2026年版・4-4

ボイラーの使用・休止・廃止に関する規定の一問一答

2級ボイラー技士試験「関係法令」から、ボイラーの使用・休止・廃止に関する規定に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全460問) 関係法令の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-4

ボイラーを設置している事業者に変更があった場合の手続として、最も適切なものはどれか。

  • ①変更後1か月以内であれば申請すればよい
  • ②事業者の変更でも書替申請は不要である
  • ③変更後10日以内に書替申請書を提出する
  • ④変更後は落成検査を受け直す必要がある
答えと解説を見る
正解 ③変更後10日以内に書替申請書を提出する
解説
ボイラーを設置している事業者に変更があったときは、変更後の事業者は、その変更後10日以内に、ボイラー検査証書替申請書にボイラー検査証を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされている。

他の選択肢が不適切な理由
提出期限は10日以内と定められており、1か月以内という期間は誤りである。事業者の変更は検査証の記載事項に関わるため、書替申請そのものは必要である。事業者の変更のみでボイラー本体の安全性が変わるわけではないため、落成検査を受け直す必要はない。
問24-4

ボイラーの使用を休止する場合の検査証の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①休止する場合は検査証を直ちに返還する
  • ②休止の都度、新たな設置届を提出する
  • ③性能検査なしで有効期間を無条件延長できる
  • ④有効期間内であれば報告の必要はない
答えと解説を見る
正解 ④有効期間内であれば報告の必要はない
解説
ボイラーの使用を休止しようとする場合において、休止しようとする期間が検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長へ報告しなければならないとされている。逆にいえば、休止する期間が検査証の有効期間内にとどまるのであれば、この報告は不要である。休止は使用を一時的に止める措置であり、廃止とは異なる。

他の選択肢が不適切な理由
休止は使用を一時的に止めるものであり、廃止のように検査証を直ちに返還する場面とは異なる。休止は新たな設置ではないため、休止の都度、設置届を提出し直す必要はない。休止によって性能検査自体が不要になるわけではなく、有効期間を無条件に延長する制度でもない。
問34-4

休止していたボイラーを再び使用しようとする場合に必要な手続として、最も適切なものはどれか。

  • ①使用再開検査を受けなければならない
  • ②溶接検査から全ての手続をやり直す
  • ③届出なしに直ちに使用を再開してよい
  • ④取扱作業主任者の免許を再取得する
答えと解説を見る
正解 ①使用再開検査を受けなければならない
解説
休止していたボイラーを再び使用しようとする者は、休止期間中の劣化等がないかを確認するため、使用再開検査を受けなければならないとされている。

他の選択肢が不適切な理由
溶接検査からすべてをやり直す必要はなく、使用再開検査という個別の手続で足りる。届出なしに直ちに使用を再開してよいという記述は、必要な検査を経ずに使用を再開することになり誤りである。取扱作業主任者の免許は個人の資格であり、ボイラーの休止・再開とは直接関係しない。
問44-4

ボイラーを廃止した場合の措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①検査証は事業者が任意に保管し続けてよい
  • ②遅滞なく検査証を返還しなければならない
  • ③性能検査を受けて検査証を更新し続ける
  • ④改めて設置届を提出しなければならない
答えと解説を見る
正解 ②遅滞なく検査証を返還しなければならない
解説
ボイラーを廃止したときは、遅滞なくボイラー検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならないとされている。廃止は使用を終わらせる意思の下で行われるものであり、検査証の効力もそれに応じて終了させる必要がある。

他の選択肢が不適切な理由
廃止した後に検査証を事業者が任意に保管し続けてよいという扱いにはなっていない。廃止したボイラーについて性能検査を受けて検査証を更新し続ける必要はない。設置届は設置する際に提出するものであり、廃止の際に提出するものではない。
問54-4

ボイラー検査証を滅失又は損傷した場合の手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①滅失した場合、当該ボイラーは使用できなくなる
  • ②再交付には落成検査から受け直す必要がある
  • ③所轄労働基準監督署長に再交付を申請できる
  • ④滅失・損傷時の手続の規定は存在しない
答えと解説を見る
正解 ③所轄労働基準監督署長に再交付を申請できる
解説
ボイラー検査証を滅失し、又は損傷した場合には、所轄労働基準監督署長に対して検査証の再交付を申請することができる仕組みが設けられている。

他の選択肢が不適切な理由
検査証を滅失したこと自体でボイラーが以後使用できなくなるわけではなく、再交付を受けて引き続き使用することができる。再交付のために落成検査からやり直す必要はなく、再交付という簡易な手続で足りる。滅失・損傷時の手続を定めた規定は現に設けられている。
問64-4

ボイラーの「休止」の意義に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①使用継続の意思を放棄すること
  • ②設置場所を恒久的に別の場所へ移すこと
  • ③検査証を恒久的に無効化する手続そのもの
  • ④使用継続を前提に一時停止すること
答えと解説を見る
正解 ④使用継続を前提に一時停止すること
解説
休止とは、ボイラーとしての使用を将来にわたり継続する前提を保ちながら、一時的に使用を止めることをいう。この点で、使用を終わらせる意思を伴う「廃止」とは区別される。

他の選択肢が不適切な理由
使用を継続する意思を放棄することは休止ではなく廃止に該当する。設置場所を恒久的に移すことは休止の概念とは異なり、設置替えなど別の場面の話である。休止は検査証を恒久的に無効化するものではなく、有効期間内であれば検査証の効力を維持したまま行うことができる措置である。
問74-4

ボイラーの「廃止」の意義に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①使用を終わらせる意思をもって使用をやめること
  • ②検査証の有効期間内に一時的に使用を止めること
  • ③ボイラー室の出入口を一時的に閉鎖すること
  • ④定期自主検査の実施を一時的に見合わせること
答えと解説を見る
正解 ①使用を終わらせる意思をもって使用をやめること
解説
廃止とは、当該ボイラーとしての使用を終わらせる意思をもって、その使用をやめることをいう。廃止をした場合には、検査証を返還する義務が生じる点で、一時的に止める休止とは異なる扱いとなる。

他の選択肢が不適切な理由
一時的に使用を止めることは廃止ではなく休止に当たる。出入口の一時閉鎖は建物構造上の措置であり、廃止の定義とは異なる。定期自主検査の実施の見合わせも廃止そのものを意味するものではない。
問84-4

使用再開検査で確認される内容に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①取扱作業主任者の技能講習修了状況のみ
  • ②休止中の腐食や損傷等の支障の有無
  • ③事業場全体の安全衛生管理体制の整備状況
  • ④従業員の労働時間管理の状況のみ
答えと解説を見る
正解 ②休止中の腐食や損傷等の支障の有無
解説
使用再開検査は、休止期間中にボイラー本体に腐食や損傷などの支障が生じていないかを確認し、再び安全に使用できる状態にあるかを確かめるために行われる。

他の選択肢が不適切な理由
取扱作業主任者の技能講習修了状況は人的資格の確認であり、ボイラー本体を対象とする使用再開検査の内容とは異なる。安全衛生管理体制全体や労働時間管理の状況は、この検査で直接確認される対象ではない。
問94-4

検査証の有効期間を経過した状態でボイラーの使用を休止する場合の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①有効期間の経過は休止の可否に影響しない
  • ②有効期間経過時は必ず廃止として扱う
  • ③所轄労働基準監督署長にその旨を報告する
  • ④事業者が検査証を保管し続けてよい
答えと解説を見る
正解 ③所轄労働基準監督署長にその旨を報告する
解説
ボイラーの使用を休止しようとする期間が検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長へ報告しなければならないとされている。休止しようとする期間が有効期間内にとどまるのであれば、この報告は不要である。

他の選択肢が不適切な理由
有効期間の経過は報告義務の有無に直接影響するため、影響を及ぼさないという記述は誤りである。有効期間の経過は直ちに廃止を意味するものではなく、将来の再使用を前提とした休止として扱うことも可能である。有効期間を経過した場合にまで事業者が任意に検査証を保管し続けてよいわけではない。
問104-4

ボイラーを設置替え(移設)する場合の手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①設置替えは休止や廃止とは無関係な事実行為であり、いかなる手続も不要である
  • ②設置替えをしても、既存のボイラー検査証は無条件でそのまま効力を持ち続ける
  • ③設置替えの際は、必ず新規のボイラーとして製造許可から取得し直す
  • ④移設先での設置についても、あらためて所定の設置に関する手続を要する
答えと解説を見る
正解 ④移設先での設置についても、あらためて所定の設置に関する手続を要する
解説
ボイラーを別の場所へ設置替えする場合、設置場所や設置環境が変わることに伴い、移設先においてもあらためて所定の設置に関する手続を経る必要がある。

他の選択肢が不適切な理由
設置替えは既存のボイラーの設置状態が変わる重要な出来事であり、手続が一切不要という扱いにはなっていない。設置場所が変わることで周囲の状況等の確認が必要となるため、既存の検査証がそのまま無条件で効力を持ち続けるとは限らない。既に製造許可を受けた同一のボイラーを移設するだけであれば、製造許可からすべて取得し直す必要はない。

2級ボイラー技士試験の対策問題(全460問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。