には難しい。
問61-5

要介護認定の効力が生じる時期として、最も適切なものはどれか。

  • ①介護認定審査会が二次判定を行った日に効力が生じる
  • ②原則として、申請をした日にさかのぼって効力を生じる
  • ③市町村が認定結果を通知した日の翌月1日に効力が生じる
  • ④被保険者証に認定結果が記載された日に効力が生じる
答えと解説を見る
正解 ②原則として、申請をした日にさかのぼって効力を生じる
解説
要介護認定の効力は、原則として申請日にさかのぼって発生するとされている。これにより、認定手続きに一定期間を要する場合でも、申請日以降に利用した介護サービスについては、認定確定後に保険給付の対象とすることができる仕組みになっている。

他の選択肢が不適切な理由
「介護認定審査会が二次判定を行った日」とする記述は、審査会の開催時期によって効力の生じる日が人ごとにばらつき、申請してから待たされた期間が給付の対象から外れてしまう。「通知した日の翌月1日」とする記述は、月の初めまで空白が生じ、その間に受けたサービスが全額自己負担となりかねない。「被保険者証に認定結果が記載された日」とする記述も、記載は結果を知らせるための事務にすぎず、効力の生じる時期を左右するものではない。
問71-5

第2号被保険者が要介護認定を受けるための要件として、最も適切なものはどれか。

  • ①年齢を問わず、どのような原因による要介護状態でも認定を受けられる
  • ②交通事故等の外部要因による障害であれば、原因を問わず認定を受けられる
  • ③政令で定める特定疾病により要介護状態となったことが必要とされる
  • ④医療保険の給付を必ず受けていないことが要件となるとされている
答えと解説を見る
正解 ③政令で定める特定疾病により要介護状態となったことが必要とされる
解説
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が要介護認定を受けるためには、単に要介護状態にあるだけでは足りず、末期がんや関節リウマチ、初老期における認知症など、加齢に伴う心身の変化に起因することが医学的に明らかで、政令で定める特定疾病(16疾病)によって要介護状態となったことが要件とされている。交通事故等の特定疾病に該当しない原因による障害は対象とならない。

他の選択肢が不適切な理由
「どのような原因による要介護状態でも認定を受けられる」とする記述は、40歳から64歳までの層が保険料を負担する根拠が、加齢に伴って生じる病気への備えにあるという点を見落としている。「交通事故等の外部要因による障害であれば原因を問わず認定を受けられる」とする記述は、事故による後遺障害が対象に含まれないことと逆であり、その場合は障害福祉の制度などによって支えられる。「医療保険の給付を必ず受けていないこと」とする記述も、医療を受けながら介護のサービスを利用することは差し支えなく、そのような要件は定められていない。
問81-5

新規に要介護認定を受けた場合の認定有効期間として、原則的な取扱いはどれか。

  • ①原則3ヶ月で、1〜2ヶ月に短縮できる取扱いである
  • ②原則24ヶ月で、短縮・延長は認められない取扱いである
  • ③原則36ヶ月で、最長48ヶ月まで延長できる取扱いである
  • ④原則6ヶ月で、3ヶ月から12ヶ月まで調整できるとされる
答えと解説を見る
正解 ④原則6ヶ月で、3ヶ月から12ヶ月まで調整できるとされる
解説
新規の要介護認定の有効期間は原則6ヶ月とされているが、心身の状態が安定しない場合等には、介護認定審査会の意見に基づき、市町村が3ヶ月から12ヶ月の範囲内で有効期間を短縮又は延長することができる。これに対し更新認定の有効期間は原則12ヶ月であり、最長48ヶ月まで延長可能である点との違いに注意する。

他の選択肢が不適切な理由
「原則3ヶ月」とする記述は期間が短すぎ、申請の手続きを何度も繰り返すことになって本人にも市町村にも過大な負担となる。「原則24ヶ月で短縮も延長も認められない」とする記述は、心身の状態が変わりやすい人に合わせて期間に幅を持たせるという仕組みそのものを否定している。「原則36ヶ月」とする記述は、状態の変化を捉えられないほど長く、更新の場合に認められている上限の年数と取り違えたものである。
問91-5

要介護認定の更新申請を行うことができる期間として、最も適切なものはどれか。

  • ①有効期間満了日の60日前から満了日までの間とされている
  • ②有効期間満了日の翌日から30日以内とされている
  • ③有効期間満了日の1年前から6ヶ月前までの間とされている
  • ④有効期間の途中であればいつでも自由な時期に更新申請できる
答えと解説を見る
正解 ①有効期間満了日の60日前から満了日までの間とされている
解説
要介護認定の更新申請は、現在の認定の有効期間が満了する日の60日前から満了日までの間に行うことができるとされている。この期間内に更新申請を行うことで、サービスの利用に空白期間を生じさせずに認定を継続することができる。

他の選択肢が不適切な理由
「満了日の翌日から30日以内」とする記述は、有効期間が切れてからの手続きとなるため、その間はサービスの利用に空白が生じてしまう。「1年前から6ヶ月前までの間」とする記述は、申請の時期が早すぎ、そのときの心身の状況が満了後の状態を表さないおそれがある。「有効期間の途中であればいつでも自由な時期に更新申請できる」とする記述も、状態が変わったときには区分変更の申請という別の手続きが用意されており、更新の申請とは区別されている。
問101-5

市町村が要介護認定の申請を却下することができる場合として、最も適切なものはどれか。

  • ①申請者が希望するサービス事業者が近隣に存在しない場合とされる
  • ②正当な理由なく認定調査や主治医の診断に応じない場合とされる
  • ③申請者の年齢が80歳を超えている場合とされている
  • ④申請者が既に医療保険から給付を受けている場合とされている
答えと解説を見る
正解 ②正当な理由なく認定調査や主治医の診断に応じない場合とされる
解説
市町村は、申請者が正当な理由なく認定調査への協力や主治医の診断を拒んだ場合には、要介護認定の申請を却下することができるとされている。これは、認定の判断に必要な情報が得られないまま認定を行うことができないためであり、サービス事業者の有無や年齢、医療保険の利用状況を理由に申請そのものを却下することはできない。

他の選択肢が不適切な理由
希望する事業者が近隣にないことを理由とする記述は、サービスの整備の状況が認定の可否とは別の問題であり、市町村はむしろ事業計画に基づいて基盤の整備を進める立場にあることと合わない。年齢が80歳を超えていることを理由とする記述は、高齢であるほど支援を要する可能性が高く、申請を退ける理由にはなりようがない。医療保険から給付を受けていることを理由とする記述も、医療と介護は目的が異なり、併せて利用することが当然に想定されている。

介護支援専門員試験の対策問題(全720問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。