介護保険の要介護認定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- ①介護認定審査会は、都道府県に設置されて二次判定を行う機関である。
- ②一次判定の結果は、介護認定審査会で変更することはできない仕組みである。
- ③要介護認定の有効期間は、新規・更新を問わず全て一律に1年と定められている。
- ④申請に対する処分は、原則として申請のあった日から30日以内に行う。
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要介護認定の申請に対する処分は、原則として申請のあった日から30日以内にしなければなりません(介護保険法第27条第11項)。心身の状況の調査に時間がかかるなど特別な理由がある場合は、30日以内に処理見込期間とその理由を通知したうえで延期できます。介護を必要とする人が長く待たされることのないよう、期限を法律で定めているのです。認定の流れは、申請→認定調査と主治医意見書→コンピュータによる一次判定→介護認定審査会による二次判定→市町村による認定、です。
他の選択肢が不適切な理由
・介護認定審査会は都道府県に設置:介護認定審査会は市町村に置かれます(同法第14条)。
・一次判定の結果は変更できない:介護認定審査会は、一次判定の結果を原案として、認定調査の特記事項や主治医意見書の内容を踏まえて審査し、一次判定と異なる判定をすることができます。
・有効期間は一律1年:新規の認定の有効期間は原則6か月、更新の認定は原則12か月で、状態に応じて短縮や延長が認められています。
覚え方のポイント
「申請は市町村へ(代行も可)」「30日以内に処分」「二次判定は市町村の介護認定審査会」「不服は都道府県の介護保険審査会へ」。認定と不服申立てで機関が変わる点を押さえましょう。