社会福祉法に定める社会福祉法人の機関に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。
- ①会計監査人は、すべての社会福祉法人に置かなければならない。
- ②評議員会は、すべての社会福祉法人に置かなければならない。
- ③理事は3人以上、監事は1人以上を置けばよいとされている。
- ④評議員は、その社会福祉法人の職員を兼ねることができる。
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社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならないとされています(社会福祉法36条1項)。2016年の社会福祉法人制度改革により、それまで任意とされていた評議員会がすべての法人で必置の議決機関となりました。公的な性格の強い社会福祉法人の運営に対して、外部の目によるチェック(ガバナンス)を強化し、経営の透明性を確保するためです。
他の選択肢が不適切な理由
・会計監査人はすべての法人に必置:会計監査人は定款の定めによって置くことができるもので(同法36条2項)、置かなければならないのは事業の規模が政令で定める基準を超える特定社会福祉法人です(同法37条)。
・理事3人以上、監事1人以上:社会福祉法人の理事は6人以上、監事は2人以上でなければなりません(同法44条3項)。理事3人以上・監事1人以上は、特定非営利活動法人の要件です。
・評議員は職員を兼ねられる:評議員は、役員又はその法人の職員を兼ねることができません(同法40条2項)。評議員会は理事の業務執行を監督する立場にあるためです。
覚え方のポイント
社会福祉法人の必置機関は「評議員・評議員会・理事・理事会・監事」の5つ、任意(特定社会福祉法人は必置)が「会計監査人」です。人数は「理事6人以上・監事2人以上・評議員は理事の数を超える」と覚えましょう。