問14-1
労働基準法にいう「労働者」の定義として、最も適切なものはどれか。
- ①職業の種類を問わず、事業に出資している者で配当金を受ける者
- ②職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者
- ③職業の種類を問わず、事業を管理する者で役員報酬を受ける者
- ④職業の種類を問わず、事業を代表する者で報酬を受け取る者
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正解
②職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者
解説
労働基準法は、労働者を「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しています。ポイントは「事業に使用される(=指揮命令を受けて働く)」ことと「賃金を支払われる」ことの二つを同時に満たすかどうかであり、雇用形態や職種は問いません。バスやタクシーの運転者も、事業者の指揮命令のもとで運行に従事し賃金を受け取っている以上この定義に当てはまり、労働基準法や改善基準告示による保護の対象となります。
他の選択肢が不適切な理由
「事業に出資している者で配当金を受ける者」は資本の提供者であり、受け取るのは労働の対償である賃金ではなく出資に対する配当であるため、労働者には当たりません。「事業を管理する者で役員報酬を受ける者」は、指揮命令を受ける側ではなく与える側であり、労働基準法では労働者を使用する「使用者」として規制を受ける立場になります。「事業を代表する者で報酬を受け取る者」も同様に事業主側の立場であり、労働者ではなく使用者に該当します。
労働基準法は、労働者を「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義しています。ポイントは「事業に使用される(=指揮命令を受けて働く)」ことと「賃金を支払われる」ことの二つを同時に満たすかどうかであり、雇用形態や職種は問いません。バスやタクシーの運転者も、事業者の指揮命令のもとで運行に従事し賃金を受け取っている以上この定義に当てはまり、労働基準法や改善基準告示による保護の対象となります。
他の選択肢が不適切な理由
「事業に出資している者で配当金を受ける者」は資本の提供者であり、受け取るのは労働の対償である賃金ではなく出資に対する配当であるため、労働者には当たりません。「事業を管理する者で役員報酬を受ける者」は、指揮命令を受ける側ではなく与える側であり、労働基準法では労働者を使用する「使用者」として規制を受ける立場になります。「事業を代表する者で報酬を受け取る者」も同様に事業主側の立場であり、労働者ではなく使用者に該当します。