2026年版・3-4

駐車・停車の規制の一問一答

運行管理者試験(貨物)「道路交通法関係」から、駐車・停車の規制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-4

駐停車禁止場所に関する次の記述のうち、道路交通法上正しいものはどれか。

  • ①交差点の側端等から5m以内の部分は、駐停車が禁止されている。
  • ②駐停車禁止場所は法令上定められておらず、標識のみで規制される。
  • ③駐停車禁止の規制は、貨物自動車には適用されないとされる。
  • ④駐停車禁止場所であっても、短時間であれば駐車できる。
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正解 ①交差点の側端等から5m以内の部分は、駐停車が禁止されている。
解説
道路交通法44条により、交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分等は、駐車及び停車のいずれも禁止される駐停車禁止場所として定められています。

他の選択肢が不適切な理由
駐停車禁止場所は法令上明確に定められています。貨物自動車にも規制は適用され、短時間であっても駐停車禁止場所での駐車は認められません。
問23-4

駐車禁止場所(駐車のみが禁止され停車は可能な場所)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①駐車禁止場所と駐停車禁止場所は、道路交通法上全く同一の概念である。
  • ②駐車場や車庫等の出入口から3m以内の部分等が該当するとされる。
  • ③駐車禁止場所では、停車も含め一切の停止が禁止されている。
  • ④駐車禁止場所の規制は、夜間には適用されないとされている。
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正解 ②駐車場や車庫等の出入口から3m以内の部分等が該当するとされる。
解説
道路交通法45条により、駐車場・車庫等の自動車用の出入口から3メートル以内の部分等は、駐車が禁止される場所として定められています(停車は可能)。

他の選択肢が不適切な理由
駐車禁止場所と駐停車禁止場所は区別される別概念です。駐車禁止場所では停車自体は認められ、規制は昼夜を問わず適用されます。
問33-4

荷物の積み下ろしのための停止に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①荷物の積み下ろしのための停止は、常に駐車として扱われるとされている。
  • ②荷物の積み下ろしは、駐停車禁止場所でも常に例外的に認められる。
  • ③運転者がすぐに運転できる状態であれば、停車として扱われる場合がある。
  • ④積み下ろしのための停止時間に、法令上の考慮要素は一切ない。
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正解 ③運転者がすぐに運転できる状態であれば、停車として扱われる場合がある。
解説
荷物の積み下ろしのための短時間の停止であり、運転者が直ちに運転できる状態にある場合は、駐車ではなく停車として扱われ得ます(積み下ろしに継続的に時間を要する場合は駐車に該当し得ます)。

他の選択肢が不適切な理由
常に駐車として扱われるわけではありません。駐停車禁止場所では積み下ろし目的であっても原則として認められず、停止時間の長さは駐車該当性の考慮要素となります。
問43-4

無余地駐車の禁止に関する次の記述のうち、道路交通法45条の2上正しいものはどれか。

  • ①無余地駐車の禁止は、狭い道路にのみ適用される規定である。
  • ②無余地駐車であっても、短時間であれば適法との規定が設けられている。
  • ③無余地駐車の禁止は、貨物自動車には適用されないとされる。
  • ④他の車両の通行のため必要な余地がない場所での駐車は禁止されている。
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正解 ④他の車両の通行のため必要な余地がない場所での駐車は禁止されている。
解説
道路交通法45条の2により、車両は、道路標識等により駐車が認められている場合を除き、他の車両の通行のため必要な余地がないこととなるような駐車をしてはならないとされています。

他の選択肢が不適切な理由
狭い道路のみに限定される規定ではありません。無余地駐車は短時間であっても原則として禁止され、貨物自動車にも適用されます。
問53-4

駐車違反に対する車両の使用者責任(放置違反金等)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①運転者が特定できない場合等には、使用者に放置違反金が課されることがある。
  • ②駐車違反の責任は、常に運転者本人にのみ帰属するとの規定が設けられている。
  • ③使用者責任の制度は、事業用自動車には適用されないとされている。
  • ④放置違反金は、いかなる場合も科されない制度であるとされている。
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正解 ①運転者が特定できない場合等には、使用者に放置違反金が課されることがある。
解説
道路交通法上、放置駐車違反があった場合において運転者が出頭しない等の事情があるときは、その車両の使用者に対し放置違反金の納付を命ずることができる制度が設けられています。

他の選択肢が不適切な理由
常に運転者本人にのみ帰属するとは限りません。この制度は事業用自動車にも適用され、放置違反金が科される場合が実際に存在します。
問63-4

坂の頂上付近やトンネル内における駐停車の規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①坂の頂上付近やトンネル内には、駐停車に関する規制が一切存在しない。
  • ②見通しが悪く危険なため、駐停車が禁止される場所として定められている。
  • ③トンネル内での駐停車は、常に自由に行うことができると規定されている。
  • ④坂の頂上付近の駐停車規制は、貨物自動車には適用されない。
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正解 ②見通しが悪く危険なため、駐停車が禁止される場所として定められている。
解説
道路交通法44条により、トンネル内や坂の頂上付近、勾配の急な坂等、見通しが悪く危険性の高い場所は、駐停車が禁止される場所として定められています。

他の選択肢が不適切な理由
規制が存在しないというのは誤りです。トンネル内での駐停車も原則として禁止されており、規制は貨物自動車にも適用されます。
問73-4

駐車違反により反則金等の対象となった場合の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①駐車違反は、いかなる場合も刑事上の問題とならないとされている。
  • ②駐車違反の取締りは、警察官以外には一切できないとされている。
  • ③違反点数の付与や反則金納付を求められることがあるとされている。
  • ④反則金制度の対象には、駐車違反は含まれないとされている。
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正解 ③違反点数の付与や反則金納付を求められることがあるとされている。
解説
駐車違反は道路交通法違反であり、違反点数の付与や反則金の納付を求められる場合があります。悪質な場合は刑事手続の対象となることもあります。

他の選択肢が不適切な理由
刑事上の問題とならないというのは誤りです。取締りは警察官に限らず、一定の要件下で交通巡視員等も関与し得ます。反則金制度の対象には駐車違反も含まれます。
問83-4

駐車場等の設置基準に関する道路交通法との関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①駐車場の設置は、道路交通法上の駐停車規制とは無関係である。
  • ②駐車場が整備されていれば、駐停車禁止規制は適用されないとされている。
  • ③駐車場等の設置に関する事項は、道路交通法上禁止されている。
  • ④適正な駐車場の整備は、違法な駐停車の防止にも資すると考えられている。
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正解 ④適正な駐車場の整備は、違法な駐停車の防止にも資すると考えられている。
解説
荷捌き用駐車場を含む適正な駐車場の整備は、路上での違法な駐停車を減少させ、交通の円滑化や安全確保に資すると考えられています。

他の選択肢が不適切な理由
駐停車規制と無関係ではありません。駐車場の存在自体が駐停車禁止規制の適用除外事由となるわけではなく、駐車場等の設置自体が禁止されているわけでもありません。
問93-4

事業用トラックの荷待ちにおける駐停車のあり方に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①駐停車禁止場所を避け、周辺の交通に配慮した待機場所を確保することが望ましい。
  • ②荷待ちのための駐停車は、いかなる場所でも自由に行ってよいとされる。
  • ③荷待ちのための停車は、5分以内であれば駐停車禁止場所でも認められる。
  • ④荷待ちのための長時間の路上駐停車は、常に適法であるとの規定が設けられている。
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正解 ①駐停車禁止場所を避け、周辺の交通に配慮した待機場所を確保することが望ましい。
解説
事業用トラックが荷待ちを行う場合も、駐停車禁止場所での駐停車は許されず、周辺の交通に配慮した待機場所の確保が求められます。恒常的な長時間の荷待ちは改善基準告示の問題にも関わります。

他の選択肢が不適切な理由
いかなる場所でも自由に駐停車できるわけではありません。荷待ち中の車両にも駐停車規制は適用され、長時間の路上駐停車が常に適法というわけではありません。
問103-4

駐車禁止除外指定車制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①駐車禁止除外指定車制度は、道路交通法上存在しない制度であるとされている。
  • ②一定の要件を満たす車両については、駐車禁止規制の除外が認められる制度がある。
  • ③除外指定を受けた車両は、いかなる駐停車禁止場所でも自由に駐車できるとされる。
  • ④除外指定は、事業用貨物自動車のすべてに自動的に付与されるとされている。
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正解 ②一定の要件を満たす車両については、駐車禁止規制の除外が認められる制度がある。
解説
身体障害者が運転する車両など、一定の要件を満たす車両については、公安委員会による駐車禁止除外指定を受けることで、一部の駐車禁止規制の適用除外が認められる制度があります。

他の選択肢が不適切な理由
制度自体は存在します。除外指定があっても駐停車禁止場所(危険性の高い場所)まで自由に駐車できるわけではなく、事業用貨物自動車すべてに自動的に付与されるものでもありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。