取付け面の高さが8メートル以上15メートル未満である場所に設置できる感知器の組み合わせとして、正しいものはどれか。
- ①差動式スポット型(1種)であれば、耐火構造に限り設置できるとされている
- ②定温式スポット型(特種)であれば、この高さの区分にも設置できるとされている
- ③差動式分布型・イオン化式(1・2種)・光電式スポット型(1・2種)のみ可能
- ④煙感知器は3種のみに限り設置でき、1種及び2種は設置できないとされている
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取付け面の高さが8メートル以上15メートル未満の場所には、差動式分布型感知器、イオン化式スポット型感知器(1種・2種)又は光電式スポット型感知器(1種・2種)に限り設置することができる。差動式スポット型や定温式スポット型などのスポット型の熱感知器は、耐火構造であっても取付け面の高さ8メートル未満までの区分にしか設置が認められていない。
他の選択肢が不適切な理由
差動式スポット型感知器(1種)は、耐火構造の防火対象物であっても取付け面の高さ8メートル以上には設置できない。定温式スポット型感知器(特種)も取付け面の高さ8メートル未満までの区分に限られ、8メートル以上15メートル未満には設置できない。この高さの区分で設置できる煙感知器は1種及び2種であり、3種は取付け面の高さ4メートル未満の区分にしか設置できないため、3種のみが設置できるとする記述は誤りである。