2026年版・1-12

各種届出と欠格・失効事由の一問一答

消防設備士乙種4類「消防関係法令」から、各種届出と欠格・失効事由に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全480問) 消防関係法令の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-12

防火対象物の使用を開始しようとする者が行う使用開始届の一般的な届出期限として、多くの市町村の火災予防条例で採用されているものはどれか。

  • ①使用開始の7日前まで
  • ②使用開始の3日前まで
  • ③使用開始後7日以内
  • ④使用開始後30日以内
答えと解説を見る
正解 ①使用開始の7日前まで
解説
防火対象物の使用を開始しようとする者は、多くの市町村の火災予防条例において、使用開始の日の7日前までに、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならないと定められている。この使用開始届は、工事着手前に提出する着工届(工事着手の10日前まで、消防法)や、設備の設置後に提出する設置届(設置後4日以内、消防法)とは異なり、防火対象物そのものの使用開始に着目した届出であり、根拠も消防法本体ではなく市町村の火災予防条例に置かれている点が特徴である。

他の選択肢が不適切な理由
「使用開始の3日前まで」は使用開始届の一般的な期限として定められた日数ではない。「使用開始後7日以内」「使用開始後30日以内」はいずれも事後の届出を前提とした期限であり、使用開始届が使用開始前の事前届出であることに反するため誤りである。
問21-12

着工届・設置届・使用開始届の届出タイミングに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①着工届は工事の着手前、設置届は設置後、使用開始届は使用開始前に届け出る。
  • ②着工届・設置届・使用開始届は、いずれも防火対象物の使用開始後に届け出る。
  • ③着工届・設置届・使用開始届は、いずれも実際に工事に着手する前に届け出る。
  • ④着工届は消防用設備等の設置後、設置届と使用開始届は工事着手前に届け出る。
答えと解説を見る
正解 ①着工届は工事の着手前、設置届は設置後、使用開始届は使用開始前に届け出る。
解説
着工届は消防法17条の14に基づき甲種消防設備士が工事着手前(10日前まで)に、設置届は消防法17条の3の2に基づき防火対象物の関係者が設置後(4日以内)に、使用開始届は多くの市町村の火災予防条例に基づき防火対象物の関係者が使用開始前(7日前まで)に、それぞれ届け出るものであり、3つの届出はタイミングも根拠法令もそれぞれ異なる。

他の選択肢が不適切な理由
「いずれも使用開始後に届け出る」は誤りで、着工届は工事着手前、使用開始届も使用開始前の事前届出である。「いずれも工事に着手する前に届け出る」も誤りで、設置届は工事完了(設備設置)後の事後届出である。「着工届は設置後、設置届と使用開始届は工事着手前」は各届出の前後関係を取り違えており誤りである。
問31-12

工事中の防火対象物における防火管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①新築工事中の大規模な建築物には、使用開始前でも防火管理者の選任義務が生じることがある。
  • ②防火管理者の選任義務は使用開始後にのみ生じ、工事中の建築物は義務の対象とならない。
  • ③工事中の建築物の防火管理は、工事を請け負う建築士が防火管理者を当然に兼務するとされる。
  • ④工事中の建築物は、使用開始日から30日以内に防火管理者を選任すればよいとされている。
答えと解説を見る
正解 ①新築工事中の大規模な建築物には、使用開始前でも防火管理者の選任義務が生じることがある。
解説
防火管理者の選任義務は、防火対象物の用途・収容人員に応じて生じるのが原則であるが、それとは別に、新築の工事中の建築物その他の工作物のうち、収容人員や規模が消防法施行令で定める基準に該当する大規模なものについては、使用が開始される前の工事中であっても防火管理者の選任が義務付けられる場合がある。工事中の建物にも火災の危険が存在することから設けられた特有の制度である。

他の選択肢が不適切な理由
防火管理者制度は使用開始後の防火対象物にのみ適用されるものではなく、大規模な工事中の建築物も対象となり得るため、選任義務が使用開始後にのみ生じるとする記述は誤りである。建築士が防火管理者を当然に兼務するという規定は消防法令上存在しない。工事中の建築物についても他の防火対象物と同様に選任後遅滞なく届出等の対応が必要であり、使用開始後30日以内に選任すればよいとする猶予規定も存在しない。
問41-12

消防用設備等の技術上の基準が改正された場合、既存の防火対象物にも改正後の基準が遡及して適用される設備等として、消防法令上定められているものはどれか。

  • ①自動火災報知設備
  • ②屋内消火栓設備
  • ③スプリンクラー設備
  • ④排煙設備
答えと解説を見る
正解 ①自動火災報知設備
解説
消防用設備等の技術上の基準が改正された場合、既存の防火対象物には原則として改正後の基準は遡及適用されない(既存不遡及の原則)が、消火器、避難器具、自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報設備、誘導灯及び誘導標識など、火災発生時の初期対応や避難に直結する重要な設備等については、既存の防火対象物にも常に最新の基準が適用される例外が設けられている。自動火災報知設備はこの例外に当たる代表的な設備である。

他の選択肢が不適切な理由
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、排煙設備は、いずれも技術基準の改正時には原則どおり既存不遡及の原則が適用され、改正後の基準が既存の防火対象物へ当然に遡及適用されるものではない。
問51-12

消防用設備等の技術基準の改正に伴う遡及適用の例外に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①避難器具や誘導灯等、避難の確保に直結する設備等には、改正後の基準が遡及適用される。
  • ②遡及適用の例外が認められる設備等は消火器のみで、他の設備等には一切適用されない。
  • ③遡及適用の例外は特に設けられておらず、既存不遡及の原則があらゆる設備等に貫かれる。
  • ④遡及適用の例外に該当するかどうかは、防火対象物の所在都道府県ごとに異なるとされる。
答えと解説を見る
正解 ①避難器具や誘導灯等、避難の確保に直結する設備等には、改正後の基準が遡及適用される。
解説
消防用設備等の技術上の基準が改正された場合、既存の防火対象物には原則として改正後の基準は遡及適用されないが(既存不遡及の原則)、消火器、避難器具、自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報設備、誘導灯及び誘導標識など、火災の初期対応や円滑な避難の確保に直結する重要な設備等については、この原則の例外として、既存の防火対象物にも常に改正後の基準が適用される。

他の選択肢が不適切な理由
遡及適用の例外に当たる設備等は消火器だけでなく、避難器具や自動火災報知設備、誘導灯等も含まれており、「消火器のみ」とする記述は誤りである。既存不遡及の原則には上記のとおり例外が設けられており、「例外は設けられていない」とする記述も誤りである。遡及適用の例外に該当するかどうかは全国一律に消防法令で定められており、都道府県ごとに異なるものではない。
問61-12

消防法又は消防法に基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられた者が、消防設備士免状の交付を受けられるようになるまでの期間として正しいものはどれか。

  • ①1年
  • ②2年
  • ③3年
  • ④5年
答えと解説を見る
正解 ②2年
解説
消防法又は同法に基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は、消防設備士免状の交付を受けることができない欠格事由に該当する。これは、免状の返納を命じられてから1年を経過しない者という別の欠格事由とは異なる規定であり、両者を混同しないよう注意が必要である。

他の選択肢が不適切な理由
「1年」は返納命令を受けた者に関する欠格事由の期間であり、罰金以上の刑に処せられた者の欠格期間としては誤りである。「3年」「5年」はいずれも消防設備士免状の欠格事由の期間として消防法令上定められていない数値である。
問71-12

消防設備士免状の交付に関する欠格事由についての記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①消防法令に違反し罰金以上の刑に処せられ、執行後2年を経過しない者は交付を受けられない。
  • ②消防法令以外の法律に違反して罰金以上の刑に処せられた者も、一律に免状の交付を受けられない。
  • ③罰金以上の刑に処せられた事実があれば、執行後の経過期間にかかわらず免状の交付を受けられない。
  • ④罰金以上の刑に処せられた者であっても、消防設備士免状の欠格事由とされることは一切ない。
答えと解説を見る
正解 ①消防法令に違反し罰金以上の刑に処せられ、執行後2年を経過しない者は交付を受けられない。
解説
消防設備士免状の交付を受けられない欠格事由の一つは、消防法又は消防法に基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者である。ここでいう違反は消防法令違反に限られ、かつ執行後2年の経過という期間制限が付されている点がポイントである。

他の選択肢が不適切な理由
この欠格事由は消防法令に違反した場合に限られており、消防法令以外の法律違反による罰金刑を一律に対象とするものではない。執行後2年を経過すれば欠格事由に該当しなくなるため、経過期間にかかわらず交付を受けられないとする記述は誤りである。罰金以上の刑に処せられたことは、上記のとおり明確に欠格事由として消防法令上定められており、「欠格事由とされることは一切ない」とする記述も誤りである。
問81-12

検定対象機械器具等に付される検定合格表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①検定合格表示は、個々の製品が型式適合検定に合格したことを示すものとして製品に付される。
  • ②検定合格表示は、防火対象物ごとに交付されるものであり、個々の製品には付されない。
  • ③検定合格表示は、消防設備士免状の交付を受けた者自身に対して都道府県知事が交付するものである。
  • ④検定合格表示は、当該製品の製造業者が独自の判断で任意に表示できる広告的な表示である。
答えと解説を見る
正解 ①検定合格表示は、個々の製品が型式適合検定に合格したことを示すものとして製品に付される。
解説
検定合格表示は、日本消防検定協会又は登録検定機関が行う型式適合検定に合格した個々の製品に対して付されるものであり、その製品が総務大臣の型式承認を受けた型式と同一の形状等を有し、規格に適合していることを示す。検定対象機械器具等は、この表示が付されていなければ販売や工事への使用等が認められない。

他の選択肢が不適切な理由
検定合格表示は防火対象物単位ではなく、個々の製品(機械器具等)ごとに付されるものであり、「防火対象物ごとに交付」とする記述は誤りである。検定合格表示は都道府県知事ではなく日本消防検定協会又は登録検定機関が扱う制度であり、消防設備士免状の交付とは別の制度である。検定合格表示は法令に基づき所定の検定に合格した場合にのみ付されるものであり、製造業者が独自の判断で任意に表示できる広告的な表示ではない。
問91-12

型式承認を受けた者が不正の手段によりその承認を受けたことが判明した場合、消防法令上どのような措置が採られ得るか。

  • ①総務大臣は、当該者が受けたその型式承認自体の効力を失わせることができる。
  • ②都道府県知事は、当該型式承認を受けた消防設備士の免状を返納させることができる。
  • ③日本消防検定協会は、当該者に対して罰金を直接徴収することができる。
  • ④消防長又は消防署長は、当該製品の製造工場に対して営業停止を命じることができる。
答えと解説を見る
正解 ①総務大臣は、当該者が受けたその型式承認自体の効力を失わせることができる。
解説
検定対象機械器具等について、不正の手段によりその型式承認を受けたことが判明したときは、総務大臣は当該型式承認の効力を失わせることができる。これは、技術上の規格の変更により型式が基準に適合しなくなった場合の失効とは異なり、不正取得という違反行為に対する行政上の措置(取消し)である。

他の選択肢が不適切な理由
都道府県知事は消防設備士免状の交付・書換え・返納命令等を所管するが、型式承認の効力に関する処分を行う権限は持たない。日本消防検定協会は型式適合検定等を行う機関であり、罰金を直接徴収する権限は有していない。消防長又は消防署長は着工届・設置届の受理等を所管する立場であり、製造工場に対する営業停止命令を行う権限は消防法令上定められていない。
問101-12

型式承認を受けた者が、正当な理由なく型式承認の通知を受けた日から2年以内に型式適合検定の申請をしないときに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①総務大臣は、当該者が受けた型式承認そのものの効力を失わせることができる。
  • ②型式適合検定の申請期限は法令上定められておらず、いつでも申請すればよい。
  • ③型式承認自体が自動的に無効となることはなく、何ら不利益な扱いを受けない。
  • ④日本消防検定協会が、当該者に対して型式適合検定を強制的に実施する。
答えと解説を見る
正解 ①総務大臣は、当該者が受けた型式承認そのものの効力を失わせることができる。
解説
型式承認を受けた者が、正当な理由がなく型式承認の通知を受けた日から2年以内に型式適合検定の申請をしないとき、又は引き続き2年以上その申請をしないときは、総務大臣は当該型式承認の効力を失わせることができる。不正の手段による取得の場合と同様に、これも型式承認の取消しに当たる措置の一つである。

他の選択肢が不適切な理由
型式適合検定の申請には正当な理由のない不申請が2年以上続けば型式承認の効力が失われ得るという期限上の制約があり、「期限は定められておらずいつでもよい」とする記述は誤りである。上記のとおり型式承認の効力を失わせる措置が講じられ得るため、「何ら不利益な扱いを受けない」とする記述も誤りである。型式適合検定は本来、承認を受けた者からの申請に基づき日本消防検定協会等が行うものであり、協会側が一方的に強制的に検定を実施する制度ではない。

消防設備士乙種4類の対策問題(全480問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。