問11-12
地域包括支援センターの設置主体に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①都道府県が直接設置し、運営も都道府県が行う体制である
- ②国が全国に直接設置する国の専用出先機関としての体制である
- ③市町村が設置し、委託を受けた社会福祉法人等が運営もできる
- ④介護保険施設が自主的に設置する任意の相談窓口である
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正解
③市町村が設置し、委託を受けた社会福祉法人等が運営もできる
解説
地域包括支援センターは、地域支援事業のうち包括的支援事業を実施する中核的機関として、市町村が設置する(又は市町村から委託を受けた社会福祉法人、医療法人等が運営を行う)こととされている。都道府県や国が直接設置する機関ではない。
他の選択肢が不適切な理由
都道府県が直接設置し運営も行うとする記述は、住民の身近な地域で相談を受け止めるという役割からみて、より住民に近い行政単位が担うべきものであることと合わない。国が全国に直接設置する出先機関とする記述は、地域の実情に応じて支援を組み立てるというこの機関の性格と相容れない。「介護保険施設が自主的に設置する任意の相談窓口」とする記述も、法律に基づいて置かれる公的な機関であり、施設の任意の取組ではない。
地域包括支援センターは、地域支援事業のうち包括的支援事業を実施する中核的機関として、市町村が設置する(又は市町村から委託を受けた社会福祉法人、医療法人等が運営を行う)こととされている。都道府県や国が直接設置する機関ではない。
他の選択肢が不適切な理由
都道府県が直接設置し運営も行うとする記述は、住民の身近な地域で相談を受け止めるという役割からみて、より住民に近い行政単位が担うべきものであることと合わない。国が全国に直接設置する出先機関とする記述は、地域の実情に応じて支援を組み立てるというこの機関の性格と相容れない。「介護保険施設が自主的に設置する任意の相談窓口」とする記述も、法律に基づいて置かれる公的な機関であり、施設の任意の取組ではない。