2026年版・1-2

防火管理者と対象物区分の一問一答

消防設備士乙種6類「消防関係法令」から、防火管理者と対象物区分に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-2

防火管理者の選任が必要とされる防火対象物の考え方として、最も適切なものはどれか。

  • ①消防用設備等の有無のみで対象かどうかが決まる
  • ②多数の者が出入りし政令基準に該当するもの
  • ③法人所有の建築物のみが対象となる
  • ④一定の築年数を超える建築物が対象となる
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正解 ②多数の者が出入りし政令基準に該当するもの
解説
防火管理者の選任義務は、多数の者が出入り・勤務・居住する防火対象物のうち、収容人員や延べ面積などが政令で定める基準に該当する場合に生じます。用途と規模の両方が判断要素となります。

他の選択肢が不適切な理由
「消防用設備等の有無のみで対象かどうかが決まる」は誤りで、選任義務は設備の設置状況ではなく用途や収容人員等の政令基準により判断されます。「法人所有の建築物のみが対象となる」も誤りで、所有者が法人か個人かは選任義務の基準ではありません。築年数のみによる一律の基準でもありません。
問21-2

防火管理者の主な役割として、最も適切なものはどれか。

  • ①消防用設備等の工事や整備を自ら技術者として行うこと
  • ②防火対象物の所有者でなければ就任できない立場
  • ③消防計画の作成や避難訓練の実施と点検整備の監督
  • ④点検記録の保管のみで足り訓練実施は義務でない
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正解 ③消防計画の作成や避難訓練の実施と点検整備の監督
解説
防火管理者は、防火対象物の管理権原者から選任され、消防計画の作成や避難訓練の実施、消防用設備等の点検整備の管理・監督といった防火管理上必要な業務全般を行う立場です。

他の選択肢が不適切な理由
「消防用設備等の工事や整備を自ら技術者として行うこと」は誤りで、技術的な工事・整備は消防設備士等の資格を持つ者が行うものであり、防火管理者自身が技術者として行う立場ではありません。「防火対象物の所有者でなければ就任できない」も誤りで、管理権原者から選任された従業員等でも就任できます。「点検記録の保管のみで足り訓練実施は義務でない」も誤りで、消防計画の作成や避難訓練の実施も防火管理者の重要な義務です。
問31-2

「甲種防火管理者」と「乙種防火管理者」の違いに関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①乙種は大規模施設、甲種は小規模施設を担当する違いである
  • ②甲種のみ5年ごと再講習が必須という違いである
  • ③乙種の資格は取得した都道府県内でのみ有効という違いである
  • ④選任できる防火対象物の規模等に応じ区分される
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正解 ④選任できる防火対象物の規模等に応じ区分される
解説
防火管理者には甲種と乙種があり、防火対象物の用途・収容人員・延べ面積等の規模に応じて選任できる資格区分が異なります。甲種はより幅広い規模の防火対象物に選任可能です。

他の選択肢が不適切な理由
「乙種は大規模施設、甲種は小規模施設を担当する違いである」は大小の対応関係が実際とは逆で、甲種の方がより大規模な防火対象物に対応できます。「甲種のみ5年ごと再講習が必須という違いである」というのも誤りで、再講習の要否は資格の種別ではなく防火対象物の用途・規模等により定まるものです。「乙種の資格は取得した都道府県内でのみ有効という違いである」も誤りで、甲種・乙種を問わず免状は全国で有効です。
問41-2

「統括防火管理者」の制度趣旨として、最も適切なものはどれか。

  • ①防火管理者とは別の資格試験に合格した者が就任する立場
  • ②都道府県内の防火管理者を指揮する消防機関の役職
  • ③複数の管理権原者がいる防火対象物全体を統括する
  • ④延べ面積が最大のテナントの防火管理者が自動的に就任する立場
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正解 ③複数の管理権原者がいる防火対象物全体を統括する
解説
雑居ビルなど、一つの防火対象物を複数のテナント(管理権原者)が使用している場合、防火対象物全体としての防火管理に一体性を持たせるため、統括防火管理者を選任し、全体の消防計画等を統括させる制度です。

他の選択肢が不適切な理由
「防火管理者とは別の資格試験に合格した者が就任する立場」は誤りで、別の資格試験は必要とされておらず、既に防火管理者としての資格を有する者等から選任されます。「都道府県内の防火管理者を指揮する消防機関の役職」でもありません。「延べ面積が最大のテナントの防火管理者が自動的に就任する立場」も誤りで、統括防火管理者は管理権原者間の協議により選任されるものであり、床面積の大小で自動的に決まるものではありません。
問51-2

防火対象物点検報告制度(防火対象物点検資格者による点検)の趣旨として、最も適切なものはどれか。

  • ①消防用設備等の点検と同内容を別資格者が重複して行う制度
  • ②特定防火対象物の維持状況等を点検し報告する制度
  • ③規模や用途を問わず全防火対象物が対象となる制度
  • ④点検には乙種消防設備士の免状が必要とされる制度
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正解 ②特定防火対象物の維持状況等を点検し報告する制度
解説
防火対象物点検報告制度は、一定規模の特定防火対象物を対象に、防火管理業務等の実施状況を点検し、消防機関へ報告することを義務付ける制度で、消防用設備等の点検制度とは別に設けられています。

他の選択肢が不適切な理由
「消防用設備等の点検と同内容を別資格者が重複して行う」は誤りで、防火対象物点検は消防用設備等の点検とは対象範囲が異なり、防火管理業務の実施状況等を含めたより広い観点から点検するものです。「規模や用途を問わず全防火対象物が対象」も誤りで、一定規模以上の特定防火対象物が対象です。「点検には乙種消防設備士の免状が必要」も誤りで、点検を行うには防火対象物点検資格者という別の資格が必要です。
問61-2

防火対象物の用途区分のうち、「非特定防火対象物」に該当しやすいものとして、最も適切なものはどれか。

  • ①宿泊者が就寝中の火災に遭うおそれがあるホテル等
  • ②自力避難が困難な者が多く利用する病院や劇場
  • ③出入りが少ない共同住宅や事務所・工場等の用途
  • ④不特定多数が日常的に出入りする百貨店や飲食店
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正解 ③出入りが少ない共同住宅や事務所・工場等の用途
解説
非特定防火対象物は、居住者や勤務者など特定の者が主に使用し、不特定多数の出入りが少ない用途を指します。共同住宅、事務所、工場などが代表例です。

他の選択肢が不適切な理由
病院、百貨店、ホテル等はいずれも不特定多数の利用や避難困難者の存在により特定防火対象物に区分されます。
問71-2

防火対象物が複合用途(雑居ビル等)である場合の消防法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • ①用途区分は最もリスクの低いテナントで一律に判定される
  • ②床面積最大のテナントの用途にのみ規制が適用される
  • ③テナントごとと建物全体の両方の規制が適用され得る
  • ④テナント数が10店舗超の場合に限り規制対象となる建物
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正解 ③テナントごとと建物全体の両方の規制が適用され得る
解説
複合用途防火対象物では、テナントごとの用途に応じた規制と、建物全体としての規制の両面から消防用設備等の設置基準等が判断されます。統括防火管理者の選任もこのために必要となる場合があります。

他の選択肢が不適切な理由
「用途区分は最もリスクの低いテナントで一律に判定される」は誤りで、複合用途防火対象物の用途区分は入居する用途全体を踏まえて判定され、最もリスクの低い用途で一律に判定されるわけではありません。「床面積最大のテナントの用途にのみ規制が適用される」も誤りで、規制は床面積最大のテナントの用途のみに限定されません。「テナント数が10店舗超の場合に限り規制対象となる建物」も誤りで、テナント数による閾値は存在せず、店舗数にかかわらず消防法の規制対象となります。
問81-2

消防法施行令別表第一における防火対象物の区分に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①地上階数が5階建て以上か否かで分類する基準である
  • ②法人所有か個人所有かによって防火対象物を分類する基準である
  • ③建築された年代ごとに防火対象物を分類する基準である
  • ④劇場・飲食店・病院等、用途ごとに分類する基準である
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正解 ④劇場・飲食店・病院等、用途ごとに分類する基準である
解説
消防法施行令別表第一は、防火対象物を劇場・飲食店・病院・共同住宅・工場・倉庫等の用途ごとに区分しており、消防用設備等の設置基準はこの用途区分と延べ面積等の規模の組み合わせで定められています。

他の選択肢が不適切な理由
「地上階数が5階建て以上か否かで分類する基準である」は誤りで、別表第一の区分は階数ではなく用途によるものです。「法人所有か個人所有かによって防火対象物を分類する基準である」も誤りで、所有形態による分類でもありません。建築された年代ごとの分類でもありません。
問91-2

防火対象物の管理について権原が分かれている(テナントごとに管理者が異なる)場合の注意点として、最も適切なものはどれか。

  • ①義務の分担は各テナントの賃貸借契約のみで自由に定めてよい
  • ②火災の原因を発生させたテナントのみが責任を負う
  • ③各管理権原者が責任を負いつつ全体の調整も必要となる
  • ④共用の廊下や階段はどのテナントも管理義務を負わない
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正解 ③各管理権原者が責任を負いつつ全体の調整も必要となる
解説
管理権原が分かれる防火対象物では、各テナントが自らの管理区分について責任を負いつつ、建物全体の防火安全性を確保するために統括防火管理者による全体調整が必要とされる場合があります。

他の選択肢が不適切な理由
「義務の分担は各テナントの賃貸借契約のみで自由に定めてよい」は誤りで、消防法上の義務は法令上の最低限の基準であり、私的な賃貸借契約のみで自由に免れたり変更したりできるものではありません。「火災の原因を発生させたテナントのみが責任を負う」も誤りで、各管理権原者は火災の原因の有無にかかわらず自己の管理区分について継続的な責任を負います。「共用の廊下や階段はどのテナントも管理義務を負わない」も誤りで、共用部分についても管理義務が生じ、統括防火管理者による全体調整の対象となります。
問101-2

収容人員の算定が防火管理者の選任義務に関係する理由として、最も適切なものはどれか。

  • ①収容人員が多いほど出火確率が統計的に高まるという理由による
  • ②消防用設備等の点検手数料を算定する基準となるため
  • ③火災保険の保険料率を決定するための指標として使用されるため
  • ④人員が多いほど危険が高まり選任判断の基準となるため
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正解 ④人員が多いほど危険が高まり選任判断の基準となるため
解説
収容人員は、火災発生時に避難すべき人数の目安であり、人命危険の大きさに直結するため、防火管理者の選任義務など各種規制の要否を判断する重要な基準の一つとされています。

他の選択肢が不適切な理由
「収容人員が多いほど出火確率が統計的に高まるという理由による」は誤りで、収容人員が関係するのは火災の発生しやすさではなく、火災発生時の避難の困難性や人命危険の大きさです。「消防用設備等の点検手数料を算定する基準となるため」も誤りで、収容人員は点検手数料の算定基準ではありません。「火災保険の保険料率を決定するための指標として使用されるため」も誤りで、収容人員は防火管理者選任という規制上の判断基準であり、保険料率算定の指標ではありません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。