2026年版・4-9

労働安全衛生法における安全衛生管理体制の一問一答

2級ボイラー技士試験「関係法令」から、労働安全衛生法における安全衛生管理体制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-9

建設業における総括安全衛生管理者の選任が必要となる労働者数の基準に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①建設業では常時100人以上で選任が必要
  • ②建設業でも常時1000人以上でなければ不要
  • ③労働者数を問わず全事業場で選任が必要
  • ④建設業の基準は常時10人以上である
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正解 ①建設業では常時100人以上で選任が必要
解説
総括安全衛生管理者の選任が必要となる労働者数の基準は業種によって異なり、建設業を含む一定の業種では常時100人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要とされている。

他の選択肢が不適切な理由
1000人以上という基準は、建設業とは異なる別の業種区分(小売業等その他の業種)に適用される基準である。総括安全衛生管理者は業種・規模に応じた基準に該当する事業場でのみ選任が必要であり、すべての事業場で一律に必要というわけではない。10人以上という基準は、実際の選任基準よりはるかに小さい数値であり誤りである。
問24-9

製造業における総括安全衛生管理者の選任が必要となる労働者数の基準に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①製造業では常時50人以上で選任が必要
  • ②製造業では常時300人以上で選任が必要
  • ③製造業では常時1000人以上でなければ不要
  • ④製造業には選任基準が適用されない
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正解 ②製造業では常時300人以上で選任が必要
解説
製造業などの業種では、常時300人以上の労働者を使用する事業場において総括安全衛生管理者の選任が必要とされている。建設業等(100人以上)と、その他多くの業種(1000人以上)の中間に位置する基準区分である。

他の選択肢が不適切な理由
50人以上という基準は、衛生管理者や産業医の選任基準に相当する数値であり、総括安全衛生管理者の製造業に関する基準とは異なる。1000人以上という基準は、製造業ではなくその他多くの業種に適用される基準である。製造業にも選任基準は適用されており、適用されないという記述は誤りである。
問34-9

総括安全衛生管理者の職務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①ボイラーの製造許可の審査のみを行う
  • ②ボイラー技士免許試験の採点業務のみを行うこと
  • ③安全・衛生管理者を指揮し危険防止等を統括する
  • ④職務は法令上何も定められていない
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正解 ③安全・衛生管理者を指揮し危険防止等を統括する
解説
総括安全衛生管理者は、事業場において安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど、安全衛生に関する業務を統括管理することとされている。

他の選択肢が不適切な理由
ボイラーの製造許可の審査は都道府県労働局長が行う事務であり、総括安全衛生管理者の職務ではない。免許試験の採点は試験実施機関が行うものであり、総括安全衛生管理者の職務ではない。総括安全衛生管理者の職務は法令上具体的に定められており、何も定められていないという記述は誤りである。
問44-9

安全管理者の選任に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①全業種で労働者数を問わず選任が必要
  • ②衛生に係る技術的事項の管理のみが本来の職務
  • ③選任は事業者の完全な任意である
  • ④一定の業種・規模で安全の技術的事項を管理
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正解 ④一定の業種・規模で安全の技術的事項を管理
解説
安全管理者は、一定の業種及び規模の事業場において、安全衛生に関する業務のうち安全に係る技術的事項を管理させるために選任することとされている。

他の選択肢が不適切な理由
安全管理者の選任義務は特定の業種・規模の事業場に限られており、全業種で労働者数にかかわらず一律に必要となるわけではない。衛生に係る技術的事項の管理は衛生管理者の職務であり、安全管理者の職務とは区別される。安全管理者の選任は法令上の義務として定められており、事業者の完全な任意ではない。
問54-9

衛生管理者の選任に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①業種を問わず常時50人以上で選任が必要
  • ②建設業等の一定の危険業種のみで選任が必要
  • ③常時1000人以上でのみ選任が必要
  • ④選任義務は法令上定められていない
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正解 ①業種を問わず常時50人以上で選任が必要
解説
衛生管理者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任が必要とされている。安全管理者とは異なり、業種を限定せず幅広い事業場に選任義務が課される点が特徴である。

他の選択肢が不適切な理由
衛生管理者の選任義務は特定の危険業種のみに限定されるものではなく、業種を問わず適用される。1000人以上という基準は、衛生管理者の選任基準よりもはるかに大きい規模であり誤りである。衛生管理者の選任義務は法令上明確に定められている。
問64-9

産業医の選任に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①労働者数の多寡を問わず選任義務は生じない
  • ②常時50人以上の事業場で選任しなければならない
  • ③建設業その他特定の業種のみに選任義務が課される
  • ④常時300人以上の大規模な事業場に限られる
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正解 ②常時50人以上の事業場で選任しなければならない
解説
常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないとされている。衛生管理者と同じ人数基準が用いられている。

他の選択肢が不適切な理由
労働者数にかかわらず選任義務が生じないという記述は誤りであり、常時50人以上という具体的な基準が定められている。産業医の選任義務は建設業のみに限られるものではなく、業種を問わず適用される。300人以上という基準は、産業医ではなく別の管理者の選任基準に近い数値であり誤りである。
問74-9

産業医の職務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①ボイラーの構造検査を実施することのみ
  • ②ボイラー技士免許の交付事務を改めて行うことのみ
  • ③健康診断の実施等、健康管理に関することを行う
  • ④産業医の本来の職務は法令上何も定められていない
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正解 ③健康診断の実施等、健康管理に関することを行う
解説
産業医は、健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、健康教育等、労働者の健康管理に関する事項を職務として行うこととされている。

他の選択肢が不適切な理由
ボイラーの構造検査は登録設計審査機関等が行う事務であり、産業医の職務ではない。ボイラー技士免許の交付事務は都道府県労働局長が行うものであり、産業医の職務とは無関係である。産業医の職務は法令上具体的に列挙されており、何も定められていないという記述は誤りである。
問84-9

安全委員会の設置に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①全ての業種で常時10人以上での設置が必要
  • ②衛生委員会を設置していれば安全委員会は不要である
  • ③安全委員会と衛生委員会の両方との統合は認められない
  • ④業種に応じ常時50人以上又は100人以上で設置
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正解 ④業種に応じ常時50人以上又は100人以上で設置
解説
安全委員会を設けるべき事業場は、業種の区分に応じて、常時50人以上又は100人以上の労働者を使用する場合に設置が義務付けられている。危険性の高い一定の業種について、より広く設置義務が課される仕組みとなっている。

他の選択肢が不適切な理由
安全委員会はすべての業種に一律に設置義務が課される制度ではなく、対象業種が限定されている。10人以上という基準は、実際の設置基準よりはるかに小さい数値であり誤りである。衛生委員会を設置していても、対象業種・規模に該当する事業場では安全委員会も別途設置しなければならず、衛生委員会の設置のみで安全委員会の設置義務が免除されるわけではない。安全委員会と衛生委員会は、両方の設置が必要な場合に安全衛生委員会として統合することが認められている。
問94-9

衛生委員会の設置に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①業種を問わず常時50人以上で設置しなければならない
  • ②建設業その他一定の業種のみに設置義務がある
  • ③常時300人以上の非常に大規模な事業場でのみ必要
  • ④安全委員会や労働基準法とは全く関係のない制度である
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正解 ①業種を問わず常時50人以上で設置しなければならない
解説
衛生委員会を設けるべき事業場は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場とされている。衛生管理者や産業医の選任基準と同じ人数基準が用いられている。

他の選択肢が不適切な理由
衛生委員会の設置義務は特定の業種のみに限定されるものではなく、業種を問わず適用される。300人以上という基準は、実際の設置基準よりもはるかに大きい規模であり誤りである。安全委員会と衛生委員会は、両方の設置義務がある場合に安全衛生委員会として統合することが認められている点で関連する制度である。
問104-9

総括安全衛生管理者等の選任手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①事由発生からおよそ1年以内に選任すれば十分足りる
  • ②事由発生から14日以内に選任し遅滞なく報告する
  • ③事由発生から30日以内に選任すればよい
  • ④選任後の労働基準監督署への報告は不要
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正解 ②事由発生から14日以内に選任し遅滞なく報告する
解説
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告しなければならないとされている。

他の選択肢が不適切な理由
1年以内という期限は、実際の14日以内という基準よりはるかに長く誤りである。選任の期限は14日以内であり、30日以内という基準は実際より緩い誤った数値である。選任後には労働基準監督署への報告義務が課されており、報告義務が一切ないという記述は誤りである。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。