2026年版・5-9

貧困に対する支援:生活保護制度の一問一答

社会福祉士国家試験「高齢者・児童家庭・貧困・保健医療」から、貧困に対する支援:生活保護制度に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問15-9

生活保護法が定める4つの基本原理に含まれるものとして、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①世帯単位の原則
  • ②保護の補足性
  • ③必要即応の原則
  • ④申請保護の原則
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正解 ②保護の補足性
解説
生活保護法の基本原理は、国家責任の原理(第1条)、無差別平等の原理(第2条)、最低生活保障の原理(第3条)、保護の補足性の原理(第4条)の4つです。保護の補足性とは、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われ、扶養義務者の扶養や他の法律による扶助は保護に優先して行われるという原理です。ただし、急迫した事由がある場合には、必要な保護を行うことが妨げられません(同法第4条第3項)。

他の選択肢が不適切な理由
・世帯単位の原則:保護の要否や程度を世帯を単位として定めるという、保護の実施上の「原則」の一つです(同法第10条)。
・必要即応の原則:要保護者の年齢、性別、健康状態など実際の必要の相違を考慮して保護を行うという「原則」です(同法第9条)。
・申請保護の原則:保護は申請に基づいて開始するという「原則」です(同法第7条)。

覚え方のポイント
生活保護法は「4つの原理(1〜4条:国家責任・無差別平等・最低生活・補足性)」と「4つの原則(7〜10条:申請保護・基準及び程度・必要即応・世帯単位)」。原理は制度の考え方、原則は実施の方法、と区別しましょう。
問25-9

生活保護の実施上の原則に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①保護は、要保護者や扶養義務者、同居の親族の申請に基づいて開始される。
  • ②要保護者が急迫した状況にあるときは、申請がなくても必要な保護を行える。
  • ③保護は、年齢や健康状態など、実際の必要の相違を考慮して行われる。
  • ④保護の要否と程度は、例外なく個人を単位として定めることとされる。
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正解 ④保護の要否と程度は、例外なく個人を単位として定めることとされる。
解説
生活保護法第10条は、保護は世帯を単位としてその要否と程度を定めるものとし、ただし、これによりがたいときは個人を単位として定めることができると定めています(世帯単位の原則)。生計を一つにしている人々は、収入や支出を共有して暮らしているため、世帯全体の収入と最低生活費を比べて判断するのが実態に合うからです。例外として、世帯の一部の人だけを保護から外す「世帯分離」が認められる場合もあります。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・申請に基づいて開始:申請保護の原則です(同法第7条)。申請できるのは、要保護者本人、扶養義務者、同居の親族です。
・急迫した状況では申請がなくても保護できる:同法第7条ただし書の規定で、第25条は、実施機関が職権で速やかに保護を開始しなければならないと定めています。
・実際の必要の相違を考慮:必要即応の原則です(同法第9条)。画一的・機械的な運用を避けるための原則です。

覚え方のポイント
4原則は「申請保護(7条・急迫時は職権)」「基準及び程度(8条・不足分を補う)」「必要即応(9条・個別の事情)」「世帯単位(10条・例外は個人単位)」。原則には必ず例外がある点が出題のポイントです。
問35-9

事例を読んで、福祉事務所の現業員(社会福祉士)がEさん世帯に説明する扶助の内容として、正しいものを1つ選びなさい。〔事例〕Eさん(42歳、女性)は、中学2年生の長男と高校1年生の長女と暮らし、生活保護を受けている。Eさんは持病のため定期的に通院している。Eさんは「子どもたちの学校の費用や、私の通院の費用はどうなるのか」と現業員に尋ねた。

  • ①長女の高校の授業料などは、教育扶助として支給される。
  • ②長男の学校給食費などは、生業扶助として支給される。
  • ③Eさんの医療扶助は、原則として現物給付で行われる。
  • ④世帯の生活扶助は、原則として保護施設で行われる。
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正解 ③Eさんの医療扶助は、原則として現物給付で行われる。
事例のポイント
Eさんの世帯には義務教育の中学生と高校生がおり、Eさん自身は通院しています。子どもの学校の費用がどの扶助で賄われるか、医療扶助がどのような方法で給付されるかを区別できるかが問われています。

解説
生活保護の扶助は、生活、教育、住宅、医療、介護、出産、生業、葬祭の8種類です(生活保護法第11条)。このうち医療扶助と介護扶助は、原則として現物給付によって行われます(同法第34条・第34条の2)。Eさんは指定医療機関で診察や薬などの医療そのものを受け、費用は実施機関から医療機関に直接支払われます。医療や介護は専門的なサービスであり、確実に必要なサービスを受けられるようにするためです。その他の扶助は、原則として金銭給付で行われます。

他の選択肢が不適切な理由
・長女の高校の授業料などは教育扶助:教育扶助の対象は義務教育に伴う費用です。高等学校等への就学に必要な費用は、生業扶助の高等学校等就学費として支給されます。
・長男の学校給食費などは生業扶助:義務教育に伴って必要な教科書その他の学用品、通学用品、学校給食などの費用は教育扶助の対象です(同法第13条)。
・生活扶助は保護施設で行う:生活扶助は、原則として被保護者の居宅において行うものとされています(同法第30条)。保護施設への入所は例外です。

覚え方のポイント
「8扶助のうち現物給付が原則なのは医療扶助と介護扶助の2つ」「中学までの費用は教育扶助、高校の費用は生業扶助」。この2点は、事例問題でも繰り返し問われる基本事項です。
問45-9

生活保護の実施機関と申請手続に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①保護の決定は、原則として申請日から14日以内に書面で通知しなければならない。
  • ②保護の実施機関は、国の地方支分部局である地方厚生局と定められている。
  • ③保護の実施機関は、地域の事情に詳しい民生委員であると定められている。
  • ④保護の決定は、申請を受けた日から90日以内に行えばよいと法律で定められている。
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正解 ①保護の決定は、原則として申請日から14日以内に書面で通知しなければならない。
解説
保護の実施機関は、保護の開始の申請があったときは、保護の要否、種類、程度および方法を決定し、申請者に対して書面をもって通知しなければなりません。この通知は、原則として申請のあった日から14日以内にしなければならず、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要するなど特別な理由がある場合には30日まで延ばすことができます(生活保護法第24条)。困窮している人を長く待たせないようにするための規定で、期間内に通知がない場合、申請者は申請が却下されたものとみなして審査請求をすることもできます。

他の選択肢が不適切な理由
・実施機関は地方厚生局:保護の実施機関は、都道府県知事、市長、福祉事務所を管理する町村長です(同法第19条)。
・実施機関は民生委員:民生委員は、保護の事務の執行に協力する協力機関です(同法第22条)。
・90日以内に行えばよい:原則は14日以内、特別な理由がある場合でも30日以内です。

覚え方のポイント
「申請→原則14日以内(最長30日)に書面で通知」「実施機関=都道府県知事・市長・福祉事務所を管理する町村長」「事務は福祉事務所の社会福祉主事が担う」。数字の14と30をセットで覚えましょう。
問55-9

生活保護法が定める被保護者の権利に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①被保護者は、正当な理由がなければ保護を不利益に変更されない。
  • ②保護を受ける権利は、他人に譲り渡すことができるとされている。
  • ③被保護者は、保護金品を標準として租税その他の公課を課されない。
  • ④既に給与を受けた保護金品は、差し押さえられることがない。
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正解 ②保護を受ける権利は、他人に譲り渡すことができるとされている。
解説
生活保護法第59条は、保護を受ける権利(就労自立給付金や進学・就職準備給付金の支給を受ける権利を含む)は、譲り渡すことができないと定めています(譲渡禁止)。保護は、その人の最低限度の生活を保障するために、その人自身に対して行われるものであり、他人に譲り渡されてしまえば、保護の目的が果たせなくなるからです。生活保護法は、被保護者の権利として、不利益変更の禁止、公課禁止、差押禁止を定め、あわせて譲渡禁止によって保護の権利を守っています。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・不利益変更の禁止:被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を不利益に変更されることがありません(同法第56条)。
・公課禁止:保護金品を標準として租税その他の公課を課されることはありません(同法第57条)。
・差押禁止:既に給与を受けた保護金品やそれを受ける権利は差し押さえられません(同法第58条)。

覚え方のポイント
被保護者の権利は「不利益変更の禁止(56)・公課禁止(57)・差押禁止(58)・譲渡禁止(59)」、義務は「生活上の義務(60)・届出の義務(61)・指示等に従う義務(62)・費用返還義務(63)」。条文番号の並びで権利4つ・義務4つと覚えます。
問65-9

生活保護法が定める被保護者の義務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①被保護者は、保護の実施機関が行う指導や指示に従う義務を負っていない。
  • ②急迫の場合に資力があるのに保護を受けた者は、費用を返還する必要がない。
  • ③被保護者は、勤労に励む義務を負わず、生計の管理も求められていない。
  • ④収入や世帯の構成に変動があったときは、速やかに届け出なければならない。
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正解 ④収入や世帯の構成に変動があったときは、速やかに届け出なければならない。
解説
被保護者は、収入、支出その他生計の状況に変動があったとき、または居住地や世帯の構成に異動があったときは、速やかに保護の実施機関または福祉事務所長に届け出なければなりません(生活保護法第61条)。生活保護は、世帯の収入と最低生活費との差を補う仕組みであるため、収入や世帯の状況の変化を正確に把握しなければ、適切な保護を行うことができないからです。届出を怠って不正に保護を受けた場合は、費用の徴収などの対象となります。

他の選択肢が不適切な理由
・指導や指示に従う義務を負わない:保護の実施機関は被保護者に必要な指導や指示をすることができ(同法第27条)、被保護者はこれに従わなければなりません(同法第62条)。従わない場合、保護の変更や停止・廃止がありえます。
・資力があるのに受けた者は返還不要:急迫の場合などにおいて資力があるにもかかわらず保護を受けたときは、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内で、保護の実施機関の定める額を返還しなければなりません(同法第63条)。
・勤労や生計の管理は求められない:被保護者は、能力に応じて勤労に励み、健康の保持・増進に努め、生計の状況を適切に把握して支出の節約を図るなど、生活の維持・向上に努めなければなりません(同法第60条)。

覚え方のポイント
義務は「60条 生活上の義務」「61条 届出の義務」「62条 指示等に従う義務」「63条 費用返還義務」。指導・指示は「被保護者の自由を尊重し、必要最少限度に止めなければならない」(同法第27条第2項)という制約もセットで押さえましょう。
問75-9

生活保護法に定める保護施設に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①保護施設は、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類である。
  • ②保護施設には、老人福祉法に規定する養護老人ホームも含まれることになっている。
  • ③保護施設は、社会福祉法人のほか、株式会社も都道府県知事の認可を受けて設置できる。
  • ④救護施設は、就労が可能な被保護者に対して、就労や技能の修得の機会を与える施設である。
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正解 ①保護施設は、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類である。
解説
生活保護法第38条は、保護施設の種類を、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5つと定めています。救護施設は、身体上または精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活扶助を行う施設で、障害の種類を問わず受け入れていることから、他の制度では支えきれない人の受け皿となっています。保護施設は居宅保護を原則とする生活保護の中で、居宅での生活が難しい人を支える役割を担っています。

他の選択肢が不適切な理由
・養護老人ホームが含まれる:養護老人ホームは老人福祉法に基づく老人福祉施設であり、保護施設ではありません。
・株式会社も設置できる:保護施設は、都道府県、市町村、地方独立行政法人のほかは、社会福祉法人と日本赤十字社でなければ設置することができません(同法第41条)。
・救護施設は就労や技能修得の機会を与える:それは授産施設の役割です。授産施設は、身体上もしくは精神上の理由または世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に、就労や技能の修得のために必要な機会と便宜を与えて自立を助長する施設です。

覚え方のポイント
保護施設は「救護(日常生活が困難)・更生(養護と生活指導)・医療保護(医療の給付)・授産(就労と技能)・宿所提供(住居のない世帯に住宅扶助)」の5つ。設置主体の制限(社会福祉法人・日本赤十字社)もセットで覚えます。
問85-9

生活保護の不服申立てと費用負担に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①市長がした保護の決定に対する審査請求は、厚生労働大臣に直接行う。
  • ②保護の決定の取消訴訟は、審査請求を経ずにいつでも提起することができる。
  • ③保護費については、国がその4分の3を負担することと定められている。
  • ④保護費は、国が全額を負担し、地方公共団体が負担することはない。
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正解 ③保護費については、国がその4分の3を負担することと定められている。
解説
生活保護法第75条は、市町村や都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費などの4分の3を国が負担すると定めています。残りの4分の1は、保護を実施した都道府県や市町村が負担します。最低限度の生活の保障は国の責任であることから国が大部分を負担する一方で、地方公共団体にも一定の負担を求めることで、制度の適正な運営を図っています。

他の選択肢が不適切な理由
・審査請求は厚生労働大臣に直接行う:市町村長がした保護の決定などに関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対して行います(地方自治法第255条の2第1項第2号。事務を委任した場合については生活保護法第64条)。その裁決に不服がある場合に、厚生労働大臣に再審査請求をすることができます(同法第66条)。
・審査請求を経ずにいつでも提起できる:生活保護法に基づく処分の取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できません(同法第69条、審査請求前置)。
・国が全額を負担:国の負担は4分の3で、残りは地方公共団体が負担します。

覚え方のポイント
生活保護の費用は「国4分の3、地方4分の1」。不服申立ては「審査請求(都道府県知事)→再審査請求(厚生労働大臣)→取消訴訟(裁決を経た後)」の順です。生活困窮者自立支援法の自立相談支援事業の国庫負担も4分の3である点とあわせて覚えましょう。
問95-9

事例を読んで、福祉事務所の現業員(社会福祉士)の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕FFさん(45歳、男性)は、うつ病で休職の後に退職し、1年前から生活保護を受けている。通院を続けて体調が安定してきたため、「少しずつ働きたい。でも、いきなりフルタイムは自信がない」と現業員に話した。主治医は短時間の就労から始めることに賛成している。

  • ①働いて収入を得ると保護が直ちに廃止されるので、働かないよう助言する。
  • ②就労による収入は全額が収入認定されるので、手元には残らないと説明する。
  • ③働いて得た収入は申告しなくてもよいので、気軽に始めるよう勧める。
  • ④就労支援事業などを活用し、体調と希望に合う働き方を一緒に計画する。
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正解 ④就労支援事業などを活用し、体調と希望に合う働き方を一緒に計画する。
事例のポイント
FFさんは体調が安定し、主治医も短時間の就労に賛成しています。本人は働く意欲がある一方で、いきなりフルタイムで働くことへの不安を持っています。本人の意欲と体調に合わせた段階的な支援が求められます。

解説
生活保護法は、最低限度の生活の保障とともに自立の助長を目的としています(生活保護法第1条)。実施機関は、被保護者就労支援事業などにより、被保護者の就労に向けた相談や求職活動の支援を行います。就労による収入があっても、一定額は勤労控除として手元に残る仕組みがあり、保護を脱却した際には就労自立給付金が支給される場合もあります(同法第55条の4)。現業員は、主治医の意見を踏まえて、FFさんの体調や希望に合わせた無理のない働き方を一緒に計画します。

他の選択肢が不適切な理由
・保護が直ちに廃止されるので働かないよう助言:収入があっても直ちに廃止されるわけではなく、勤労控除の仕組みもあります。自立の助長という法の目的にも反します。
・全額が収入認定され手元に残らない:就労収入からは、勤労に伴う必要経費を補うための基礎控除などの勤労控除が行われ、一定額は手元に残ります。働く意欲をそぐ誤った説明です。
・収入を申告しなくてよい:収入の変動は届け出なければならず(同法第61条)、誤った助言です。

覚え方のポイント
生活保護の自立支援は「経済的自立」だけでなく「日常生活自立」「社会生活自立」も含みます。就労支援は「本人の意欲と体調に合わせて段階的に」が原則で、勤労控除や就労自立給付金など働くことを後押しする仕組みも押さえましょう。
問105-9

事例を読んで、福祉事務所の面接相談員(社会福祉士)の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕GGさん(62歳、男性)は、勤めていた会社を解雇され、わずかな預金も底をつきかけている。一人暮らしで、遠方に兄がいる。GGさんは「兄に援助を頼んだが断られた。こういう場合でも生活保護は申請できるのか」と来所した。

  • ①扶養は保護に優先するが申請の要件ではないと説明し、申請の意思を確認する。
  • ②兄に扶養を断られたことを証明する書類がなければ、申請は受け付けないと伝える。
  • ③申請は、本人ではなく扶養義務者である兄が行わなければならないと説明する。
  • ④預金が少しでも残っている間は、保護の申請はできない決まりだと説明する。
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正解 ①扶養は保護に優先するが申請の要件ではないと説明し、申請の意思を確認する。
事例のポイント
GGさんは失業して預金も底をつきかけており、兄からの援助も期待できません。申請ができるかどうかを尋ねており、申請の意思を持っていることがうかがえます。

解説
生活保護法第4条第2項は、民法に定める扶養義務者の扶養は、保護に優先して行われるものと定めています。これは、実際に扶養(仕送りなど)が行われた場合に、その分を収入として扱い保護の程度に反映させるという意味で、扶養を受けることが保護を申請するための要件ではありません。面接相談員は、この点を分かりやすく説明し、GGさんの申請の意思を確認して、申請の手続を支援します。申請の意思がある人に対して申請をさせないような対応は、申請権の侵害に当たります。

他の選択肢が不適切な理由
・証明書類がなければ受け付けない:扶養を断られたことの証明は申請の要件ではなく、申請を受け付けない対応は不適切です。
・申請は扶養義務者の兄が行わなければならない:保護の申請は、要保護者本人のほか、扶養義務者や同居の親族も行うことができるもので(生活保護法第7条)、本人が申請できないわけではありません。
・預金が少しでも残っていれば申請できない:保護の要否は、世帯の収入や資産と最低生活費を比べて判断されるもので、預金が少しでも残っていれば申請できないという決まりはありません。

覚え方のポイント
「扶養は優先(反映されるもの)であって要件ではない」「申請の意思があれば申請を受け付ける」。いわゆる水際作戦(申請をさせない対応)は、生活保護行政で繰り返し問題になってきた点として押さえましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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