2026年版・1-3

被保険者と資格得喪の一問一答

介護支援専門員試験「介護支援分野①(制度の基礎)」から、被保険者と資格得喪に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-3

介護保険の第1号被保険者の定義として、最も適切なものはどれか。

  • ①市町村の区域内に住所を有する65歳以上のすべての者と定義される
  • ②市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者である
  • ③全国のいずれかに住所を有する65歳以上の者(住所要件は問わない)である
  • ④市町村の区域内に住所を有する60歳以上の生活保護受給者である
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正解 ①市町村の区域内に住所を有する65歳以上のすべての者と定義される
解説
第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者と定義されており、医療保険への加入や国籍を問わない(住民基本台帳に記録される外国人を含む)。これに対し第2号被保険者は40歳以上65歳未満で医療保険に加入している者であり、両者を混同しないことが重要である。

他の選択肢が不適切な理由
「40歳以上65歳未満の医療保険加入者」とする記述は第2号被保険者の要件であり、年齢の区分も医療保険への加入という条件も第1号のものではない。「住所要件は問わない」とする記述は、保険者が市町村である以上、どの市町村の被保険者となるかを住所によって決める必要があるため成り立たない。「60歳以上の生活保護受給者」とする記述も、年齢の区切りが実際より低いうえ、生活保護を受けているかどうかによって被保険者となるかが決まるわけではない。
問21-3

介護保険の第2号被保険者の定義として、最も適切なものはどれか。

  • ①市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満のすべての者である
  • ②市町村に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者である
  • ③市町村の区域内に住所を有する65歳以上の医療保険加入者である
  • ④全国のいずれかに住所を有する40歳以上の生活保護受給者である
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正解 ②市町村に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者である
解説
第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有し、かつ医療保険(健康保険、国民健康保険等)に加入している40歳以上65歳未満の者である。医療保険未加入の者は、たとえ40歳以上65歳未満で市町村内に住所があっても第2号被保険者とはならない点が試験でも問われやすい。

他の選択肢が不適切な理由
「40歳以上65歳未満のすべての者」とする記述は、医療保険に加入していることという要件を落としており、医療保険に入っていない生活保護の受給者まで含めてしまう。「65歳以上の医療保険加入者」とする記述は、65歳以上であれば医療保険への加入を問わず第1号被保険者となるため、年齢区分の取り違えである。「全国のいずれかに住所を有する」とする記述も、どの市町村の被保険者となるかを定めるための住所の要件を無視している。
問31-3

65歳の誕生日を迎えることによる第1号被保険者資格の取得日として、正しいものはどれか。

  • ①誕生日の当日
  • ②誕生日の翌日
  • ③誕生日の前日
  • ④誕生日の属する月の初日
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正解 ③誕生日の前日
解説
年齢計算に関する法律の考え方により、満年齢は誕生日の前日の終了をもって加算されるため、第1号被保険者の資格取得日は65歳の誕生日の「前日」となる。これは民法・年齢計算ニ関スル法律に基づく一般原則であり、40歳到達による第2号被保険者資格の取得日についても同様に誕生日の前日となる。

他の選択肢が不適切な理由
「誕生日の当日」とする記述は日常の感覚には近いが、年齢が誕生日の前日の終わりに加算されるという法律上の数え方に照らせば一日遅い。「誕生日の翌日」とする記述はさらに一日ずれており、月末に生まれた者の資格取得月が翌月へずれ込むなど、保険料の賦課にも食い違いを生む。「誕生日の属する月の初日」とする記述も、資格の取得は日を単位として定められており、月の初めにさかのぼって取得する扱いは設けられていない。
問41-3

介護保険の被保険者資格の喪失に関する原則的な取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①死亡した日のまさに当日に資格を喪失することになっている
  • ②死亡した日から起算して1週間後に資格を喪失することになっている
  • ③死亡した日の属する月の末日に資格を喪失することになっている
  • ④死亡した日の翌日、住所を有しなくなった日の翌日に資格を喪失する
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正解 ④死亡した日の翌日、住所を有しなくなった日の翌日に資格を喪失する
解説
被保険者資格の喪失は、原則として死亡した日の翌日、又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日に生じる。ただし、住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に新たに住所を有するに至ったとき(転出即転入)は、例外的にその「当日」に資格を喪失する特例が設けられている。

他の選択肢が不適切な理由
「死亡した日のまさに当日」とする記述は、その日までは被保険者であった扱いとするために翌日を喪失の日とする考え方と合わない。「1週間後」とする記述は、そのような猶予の期間を定めた規定がなく、届出の期限と資格を失う日とを取り違えたものである。「死亡した日の属する月の末日」とする記述も、資格の得喪が日を単位に定められていることに反し、月の末まで資格が続くわけではない。
問51-3

ある市町村から別の市町村へ転出し、転出と同じ日にその別の市町村で新たに住所を取得した場合の資格喪失日として、正しいものはどれか。

  • ①転出した当日中に、従前の市町村の被保険者資格を喪失することとなる
  • ②転出した日の翌日に、従前市町村の被保険者資格を喪失することとなる
  • ③転出から1ヶ月後に、従前市町村の被保険者資格を喪失することとなる
  • ④従前の市町村の資格は喪失せず、二重に被保険者資格を有し続けることとなる
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正解 ①転出した当日中に、従前の市町村の被保険者資格を喪失することとなる
解説
資格喪失は原則として住所を有しなくなった日の「翌日」に生じるが、転出と同じ日に転出先の市町村で新たに住所を取得した場合は、被保険者資格の空白や重複を避けるため、例外的に転出した「当日」に従前の市町村の資格を喪失する特例が設けられている。この即日喪失の取扱いは実務・試験の双方で重要な論点である。

他の選択肢が不適切な理由
「転出した日の翌日」とする記述は原則どおりの扱いではあるが、それでは転出先で資格を得た日と重なり、同じ日に二つの市町村の被保険者となってしまう。「転出から1ヶ月後」とする記述は、そのような期間を定めた規定がなく、届出や保険料の精算に要する期間と混同したものである。「二重に被保険者資格を有し続ける」とする記述も、保険料を二重に負担させることになり、被保険者はいずれか一つの市町村に属するという原則に反する。
問61-3

障害者支援施設等の適用除外施設に入所している40歳以上65歳未満の医療保険加入者の扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①第1号被保険者として介護保険料の賦課対象となる取扱いである
  • ②介護保険の被保険者の適用が除外され、第2号被保険者とならない
  • ③第2号被保険者となり、通常どおり介護保険料が徴収される取扱いである
  • ④生活保護の介護扶助と介護保険の給付を重複して受けられる取扱いである
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正解 ②介護保険の被保険者の適用が除外され、第2号被保険者とならない
解説
障害者支援施設など、介護保険法施行法等で定める「適用除外施設」に入所している者については、既に当該施設で必要な支援を受けていることなどから、介護保険の被保険者としての適用が除外される。そのため、要件を満たす年齢・医療保険加入者であっても第2号被保険者とはならず、介護保険料も賦課されない。

他の選択肢が不適切な理由
「第1号被保険者として賦課対象となる」とする記述は、そもそも年齢が65歳未満であり、第1号の要件を満たさない。「第2号被保険者となり通常どおり保険料が徴収される」とする記述は、被保険者としての適用が除外される以上、保険料を負担する立場にもならないという点を取り違えている。「介護扶助と介護保険の給付を重複して受けられる」とする記述も、介護扶助は他の制度でまかなえない部分を補うものであって、同じ費用を二重に給付する仕組みではない。
問71-3

医療保険に加入していない40歳以上65歳未満の生活保護受給者の介護保険上の扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①自動的に第1号被保険者として扱われることとなる
  • ②特例により第2号被保険者として保険料が賦課されることとなる
  • ③第2号被保険者とならず、生活保護の介護扶助で対応する
  • ④市町村が医療保険料を肩代わりして加入させることとなる
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正解 ③第2号被保険者とならず、生活保護の介護扶助で対応する
解説
第2号被保険者となるには医療保険への加入が要件となるため、医療保険に加入していない40歳以上65歳未満の生活保護受給者は第2号被保険者とはならない。この場合に特定疾病により要介護状態となったときは、介護保険ではなく生活保護制度の介護扶助によって必要な介護サービスに相当する給付が行われる。65歳に達すれば医療保険加入の有無を問わず第1号被保険者となる。

他の選択肢が不適切な理由
「自動的に第1号被保険者として扱われる」とする記述は、第1号となるのが65歳以上の者であることに反し、年齢の区分を飛び越えている。「特例により第2号被保険者として保険料が賦課される」とする記述は、医療保険への加入が要件である以上、加入していない者を保険料の負担者とすることはできないという点を見落としている。「市町村が医療保険料を肩代わりして加入させる」とする記述も、生活保護では医療が医療扶助によって直接まかなわれており、被保護者を医療保険に加入させる仕組みは設けられていない。
問81-3

40歳の誕生日を迎えることによる第2号被保険者資格の取得日として、正しいものはどれか。

  • ①誕生日の当日
  • ②誕生日の翌月の初日
  • ③誕生日の翌日
  • ④誕生日の前日
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正解 ④誕生日の前日
解説
第1号被保険者の65歳到達と同様、第2号被保険者の資格取得日となる40歳到達日も、年齢計算の一般原則に従い誕生日の「前日」となる。この日から医療保険料と合わせて介護保険料(第2号保険料)の徴収対象となる。

他の選択肢が不適切な理由
「誕生日の当日」とする記述は、年齢が誕生日の前日の終わりに加算されるという法律上の数え方に照らせば一日遅い。「誕生日の翌日」とする記述はさらに一日ずれており、資格を取得する日として用いられることはない。「誕生日の翌月の初日」とする記述は、保険料の徴収が月を単位に行われることと、資格そのものを得る日とを混同したものであり、資格の得喪は日を単位に定められている。
問91-3

介護保険の被保険者証の交付に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①第1号被保険者には資格取得時に一律交付、第2号被保険者には申請時等に交付
  • ②第1号・第2号を問わず、すべての被保険者に一律で毎年交付される
  • ③第2号被保険者には資格取得時に一律交付、第1号被保険者には申請時のみ交付
  • ④被保険者証は要介護認定を受けた者にのみ交付され、それ以外には交付されない
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正解 ①第1号被保険者には資格取得時に一律交付、第2号被保険者には申請時等に交付
解説
第1号被保険者に対しては、原則として資格を取得した時点で被保険者証が一律に交付される。一方、第2号被保険者に対しては、要介護認定の申請を行った場合や被保険者証の交付を求めた場合など、一定の場合に交付される取扱いとなっている。

他の選択肢が不適切な理由
「すべての被保険者に一律で毎年交付される」とする記述は、まだ介護を必要としない多数の現役世代にまで毎年配るという扱いがとられていないことと合わない。第2号に一律に交付し第1号には申請時のみ交付するとする記述は、両者の扱いがそっくり入れ替わっている。「要介護認定を受けた者にのみ交付される」とする記述も、認定の申請そのものに被保険者証を用いることから、認定を受ける前の段階で手元にあることが前提となっている。
問101-3

日本国内に生活の本拠を置く外国人の介護保険の被保険者資格に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①国籍を理由に、外国人は一律に介護保険の被保険者となることができない
  • ②中長期在留者は住民基本台帳に記録されれば日本人と同様に被保険者となる
  • ③外国人は特別永住者に限り、年齢に関わらず被保険者となることができる
  • ④外国人は介護保険料の納付義務を負わないが、給付のみ受けることができる
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正解 ②中長期在留者は住民基本台帳に記録されれば日本人と同様に被保険者となる
解説
介護保険の被保険者資格は国籍を要件としておらず、住民基本台帳に記録される中長期在留者や特別永住者などの外国人も、日本人と同様に住所要件・年齢要件(65歳以上、又は40歳以上65歳未満で医療保険加入)を満たせば被保険者となり、保険料の納付義務も負う。

他の選択肢が不適切な理由
「国籍を理由に一律に被保険者となることができない」とする記述は、被保険者の要件が住所と年齢などによって定められ、国籍を条件としていないことに反する。「特別永住者に限り年齢に関わらず」とする記述は、対象を狭くとらえているうえ、年齢の要件を無視している点でも成り立たない。「保険料の納付義務を負わないが給付のみ受けることができる」とする記述も、負担と給付を結びつける社会保険の考え方から外れており、そのような取扱いは設けられていない。

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