2026年版・1-9

検定制度と消防同意・建築確認の一問一答

消防設備士甲種4類「消防関係法令(共通)」から、検定制度と消防同意・建築確認に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-9

消防用機械器具等の検定制度の構成として、正しいものはどれか。

  • ①型式承認と型式適合検定の二段階で構成されている
  • ②型式承認と個別検定の二段階により構成されている
  • ③設計審査と完成検査の二段階により構成されている
  • ④型式登録と性能評価の二段階により構成されている
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正解 ①型式承認と型式適合検定の二段階で構成されている
解説
消防法第21条の2以下が定める検定制度は、型式承認と型式適合検定の二段階で構成されている。型式承認は、検定対象機械器具等の型式に係る形状、構造、材質、成分及び性能が規格省令に適合していることを認める行為であり、型式適合検定は、個々の製品がその承認を受けた型式に適合しているかどうかを確かめる行為である。設計段階で一度承認を受け、製品ごとに現物を確認するという二段構えになっている。

他の選択肢が不適切な理由
「個別検定」は旧制度で用いられていた呼称で、現行法上の名称は型式適合検定である。「設計審査と完成検査」は建築確認手続などで用いられる考え方であり、検定制度の用語ではない。「型式登録と性能評価」も消防法の検定制度における法令用語ではない。

なお型式承認を行うのは総務大臣、型式適合検定を行うのは日本消防検定協会又は登録検定機関であり、二段階それぞれで担当する主体が異なる点もあわせて問われやすい。
問21-9

検定対象機械器具等の型式承認を行う者として、正しいものはどれか。

  • ①日本消防検定協会
  • ②総務大臣
  • ③都道府県知事
  • ④消防長又は消防署長
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正解 ②総務大臣
解説
消防法第21条の4は、型式承認を総務大臣が行うと定めている。日本消防検定協会又は登録検定機関が行った型式試験の結果に基づき、その型式に係る形状等が規格省令に適合していると認めるときに総務大臣が承認を与える仕組みである。全国で流通する製品の型式そのものを審査する行為であるため、国が担当している。

他の選択肢が不適切な理由
「都道府県知事」は消防設備士免状の交付や返納命令を行う立場であり、検定には関与しない。「日本消防検定協会」は型式試験と型式適合検定を行う機関であるが、承認という行政処分を行う権限は持たない。「消防長又は消防署長」は着工届や設置届の受理、消防同意などを担当する立場であり、検定制度上の権限はない。

なお型式承認の前提となる型式試験は日本消防検定協会又は登録検定機関が行い、その結果を踏まえて総務大臣が承認するという流れになっている。試験を行う者と承認を行う者が別である点に注意したい。
問31-9

検定対象機械器具等の型式適合検定を行う者として、正しいものはどれか。

  • ①総務大臣又は都道府県知事である
  • ②消防長又は消防署長とされている
  • ③日本消防検定協会又は登録検定機関
  • ④製造者が指定する第三者機関である
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正解 ③日本消防検定協会又は登録検定機関
解説
消防法第21条の3及び第21条の8は、型式適合検定を日本消防検定協会又は総務大臣の登録を受けた検定機関(登録検定機関)が行うと定めている。型式適合検定に合格した検定対象機械器具等には、その旨を示す表示を付すことができる。型式そのものを承認するのは総務大臣、個々の製品を検定するのは日本消防検定協会等、という役割分担を正確に押さえておく必要がある。

他の選択肢が不適切な理由
「総務大臣又は都道府県知事」は誤りで、総務大臣が行うのは型式承認であり、知事は検定に関与しない。「消防長又は消防署長」も検定を行う機関ではない。「製造者が指定する第三者機関」も誤りで、検定を行えるのは日本消防検定協会と総務大臣の登録を受けた機関に限られる。

なお型式適合検定に合格していない検定対象機械器具等は、販売することも設置の工事に使用することもできない。現場で機器を取り付ける消防設備士にとって、表示の確認は実務上きわめて重要な手順である。
問41-9

検定対象機械器具等に係る表示に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①表示は製造者が自らの責任において付することができるとされる
  • ②表示のないものであっても、点検に用いる場合は差し支えない
  • ③表示のないものであっても、設置の工事に使用して差し支えない
  • ④表示のないものは販売し、又は販売の目的で陳列してはならない
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正解 ④表示のないものは販売し、又は販売の目的で陳列してはならない
解説
消防法第21条の2第4項は、検定対象機械器具等は、型式適合検定に合格した旨の表示が付されているものでなければ、販売し、若しくは販売の目的で陳列し、又は設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用してはならないと定めている。表示のない製品は市場に出すことも工事に使うこともできないため、消防設備士が現場で機器を取り付ける際には、必ず表示の有無を確認しなければならない。

他の選択肢が不適切な理由
「設置の工事に使用して差し支えない」は、条文が明文で禁止している行為であり誤り。「点検に用いる場合は差し支えない」も、そもそも表示のない機器を設備に組み込むこと自体が認められないため誤りである。「製造者が自らの責任において付することができる」も誤りで、表示は型式適合検定に合格したものに付されるものである。
問51-9

消防法令上の検定対象機械器具等に該当しないものはどれか。

  • ①受信機に接続する屋内配線用の電線
  • ②火災報知設備の感知器又は発信機
  • ③住宅用防災警報器とされているもの
  • ④閉鎖型スプリンクラーヘッドである
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正解 ①受信機に接続する屋内配線用の電線
解説
消防法施行令第37条は、検定対象機械器具等として、消火器、消火器用消火薬剤、泡消火薬剤、火災報知設備の感知器又は発信機、火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機、住宅用防災警報器、閉鎖型スプリンクラーヘッド、流水検知装置、一斉開放弁、金属製避難はしご、緩降機を定めている。屋内配線に用いる電線は電気用品安全法など別の法律で規制される汎用の資材であり、この列挙には含まれていない。

他の選択肢が不適切な理由
「火災報知設備の感知器又は発信機」「住宅用防災警報器」「閉鎖型スプリンクラーヘッド」は、いずれも施行令第37条に検定対象機械器具等として明記されている。甲種第4類が扱う自動火災報知設備では、感知器、発信機、中継器、受信機のいずれもが検定の対象である点を確実に押さえておきたい。
問61-9

型式承認の効力に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①承認を受けた日から5年を経過したときに、当然に効力を失うものとされる
  • ②規格省令が変更され適合しなくなったときは、効力を失わせることがある
  • ③いったん承認を受ければ、いかなる場合も効力を失うことはないとされる
  • ④製造者が事業を廃止したときに限り、効力を失うものとされているとされる
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正解 ②規格省令が変更され適合しなくなったときは、効力を失わせることがある
解説
消防法第21条の5は、総務大臣が、規格省令の変更により既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が変更後の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後に効力を失う旨を定めなければならないとしている。技術の進歩や事故を踏まえて規格が引き上げられた場合に、旧規格の製品が流通し続けることを防ぐための規定である。

他の選択肢が不適切な理由
「いかなる場合も効力を失うことはない」は、この規定の存在と矛盾する。「承認を受けた日から5年を経過したときに当然に効力を失う」という有効期間の定めは置かれていない。「製造者が事業を廃止したときに限り効力を失う」も誤りで、効力の失効は規格省令の変更を契機として総務大臣が定めるものである。

なお効力を失った型式の製品は、以後新たに型式適合検定を受けることができなくなるため、製造者は変更後の規格に基づいて改めて型式承認を受け直す必要がある。
問71-9

建築基準法に基づく建築確認に際して行われる消防同意について、同意を与える者として正しいものはどれか。

  • ①都道府県知事
  • ②総務大臣
  • ③消防長又は消防署長
  • ④指定確認検査機関の長
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正解 ③消防長又は消防署長
解説
消防法第7条は、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関が建築物の確認をする場合には、当該建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長(消防本部を置かない市町村においては市町村長)の同意を得なければ、確認をすることができないと定めている。建築の段階で防火の観点からの審査を組み込むための仕組みであり、同意を求めるのは建築主事等、同意を与えるのは消防機関という役割分担になっている。

他の選択肢が不適切な理由
「都道府県知事」「総務大臣」は消防同意の権限を持たない。「指定確認検査機関の長」は同意を求める側であって、与える側ではない。なお建築主が直接消防機関に同意を求めるのではなく、確認をする建築主事等が求める点も正確に理解しておきたい。

なお消防同意は建築確認の前提となる手続であり、同意が得られなければ確認は下りない。建築の段階で防火の観点からの審査を確実に働かせるための制度である点を押さえておきたい。
問81-9

消防同意の期間に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①建築物の規模を問わず、同意を求められた日から14日以内である
  • ②一般の小規模な建築物は7日以内、その他の建築物は3日以内である
  • ③建築物の規模を問わず、同意を求められた日から10日以内である
  • ④一般の小規模な建築物は3日以内、その他の建築物は7日以内である
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正解 ④一般の小規模な建築物は3日以内、その他の建築物は7日以内である
解説
消防法第7条第2項は、消防長又は消防署長が、同意を求められた日から、建築基準法に定める一般の小規模な建築物に関するものにあっては3日以内に、その他の建築物に関するものにあっては7日以内に同意を与え、その旨を確認を行う建築主事等に通知しなければならないと定めている。規模が小さく審査項目の少ない建築物は短く、大規模で審査に時間を要するものは長く、という考え方である。建築確認の手続が滞らないよう、消防機関の側に期限が課されている点が要点である。

他の選択肢が不適切な理由
「一般の小規模な建築物は7日以内、その他の建築物は3日以内」は日数を逆にしている。「規模を問わず14日以内」「規模を問わず10日以内」は、規模に応じて期間が分かれることを見落としており、その日数自体も消防法第7条には定められていない。10日という数値は、甲種消防設備士が行う着工届の「工事に着手しようとする日の10日前まで」として登場するものである。
問91-9

消防同意を要しない建築物に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①防火地域及び準防火地域以外の区域内における一般の住宅
  • ②防火地域及び準防火地域の区域内における一般の住宅
  • ③防火地域及び準防火地域以外の区域における共同住宅である
  • ④用途地域の指定のない区域内における一般の事務所
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正解 ①防火地域及び準防火地域以外の区域内における一般の住宅
解説
消防法第7条第1項ただし書は、確認に係る建築物が、都市計画法に規定する防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く)である場合には、消防同意を要しないと定めている。延焼のおそれが比較的小さい区域の一戸建て住宅にまで消防機関の審査を及ぼす必要性が乏しいためであり、住宅であっても長屋や共同住宅は除かれる点に注意が必要である。

他の選択肢が不適切な理由
「防火地域及び準防火地域の区域内における一般の住宅」は、まさに同意が必要となる区域内の住宅であり誤り。「防火地域及び準防火地域以外の区域における共同住宅」は、区域の要件は満たすものの共同住宅が条文で明文に除かれているため同意が必要である。「用途地域の指定のない区域内における一般の事務所」は住宅ではないため、この例外の対象とならない。

なお消防同意が不要な場合であっても、住宅用防災警報器の設置義務など消防法上の他の規制は当然に適用されるため、防火に関する規制が一切及ばなくなるわけではない。
問101-9

消防同意と建築確認の関係に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①同意は確認をした後に求めればよく、確認の前に得る必要はない
  • ②同意が得られなくても、建築主事等は確認をすることができる
  • ③同意が得られなければ、建築主事等は確認をすることができない
  • ④同意は、建築主が消防長又は消防署長に直接求めるものである
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正解 ③同意が得られなければ、建築主事等は確認をすることができない
解説
消防法第7条第1項は、建築物について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関は、当該建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、その許可、認可又は確認をすることができないと定めている。すなわち消防同意は建築確認の前提条件であり、防火に関する法令に違反する計画であれば同意が得られず、確認も下りない。防火の観点からの審査を、建物が建つ前の段階で確実に働かせるための仕組みである。

他の選択肢が不適切な理由
「同意が得られなくても確認をすることができる」は条文の趣旨に真っ向から反する。「同意は確認をした後に求めればよい」も誤りで、確認の前に同意を得ることが要件とされている。「建築主が消防長又は消防署長に直接求める」も誤りで、同意を求めるのは確認を行う建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の側である。

なお同意を求められた消防長又は消防署長は、建築物の計画が防火に関する法令に違反しないものであるときは、同条第2項により規模に応じて3日以内又は7日以内に同意を与え、その旨を通知しなければならないとされている。

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