2026年版・6-3

基盤と専門職(専門):各分野の専門職と会議体の一問一答

社会福祉士国家試験「ソーシャルワーク専門・福祉サービス経営」から、基盤と専門職(専門):各分野の専門職と会議体に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問16-3

児童福祉法に定める児童福祉司に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①児童福祉司は、市町村のこども家庭センターに必ず置かれる職員である
  • ②社会福祉主事であれば、経験年数を問わず児童福祉司に任用できる
  • ③社会福祉士は、児童福祉司の任用資格の一つとして挙げられている
  • ④児童福祉司は、都道府県知事が委嘱する民間の奉仕者と位置づけられる
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正解 ③社会福祉士は、児童福祉司の任用資格の一つとして挙げられている
解説
都道府県は、設置する児童相談所に児童福祉司を置かなければならない(児童福祉法13条1項)。児童福祉司は都道府県知事の補助機関である職員であり、法律に列挙された者のうちから任用される(同条3項)。その中には、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、医師などが挙げられている。児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、子どもの保護その他の福祉に関する相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行う(同条4項)。虐待対応の専門性を確保するため、他の児童福祉司を指導・教育する指導教育担当児童福祉司を置くことや、研修の受講も義務づけられている(同条5項・9項)。

他の選択肢が不適切な理由
・こども家庭センターに必置:児童福祉司の必置先は、都道府県が設置する児童相談所である。
・社会福祉主事は経験年数を問わない:社会福祉主事の場合は、2年以上相談援助業務に従事し、かつ内閣総理大臣が定める講習会の課程を修了した者に限られる(同条3項)。
・民間の奉仕者:児童福祉司は行政の職員として任用される。民間の奉仕者として委嘱されるのは、民生委員が兼ねる児童委員である。

覚え方のポイント
児童相談所の「相談及び調査をつかさどる所員」は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない(12条の3第4項)。「児童福祉司=都道府県の職員(任用)」「児童委員=民間の奉仕者(委嘱)」と対にして覚える。
問26-3

社会福祉法に定める社会福祉主事に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①厚生労働大臣の登録を受けた者だけが名乗れる、名称独占の資格である
  • ②都道府県、市、福祉事務所を設置する町村には、社会福祉主事を置く
  • ③福祉事務所を設置していない町村も、社会福祉主事を置くことができる
  • ④社会福祉士であることは、社会福祉主事の任用資格の一つとなっている
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正解 ①厚生労働大臣の登録を受けた者だけが名乗れる、名称独占の資格である
解説
社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員として、一定の要件を満たす者のうちから任用される「任用資格」である(社会福祉法19条1項)。任用資格とは、その職に就くときに必要となる資格であり、国家試験に合格して登録を受ける国家資格とは性質が異なる。したがって「厚生労働大臣の登録を受けた者だけが名乗れる名称独占の資格」は誤りである。登録と名称独占は、社会福祉士(社会福祉士及び介護福祉士法28条、48条)などの国家資格の特徴である。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述である)
・必置:都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村には、社会福祉主事を置く(社会福祉法18条1項)。
・任意設置:福祉事務所を設置しない町村も社会福祉主事を置くことができ、その場合は老人福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法の援護又は更生の措置に関する事務を行う(18条2項・5項)。
・社会福祉士:大学等で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(いわゆる三科目主事)、都道府県知事の指定する養成機関の修了者などと並び、社会福祉士が任用資格として挙げられている(19条1項)。

覚え方のポイント
福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)と現業を行う所員(現業員)は、社会福祉主事でなければならない(15条6項)。身体障害者福祉司・知的障害者福祉司の任用資格にも「社会福祉主事+2年以上の実務」が登場するので、任用資格どうしのつながりで覚える。
問36-3

身体障害者福祉司と知的障害者福祉司に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①都道府県の身体障害者福祉司は、福祉事務所に置かなければならない
  • ②社会福祉主事の資格を持ち、その事業に2年以上従事した者は任用できる
  • ③知的障害者福祉司は、精神保健福祉センターに置かれる専門職員である
  • ④市町村に置く知的障害者福祉司は、更生相談所の長の命を受けて職務を行う
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正解 ②社会福祉主事の資格を持ち、その事業に2年以上従事した者は任用できる
解説
身体障害者福祉司と知的障害者福祉司は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員として、法律に定める者のうちから任用される(身体障害者福祉法12条、知的障害者福祉法14条)。どちらも、社会福祉主事たる資格を有し、それぞれの障害者の福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有する者を任用資格の一つとしている。このほか、大学で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者、医師、社会福祉士なども挙げられている。

他の選択肢が不適切な理由
・都道府県は福祉事務所に必置:都道府県が必ず置くのは、設置する身体障害者更生相談所である(身体障害者福祉法11条の2第1項)。市町村は、設置する福祉事務所に置くことが「できる」(同条2項)。
・精神保健福祉センターに置く:知的障害者福祉司は、都道府県が設置する知的障害者更生相談所に置かなければならない(知的障害者福祉法13条1項)。精神保健福祉センターや保健所などに置くことができるのは精神保健福祉相談員である(精神保健福祉法48条)。
・更生相談所の長の命を受ける:更生相談所の長の命を受けて業務を行うのは、都道府県の知的障害者福祉司である(知的障害者福祉法13条3項)。市町村の知的障害者福祉司は、福祉事務所長の命を受けて、福祉事務所の所員への技術的指導などを行う(同条4項)。身体障害者福祉司も同じ仕組みである(身体障害者福祉法11条の2第3項・4項)。

覚え方のポイント
身体障害者福祉司・知的障害者福祉司は「都道府県の更生相談所に必置、市町村の福祉事務所には任意」。児童福祉司は都道府県の児童相談所に必置である。任用資格は「社会福祉主事+2年以上の従事」や社会福祉士・医師など(児童福祉司は、社会福祉主事の場合さらに講習会の修了が必要)と整理する。
問46-3

介護老人保健施設の人員に関する基準で、医師・看護職員・介護職員・介護支援専門員などとともに1人以上置くこととされている相談業務の職種として、正しいものはどれか。

  • ①生活相談員
  • ②相談支援専門員
  • ③サービス提供責任者
  • ④支援相談員
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正解 ④支援相談員
解説
介護老人保健施設には、医師、薬剤師、看護職員・介護職員、支援相談員、理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士、栄養士又は管理栄養士、介護支援専門員などを置くこととされており、支援相談員は1人以上とされている(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準2条1項)。支援相談員は、入所者や家族の相談に応じる相談職である。介護老人保健施設は、医療と生活の間をつなぎ、在宅への復帰をめざす施設であり、相談職にも退所後の生活を見据えた関わりが求められる。

他の選択肢が不適切な理由
・生活相談員:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに置かれる相談職である(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準2条1項)。
・相談支援専門員:障害者総合支援法の指定特定相談支援事業所などに置かれ、サービス等利用計画を作成する(指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準3条)。
・サービス提供責任者:訪問介護事業所や障害福祉サービスの居宅介護事業所などに置かれ、訪問介護計画・居宅介護計画を作成する職種である。

覚え方のポイント
同じ「相談員」でも、特別養護老人ホームは「生活相談員」、介護老人保健施設は「支援相談員」。障害福祉の計画は、サービス全体の「サービス等利用計画」が相談支援専門員、事業所ごとの「個別支援計画」がサービス管理責任者、と整理する。
問56-3

Fさん(30歳、男性、知的障害)は、就労継続支援B型事業所に通っている。Fさんのサービス等利用計画を作成した指定特定相談支援事業所の相談支援専門員であるG社会福祉士は、モニタリングの面接で、Fさんから「今の作業は物足りないので、事業所で別の作業にも挑戦したい」と聞いた。G社会福祉士の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①Fさんの了解を得て、サービス管理責任者に希望を伝え、個別支援計画の見直しを求める
  • ②G社会福祉士が事業所の個別支援計画を書き換えたうえで、その内容を事業所に通知する
  • ③事業所内の作業の話なので、Fさんから事業所のサービス提供責任者に伝えるよう促す
  • ④作業内容を変えるには支給決定の変更が必要なので、市町村へ申請するよう勧める
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正解 ①Fさんの了解を得て、サービス管理責任者に希望を伝え、個別支援計画の見直しを求める
事例のポイント
G社会福祉士は、利用する障害福祉サービス全体の計画(サービス等利用計画)を作成する相談支援専門員である。Fさんの希望は、通っている事業所の中での支援の内容に関するものである。誰がどの計画を作るのかという役割分担に着目する。

解説
相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成し、定期的にモニタリングを行って利用の状況を確認する。一方、就労継続支援B型などの事業所では、管理者がサービス管理責任者に個別支援計画の作成に関する業務を担当させる(指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準58条。就労継続支援B型には202条で準用)。事業所内の作業内容についての希望は、Fさんの了解を得たうえでサービス管理責任者に伝え、個別支援計画の見直しにつなげるのが適切である。必要に応じて、サービス等利用計画にも反映させる。

他の選択肢が不適切な理由
・相談支援専門員が書き換える:個別支援計画の作成・見直しは事業所のサービス管理責任者の役割であり、相談支援専門員が代わって書き換えるものではない。
・サービス提供責任者に伝える:サービス提供責任者は、居宅介護などの訪問系サービスで居宅介護計画を作成する職種であり(同基準26条)、就労継続支援B型の個別支援計画を担当するのはサービス管理責任者である。
・支給決定の変更:同じ事業所の中で作業内容を変えるだけであれば、支給決定を変更する必要はない。

覚え方のポイント
障害福祉の計画は二層構造。全体の「サービス等利用計画」は相談支援専門員、事業所ごとの「個別支援計画」はサービス管理責任者(訪問系の居宅介護計画はサービス提供責任者)。
問66-3

介護保険制度における生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①地域包括支援センターに必ず置く3職種の一つで、主にケアプランを作る
  • ②障害者総合支援法に基づき、障害者の就労先の開拓と職場定着を支える
  • ③地域支援事業に位置づけられ、地域の支え合いの資源開発や連携を進める
  • ④地域ケア会議の議長として、個別事例の支援方針を決める法定の職である
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正解 ③地域支援事業に位置づけられ、地域の支え合いの資源開発や連携を進める
解説
生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)は、介護保険法の地域支援事業のうち、市町村が行う生活支援体制整備事業(介護保険法115条の45第2項5号)で配置される。高齢者の生活を支えるサービスや担い手の開発、住民主体の活動・NPO・社会福祉協議会・民間企業など多様な主体のネットワークづくりといったコーディネートを担う(厚生労働省)。あわせて、多様な主体が情報を共有し、連携・協働を進める場として「協議体」が設けられる。市町村全域を担当する第1層、中学校区域などの日常生活圏域を担当する第2層に分けて配置される。

他の選択肢が不適切な理由
・包括の3職種:地域包括支援センターの3職種は、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員である(介護保険法施行規則140条の66)。
・障害者総合支援法:生活支援コーディネーターは介護保険法の地域支援事業の仕組みである。障害者の職場定着は、障害福祉サービスの就労定着支援などが担う。
・地域ケア会議の議長:地域ケア会議は、市町村が置くよう努める会議であり(介護保険法115条の48)、コーディネーターがその議長として法定されているわけではない。個別事例の検討を通じて支援を行う地域ケア会議と、資源開発を進める協議体は、役割が異なる。

覚え方のポイント
地域づくりの二本柱は「生活支援コーディネーター+協議体(資源開発・ネットワーク)」と「地域ケア会議(個別事例の検討から地域課題へ)」。どちらも市町村が進める地域支援事業の仕組みである。
問76-3

地域の関係機関で構成される会議体と、その根拠となる法律の設置の規定に関する記述として、適切でないものはどれか。

  • ①地域ケア会議は、介護保険法により市町村が置くよう努める
  • ②要保護児童対策地域協議会は、地方公共団体が置くように努める
  • ③障害者総合支援法の協議会は、地方公共団体が置くよう努める
  • ④生活困窮者自立支援法の支援会議は、社会福祉協議会が組織する
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正解 ④生活困窮者自立支援法の支援会議は、社会福祉協議会が組織する
解説
生活困窮者自立支援法の支援会議は、都道府県等(都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村)が、関係機関、事業の委託を受けた者、支援に関係する団体などで組織するように努めるものとされている(生活困窮者自立支援法9条1項)。社会福祉協議会は、自立相談支援事業の委託先として構成員になることはあっても、支援会議を組織する主体ではない。したがってこの記述は誤りである。会議体は、設置主体と「義務・努力義務・任意」の違いが問われやすい。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述である)
・地域ケア会議:市町村は、介護支援専門員、保健医療及び福祉の専門職、民生委員などで構成される会議を置くように努めなければならない(介護保険法115条の48第1項)。
・要保護児童対策地域協議会:地方公共団体は、単独で又は共同して置くように努めなければならない(児童福祉法25条の2第1項)。
・協議会:地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るための協議会を置くように努めなければならない(障害者総合支援法89条の3第1項)。

覚え方のポイント
努力義務の会議体が多い中で、社会福祉法の支援会議(重層的支援体制整備事業)は「市町村が組織することができる」任意の設置(社会福祉法106条の6第1項)、生活保護法の調整会議も「保護の実施機関が組織することができる」(生活保護法27条の3第1項)。主体は、地域ケア会議と社会福祉法の支援会議が市町村、困窮の支援会議は都道府県等と整理する。
問86-3

地域の会議体の機能に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①地域ケア会議は、関係者等に資料や情報の提供を求めることができる
  • ②社会福祉法の支援会議に協力を求められた機関は、応じる法的義務を負う
  • ③要保護児童対策地域協議会には、要保護児童対策調整機関が1つ指定される
  • ④障害者総合支援法の協議会の事務に従事する者には、守秘義務が課される
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正解 ②社会福祉法の支援会議に協力を求められた機関は、応じる法的義務を負う
解説
社会福祉法の支援会議は、必要があると認めるときは、支援関係機関等に対し、地域生活課題を抱える住民やその世帯に関する資料・情報の提供、意見の開陳などの協力を求めることができる(社会福祉法106条の6第3項)。しかし、求められた側は「協力するよう努めるものとする」とされており(同条4項)、応じることが法的に義務づけられているわけではない。したがってこの記述は誤りである。なお、支援会議の事務に従事する者には守秘義務が課されており(同条6項)、本人の同意が得られていない事案でも、構成員の間で支援に必要な情報を共有できる会議体とされている(厚生労働省)。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述である)
・地域ケア会議:関係者等に資料又は情報の提供、意見の開陳などの協力を求めることができ、関係者等は協力するよう努める(介護保険法115条の48第3項・4項)。同条5項には守秘義務も定められている。
・調整機関:協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、1つに限り要保護児童対策調整機関を指定する(児童福祉法25条の2第4項)。
・守秘義務:協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なしに、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない(障害者総合支援法89条の3第5項)。

覚え方のポイント
多くの会議体は「情報提供などの協力を求めることができる」「求められた側は協力に努める」「守秘義務がある」の三点で共通している。違いが出るのは、設置主体と設置の義務の強さである。
問96-3

市の重層的支援体制整備事業を担当するH社会福祉士は、Jさん(84歳、女性)と長男のKさん(55歳)の世帯について、近隣住民、地域包括支援センター、生活困窮者自立相談支援機関から、それぞれ別々に心配の声を聞いた。Kさんは長年ひきこもっているらしく、家賃の滞納もあるようだが、Jさんは「よそ様の世話にはならない」と支援を拒み、情報共有への同意も得られていない。H社会福祉士の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①社会福祉法の支援会議を開き、守秘義務の下で関係機関と情報を共有して関わり方を検討する
  • ②要保護児童対策地域協議会にこの世帯を登録し、関係機関による見守りの体制をつくる
  • ③障害者総合支援法の協議会に事例を諮って、Kさんの障害支援区分の認定を求めることにする
  • ④本人の同意が得られるまでは、関係機関の間であっても一切の情報共有を行わないでおく
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正解 ①社会福祉法の支援会議を開き、守秘義務の下で関係機関と情報を共有して関わり方を検討する
事例のポイント
複数の機関が断片的に心配な情報を持っているが、世帯は支援を拒み、情報共有への同意も得られていない。世帯に子どもはおらず、Kさんに障害の診断があるかどうかも分かっていない。同意がない段階で、どの仕組みを使えば関係機関が連携できるかに着目する。

解説
社会福祉法の支援会議は、市町村が支援関係機関などで組織することができる会議であり、重層的支援体制整備事業の円滑な実施に必要な情報の交換と、支援体制に関する検討を行う(社会福祉法106条の6第1項・2項)。事務に従事する者に守秘義務を課すことで(同条6項)、本人の同意が得られていない事案でも、構成員の間で支援に必要な情報を共有できる会議体とされている(厚生労働省)。支援を拒む世帯には、まず関係機関が情報を持ち寄り、誰がどのように接点をつくるか(アウトリーチ)を検討することが、孤立を深めないための第一歩となる。

他の選択肢が不適切な理由
・要保護児童対策地域協議会:要保護児童、要支援児童や特定妊婦などへの支援のための協議会であり(児童福祉法25条の2)、この世帯は対象にならない。
・協議会で障害支援区分の認定:協議会は地域の支援体制の課題を協議する場であり(障害者総合支援法89条の3)、障害支援区分の認定は本人等の申請を受けて市町村が行う。
・一切の情報共有を行わない:同意を得る努力は大切だが、支援会議を使えば同意がない段階でも守秘義務の下で情報を共有できる。何もしなければ、状況の悪化を待つことになりかねない。

覚え方のポイント
重層的支援体制整備事業では、本人の同意がない事案は法定の「支援会議」(社会福祉法106条の6)で、同意を得た事案は「重層的支援会議」で検討する、という使い分けが示されている(厚生労働省)。
問106-3

学校教育法施行規則に定める、学校に置かれる職員の職務に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①スクールソーシャルワーカーは、児童の心理に関する支援に従事する
  • ②スクールソーシャルワーカーは、児童の福祉に関する支援に従事する
  • ③スクールカウンセラーは、児童の福祉に関する支援に従事する
  • ④スクールソーシャルワーカーは、児童の学習上の支援に従事する
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正解 ②スクールソーシャルワーカーは、児童の福祉に関する支援に従事する
解説
学校教育法施行規則は、小学校に置かれる職員の職務を定めており、スクールソーシャルワーカーは「小学校における児童の福祉に関する支援に従事する」とされている(65条の4)。これに対し、スクールカウンセラーは「児童の心理に関する支援に従事する」(65条の3)。スクールソーシャルワーカーは、いじめ・不登校・虐待・貧困などの背景にある家庭や地域の環境に目を向け、福祉の制度や関係機関につなぐ役割を担う。心の内面に働きかけるスクールカウンセラーとは、アプローチの軸足が異なる。これらの規定は中学校にも準用されている(79条)。

他の選択肢が不適切な理由
・心理に関する支援:スクールカウンセラーの職務である(65条の3)。
・スクールカウンセラーが福祉に関する支援:福祉に関する支援はスクールソーシャルワーカーの職務であり、両者の職務が入れ替わっている。
・学習上の支援:教育上特別の支援を必要とする児童の学習上又は生活上必要な支援に従事するのは、特別支援教育支援員である(65条の6)。

覚え方のポイント
「SC=心理(65条の3)、SSW=福祉(65条の4)」。同じ規則には、医療的ケア看護職員(65条の2)、情報通信技術支援員(65条の5)も並んでいる。社会福祉士が学校で働くときは、子どもを取り巻く「環境への働きかけ」が専門性の中心になると押さえる。

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