2025年6月1日に施行された刑法の改正により、懲役と禁錮を一本化して新たに設けられた刑として、正しいものはどれか。
- ①拘留
- ②科料
- ③保護観察
- ④拘禁刑
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2022年に成立した刑法の改正により、2025年6月1日から、懲役と禁錮が廃止され、拘禁刑に一本化されました。刑法の主刑は、死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料で、没収が付加刑です(刑法9条)。拘禁刑は無期と有期があり、有期拘禁刑は1月以上20年以下です(同法12条1項)。それまでの懲役は刑務作業が義務とされていましたが、拘禁刑では、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができるとされ、受刑者一人ひとりの特性に応じた処遇が目指されています。高齢や障害のある受刑者への処遇を考えるうえでも重要な改正です。
他の選択肢が不適切な理由
・拘留:1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑で、改正前から存在する主刑です。
・科料:1000円以上1万円未満の金銭を納付させる刑で、改正前から存在する主刑です。
・保護観察:更生保護法などに基づき、社会の中で指導監督と補導援護を行う処遇で、刑の種類ではありません。
覚え方のポイント
刑の種類は「死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料(主刑)+没収(付加刑)」の6つです。社会福祉士及び介護福祉士法の欠格事由や罰則なども「拘禁刑」と表記されるようになった点に注意しましょう。