問14-4
ボイラーを設置している事業者に変更があった場合の手続として、最も適切なものはどれか。
- ①変更後1か月以内であれば申請すればよい
- ②事業者の変更でも書替申請は不要である
- ③変更後10日以内に書替申請書を提出する
- ④変更後は落成検査を受け直す必要がある
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正解
③変更後10日以内に書替申請書を提出する
解説
ボイラーを設置している事業者に変更があったときは、変更後の事業者は、その変更後10日以内に、ボイラー検査証書替申請書にボイラー検査証を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされている。
他の選択肢が不適切な理由
提出期限は10日以内と定められており、1か月以内という期間は誤りである。事業者の変更は検査証の記載事項に関わるため、書替申請そのものは必要である。事業者の変更のみでボイラー本体の安全性が変わるわけではないため、落成検査を受け直す必要はない。
ボイラーを設置している事業者に変更があったときは、変更後の事業者は、その変更後10日以内に、ボイラー検査証書替申請書にボイラー検査証を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされている。
他の選択肢が不適切な理由
提出期限は10日以内と定められており、1か月以内という期間は誤りである。事業者の変更は検査証の記載事項に関わるため、書替申請そのものは必要である。事業者の変更のみでボイラー本体の安全性が変わるわけではないため、落成検査を受け直す必要はない。