児童福祉法に定める児童福祉司に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①児童福祉司は、市町村のこども家庭センターに必ず置かれる職員である
- ②社会福祉主事であれば、経験年数を問わず児童福祉司に任用できる
- ③社会福祉士は、児童福祉司の任用資格の一つとして挙げられている
- ④児童福祉司は、都道府県知事が委嘱する民間の奉仕者と位置づけられる
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都道府県は、設置する児童相談所に児童福祉司を置かなければならない(児童福祉法13条1項)。児童福祉司は都道府県知事の補助機関である職員であり、法律に列挙された者のうちから任用される(同条3項)。その中には、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、医師などが挙げられている。児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、子どもの保護その他の福祉に関する相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う(同条4項)。虐待対応の専門性を確保するため、他の児童福祉司を指導・教育する指導教育担当児童福祉司を置くことや、研修の受講も義務づけられている(同条5項・9項)。
他の選択肢が不適切な理由
・こども家庭センターに必置:児童福祉司の必置先は、都道府県が設置する児童相談所である。
・社会福祉主事は経験年数を問わない:社会福祉主事の場合は、2年以上相談援助業務に従事し、かつ内閣総理大臣が定める講習会の課程を修了した者に限られる(同条3項)。
・民間の奉仕者:児童福祉司は行政の職員として任用される。民間の奉仕者として委嘱されるのは、民生委員が兼ねる児童委員である。
覚え方のポイント
児童相談所の「相談及び調査をつかさどる所員」は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない(12条の3第4項)。「児童福祉司=都道府県の職員(任用)」「児童委員=民間の奉仕者(委嘱)」と対にして覚える。