社会福祉法に定める福祉に関する事務所(福祉事務所)に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。
- ①指導監督を行う所員は、社会福祉士でなければならない。
- ②町村は、福祉事務所を設置することが認められない。
- ③現業を行う所員は、社会福祉主事でなければならない。
- ④現業員の数は、法律で全国一律の人数に定められている。
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福祉事務所には、所の長のほか、指導監督を行う所員(査察指導員)、現業を行う所員(現業員、いわゆるケースワーカー)、事務を行う所員を置かなければならず、このうち指導監督を行う所員と現業を行う所員は、社会福祉主事でなければならないと定められています(社会福祉法15条1項・6項)。現業員は、援護などを要する人の家庭を訪問して資産や環境を調査し、保護その他の措置の必要性を判断するという、住民の生活に直結する業務を担うため、一定の専門性を備えた社会福祉主事であることが求められています。
他の選択肢が不適切な理由
・指導監督を行う所員は社会福祉士:法律上の要件は社会福祉主事であり、社会福祉士であることは求められていません(同法15条6項)。
・町村は設置できない:都道府県と市(特別区を含む)には設置義務があり、町村は条例で設置することができます(同法14条1項・3項)。
・全国一律の人数:所員の定数は条例で定めます。ただし現業員の数は、被保護世帯数に応じた標準が示されており、市の福祉事務所では被保護世帯80世帯ごとに1人を加えることが標準です(同法16条)。
覚え方のポイント
福祉事務所の所員は「長・指導監督(査察指導員)・現業(ケースワーカー)・事務」の4種で、このうち「指導監督」と「現業」が社会福祉主事の必置資格です。現業員の標準数は「都道府県65世帯・市町村80世帯に1人」と覚えましょう。