問11-13
要介護認定の更新認定に係る有効期間の上限に関する近年の改正内容として、最も適切なものはどれか。
- ①令和3年4月から、更新認定の上限が36ヶ月から48ヶ月に延長された
- ②令和3年4月から、更新認定の上限が48ヶ月から36ヶ月に短縮された
- ③令和3年4月から、新規認定の有効期間の上限が48ヶ月に統一された
- ④更新認定の有効期間に上限はなく、一度認定されれば生涯有効である
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正解
①令和3年4月から、更新認定の上限が36ヶ月から48ヶ月に延長された
解説
令和3年(2021年)4月の制度改正により、状態が安定している高齢者について柔軟な運用ができるよう、更新認定に係る有効期間の上限が従来の36ヶ月から48ヶ月に延長された。この改正は更新認定を対象とするものであり、新規認定の有効期間の原則(6ヶ月、上限12ヶ月)には変更がない。
他の選択肢が不適切な理由
更新認定の上限を48ヶ月から36ヶ月へ短縮したとする記述は、見直しの向きが逆である。新規認定の有効期間の上限が48ヶ月に統一されたとする記述は、はじめて認定を受ける場面ではその後の状態の変化を確かめる必要が高く、短い期間が原則とされていることと合わない。「上限はなく一度認定されれば生涯有効」とする記述も、心身の状態が変われば区分も見直されるべきであるという仕組みの前提を否定することになる。
令和3年(2021年)4月の制度改正により、状態が安定している高齢者について柔軟な運用ができるよう、更新認定に係る有効期間の上限が従来の36ヶ月から48ヶ月に延長された。この改正は更新認定を対象とするものであり、新規認定の有効期間の原則(6ヶ月、上限12ヶ月)には変更がない。
他の選択肢が不適切な理由
更新認定の上限を48ヶ月から36ヶ月へ短縮したとする記述は、見直しの向きが逆である。新規認定の有効期間の上限が48ヶ月に統一されたとする記述は、はじめて認定を受ける場面ではその後の状態の変化を確かめる必要が高く、短い期間が原則とされていることと合わない。「上限はなく一度認定されれば生涯有効」とする記述も、心身の状態が変われば区分も見直されるべきであるという仕組みの前提を否定することになる。