2026年版・5-7

児童・家庭福祉:虐待・社会的養護と支援の一問一答

社会福祉士国家試験「高齢者・児童家庭・貧困・保健医療」から、児童・家庭福祉:虐待・社会的養護と支援に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問15-7

児童虐待の防止等に関する法律における児童虐待の定義に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①保護者が児童の前で配偶者に暴力をふるうことは、心理的虐待に当たる。
  • ②保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置すれば、ネグレクトに当たる。
  • ③児童にわいせつな行為をさせることは、性的虐待に当たる行為である。
  • ④同法の児童虐待には、保護者以外の第三者による虐待も全て含まれる。
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正解 ④同法の児童虐待には、保護者以外の第三者による虐待も全て含まれる。
解説
児童虐待防止法の児童虐待は、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)がその監護する児童について行う行為と定義されています(同法第2条)。見知らぬ第三者や、学校の教員などによる暴力は、同法の児童虐待には含まれず、刑事事件や学校における問題として別に対応されます。ただし、保護者以外の同居人(保護者の交際相手など)による虐待を保護者が放置することは、保護者によるネグレクトとして児童虐待に当たります。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・児童の前での配偶者への暴力は心理的虐待:いわゆる面前DVで、児童に著しい心理的外傷を与える言動として心理的虐待に含まれます。
・同居人による虐待の放置はネグレクト:保護者としての監護を著しく怠ることに当たります。
・わいせつな行為をさせることは性的虐待:児童にわいせつな行為をすること、または児童にわいせつな行為をさせることが性的虐待です。

覚え方のポイント
児童虐待は「保護者による」「身体的・性的・ネグレクト・心理的」の4類型。高齢者虐待や障害者虐待にある経済的虐待がない点と、主体が保護者に限られる点が頻出です。
問25-7

児童虐待に係る通告に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに通告しなければならない。
  • ②通告は、虐待の事実が確認された場合に限って行う義務があるとされている。
  • ③通告は、児童委員を介して市町村や児童相談所などに行うこともできる。
  • ④守秘義務に関する法律の規定は、通告の義務の遵守を妨げるものではない。
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正解 ②通告は、虐待の事実が確認された場合に限って行う義務があるとされている。
解説
児童虐待防止法第6条第1項は、児童虐待を「受けたと思われる」児童を発見した者に、速やかに市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所などに通告することを義務づけています。虐待の事実を確認してから通告するのでは対応が遅れ、子どもの命に関わることがあるため、疑いの段階で通告することが求められているのです。通告を受けた機関は、通告した者を特定させる情報を漏らしてはならないとされており、通告した人は守られます(同法第7条)。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・速やかに通告しなければならない:通告は全ての国民に課された義務です。学校、病院、児童福祉施設などの職員には、早期発見に努める義務もあります(同法第5条)。
・児童委員を介した通告:児童委員を介して市町村、福祉事務所、児童相談所に通告することも認められています。
・守秘義務は通告の妨げにならない:刑法の秘密漏示罪その他の守秘義務に関する法律の規定は、通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならないと定められています(同法第6条第3項)。

覚え方のポイント
通告のキーワードは「思われる(疑いの段階)」「速やかに」「市町村・福祉事務所・児童相談所」「守秘義務より優先」「通告者の秘密は守られる」。高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法の通報と共通する考え方です。
問35-7

児童虐待が疑われる場合の立入調査や臨検・捜索に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①保護者が立入調査を拒むなどした場合、裁判官の許可状を得て臨検・捜索ができる。
  • ②臨検・捜索は、児童相談所長の判断だけで裁判官の許可を得ずに行うことができる。
  • ③立入調査は、市町村の保健師だけが行うことのできる調査として定められている。
  • ④臨検・捜索は、警察官が立ち会っていれば裁判官の許可状がなくても行える。
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正解 ①保護者が立入調査を拒むなどした場合、裁判官の許可状を得て臨検・捜索ができる。
解説
児童虐待が行われているおそれがあるとき、都道府県知事は児童委員や児童の福祉に関する事務に従事する職員に、児童の住所などへの立入調査をさせることができます(児童虐待防止法第9条)。保護者が正当な理由なく立入調査を拒み、妨げ、または忌避した場合で、児童虐待が行われている疑いがあるときは、都道府県知事は、裁判官があらかじめ発する許可状により、職員に住居に臨検させ、児童を捜索させることができます(同法第9条の3)。子どもの安全を確認するための強い権限であるため、裁判官の審査を経る仕組みになっています。

他の選択肢が不適切な理由
・児童相談所長の判断だけで許可なく行える:臨検・捜索には、裁判官が発する許可状が必要です。
・市町村の保健師だけが行う:立入調査は、都道府県知事が児童委員や児童相談所の職員などに行わせるものです。
・警察官が立ち会えば許可状は不要:警察官の援助を求めることはできますが、臨検・捜索に許可状が必要であることは変わりません。

覚え方のポイント
子どもの安全確認の手段は「出頭要求・立入調査→(拒否された場合)臨検・捜索(裁判官の許可状)」と段階的に強まります。現在は、再出頭要求を経なくても、立入調査が拒否されれば許可状を請求できます。警察署長への援助要請もあわせて覚えましょう。
問45-7

親権と児童の権利の擁護に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①民法には、親権を行う者の懲戒権の規定が現在も置かれている。
  • ②家庭裁判所の審判による親権停止の期間は、最長で5年と定められている。
  • ③親権者は、しつけに際して体罰などの有害な言動をしてはならない。
  • ④児童相談所長は、親権喪失の審判を家庭裁判所に請求することができない。
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正解 ③親権者は、しつけに際して体罰などの有害な言動をしてはならない。
解説
児童虐待防止法第14条第1項は、児童の親権を行う者は、しつけに際して、児童の人格を尊重するとともに、その年齢と発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないと定めています(2020年4月施行)。「しつけ」を理由とした虐待を防ぐため、体罰の禁止を法律に明記したものです。民法第821条にも、2022年の改正で同じ趣旨の規定が置かれています。

他の選択肢が不適切な理由
・懲戒権の規定が現在も置かれている:親権者の懲戒権を定めていた規定は、2022年12月施行の民法改正で削除されました。
・親権停止は最長5年:家庭裁判所は、2年を超えない範囲で親権を停止する期間を定めます(民法第834条の2第2項)。
・児童相談所長は親権喪失の審判を請求できない:児童相談所長は、親権喪失、親権停止、管理権喪失の審判やその取消しを家庭裁判所に請求することができます(児童福祉法第33条の7)。

覚え方のポイント
「体罰の禁止(2020年)」「懲戒権の削除(2022年)」「親権停止は2年以内」「親権喪失・停止の請求権は子・親族・検察官・児童相談所長など」。子どもの権利を守るための親権の制限の仕組みをセットで押さえましょう。
問55-7

社会的養護における家庭養育優先の考え方に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①児童養護施設への入所は、里親への委託より優先するものと定められている。
  • ②里親は、都道府県知事の認定などを受けなくても誰でもなることができる。
  • ③ファミリーホームは、児童福祉法上の児童福祉施設の一つとして位置づけられている。
  • ④家庭での養育が困難なときは、家庭と同様の養育環境での養育を優先する。
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正解 ④家庭での養育が困難なときは、家庭と同様の養育環境での養育を優先する。
解説
2016年の児童福祉法改正で、国と地方公共団体は、児童が家庭において健やかに養育されるよう保護者を支援することとし、家庭での養育が困難または適当でない場合は、里親やファミリーホームなど家庭における養育環境と同様の養育環境で継続的に養育されるよう、必要な措置を講じなければならないと定められました(児童福祉法第3条の2)。それも適当でない場合は、できる限り良好な家庭的環境(小規模な施設など)で養育されるようにします。子どもには特定の養育者との安定した関係が重要だという考え方に基づいています。

他の選択肢が不適切な理由
・施設入所が里親委託より優先:同法は、家庭と同様の養育環境(里親など)を優先するという考え方をとっています。
・認定なしに誰でもなれる:里親になるには、研修の修了などの要件を満たし、都道府県知事の認定や登録を受ける必要があります(同法第6条の4)。
・ファミリーホームは児童福祉施設:ファミリーホームは小規模住居型児童養育事業(同法第6条の3第8項)として行われるもので、児童福祉施設(同法第7条)ではありません。養育者の住居で5〜6人の児童を養育する、家庭と同様の養育環境です。

覚え方のポイント
家庭養育優先の順序は「家庭(保護者への支援)→家庭と同様の養育環境(養子縁組・里親・ファミリーホーム)→できる限り良好な家庭的環境(小規模な施設)」。この順番をそのまま覚えましょう。
問65-7

里親の種類のうち、虐待を受けた児童や非行のある児童、障害のある児童など、特に支援を要する要保護児童を養育する里親として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①専門里親
  • ②養育里親
  • ③親族里親
  • ④養子縁組里親
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正解 ①専門里親
解説
専門里親は、養育里親のうち、児童虐待などの行為により心身に有害な影響を受けた児童、非行のある(またはそのおそれのある)児童、身体障害・知的障害・精神障害がある児童など、特に支援が必要な要保護児童を養育するための研修を修了した里親です。一定の養育経験などが要件とされ、専門的な知識と技術に基づく養育が求められます。里親制度は、家庭養育優先の考え方の中心となる仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
・養育里親:養子縁組を目的とせず、要保護児童を一定期間養育する里親です。専門里親はこの養育里親のうち、特に支援を要する児童を対象とするものです。
・親族里親:要保護児童の扶養義務者(祖父母など)とその配偶者である親族が、両親の死亡や行方不明などにより養育できない児童を養育する里親です。
・養子縁組里親:養子縁組によって養親となることを希望する里親です。

覚え方のポイント
里親は「養育里親(一定期間の養育)」「専門里親(特に支援を要する児童)」「養子縁組里親(養子縁組が前提)」「親族里親(扶養義務のある親族)」の4種類。「専門」は対象児童の状況、「親族」は里親の立場、「養子縁組」は目的で区別します。
問75-7

要保護児童対策地域協議会に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①要保護児童のほか、要支援児童や特定妊婦も支援の対象としている。
  • ②協議会の設置は、都道府県だけに義務づけられているものとされる。
  • ③協議会の構成員には、職務上知り得た秘密の保持義務が課されている。
  • ④協議会には、関係機関の調整を担う調整機関が置かれることになる。
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正解 ②協議会の設置は、都道府県だけに義務づけられているものとされる。
解説
要保護児童対策地域協議会は、地方公共団体が、要保護児童の適切な保護や、要支援児童・特定妊婦への支援を図るため、関係機関などにより構成される協議会を置くよう努めなければならないとされているものです(児童福祉法第25条の2)。都道府県だけに設置が義務づけられているわけではなく、実際にはほぼ全ての市町村に設置されています。児童相談所、学校、保育所、医療機関、警察、民生委員・児童委員など多くの機関が情報を共有し、役割を分担して子どもと家庭を支えるための仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・要支援児童や特定妊婦も対象:協議会は、要保護児童だけでなく、保護者の養育を支援することが特に必要な要支援児童と、出産前から支援が必要な特定妊婦も対象としています。
・構成員の秘密保持義務:協議会の構成員は、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません(同法第25条の5)。守秘義務があるからこそ、個人情報を安心して共有できます。
・調整機関:協議会を設置した地方公共団体の長は、関係機関の連絡調整を行う要保護児童対策調整機関を指定します。

覚え方のポイント
要対協は「地方公共団体(主に市町村)が設置(努力義務)」「対象=要保護児童・要支援児童・特定妊婦」「構成員に守秘義務」「調整機関が司令塔」。個人情報の共有と守秘義務がセットである点がポイントです。
問85-7

事例を読んで、スクールソーシャルワーカー(社会福祉士)の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕小学3年生のAAさんは、腕に複数のあざがあることに気づいた担任から相談を受けたスクールソーシャルワーカーと面談した。AAさんは「お父さんに叩かれた。でも先生には言わないで。言ったらもっと怒られる」と話した。

  • ①AAさんの了解が得られるまでは、通告を待って本人との信頼関係づくりを優先する。
  • ②保護者を学校に呼んで事実を問いただし、その結果を見てから対応を判断する。
  • ③管理職と情報を共有したうえで、速やかに市町村または児童相談所に通告する。
  • ④あざの写真を撮っておき、確かな証拠が得られるまで記録だけを続けていく。
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正解 ③管理職と情報を共有したうえで、速やかに市町村または児童相談所に通告する。
事例のポイント
AAさんには複数のあざがあり、父親に叩かれたと本人が話しています。身体的虐待が強く疑われる状況です。「言わないで」という本人の気持ちと、子どもの安全を守る責任をどう両立させるかが問われています。

解説
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに市町村、福祉事務所、児童相談所に通告しなければなりません(児童虐待防止法第6条)。学校の教職員などには早期発見の努力義務もあります(同法第5条)。スクールソーシャルワーカーは、AAさんの不安を受け止め、秘密にはできないけれど、あなたを守るために大人が相談することを丁寧に伝えたうえで、校長などの管理職と情報を共有し、組織として速やかに通告します。学校が保護者に先に事実確認をすると、子どもが口止めされたり、状況が悪化したりするおそれがあります。

他の選択肢が不適切な理由
・了解が得られるまで通告を待つ:信頼関係は大切ですが、通告の義務は子どもの了解の有無にかかわらず生じます(同法第6条第1項)。了解を待つ間に、子どもが再び危険にさらされるおそれがあります。
・保護者を呼んで問いただす:虐待の調査は児童相談所などが行うもので、学校が先に保護者に確認すると子どもが危険にさらされるおそれがあります。
・確かな証拠が得られるまで記録を続ける:法律は「思われる」段階での通告を求めており、確証を待つ必要はありません。

覚え方のポイント
子どもから虐待を打ち明けられたら「話してくれたことを認める→秘密にできない理由を子どもに分かる言葉で伝える→組織で共有→速やかに通告」。保護者への事実確認は学校の役割ではないことを押さえましょう。
問95-7

事例を読んで、児童養護施設の家庭支援専門相談員(社会福祉士)の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕BBさん(高校3年生、17歳)は、幼児期から児童養護施設で暮らしている。家族からの支援は期待できない。卒業後は専門学校に進学して介護福祉士を目指したいと考えているが、「18歳になったら施設を出なければならないし、学費も生活費もない」と不安を話している。

  • ①18歳になれば必ず退所となるため、進学はあきらめて就職するよう勧める。
  • ②進学の費用は施設が全額を負担する決まりなので、心配はいらないと伝える。
  • ③措置延長や自立支援の事業、給付型奨学金などの活用を本人と共に検討する。
  • ④退所した後は、施設との関わりは一切なくなることをあらかじめ伝えておく。
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正解 ③措置延長や自立支援の事業、給付型奨学金などの活用を本人と共に検討する。
事例のポイント
BBさんには進学して資格を取りたいという明確な目標があり、家族の支援が期待できない中で、住まいと費用への不安を抱えています。本人の希望を実現するために活用できる制度を検討する場面です。

解説
児童養護施設に入所している児童は、18歳に達した後も、必要な場合には20歳に達するまで措置を延長することができます。さらに、施設を退所した若者の自立を支える社会的養護自立支援拠点事業や、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)などの仕組みがあり、2022年の児童福祉法改正では年齢で一律に支援が途切れないよう見直しが行われました。学費については、高等教育の修学支援新制度による授業料等の減免や給付型奨学金なども活用できます。家庭支援専門相談員は、BBさんの希望を尊重し、制度を組み合わせて進学を実現できるよう一緒に計画を立てます。

他の選択肢が不適切な理由
・18歳で必ず退所なので就職を勧める:措置延長などの制度があり、本人の希望をあきらめさせる誤った助言です。
・施設が全額を負担する決まり:そのような決まりはなく、誤った情報で本人の準備を妨げます。
・退所後は関わりが一切なくなる:施設には退所した者への相談その他の援助を行う役割があり(児童福祉法第41条)、誤った説明です。

覚え方のポイント
社会的養護の自立支援は「措置延長(20歳まで)」「児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)」「社会的養護自立支援拠点事業」「修学支援・奨学金」「退所後のアフターケア」。「18歳で支援が終わる」という思い込みを正すことがポイントです。
問105-7

事例を読んで、市のこども家庭センターの社会福祉士の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕CCちゃん(1歳8か月)の家庭は、1歳6か月児健康診査を受診しておらず、保健師が電話や手紙で連絡しても応答がない。近隣住民からは「最近、子どもの泣き声が夜遅くまで続いている」という情報が寄せられている。

  • ①健診の受診は任意であるため、次回の健診の案内を郵送して対応を終える。
  • ②要保護児童対策地域協議会の枠組みで情報を共有し、訪問で安全を確認する。
  • ③まず児童相談所に一時保護を依頼して、その後で家庭の状況の確認を進める。
  • ④個人情報を保護するため、他の機関とは情報を共有せずに単独で対応する。
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正解 ②要保護児童対策地域協議会の枠組みで情報を共有し、訪問で安全を確認する。
事例のポイント
CCちゃんの家庭は乳幼児健診を受けておらず、連絡にも応答がありません。さらに、夜遅くまで泣き声が続くという情報もあり、子どもの安全が確認できていない状況です。

解説
乳幼児健診の未受診は、虐待やネグレクトなどのリスクの重要なサインの一つとされています。市町村は、要保護児童対策地域協議会の枠組みを活用して、保健師、保育所、医療機関、児童相談所などの関係機関と情報を共有し、家庭訪問などによって子どもの安全を確認します。協議会の構成員には守秘義務が課されているため、個人情報を共有して連携することができます(児童福祉法第25条の5)。安全が確認できない場合や危険が疑われる場合は、児童相談所と連携して対応します。

他の選択肢が不適切な理由
・受診は任意として案内を郵送して終える:未受診の背景を確認せずに対応を終えることは、子どもの安全の確認を怠ることになります。
・先に一時保護を依頼する:一時保護は、児童相談所が子どもの安全の確保のために必要と判断したときに行うものです。まず関係機関で情報を集め、訪問によって子どもの状況を確認することが先決です。
・他機関と情報を共有しない:要保護児童対策地域協議会では、守秘義務のもとで関係機関が情報を共有することが想定されています。

覚え方のポイント
「健診未受診+連絡がつかない+気になる情報」は、子どもの安全確認が必要なサインです。対応の流れは「情報の集約→要対協で共有→訪問による安全確認→必要に応じて児童相談所と連携」です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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