消防設備士でなければ整備を行うことができないが、その設置に係る工事については消防設備士でなくても行うことができるものは、消防法令上どれか。
- ①自動火災報知設備
- ②漏電火災警報器
- ③ガス漏れ火災警報設備
- ④消防機関へ通報する火災報知設備
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消防法第17条の5は、政令で定める消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備を、消防設備士でなければ行ってはならないと定めている。その具体的な範囲は消防法施行令第36条の2にある。
同条第1項は、資格が必要な「工事」の対象を列挙しているが、そこに漏電火災警報器と消火器は挙げられていない。一方、同条第2項は資格が必要な「整備」の対象として、第1項各号の設備に加えて消火器と漏電火災警報器を挙げている。したがって漏電火災警報器は、整備には消防設備士が必要だが、工事には消防設備士を要しない。
これは消防法施行規則第33条の3の表とも対応している。同表では、漏電火災警報器(第7類)と消火器(第6類)は乙種消防設備士の整備の区分にだけ現れ、甲種の工事の区分には存在しない。第7類には甲種がないため、そもそも工事の免状が発行されない仕組みになっている。
他の選択肢が不適切な理由
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備は、いずれも令第36条の2第1項に掲げられており(それぞれ第9号、第9号の2、第10号)、工事にも整備にも消防設備士の資格が必要である。この3設備がまとめて甲種・乙種第4類の指定区分にあたる。ただしいずれも「電源の部分」は除かれている。