2026年版・1-11

利用運送・荷主勧告・処分の一問一答

運行管理者試験(貨物)「貨物自動車運送事業法関係」から、利用運送・荷主勧告・処分に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-11

貨物自動車利用運送事業に関する次の記述のうち、貨物利用運送事業法上正しいものはどれか。

  • ①貨物利用運送事業は、いかなる場合も登録や許可を要さず自由に営めるとされる。
  • ②貨物利用運送事業は、一般貨物自動車運送事業の許可と同一の手続で開始できる。
  • ③第一種貨物利用運送事業は登録制、第二種貨物利用運送事業は許可制とされる。
  • ④貨物利用運送事業には、種別による手続の違いは一切存在しないとされている。
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正解 ③第一種貨物利用運送事業は登録制、第二種貨物利用運送事業は許可制とされる。
解説
貨物利用運送事業法により、利用運送のみを行う第一種貨物利用運送事業は国土交通大臣への登録制、集配を伴う第二種貨物利用運送事業は国土交通大臣の許可制とされています。

他の選択肢が不適切な理由
登録・許可のいずれも不要というのは誤りです。一般貨物自動車運送事業の許可手続とは別個の制度であり、第一種と第二種で手続が異なります。
問21-11

国土交通大臣による荷主に対する「勧告」制度に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業法上正しいものはどれか。

  • ①荷主勧告制度は、荷主に対する刑事罰を直接定める制度であるとされている。
  • ②荷主勧告は、事業者側に一切非がなくても常に発動される制度であるとされる。
  • ③荷主勧告制度は、貨物自動車運送事業法に設けられていないとされている。
  • ④荷主の行為が事業者の法令違反の主要な原因であるときに、勧告を行いうる。
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正解 ④荷主の行為が事業者の法令違反の主要な原因であるときに、勧告を行いうる。
解説
貨物自動車運送事業法64条により、国土交通大臣は、荷主の行為が事業者の過労運転防止等に関する法令違反の主要な原因となっていると認めるときは、当該荷主に対し、再発防止のための措置をとるべきことを勧告することができます。

他の選択肢が不適切な理由
勧告制度は刑事罰そのものを直接定めるものではありません。事業者側の法令違反が要件となっており、事業者に一切非がない場合に発動されるものではありません。
問31-11

荷主勧告制度の対象となり得る具体的な荷主の行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①恒常的な長時間の荷待ちを発生させ、改善基準告示違反を助長する行為である。
  • ②荷主が事業者に対して丁寧な言葉遣いで接することであるとされている。
  • ③荷主が運送を依頼すること自体が、常に勧告の対象となる行為であるとされる。
  • ④荷主が事業者に運賃を適正に支払うことが、勧告の対象となる行為であるとされる。
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正解 ①恒常的な長時間の荷待ちを発生させ、改善基準告示違反を助長する行為である。
解説
荷主勧告制度の対象となり得る行為の典型例として、恒常的な長時間の荷待ちの発生、無理な到着時刻の設定など、事業者の改善基準告示違反や過労運転を誘発するような荷主の行為が挙げられます。

他の選択肢が不適切な理由
丁寧な対応や運送依頼自体、適正な運賃支払いはいずれも問題のある行為ではなく、勧告の対象とはなりません。
問41-11

貨物自動車運送事業者に対する行政処分の種類に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業法上正しいものはどれか。

  • ①行政処分としては、事業許可の取消しのみが法令上定められているとされる。
  • ②事業改善命令、事業の停止、許可の取消しなどが処分として定められている。
  • ③行政処分は、罰金刑の言い渡しと完全に同一の手続で行われるとされている。
  • ④行政処分の種類は定められておらず、大臣の全くの自由裁量によるとされる。
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正解 ②事業改善命令、事業の停止、許可の取消しなどが処分として定められている。
解説
貨物自動車運送事業法により、法令違反等があった事業者に対しては、事業改善命令、事業の全部又は一部の停止、許可の取消しなど、違反の程度に応じた行政処分が定められています。

他の選択肢が不適切な理由
許可取消しのみに限定されるものではありません。行政処分は刑事手続としての罰金刑とは異なる制度であり、処分の種類や基準は法令・処分基準により定められています。
問51-11

貨物自動車運送事業者に対する違反点数制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①違反点数制度は、貨物自動車運送事業に導入されていないものと規定されている。
  • ②違反点数は、事故を起こした運転者個人にのみ付与されるとされている。
  • ③違反内容に応じて点数が付与され、累積点数に応じ処分の重さが変わるとされる。
  • ④違反点数がいくら累積しても、事業許可に影響しないとされている。
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正解 ③違反内容に応じて点数が付与され、累積点数に応じ処分の重さが変わるとされる。
解説
貨物自動車運送事業に関する行政処分は、違反の内容ごとに定められた点数を付与し、一定期間内の累積点数に応じて事業停止や許可取消し等の処分の重さが決定される仕組み(違反点数制度)が採られています。

他の選択肢が不適切な理由
違反点数制度は導入されており、事業者(営業所)を単位として付与されるもので、運転者個人にのみ付与されるものではありません。累積点数は事業許可の帰趨に影響します。
問61-11

国土交通大臣による事業者への「監査」に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業法上最も適切なものはどれか。

  • ①監査は、事業者からの事前の同意がなければ実施できないとされている。
  • ②監査は、事業開始から10年を経過した事業者にのみ実施されるとされる。
  • ③監査の結果は、行政処分の判断に影響を与えないとされている。
  • ④法令の遵守状況を確認するため、事業者に立入検査等を行うことができる。
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正解 ④法令の遵守状況を確認するため、事業者に立入検査等を行うことができる。
解説
国土交通大臣は、貨物自動車運送事業法の施行に必要な限度において、事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査する監査を実施することができます。

他の選択肢が不適切な理由
監査は事業者の事前同意を要件とするものではありません。実施対象は事業開始からの経過年数のみで限定されず、監査結果は行政処分の重要な判断材料となります。
問71-11

貨物自動車利用運送事業者が実際の運送を委託する相手方に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①実運送を行う事業者に委託し、利用運送人自身は自ら運送を行わないとされる。
  • ②利用運送事業者は、必ず自社が保有する車両のみで運送を完結させるとされる。
  • ③利用運送事業者は、荷主から直接貨物を受け取ることが禁止されるとされている。
  • ④利用運送事業者は、実運送事業者との契約締結が禁止されているものとする。
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正解 ①実運送を行う事業者に委託し、利用運送人自身は自ら運送を行わないとされる。
解説
貨物自動車利用運送事業者(利用運送人)は、荷主から引き受けた運送を、実際に運送を行う他の貨物自動車運送事業者(実運送事業者)に委託する形態をとり、自らは運送行為そのものを行いません。

他の選択肢が不適切な理由
自社車両のみで完結させるのは利用運送ではなく通常の運送です。荷主から直接貨物を受け取ることを禁止する規定はなく、実運送事業者との契約締結は利用運送の前提として当然に行われます。
問81-11

荷主勧告が行われた場合の公表に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業法関係法令上最も適切なものはどれか。

  • ①荷主勧告の内容は、いかなる場合も一切公表されないとされているものである。
  • ②国土交通大臣は、勧告を行ったときはその旨を公表することができるとされる。
  • ③公表は、勧告を受けた荷主自身が希望した場合にのみ行われるとされている。
  • ④公表の制度は、貨物自動車運送事業法に一切存在しないとされている。
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正解 ②国土交通大臣は、勧告を行ったときはその旨を公表することができるとされる。
解説
国土交通大臣は、荷主に対し勧告を行ったときは、その旨を公表することができるとされており、これは荷主に対する社会的な牽制効果を持たせる趣旨があります。

他の選択肢が不適切な理由
一切公表されないという記述は誤りです。公表は荷主本人の希望を要件とするものではなく、公表の制度自体は法令上存在します。
問91-11

貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業法上正しいものはどれか。

  • ①許可を取り消されても、新たな許可を申請すれば無条件に再許可されるとされる。
  • ②許可の取消しを受けても、事業を継続することに法律上支障はないとされる。
  • ③取消しの日から一定期間、新たに一般貨物自動車運送事業の許可を受けられない。
  • ④許可の取消しは、事業者の同意がなければ効力を生じないとされている。
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正解 ③取消しの日から一定期間、新たに一般貨物自動車運送事業の許可を受けられない。
解説
貨物自動車運送事業法5条の欠格事由により、一般貨物自動車運送事業の許可を取り消された者は、取消しの日から5年を経過しない限り、新たに許可を受けることができません。

他の選択肢が不適切な理由
直ちに無条件で再許可されるわけではありません。許可取消しを受けた場合、事業の継続自体ができなくなります。取消しは行政処分であり、事業者の同意を効力要件とするものではありません。
問101-11

国土交通大臣による事業改善命令に関する次の記述のうち、貨物自動車運送事業法上最も適切なものはどれか。

  • ①事業改善命令は、荷主に対してのみ発することができるものと規定されている。
  • ②事業改善命令には、いかなる場合も従う必要はないとされている。
  • ③事業改善命令は、許可の取消しと全く同一の効果を持つとされている。
  • ④輸送の安全確保上必要と認めるとき、事業計画の遵守等を命ずることができる。
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正解 ④輸送の安全確保上必要と認めるとき、事業計画の遵守等を命ずることができる。
解説
貨物自動車運送事業法第27条(事業改善の命令)により、国土交通大臣は、事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、事業計画の変更その他事業運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができます(なお、第33条は許可の取消し等を定めた別の、より重い処分に関する条文です)。

他の選択肢が不適切な理由
事業改善命令は事業者に対して発するものであり、荷主に対して直接発するものではありません。命令には従う義務があり、許可取消しとは異なる処分です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。