2026年版・4-5

ボイラー取扱作業主任者の選任と職務の一問一答

2級ボイラー技士試験「関係法令」から、ボイラー取扱作業主任者の選任と職務に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-5

取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が500平方メートル以上である場合(貫流ボイラーのみを除く)に選任すべきボイラー取扱作業主任者の資格として、正しいものはどれか。

  • ①特級ボイラー技士
  • ②一級ボイラー技士
  • ③二級ボイラー技士
  • ④ボイラー取扱技能講習修了者
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正解 ①特級ボイラー技士
解説
取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が500平方メートル以上(貫流ボイラーのみを除く)である場合には、特級ボイラー技士免許を有する者をボイラー取扱作業主任者として選任しなければならないとされている。

他の選択肢が不適切な理由
一級・二級ボイラー技士は、伝熱面積の合計がより小さい区分において選任が認められる資格であり、500平方メートル以上の大規模な区分には対応しない。ボイラー取扱技能講習修了者は小型ボイラーのみを取り扱う場合に選任が認められるものであり、大規模なボイラーの主任者としては認められない。
問24-5

取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25平方メートル以上500平方メートル未満である場合に選任することができるボイラー取扱作業主任者の資格として、最も適切なものはどれか。

  • ①特級ボイラー技士又は技能講習の修了者
  • ②特級ボイラー技士又は一級ボイラー技士
  • ③二級ボイラー技士又は技能講習修了者
  • ④一級ボイラー技士又は技能講習修了者
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正解 ②特級ボイラー技士又は一級ボイラー技士
解説
取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25平方メートル以上500平方メートル未満である場合には、特級ボイラー技士又は一級ボイラー技士のいずれかの免許を有する者を選任することができるとされている。

他の選択肢が不適切な理由
この区分では二級ボイラー技士やボイラー取扱技能講習修了者は選任資格として認められておらず、より上位の免許(特級・一級)が求められる。技能講習修了者が主任者となれるのは小型ボイラーのみを取り扱う場合に限られる。
問34-5

取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25平方メートル未満である場合に選任することができるボイラー取扱作業主任者の資格として、最も適切なものはどれか。

  • ①特級のみに限定される
  • ②一級のみに限定される
  • ③特級・一級・二級のいずれでも可
  • ④技能講習修了者のみに限定される
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正解 ③特級・一級・二級のいずれでも可
解説
取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25平方メートル未満である場合には、特級・一級・二級のいずれのボイラー技士免許を有する者であっても、ボイラー取扱作業主任者として選任することができるとされている。

他の選択肢が不適切な理由
特級のみ、あるいは一級のみに限定されるという記述は誤りであり、二級を含む3種いずれの免許でも選任が認められる。技能講習修了者のみに限定されるという記述も誤りであり、この区分では免許を有するボイラー技士による選任が基本となる。
問44-5

小型ボイラーのみを取り扱う事業場におけるボイラー取扱作業主任者の選任に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特級のボイラー技士でなければならない
  • ②主任者を選任する必要は一切ない
  • ③都道府県労働局長が個別に指名する
  • ④技能講習修了者を選任することができる
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正解 ④技能講習修了者を選任することができる
解説
小型ボイラーのみを取り扱う場合には、ボイラー技士免許を有する者のほか、ボイラー取扱技能講習を修了した者をボイラー取扱作業主任者として選任することができるとされている。

他の選択肢が不適切な理由
特級ボイラー技士免許のみに限定する必要はなく、技能講習修了者でも選任が認められる。小型ボイラーであっても主任者の選任義務そのものは課されている。個別の指名制度は設けられておらず、資格要件を満たす者を事業者が選任する仕組みである。
問54-5

貫流ボイラーを取り扱う場合の、ボイラー取扱作業主任者の選任のための伝熱面積の算定に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①10分の1を乗じた値を用いる
  • ②実際の伝熱面積をそのまま用いる
  • ③2分の1を乗じた値を用いる
  • ④算定から常に除外される
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正解 ①10分の1を乗じた値を用いる
解説
ボイラー取扱作業主任者を選任するための伝熱面積の合計を算定する際、貫流ボイラーについてはその伝熱面積に10分の1を乗じた値を用いることとされている。

他の選択肢が不適切な理由
伝熱面積をそのまま用いる、あるいは2分の1を乗じるという扱いは貫流ボイラーの算定方法とは異なる。貫流ボイラーが常に算定から除外されるわけではなく、10分の1を乗じた値として算定に含められる。
問64-5

廃熱ボイラーを取り扱う場合の、ボイラー取扱作業主任者の選任のための伝熱面積の算定に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①10分の1を乗じた値を用いる
  • ②2分の1を乗じた値を用いる
  • ③実際の伝熱面積をそのまま用いる
  • ④算定から常に除外される
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正解 ②2分の1を乗じた値を用いる
解説
ボイラー取扱作業主任者を選任するための伝熱面積の合計を算定する際、廃熱ボイラーについてはその伝熱面積に2分の1を乗じた値を用いることとされている。

他の選択肢が不適切な理由
10分の1を乗じる扱いは貫流ボイラーに関するものであり、廃熱ボイラーには当てはまらない。伝熱面積をそのまま用いる扱いも廃熱ボイラーの算定方法とは異なる。廃熱ボイラーが常に算定から除外されるわけではない。
問74-5

ボイラー取扱作業主任者の職務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①製造許可を労働局長に申請すること
  • ②免許試験の実施計画を作成すること
  • ③圧力、水位、燃焼状態を監視すること
  • ④ボイラー設置届の様式を制定すること
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正解 ③圧力、水位、燃焼状態を監視すること
解説
ボイラー取扱作業主任者の職務として、圧力、水位及び燃焼状態を監視することが定められている。日常のボイラー運転において異常を早期に発見し、事故を未然に防ぐための基本的な職務である。

他の選択肢が不適切な理由
製造許可の申請は事業者が都道府県労働局長に対して行う手続であり、取扱作業主任者個人の職務ではない。免許試験の実施計画の作成は試験実施機関が行うものである。設置届の様式の制定は国が定める事項であり、取扱作業主任者の職務ではない。
問84-5

ボイラー取扱作業主任者の職務のうち、水面測定装置の点検に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①水面測定装置は、1年に1回以上点検すれば足りる
  • ②水面測定装置の点検は、性能検査のときにのみ行えば足りる
  • ③水面測定装置の点検は、事業者本人以外には認められていない
  • ④水面測定装置は、1日に1回以上その機能を点検すること
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正解 ④水面測定装置は、1日に1回以上その機能を点検すること
解説
ボイラー取扱作業主任者の職務として、水面測定装置は1日に1回以上その機能を点検することが定められている。水位の誤認は重大事故に直結するため、高い頻度での点検が求められている。

他の選択肢が不適切な理由
1年に1回程度の頻度では水位異常の早期発見が困難であり、実際の職務内容とは異なる。性能検査のときにのみ点検すればよいという扱いでは日常の安全確保に不十分である。水面測定装置の点検はボイラー取扱作業主任者の職務として行われるものであり、事業者本人に限定されるものではない。
問94-5

ボイラー取扱作業主任者の職務のうち、圧力の調整に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと
  • ②最高使用圧力まで常に積極的に上昇させること
  • ③安全弁を最高使用圧力の2倍に調整すること
  • ④燃焼監視を他の従業員に全面的に委ねること
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正解 ①最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと
解説
ボイラー取扱作業主任者の職務として、最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないようにすることが定められている。最高使用圧力を超える運転は破裂等の重大事故につながる危険があるためである。

他の選択肢が不適切な理由
最高使用圧力まで積極的に上昇させるよう努めるという記述は、圧力上昇を抑える職務の趣旨に反する。安全弁は最高使用圧力以下で作動するよう調整すべきものであり、2倍の圧力に調整するという記述は誤りである。燃焼状態の監視はボイラー取扱作業主任者自身が担うべき職務であり、他の従業員に全面的に委ねてよいものではない。
問104-5

同一事業場内に複数のボイラーが設置されている場合のボイラー取扱作業主任者の選任に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①個々のボイラーごとに全く別々に判断する
  • ②伝熱面積の合計を基準として資格が定まる
  • ③台数が2台以上で常に特級技士が必要
  • ④主任者選任の義務自体が生じなくなる
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正解 ②伝熱面積の合計を基準として資格が定まる
解説
同一の事業場で複数のボイラーを取り扱う場合、ボイラー取扱作業主任者として選任すべき資格は、それらのボイラーの伝熱面積の合計を基準として判断される。

他の選択肢が不適切な理由
個々のボイラーごとに全く別々に基準を適用するのではなく、合計した伝熱面積で判断する点が特徴である。台数のみを基準に一律に特級ボイラー技士が必要となるわけではなく、あくまで伝熱面積の合計によって判断される。複数のボイラーがあるからといって主任者の選任義務が生じなくなるわけではない。

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