2026年版・4-1

基盤と専門職:社会福祉士の法的位置づけの一問一答

社会福祉士国家試験「ソーシャルワークの基盤と方法・調査」から、基盤と専門職:社会福祉士の法的位置づけに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問14-1

社会福祉士及び介護福祉士法に定める社会福祉士の義務等に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①相談援助の業務は、社会福祉士の資格を有する者でなければ行えない。
  • ②資質向上の責務は、社会福祉士と介護福祉士の双方に課されている。
  • ③連携の義務は、介護福祉士にのみ課され社会福祉士には課されない。
  • ④信用失墜行為の禁止は、勤務時間中の行為に限って適用される。
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正解 ②資質向上の責務は、社会福祉士と介護福祉士の双方に課されている。
解説
社会福祉士及び介護福祉士法は、「社会福祉士又は介護福祉士は、…相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない」と定め、資質向上の責務を両資格に共通して課しています(同法47条の2)。制度や利用者のニーズが変化し続けるなかで、資格取得時の知識だけでは質の高い支援を続けられないため、生涯にわたって学び続けることを法律上の責務としたものです。この規定は2007年の法改正で新設されました。

他の選択肢が不適切な理由
・相談援助は有資格者でなければ行えない:社会福祉士は名称独占資格であり、業務独占資格ではありません。資格がない者も相談援助の業務は行えますが、「社会福祉士」という名称は使えません(同法48条)。
・連携の義務は介護福祉士のみ:社会福祉士にも福祉サービス関係者等との連携を保つ義務があります(同法47条1項)。介護福祉士の連携義務は同条2項です。
・信用失墜行為の禁止は勤務時間中のみ:同法45条には場面の限定がなく、私生活上の行為であっても資格の信用を傷つければ禁止の対象になります。

覚え方のポイント
社会福祉士の義務規定は「誠実(44条の2)→信用失墜の禁止(45条)→秘密保持(46条)→連携(47条)→資質向上(47条の2)→名称の使用制限(48条)」の順に並んでいます。このうち連携だけは1項が社会福祉士、2項が介護福祉士と書き分けられている点も押さえておきましょう。
問24-1

社会福祉士及び介護福祉士法に定める社会福祉士の義務に関する記述として、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①誠実義務は、担当する者の尊厳の保持と自立した生活のために定められている。
  • ②連携の義務は、福祉サービス関係者等との連携を保つことを求めている。
  • ③秘密保持義務違反の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  • ④秘密保持義務は、社会福祉士の登録を受けている間に限って課されている。
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正解 ④秘密保持義務は、社会福祉士の登録を受けている間に限って課されている。
解説
秘密保持義務は「社会福祉士…でなくなつた後においても、同様とする」と定められており、登録を取り消されたり退職したりした後も続きます(社会福祉士及び介護福祉士法46条)。利用者は、秘密が守られると信頼しているからこそ生活の困りごとや家族の事情を打ち明けます。資格を離れた途端に話してよいとなれば、その信頼が根本から崩れるため、期限のない義務とされているのです。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は誤っているものを選ぶため、以下はいずれも正しい記述です。
・誠実義務:担当する者が「個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実に」業務を行う義務です(同法44条の2)。
・連携の義務:福祉サービスや保健医療サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保つことが求められます(同法47条1項)。
・告訴がなければ公訴を提起できない:秘密保持義務違反の罪は親告罪です(同法50条2項)。被害を受けた本人の意思を尊重するための仕組みです。

覚え方のポイント
秘密保持義務は「退職後・資格を失った後も続く」「違反すると1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」「親告罪」の3点セットで覚えましょう。精神保健福祉士法の秘密保持義務(40条・44条)も同じ作りです。
問34-1

社会福祉士の資格と登録に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①社会福祉士となるには、試験の合格に加え登録を受ける必要がある。
  • ②拘禁刑の執行を終えた者は、その後5年間は社会福祉士となれない。
  • ③社会福祉士の名称の使用停止を命ずる権限は、都道府県知事にある。
  • ④登録事項に変更が生じたときは、市町村長に届け出る必要がある。
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正解 ①社会福祉士となるには、試験の合格に加え登録を受ける必要がある。
解説
社会福祉士試験に合格した者は「社会福祉士となる資格を有する」にとどまり(社会福祉士及び介護福祉士法4条)、社会福祉士となるには社会福祉士登録簿に氏名・生年月日等の登録を受けなければなりません(同法28条)。合格と登録を分けているのは、欠格事由に当たらないかを確認し、誰が有資格者なのかを公的な名簿で明らかにするためです。

他の選択肢が不適切な理由
・執行を終えた後5年間:拘禁刑以上の刑に処せられた者の欠格期間は、執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から「2年」です(同法3条)。
・使用停止の権限は都道府県知事:信用失墜行為の禁止や秘密保持義務に違反した社会福祉士について、登録の取消しや期間を定めた名称の使用停止を命ずるのは厚生労働大臣です(同法32条2項)。
・変更は市町村長に届け出る:登録事項に変更があったときは、遅滞なく厚生労働大臣に届け出ます(同法31条1項)。実務上は指定登録機関が登録事務を行っています(同法35条・36条)。

覚え方のポイント
「合格=資格を有する」「登録=社会福祉士になる」と2段階で覚えます。登録・取消し・名称使用停止はいずれも国(厚生労働大臣)の権限で、都道府県知事は出てきません。欠格期間は刑罰でも登録取消しでも「2年」で統一されています。
問44-1

精神保健福祉士法と社会福祉士及び介護福祉士法の比較に関する記述として、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①主治の医師の指導を受ける義務は、精神保健福祉士について定められている。
  • ②誠実義務は、社会福祉士と精神保健福祉士のいずれにも定められている。
  • ③秘密保持義務違反の罰則は、精神保健福祉士のほうが重く定められている。
  • ④社会福祉士と精神保健福祉士は、いずれも名称独占の資格とされている。
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正解 ③秘密保持義務違反の罰則は、精神保健福祉士のほうが重く定められている。
解説
秘密保持義務違反の罰則は、社会福祉士も精神保健福祉士も「1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」で、同じ重さです(社会福祉士及び介護福祉士法50条1項、精神保健福祉士法44条1項)。どちらも告訴がなければ公訴を提起できない親告罪とされています。2つの法律は、対象とする領域は違っても、相談援助の専門職としての基本的な義務の骨格をそろえて作られています。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は誤っているものを選ぶため、以下はいずれも正しい記述です。
・主治の医師の指導:精神保健福祉士は、精神障害者に主治の医師があるときはその指導を受けなければなりません(精神保健福祉士法41条2項)。医療と一体で支援する場面が多いためで、社会福祉士にはこの規定はありません。
・誠実義務:社会福祉士は44条の2、精神保健福祉士は38条の2に規定されています。
・名称独占:社会福祉士は48条、精神保健福祉士は42条で、有資格者以外の名称使用を禁じています。

覚え方のポイント
精神保健福祉士にだけある規定は「主治の医師の指導」です。「指示」ではなく「指導」である点が頻出のひっかけです。それ以外の誠実義務・信用失墜の禁止・秘密保持・連携・資質向上・名称独占は、両資格にそろって置かれていると整理しましょう。
問54-1

社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項に定める社会福祉士の定義に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①心身の状況に応じた介護を行うことを業とする者とされている。
  • ②精神障害者の社会復帰に関する相談に応じる者に限られている。
  • ③福祉サービス関係者等との連絡及び調整が業務に含まれている。
  • ④医師の指示の下で相談援助を行うことを業とする者とされている。
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正解 ③福祉サービス関係者等との連絡及び調整が業務に含まれている。
解説
社会福祉士は、専門的知識及び技術をもって、日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者や医師その他の保健医療サービスを提供する者等(福祉サービス関係者等)との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者と定義されています(社会福祉士及び介護福祉士法2条1項)。この「連絡及び調整」は2007年の法改正で明記されました。利用者の課題は福祉だけで完結しないことが多く、医療などの関係者をつなぐことが社会福祉士の中心的な役割だからです。

他の選択肢が不適切な理由
・心身の状況に応じた介護:これは介護福祉士の定義です(同法2条2項)。
・精神障害者の社会復帰に関する相談に限る:精神保健福祉士の定義に近い内容で、社会福祉士の対象は「身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者」と広く定められています。
・医師の指示の下で相談援助:社会福祉士の定義にこのような要件はありません。医師の指示の下で行うのは、介護福祉士が行う喀痰吸引等です。

覚え方のポイント
定義のキーワードは「相談・助言・指導・連絡調整」です。対象に「環境上の理由」が含まれる点も重要で、障害の有無にかかわらず生活上の困難を抱える人すべてが支援の対象になりうることを示しています。
問64-1

2007年(平成19年)の社会福祉士及び介護福祉士法の改正によって、社会福祉士の義務として新たに規定されたものを1つ選びなさい。

  • ①誠実義務
  • ②秘密保持義務
  • ③信用失墜行為の禁止
  • ④名称の使用制限
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正解 ①誠実義務
解説
1987年に制定された社会福祉士及び介護福祉士法は、2007年に大きく改正されました。このとき新たに設けられたのが、誠実義務(44条の2)と資質向上の責務(47条の2)です。あわせて社会福祉士の定義が見直され、連携の規定も「医師その他の医療関係者との連携」から「福祉サービス関係者等との連携」へと広げられました。背景には、介護保険制度の開始などで福祉サービスが契約による利用へと変わり、利用者の尊厳を守る専門職の姿勢をより明確に示す必要が高まったことがあります。

他の選択肢が不適切な理由
・秘密保持義務:1987年の制定当初から置かれている義務です(現行46条)。
・信用失墜行為の禁止:これも制定当初からの規定です(現行45条)。
・名称の使用制限:名称独占資格であることは制定当初からの基本的な性格です(現行48条)。

覚え方のポイント
条番号に「の2」が付く規定は、後から追加されたものの目印になります。44条の2(誠実義務)と47条の2(資質向上の責務)がセットで2007年改正、と覚えましょう。精神保健福祉士法でも、誠実義務(38条の2)と資質向上の責務(41条の2)は2010年の改正で加わりました。
問74-1

〔事例〕Bさん(24歳、男性)は、社会福祉士国家試験に合格したが、まだ社会福祉士登録簿への登録を受けていない。勤務先の社会福祉法人から、来週の地域行事で配る名刺に「社会福祉士」と記載するよう求められた。Bさんの対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ①合格者は資格を有しているので、名刺に記載してよいと答える。
  • ②法人の指示であれば、罰則の対象は法人だけになると考えて従う。
  • ③名刺には記載し、相談援助の業務には当面関わらないと約束する。
  • ④登録が済むまでは名称を使えないと説明し、記載を控えてもらう。
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正解 ④登録が済むまでは名称を使えないと説明し、記載を控えてもらう。
事例のポイント
Bさんは試験には合格していますが、「登録を受けていない」と明記されています。合格者と社会福祉士の違いに気づけるかどうかが判断の分かれ目です。

解説
試験に合格した者は「社会福祉士となる資格を有する」にすぎず(社会福祉士及び介護福祉士法4条)、登録を受けて初めて社会福祉士となります(同法28条)。社会福祉士でない者が社会福祉士という名称を使用することは禁じられており(同法48条1項)、違反すると30万円以下の罰金に処せられます(同法53条)。Bさんは、登録前は名称を使えないことを法人に説明し、名刺への記載を控えてもらうのが適切です。名称独占の目的は、利用者が「国家資格を持つ専門職だ」と誤解しないよう、名称への社会的信頼を守ることにあります。

他の選択肢が不適切な理由
・名刺に記載してよい:合格だけでは名称を使えません。
・罰則の対象は法人だけ:名称の使用制限に違反した行為者本人が処罰されます。法人も罰する両罰規定(同法56条)は、喀痰吸引等業務の登録に関する違反などが対象で、名称の使用制限は含まれていません。
・記載はして業務に関わらない:業務に関わるかどうかにかかわらず、名称を用いること自体が禁止されています。

覚え方のポイント
名称独占資格で禁じられているのは「名称を使うこと」、業務独占資格で禁じられているのは「業務を行うこと」です。社会福祉士は前者なので、業務の範囲をいくら限定しても名称を使えば違反になります。
問84-1

社会福祉士の欠格事由に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①罰金刑に処せられた者は、罪の種類を問わず2年間は社会福祉士となれない。
  • ②成年被後見人であることを理由とした一律の欠格規定は、現在は存在しない。
  • ③登録を取り消された者は、取消しの日から5年間は社会福祉士となれない。
  • ④欠格事由の有無は、登録後に勤務先の法人が確認することとされている。
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正解 ②成年被後見人であることを理由とした一律の欠格規定は、現在は存在しない。
解説
かつては成年被後見人・被保佐人であることが欠格事由とされていましたが、2019年の法改正(成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律)で削除されました。現在は「心身の故障により…業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」という、個別に能力を判断する規定に改められています(社会福祉士及び介護福祉士法3条1号)。後見制度を利用しているというだけで仕事の機会を一律に奪うことは、ノーマライゼーションや権利擁護の考え方に反するためです。

他の選択肢が不適切な理由
・罪の種類を問わず罰金刑:罰金刑で欠格となるのは、この法律その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定で政令が定めるものによる場合に限られます(同法3条3号)。
・取消しから5年間:登録を取り消された者の欠格期間は取消しの日から「2年」です(同法3条4号)。
・勤務先の法人が確認:欠格事由は資格そのものの要件であり、登録の段階で国(厚生労働大臣・指定登録機関)が確認します。欠格事由に該当するに至った場合は登録が取り消されます(同法32条1項)。

覚え方のポイント
欠格事由は「心身の故障」「拘禁刑以上」「福祉・医療関係法令による罰金」「登録取消し」の4つです。このうち期間の定めがある後の3つは、いずれも「2年」です。成年被後見人等を一律に排除する「絶対的欠格」が、多くの資格法で個別審査型に改められた流れと結びつけて覚えましょう。
問94-1

社会福祉士及び介護福祉士法の罰則等に関する記述として、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①秘密保持義務に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処される。
  • ②社会福祉士でない者が社会福祉士の名称を使用すると、30万円以下の罰金に処される。
  • ③信用失墜行為の禁止に違反した者は、それだけで1年以下の拘禁刑に処される。
  • ④名称の使用停止期間中に社会福祉士の名称を使用すると、罰金の対象となる。
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正解 ③信用失墜行為の禁止に違反した者は、それだけで1年以下の拘禁刑に処される。
解説
信用失墜行為の禁止(社会福祉士及び介護福祉士法45条)には、違反したことだけを理由とする刑罰の規定がありません。違反に対しては、厚生労働大臣が登録を取り消し、又は期間を定めて名称の使用停止を命ずるという行政処分で対応します(同法32条2項)。どのような行為が信用を傷つけるかは場面によって幅があるため、刑罰ではなく資格の取扱いで責任を問う仕組みになっています。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は誤っているものを選ぶため、以下はいずれも正しい記述です。
・秘密保持義務違反:1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です(同法50条1項)。2025年6月の刑法改正の施行により「懲役」は「拘禁刑」に改められています。
・名称の使用制限違反:30万円以下の罰金です(同法53条3号)。
・使用停止期間中の名称使用:停止を命ぜられた期間中に名称を使用した者も30万円以下の罰金です(同法53条1号)。

覚え方のポイント
刑罰があるのは「秘密保持(拘禁刑あり)」と「名称の使用(罰金のみ)」、行政処分だけなのが「信用失墜」と整理します。なお、秘密保持義務違反は刑罰と行政処分(登録取消し等)の両方の対象になりえます。
問104-1

精神保健福祉士法に定める精神保健福祉士に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談も業務に含まれる。
  • ②精神科病院に入院している者への相談援助に限って業務が定められている。
  • ③精神保健福祉士は、医師の指示がなければ相談援助を行うことができない。
  • ④精神保健福祉士の登録は、その住所地の都道府県知事が行うこととされている。
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正解 ①精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談も業務に含まれる。
解説
1997年に制定された精神保健福祉士法は、2022年の改正で定義が見直され、精神障害者に加えて「精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談」に応じることも業務として明記されました(精神保健福祉士法2条)。ストレスや依存、ひきこもりなど、診断の有無にかかわらず心の健康に課題を抱える人が増え、早い段階からの相談支援が求められるようになったためです。

他の選択肢が不適切な理由
・入院している者に限る:定義には、精神科病院その他の医療施設で医療を受けている者のほか、社会復帰の促進を図る施設の利用者や地域相談支援の利用に関する相談も含まれており、入院中の者に限られません。
・医師の指示がなければ行えない:精神障害者に主治の医師があるときは、その「指導」を受けなければならないと定められていますが(同法41条2項)、相談援助そのものに医師の指示は必要ありません。
・都道府県知事が登録:精神保健福祉士登録簿は厚生労働省に備えられ(同法29条)、登録証は厚生労働大臣が交付します(同法30条)。

覚え方のポイント
精神保健福祉士の業務対象は「精神障害者」から「精神保健の課題を抱える人」まで広がった、と押さえましょう。医師との関係は「指示」ではなく「指導」、登録は社会福祉士と同じく国の事務です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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