貨物自動車利用運送事業に関する次の記述のうち、貨物利用運送事業法上正しいものはどれか。
- ①貨物利用運送事業は、いかなる場合も登録や許可を要さず自由に営めるとされる。
- ②貨物利用運送事業は、一般貨物自動車運送事業の許可と同一の手続で開始できる。
- ③第一種貨物利用運送事業は登録制、第二種貨物利用運送事業は許可制とされる。
- ④貨物利用運送事業には、種別による手続の違いは一切存在しないとされている。
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貨物利用運送事業法により、利用運送のみを行う第一種貨物利用運送事業は国土交通大臣への登録制、集配を伴う第二種貨物利用運送事業は国土交通大臣の許可制とされています。
他の選択肢が不適切な理由
登録・許可のいずれも不要というのは誤りです。一般貨物自動車運送事業の許可手続とは別個の制度であり、第一種と第二種で手続が異なります。