問11-2
防火管理者の選任が必要とされる防火対象物の考え方として、最も適切なものはどれか。
- ①消防用設備等の有無のみで対象かどうかが決まる
- ②多数の者が出入りし政令基準に該当するもの
- ③法人所有の建築物のみが対象となる
- ④一定の築年数を超える建築物が対象となる
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正解
②多数の者が出入りし政令基準に該当するもの
解説
防火管理者の選任義務は、多数の者が出入り・勤務・居住する防火対象物のうち、収容人員や延べ面積などが政令で定める基準に該当する場合に生じます。用途と規模の両方が判断要素となります。
他の選択肢が不適切な理由
「消防用設備等の有無のみで対象かどうかが決まる」は誤りで、選任義務は設備の設置状況ではなく用途や収容人員等の政令基準により判断されます。「法人所有の建築物のみが対象となる」も誤りで、所有者が法人か個人かは選任義務の基準ではありません。築年数のみによる一律の基準でもありません。
防火管理者の選任義務は、多数の者が出入り・勤務・居住する防火対象物のうち、収容人員や延べ面積などが政令で定める基準に該当する場合に生じます。用途と規模の両方が判断要素となります。
他の選択肢が不適切な理由
「消防用設備等の有無のみで対象かどうかが決まる」は誤りで、選任義務は設備の設置状況ではなく用途や収容人員等の政令基準により判断されます。「法人所有の建築物のみが対象となる」も誤りで、所有者が法人か個人かは選任義務の基準ではありません。築年数のみによる一律の基準でもありません。