2026年版・5-6

児童・家庭福祉:児童福祉法と関連法の一問一答

社会福祉士国家試験「高齢者・児童家庭・貧困・保健医療」から、児童・家庭福祉:児童福祉法と関連法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問15-6

事例を読んで、児童相談所が措置による入所先として検討する施設として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕Dさん(9歳、男子)は、父から繰り返し身体的虐待を受けて児童相談所に一時保護された。母は所在が分からず、父のもとへの家庭復帰は当面見込めない。Dさんに非行や障害、心理的な治療を特に要する状態は見られず、里親への委託も当面は難しいと判断された。

  • ①乳児院
  • ②児童自立支援施設
  • ③児童養護施設
  • ④児童心理治療施設
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正解 ③児童養護施設
事例のポイント
Dさんは9歳で、保護者による虐待のため家庭での養育が見込めない「環境上養護を要する児童」です。乳児ではなく、非行や心理的な治療を特に要する状態もないこと、家庭養育優先の原則に沿った里親委託が当面難しいことが、施設を選ぶ手がかりです。

解説
児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設です(児童福祉法第41条)。原則として乳児は除かれますが、安定した生活環境の確保などの理由で特に必要な場合には乳児も含まれます。近年は、できる限り家庭的な環境で養育するため、施設の小規模化や地域分散化が進められています。

他の選択肢が不適切な理由
・乳児院:乳児(特に必要な場合は幼児を含む)を入院させて養育し、退院した者の相談などを行う施設です(同法第37条)。
・児童自立支援施設:不良行為をした、またはするおそれのある児童や、家庭環境などの理由で生活指導等を要する児童を入所させたり通わせたりして、必要な指導を行い自立を支援する施設です(同法第44条)。
・児童心理治療施設:家庭環境や学校での交友関係などの理由で社会生活への適応が困難となった児童を、短期間入所させたり通わせたりして、心理に関する治療や生活指導を行う施設です(同法第43条の2)。

覚え方のポイント
社会的養護の施設は「乳児院(乳児)」「児童養護施設(環境上養護を要する児童)」「児童心理治療施設(社会生活への適応が困難)」「児童自立支援施設(不良行為・生活指導)」「母子生活支援施設(母子で入所)」の5つ。対象となる子どもの状況で見分けます。
問25-6

児童相談所に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①都道府県は児童相談所を設置しなければならず、中核市なども設置できる。
  • ②児童相談所の設置は、全ての市町村に対して法律で義務づけられている。
  • ③児童相談所に児童福祉司を置くかどうかは、設置者の判断に任されている。
  • ④児童相談所長は、保護者の同意がなければ一時保護を行うことができない。
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正解 ①都道府県は児童相談所を設置しなければならず、中核市なども設置できる。
解説
都道府県は児童相談所を設置しなければなりません(児童福祉法第12条)。指定都市も設置が義務づけられており、中核市や特別区も政令の指定を受けて設置することができます。児童相談所は、子どもに関する専門的な相談に応じ、調査・診断・判定を行い、一時保護や施設入所などの措置につなげる、児童福祉の専門機関です。市町村が身近な相談の第一義的な窓口となり、児童相談所は専門性の高い対応や措置を担うという役割分担になっています。

他の選択肢が不適切な理由
・全ての市町村に設置義務:児童相談所の設置義務があるのは都道府県と指定都市です。市町村には、こども家庭センターの設置の努力義務などがあります。
・児童福祉司を置くかは任意:児童相談所には児童福祉司を置かなければなりません(同法第13条)。児童心理司などの専門職も配置されます。
・保護者の同意がなければ一時保護できない:児童相談所長は、必要があると認めるときは、保護者の同意がなくても一時保護を行うことができます(同法第33条)。2025年6月からは、原則として裁判官が発する一時保護状による司法審査の手続が導入されています。

覚え方のポイント
「児童相談所=都道府県・指定都市は必置、中核市・特別区は任意」「児童福祉司は必置」「一時保護は同意不要、ただし原則として7日以内に一時保護状を請求」。市町村との役割分担もセットで押さえましょう。
問35-6

事例を読んで、市のこども家庭センターの社会福祉士の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕Yさん(17歳、女性)は、妊娠5か月で妊娠の届出に訪れた。高校は中退しており、交際相手とは連絡が取れなくなっている。母親と二人暮らしだが、母親も生活が苦しく、「産んでも育てられるか分からない」と話している。

  • ①出産後の養育が不安なので、まず乳児院への入所を前提に児童相談所へつなぐ。
  • ②経済的に苦しいため、本人の意向を聞かずに特別養子縁組の手続を先に進める。
  • ③妊娠期から出産後まで継続して相談に応じ、必要な支援の計画を本人と立てる。
  • ④未成年であるため、母親の同意を得るまでは支援を始められないと伝える。
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正解 ③妊娠期から出産後まで継続して相談に応じ、必要な支援の計画を本人と立てる。
事例のポイント
Yさんは17歳で高校を中退しており、交際相手とは連絡が取れず、経済的にも不安を抱えています。出産後の養育について出産前から支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(特定妊婦)に当たる可能性が高い状況です。

解説
市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならず(児童福祉法第10条の2)、こども家庭センターは、妊産婦や子育て家庭に対して、母子保健と児童福祉の両面から一体的に相談支援を行います。Yさんのような特定妊婦には、妊娠期から出産、子育て期まで切れ目なく関わり、本人の意向を確認しながら支援の計画を立てていくことが求められます。必要に応じて、要保護児童対策地域協議会で関係機関と情報を共有し、生活の支援や経済的な支援、出産後の養育の選択肢についても本人と一緒に考えていきます。

他の選択肢が不適切な理由
・乳児院への入所を前提に児童相談所へつなぐ:Yさんの意向も出産後の養育の見通しも確かめないまま、施設入所を前提にするのは早すぎます。まずこども家庭センターで妊娠期から継続して相談に応じ、必要に応じて要保護児童対策地域協議会などで関係機関と連携します。
・本人の意向を聞かずに特別養子縁組を進める:出産後の養育の選択は本人の意思を尊重して検討するもので、一方的に進めることは許されません。
・母親の同意を得るまで支援を始められない:未成年であっても、妊婦本人への相談支援を始めるのに保護者の同意は要件とされていません。母親との関係にも配慮しながら、Yさん本人との相談を進めます。

覚え方のポイント
「特定妊婦=出産前から支援が必要な妊婦」「こども家庭センター=母子保健と児童福祉を一体的に支援(市町村の努力義務)」「要保護児童対策地域協議会=特定妊婦も対象」。妊娠期からの切れ目ない支援がキーワードです。
問45-6

2022年の児童福祉法改正(主に2024年4月施行)等の内容に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①児童発達支援センターは、福祉型と医療型の区分がなくなり一元化された。
  • ②市区町村の子ども家庭総合支援拠点が新設され、その設置が義務化された。
  • ③里親支援センターが、児童福祉施設の一つとして新たに位置づけられた。
  • ④一時保護の開始に際して、裁判官による司法審査の仕組みが導入された。
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正解 ②市区町村の子ども家庭総合支援拠点が新設され、その設置が義務化された。
解説
2022年の児童福祉法改正では、それまでの子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)と子育て世代包括支援センター(母子保健)の機能を見直し、両者を一体化したこども家庭センターが創設されました。市町村はこども家庭センターの設置に努めなければならないとされています(児童福祉法第10条の2)。子ども家庭総合支援拠点が新設・義務化されたわけではなく、むしろこども家庭センターに統合されたのです。子育て家庭や妊産婦への相談支援を一か所で包括的に行う体制が目指されています。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・児童発達支援センターの一元化:福祉型と医療型に分かれていた区分がなくなり、障害の種別にかかわらず身近な地域で支援を受けられるよう一元化されました。
・里親支援センターの創設:里親の普及啓発から、里親とその養育する児童への支援までを一貫して行う施設として、児童福祉施設に加えられました(同法第7条)。
・一時保護の司法審査:一時保護の開始から7日以内などに、裁判官に一時保護状を請求する仕組みが導入されました(同法第33条、2025年6月施行)。

覚え方のポイント
2022年改正の主な内容は「こども家庭センター」「児童発達支援センターの一元化」「里親支援センター」「一時保護の司法審査」「子どもの意見聴取の仕組み」「児童自立生活援助事業の年齢要件の弾力化」。統合・一元化の方向が多い点に注目しましょう。
問55-6

子ども・子育て支援法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①保育所を利用するに当たって、市町村による認定を受ける必要はない。
  • ②地域子ども・子育て支援事業は、都道府県が実施主体となる事業である。
  • ③市町村は、5年を1期とする子ども・子育て支援事業計画を定める。
  • ④施設型給付は、保護者に現金で直接支給することを原則としている。
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正解 ③市町村は、5年を1期とする子ども・子育て支援事業計画を定める。
解説
子ども・子育て支援法第61条は、市町村が、国の基本指針に即して、5年を1期とする市町村子ども・子育て支援事業計画を定めることとしています。計画では、地域の子どもや子育て家庭の状況、利用の希望などを踏まえ、教育・保育や地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと、その提供体制の確保の内容や実施時期を定めます。住民に最も身近な市町村が実施主体となり、地域の実情に応じた子育て支援を計画的に進める仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
・保育所の利用に認定は不要:保育所などを利用するには、市町村から教育・保育給付の認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。
・地域子ども・子育て支援事業は都道府県が実施主体:利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、放課後児童健全育成事業などの地域子ども・子育て支援事業は、市町村が実施します。
・施設型給付は保護者に現金で直接支給:施設型給付は、法律上は保護者に対する給付ですが、市町村が施設に直接支払う法定代理受領の仕組みがとられており、保護者に現金が支給されるわけではありません。

覚え方のポイント
子ども・子育て支援新制度(2015年〜)は「市町村が実施主体」「認定を受けて利用(1号=教育、2号・3号=保育)」「施設型給付・地域型保育給付」「地域子ども・子育て支援事業」「5年を1期とする事業計画」で整理します。
問65-6

母子保健法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①市町村は、1歳6か月児と3歳児への健康診査を行わなければならない。
  • ②母子健康手帳は、妊娠の届出をした者に対して都道府県知事が交付する。
  • ③妊娠した者は、出産を予定している医療機関に対して妊娠の届出を行う。
  • ④未熟児に対する養育医療の給付は、国が直接行うことと定められている。
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正解 ①市町村は、1歳6か月児と3歳児への健康診査を行わなければならない。
解説
母子保健法第12条は、市町村に対し、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児に健康診査を行うことを義務づけています。いわゆる1歳6か月児健診と3歳児健診で、発達の遅れや病気の早期発見だけでなく、保護者の育児の悩みを聴き、虐待の予防や早期発見につなげる機会としても重要です。健診を受けていない家庭には、訪問などで状況を確認することが求められます。

他の選択肢が不適切な理由
・母子健康手帳は都道府県知事が交付:母子健康手帳は、妊娠の届出をした者に対して市町村が交付します(同法第16条)。
・医療機関に妊娠の届出:妊娠した者は、速やかに市町村長に妊娠の届出をするようにしなければなりません(同法第15条)。
・養育医療は国が直接行う:養育のため入院を必要とする未熟児に対する養育医療の給付は、市町村が行います(同法第20条)。

覚え方のポイント
母子保健法の主な事務はほとんどが市町村です。「妊娠の届出(市町村長へ)→母子健康手帳の交付→妊婦健診→新生児訪問・乳児家庭全戸訪問→1歳6か月児健診・3歳児健診(義務)→養育医療(未熟児)→産後ケア事業(努力義務)」と、時系列で整理しましょう。
問75-6

母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①母子・父子自立支援員は、都道府県知事等が委嘱し、ひとり親家庭などの相談に応じる。
  • ②母子父子寡婦福祉資金の貸付けは、都道府県などが実施主体となって行っている。
  • ③母子・父子福祉施設には、母子・父子福祉センターと母子・父子休養ホームがある。
  • ④同法の配偶者のない女子には、事実上の婚姻関係にある相手がいる女性も含まれる。
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正解 ④同法の配偶者のない女子には、事実上の婚姻関係にある相手がいる女性も含まれる。
解説
母子及び父子並びに寡婦福祉法は、「配偶者」に婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むと定めています(同法第6条第1項)。そのため、事実婚の相手がいる女性は「配偶者のない女子」には当たりません。同法は、配偶者のない者が児童を扶養している家庭(母子家庭・父子家庭)や寡婦の生活の安定と向上のために、相談支援、資金の貸付け、就業支援などを行う法律です。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・母子・父子自立支援員:都道府県知事、市長、福祉事務所を管理する町村長が委嘱し、ひとり親家庭や寡婦の相談に応じ、自立に必要な情報提供や指導、職業能力の向上や求職活動の支援を行います(同法第8条)。
・母子父子寡婦福祉資金の貸付け:修学資金、就学支度資金、事業開始資金など12種類の資金があり、都道府県、指定都市、中核市が貸し付けます(同法第13条など)。
・母子・父子福祉施設の種類:母子・父子福祉センターと母子・父子休養ホームの2種類です(同法第39条)。なお、母子生活支援施設は児童福祉法の児童福祉施設です。

覚え方のポイント
「母子・父子自立支援員=相談支援」「母子父子寡婦福祉資金=貸付け(給付ではない)」「母子・父子福祉施設=センターと休養ホーム」「母子生活支援施設=児童福祉法」。施設名の似たものを法律で区別することが頻出です。
問85-6

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①保護命令のうち、接近禁止命令の期間は1年間と定められている。
  • ②市町村には、配偶者暴力相談支援センターの設置が義務である。
  • ③同法の配偶者には、婚姻の届出をしていない事実婚の相手は含まれない。
  • ④保護命令は、被害者の申立てにより家庭裁判所が発するものである。
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正解 ①保護命令のうち、接近禁止命令の期間は1年間と定められている。
解説
保護命令は、配偶者からの身体に対する暴力や生命等に対する脅迫を受けた被害者が、さらなる暴力によって生命や心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、被害者の申立てにより裁判所が発する命令です。接近禁止命令は、被害者の身辺につきまとったり住居などの付近をはいかいしたりすることを禁じるもので、2024年4月施行の改正で期間が6か月から1年間に延長されました(DV防止法第10条)。退去命令の期間は原則2か月です。

他の選択肢が不適切な理由
・市町村に設置義務:都道府県は、女性相談支援センターなどが配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすようにするものとされ(同法第3条第1項)、市町村については努力義務です(同条第2項)。
・事実婚の相手は含まれない:同法の配偶者には事実婚の相手が含まれ、離婚後に引き続き暴力を受ける場合も対象です(同法第1条第1項・第3項)。さらに生活の本拠を共にする交際相手からの暴力にも準用されます(同法第28条の2)。
・家庭裁判所が発する:保護命令を発するのは地方裁判所です。

覚え方のポイント
DV防止法は「配偶者=事実婚・元配偶者を含む、同居の交際相手にも準用」「配偶者暴力相談支援センター=都道府県は義務、市町村は努力義務」「保護命令=地方裁判所、接近禁止1年・退去2か月」。家庭裁判所と地方裁判所のひっかけに注意しましょう。
問95-6

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①都道府県は、女性相談支援センターを設置しなければならない。
  • ②女性自立支援施設では、同伴する児童の学習や生活も支援する。
  • ③都道府県は、女性支援の施策の基本計画を定めなければならない。
  • ④市町村は、女性相談支援員を必ず置かなければならないとされる。
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正解 ④市町村は、女性相談支援員を必ず置かなければならないとされる。
解説
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(2024年4月施行)では、都道府県は女性相談支援員を置くものとされる一方、市町村は女性相談支援員を置くよう努めるものとされ、努力義務です(同法第11条)。この法律は、売春防止法を根拠としていた婦人保護事業から脱却し、性暴力、家庭の状況、地域社会との関係などさまざまな事情により困難な問題を抱える女性を、本人の意思を尊重しながら包括的に支援するために制定されました。旧来の婦人相談所・婦人相談員・婦人保護施設は、それぞれ女性相談支援センター・女性相談支援員・女性自立支援施設に改められました。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・女性相談支援センターの設置:都道府県は設置しなければならず、指定都市も設置することができます(同法第9条)。
・同伴児童への支援:女性自立支援施設では、対象となる女性が監護すべき児童を同伴する場合、その児童への学習や生活に関する支援が行われるものとされています(同法第12条第3項)。
・都道府県の基本計画:都道府県は基本計画を定めなければならず(同法第8条第1項)、市町村は定めるよう努めるものとされています。

覚え方のポイント
新旧の名称は「婦人相談所→女性相談支援センター」「婦人相談員→女性相談支援員」「婦人保護施設→女性自立支援施設」。「都道府県は義務、市町村は努力義務」というパターンは、DV防止法の配偶者暴力相談支援センターとも共通です。
問105-6

事例を読んで、市の配偶者暴力相談支援センターの女性相談支援員(社会福祉士)の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕Zさん(35歳、女性)は、夫から日常的に殴られたり、「出て行ったら殺す」と脅されたりしている。小学生の子ども2人と一緒に家を出たいと相談に来た。夫はZさんの行動を細かく監視している。

  • ①安全を最優先に、一時保護や保護命令の制度を説明し、Zさんの意思を確認する。
  • ②夫婦で話し合う場を設け、社会福祉士が間に入って関係の修復を図ることにする。
  • ③子どもの転校の手続が済むまでは、家を出るのを待つようZさんに助言する。
  • ④保護命令は、子どもへの暴力がなければ申し立てることができないと説明する。
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正解 ①安全を最優先に、一時保護や保護命令の制度を説明し、Zさんの意思を確認する。
事例のポイント
Zさんは身体的暴力に加えて生命に関わる脅迫を受けており、夫に監視されています。子どもと一緒に家を出たいという本人の意思がはっきりしており、危険度の高い状況です。

解説
配偶者暴力相談支援センターは、被害者の相談に応じ、緊急時の安全の確保や一時保護、自立して生活するための情報提供、保護命令制度の利用についての情報提供などを行います(DV防止法第3条)。一時保護は女性相談支援センターが行い、同伴する子どもも一緒に保護されます。女性相談支援員は、Zさんと子どもの安全を最優先に、利用できる制度を説明して本人の意思を確認し、警察とも連携しながら安全な避難の計画を立てます。子どもが暴力を目撃している場合は児童虐待(心理的虐待)にも当たるため、児童相談所との連携も検討します。

他の選択肢が不適切な理由
・夫婦で話し合う場を設ける:DVは力による支配の関係であり、加害者と対面させることは被害者を危険にさらします。
・転校の手続が済むまで待つ:生命に関わる危険がある状況で避難を遅らせるべきではありません。転校の手続は、避難後に居所を知られないよう配慮して行う方法があります。
・子どもへの暴力がなければ申し立てられない:保護命令は、配偶者から身体に対する暴力や生命等に対する脅迫などを受けた被害者自身が申し立てるもので、子どもへの暴力は要件ではありません。被害者の申立てにより、同居する子への接近禁止命令をあわせて発することもできます(DV防止法第10条第3項)。

覚え方のポイント
DVの事例は「安全の確保が最優先」「加害者と被害者を同席させない」「本人の意思を確認して制度(一時保護・保護命令)につなぐ」「警察・児童相談所と連携」。面前DVは児童虐待にも当たることを押さえましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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