医療法に定める医療提供施設に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- ①病院とは、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
- ②特定機能病院は、厚生労働大臣の承認を得てその名称を称することができる。
- ③診療所は、入院施設を有しないか、19人以下の入院施設を有するものをいう。
- ④地域医療支援病院は、厚生労働大臣の承認を得てその名称を称するものである。
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地域医療支援病院は、紹介患者に対する医療の提供、医療機器などの共同利用、救急医療の提供、地域の医療従事者の研修などを通じて、かかりつけ医などを支援する病院で、都道府県知事の承認を得て称することができます(医療法第4条)。地域の医療体制を支える役割を持つため、地域の実情をよく知る都道府県知事が承認します。これに対し、高度の医療の提供、開発、評価、研修を担う特定機能病院は、全国的な観点から厚生労働大臣が承認します(同法第4条の2)。
他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・病院は20人以上の入院施設:医療法第1条の5第1項の規定です。
・特定機能病院は厚生労働大臣の承認:医療法第4条の2の規定で、大学病院の本院などが該当します。承認に当たっては社会保障審議会の意見を聴きます。
・診療所は入院施設なしか19人以下:医療法第1条の5第2項の規定です。
覚え方のポイント
「病院=20人以上」「診療所=19人以下(または無床)」「特定機能病院=厚生労働大臣の承認(高度医療)」「地域医療支援病院=都道府県知事の承認(地域のかかりつけ医支援)」。承認権者の違いが頻出です。