精神保健福祉法において、精神保健指定医の診察の結果、医療と保護のために入院が必要と判断されたが本人の同意が得られない場合に、家族等のうちいずれかの者の同意により行われる入院の形態として、正しいものはどれか。
- ①任意入院
- ②措置入院
- ③医療保護入院
- ④応急入院
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医療保護入院は、精神保健指定医による診察の結果、精神障害者であり、医療及び保護のため入院の必要があるが、その精神障害のために本人の同意に基づく入院(任意入院)が行われる状態にないと判定された者について、家族等のうちいずれかの者の同意があるときに、本人の同意がなくても精神科病院の管理者が入院させることができる制度です(精神保健福祉法33条1項)。2024年4月施行の改正で、6か月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の入院期間を定めることとされました。家族等がいない場合などは、市町村長の同意によります(同条2項)。
他の選択肢が不適切な理由
・任意入院:本人の同意に基づく入院で、精神科病院の管理者は本人の同意に基づいて入院が行われるよう努めなければならないとされています(同法20条)。
・措置入院:自傷他害のおそれがある精神障害者について、2人以上の指定医の診察の結果が一致した場合に、都道府県知事が入院させるものです(同法29条)。
・応急入院:急速を要し、家族等の同意を得ることができない場合に、都道府県知事が指定する精神科病院の管理者が、指定医の診察に基づき、72時間に限って本人の同意なく入院させるものです(同法33条の6)。
覚え方のポイント
入院形態は「誰の判断・同意で入院するか」で区別します。任意=本人、医療保護=家族等(又は市町村長)、措置・緊急措置=都道府県知事、応急=指定病院の管理者(72時間)です。