問11-9
消防用機械器具等の検定制度の構成として、正しいものはどれか。
- ①型式承認と型式適合検定の二段階で構成されている
- ②型式承認と個別検定の二段階により構成されている
- ③設計審査と完成検査の二段階により構成されている
- ④型式登録と性能評価の二段階により構成されている
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正解
①型式承認と型式適合検定の二段階で構成されている
解説
消防法第21条の2以下が定める検定制度は、型式承認と型式適合検定の二段階で構成されている。型式承認は、検定対象機械器具等の型式に係る形状、構造、材質、成分及び性能が規格省令に適合していることを認める行為であり、型式適合検定は、個々の製品がその承認を受けた型式に適合しているかどうかを確かめる行為である。設計段階で一度承認を受け、製品ごとに現物を確認するという二段構えになっている。
他の選択肢が不適切な理由
「個別検定」は旧制度で用いられていた呼称で、現行法上の名称は型式適合検定である。「設計審査と完成検査」は建築確認手続などで用いられる考え方であり、検定制度の用語ではない。「型式登録と性能評価」も消防法の検定制度における法令用語ではない。
なお型式承認を行うのは総務大臣、型式適合検定を行うのは日本消防検定協会又は登録検定機関であり、二段階それぞれで担当する主体が異なる点もあわせて問われやすい。
消防法第21条の2以下が定める検定制度は、型式承認と型式適合検定の二段階で構成されている。型式承認は、検定対象機械器具等の型式に係る形状、構造、材質、成分及び性能が規格省令に適合していることを認める行為であり、型式適合検定は、個々の製品がその承認を受けた型式に適合しているかどうかを確かめる行為である。設計段階で一度承認を受け、製品ごとに現物を確認するという二段構えになっている。
他の選択肢が不適切な理由
「個別検定」は旧制度で用いられていた呼称で、現行法上の名称は型式適合検定である。「設計審査と完成検査」は建築確認手続などで用いられる考え方であり、検定制度の用語ではない。「型式登録と性能評価」も消防法の検定制度における法令用語ではない。
なお型式承認を行うのは総務大臣、型式適合検定を行うのは日本消防検定協会又は登録検定機関であり、二段階それぞれで担当する主体が異なる点もあわせて問われやすい。