問11-11
市町村介護保険事業計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①3年を1期として策定され、当該市町村の保険料算定基礎となる
- ②1年ごとに策定され、都道府県が代わりに承認するものである
- ③5年を1期として策定され、国が直接内容を決定するものである
- ④策定は任意であり、多くの市町村では作成されていないものである
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正解
①3年を1期として策定され、当該市町村の保険料算定基礎となる
解説
市町村介護保険事業計画は、介護保険法に基づき3年を1期として市町村が策定する計画であり、計画期間中に見込まれるサービス量等をもとに、当該市町村の第1号被保険者の介護保険料(基準額)が算定される基礎となる重要な計画である。策定は市町村の法的義務であり、任意のものではない。
他の選択肢が不適切な理由
「1年ごとに策定され都道府県が代わりに承認する」とする記述は、保険料が一定の期間を通じて据え置かれることと合わず、計画の期間と保険料を定める期間はそろえられている。「5年を1期として国が直接内容を決定する」とする記述は、地域ごとに高齢化の進み方やサービスの整い方が異なる以上、国が個々の市町村の見込量まで決めることはできない。「策定は任意であり多くの市町村では作成されていない」とする記述も、計画がなければ保険料を定める根拠を欠くことになるため成り立たない。
市町村介護保険事業計画は、介護保険法に基づき3年を1期として市町村が策定する計画であり、計画期間中に見込まれるサービス量等をもとに、当該市町村の第1号被保険者の介護保険料(基準額)が算定される基礎となる重要な計画である。策定は市町村の法的義務であり、任意のものではない。
他の選択肢が不適切な理由
「1年ごとに策定され都道府県が代わりに承認する」とする記述は、保険料が一定の期間を通じて据え置かれることと合わず、計画の期間と保険料を定める期間はそろえられている。「5年を1期として国が直接内容を決定する」とする記述は、地域ごとに高齢化の進み方やサービスの整い方が異なる以上、国が個々の市町村の見込量まで決めることはできない。「策定は任意であり多くの市町村では作成されていない」とする記述も、計画がなければ保険料を定める根拠を欠くことになるため成り立たない。