問14-1
労働契約締結の際の労働条件の明示義務に関する次の記述のうち、労働基準法上正しいものはどれか。
- ①労働条件の明示は口頭のみで足り、書面での明示は不要であるとされている。
- ②使用者は、賃金・労働時間等の一定事項を書面等により明示する必要がある。
- ③労働条件の明示義務は、事業者の任意の判断に委ねられているとされている。
- ④労働条件の明示は、契約締結から1年以内に行えばよいとの考え方が採られている。
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正解
②使用者は、賃金・労働時間等の一定事項を書面等により明示する必要がある。
解説
労働基準法15条により、使用者は労働契約の締結に際し、賃金、労働時間その他の労働条件を、書面の交付(労働者が希望した場合は電子メール等でも可)により明示しなければならないとされています。
他の選択肢が不適切な理由
口頭のみでは不十分です。明示は使用者の法律上の義務であり任意ではなく、契約締結の際に行う必要があり事後でよいものではありません。
労働基準法15条により、使用者は労働契約の締結に際し、賃金、労働時間その他の労働条件を、書面の交付(労働者が希望した場合は電子メール等でも可)により明示しなければならないとされています。
他の選択肢が不適切な理由
口頭のみでは不十分です。明示は使用者の法律上の義務であり任意ではなく、契約締結の際に行う必要があり事後でよいものではありません。