2026年版・3-8

障害者福祉:関連法と支援の実際の一問一答

社会福祉士国家試験「地域福祉・障害者福祉・刑事司法」から、障害者福祉:関連法と支援の実際に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問13-8

精神保健福祉法において、精神保健指定医の診察の結果、医療と保護のために入院が必要と判断されたが本人の同意が得られない場合に、家族等のうちいずれかの者の同意により行われる入院の形態として、正しいものはどれか。

  • ①任意入院
  • ②措置入院
  • ③医療保護入院
  • ④応急入院
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正解 ③医療保護入院
解説
医療保護入院は、精神保健指定医による診察の結果、精神障害者であり、医療及び保護のため入院の必要があるが、その精神障害のために本人の同意に基づく入院(任意入院)が行われる状態にないと判定された者について、家族等のうちいずれかの者の同意があるときに、本人の同意がなくても精神科病院の管理者が入院させることができる制度です(精神保健福祉法33条1項)。2024年4月施行の改正で、6か月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の入院期間を定めることとされました。家族等がいない場合などは、市町村長の同意によります(同条2項)。

他の選択肢が不適切な理由
・任意入院:本人の同意に基づく入院で、精神科病院の管理者は本人の同意に基づいて入院が行われるよう努めなければならないとされています(同法20条)。
・措置入院:自傷他害のおそれがある精神障害者について、2人以上の指定医の診察の結果が一致した場合に、都道府県知事が入院させるものです(同法29条)。
・応急入院:急速を要し、家族等の同意を得ることができない場合に、都道府県知事が指定する精神科病院の管理者が、指定医の診察に基づき、72時間に限って本人の同意なく入院させるものです(同法33条の6)。

覚え方のポイント
入院形態は「誰の判断・同意で入院するか」で区別します。任意=本人、医療保護=家族等(又は市町村長)、措置・緊急措置=都道府県知事、応急=指定病院の管理者(72時間)です。
問23-8

精神保健福祉法に基づく措置入院に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①2人以上の指定医の診察結果の一致が必要となる
  • ②家族等のうちいずれかの者の同意により行われる
  • ③本人の同意に基づく入院として行われるものである
  • ④精神科病院の管理者の判断だけで行われている
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正解 ①2人以上の指定医の診察結果の一致が必要となる
解説
措置入院は、都道府県知事が、診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ(自傷他害のおそれ)があると認めたときに、国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させるものです(精神保健福祉法29条1項)。入院させるには、知事が指定する2人以上の指定医の診察を経て、その結果が一致して入院が必要と認めることが必要です(同条2項)。本人の意思に反して自由を制限する強い措置であるため、慎重な手続が定められています。

他の選択肢が不適切な理由
・家族等の同意:家族等の同意により行われるのは医療保護入院です(同法33条)。
・本人の同意に基づく入院:任意入院の説明です(同法20条)。
・病院の管理者の判断だけ:措置入院は都道府県知事の行政処分として行われます。急速を要し正規の手続をとれない場合は、指定医1人の診察で72時間に限り入院させる緊急措置入院があります(同法29条の2)。

覚え方のポイント
「措置入院=自傷他害のおそれ・都道府県知事・指定医2人以上の一致」「緊急措置入院=指定医1人・72時間」と、指定医の人数と期間をセットで覚えます。
問33-8

障害者虐待防止法に関する記述として、適切でないものはどれか。

  • ①虐待の類型には経済的虐待が含まれている
  • ②使用者による虐待も法律の対象に含まれる
  • ③市町村障害者虐待防止センターの機能を置いている
  • ④養護者による虐待の通報は努力義務にとどまる
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正解 ④養護者による虐待の通報は努力義務にとどまる
解説
障害者虐待防止法は、養護者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに市町村に通報しなければならないと定めています(障害者虐待防止法7条1項)。生命・身体への重大な危険の有無にかかわらず通報が義務とされており、努力義務にとどまるものではありません。したがってこの記述は適切ではありません。高齢者虐待防止法では、養護者による虐待の通報は、生命又は身体に重大な危険が生じている場合は義務、それ以外は努力義務とされており、両者の違いに注意が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は適切な記述です。
・経済的虐待:障害者の財産を不当に処分することなどが虐待の類型に含まれます。虐待の類型は、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置(ネグレクト)、経済的虐待の5つです。
・使用者による虐待:養護者、障害者福祉施設従事者等に加えて、障害者を雇用する事業主などの使用者による虐待も対象です。これは障害者虐待防止法の特徴です。
・市町村障害者虐待防止センター:市町村は、障害者福祉の担当部局などが市町村障害者虐待防止センターとしての機能を果たすようにするものとされています(同法32条)。都道府県には都道府県障害者権利擁護センターの機能が置かれます(同法36条)。

覚え方のポイント
障害者虐待防止法は「虐待の主体3つ(養護者・施設従事者等・使用者)」「虐待の類型5つ」「通報は義務」と覚えます。3つの虐待防止法の横断比較は権利擁護の科目でも問われます。
問43-8

障害者就業・生活支援センターの社会福祉士は、知的障害のあるJさん(26歳、男性)から、勤務先の社長に日常的に怒鳴られ、給料の一部が支払われていないと相談を受けた。障害者虐待防止法に基づく通報先として、正しいものはどれか。

  • ①労働基準監督署のみ
  • ②市町村又は都道府県
  • ③公共職業安定所のみ
  • ④家庭裁判所
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正解 ②市町村又は都道府県
事例のポイント
Jさんの相談内容は、雇用主(使用者)による心理的虐待や経済的虐待が疑われるものです。虐待をしている人が「使用者」である場合の通報先が問われています。

解説
使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、市町村又は都道府県に通報しなければなりません(障害者虐待防止法22条1項)。通報を受けた市町村は都道府県に通知し、都道府県は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に報告します。労働局は、労働基準法や障害者雇用促進法などの権限を行使して、事業主への指導などを行います。福祉の窓口と労働行政が連携して対応する仕組みで、障害のある人が働く職場での権利侵害を早期に発見し、是正することを目的としています。

他の選択肢が不適切な理由
・労働基準監督署のみ:労働基準監督署は労働局の下で対応にあたる機関ですが、法律が定める通報先は市町村又は都道府県です。
・公共職業安定所のみ:ハローワークは職業紹介などを担う機関で、法律上の通報先ではありません。
・家庭裁判所:障害者虐待の通報先ではありません。

覚え方のポイント
障害者虐待の通報先は「養護者による虐待=市町村」「施設従事者等による虐待=市町村」「使用者による虐待=市町村又は都道府県」と、使用者の場合だけ都道府県が加わる点を覚えます。
問53-8

障害者差別解消法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①事業者も合理的配慮の提供が法的な義務である
  • ②不当な差別的取扱いの禁止は事業者の努力義務
  • ③負担の程度を問わず必ず配慮を提供しなければならない
  • ④意思の表明がなくても配慮の提供義務が生じる
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正解 ①事業者も合理的配慮の提供が法的な義務である
解説
障害者差別解消法は、行政機関等と事業者に対し、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合で、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないと定めています(同法7条2項・8条2項)。事業者の合理的配慮の提供は、かつては努力義務でしたが、2024年4月施行の改正で法的義務となりました。配慮の内容は、障害者と事業者が対話を重ねて(建設的対話)決めていくことが重要とされています。

他の選択肢が不適切な理由
・不当な差別的取扱いの禁止が努力義務:不当な差別的取扱いの禁止は、行政機関等にも事業者にも、法の施行当初から義務として課されています(同法7条1項・8条1項)。
・負担の程度を問わず必ず提供:合理的配慮は、実施に伴う負担が過重でないときに求められるものです。過重な負担となる場合は、その理由を説明し、代わりの方法を話し合うことが求められます。
・意思の表明がなくても義務:法律は、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、合理的配慮の提供を求めています(同法7条2項・8条2項)。意思の表明には、家族や支援者が本人を補佐して行うものも含まれます。表明がなくても配慮が必要なことが明らかな場合は、建設的対話を働きかけるなど自主的に取り組むことが望ましいとされています。なお、行政機関等には法の施行当初から合理的配慮の提供が義務づけられています。

覚え方のポイント
差別解消法は「不当な差別的取扱いの禁止=行政・事業者とも義務」「合理的配慮の提供=行政・事業者とも義務(事業者は2024年4月から)」「過重な負担は除く」と覚えます。
問63-8

障害者雇用促進法に基づく民間企業の障害者の法定雇用率として、2026年7月から適用されている率はどれか。

  • ①雇用率2.3%
  • ②雇用率2.5%
  • ③雇用率2.7%
  • ④雇用率3.0%
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正解 ③雇用率2.7%
解説
障害者雇用促進法は、事業主に対し、雇用する労働者の数に障害者雇用率(法定雇用率)を乗じて得た数以上の障害者を雇用することを義務づけています(障害者雇用促進法43条)。民間企業の法定雇用率は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令で定められ、2024年4月に2.3%から2.5%へ、2026年7月に2.7%へと段階的に引き上げられました。2026年7月からは、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲も、従業員40.0人以上から37.5人以上に広がりました。法定雇用率は、労働者の総数に対する障害のある労働者の割合などをもとに設定され、少なくとも5年ごとに見直されます。2018年4月からは、身体障害者・知的障害者に加えて精神障害者も雇用義務の対象となり、法定雇用率の算定の基礎に含まれています。

他の選択肢が不適切な理由
・雇用率2.3%:2021年3月から2024年3月まで適用されていた率です。
・雇用率2.5%:2024年4月から2026年6月まで適用されていた率です。
・雇用率3.0%:2026年7月からの国・地方公共団体等の法定雇用率(教育委員会は2.9%)で、民間企業の率ではありません。

覚え方のポイント
民間企業の法定雇用率は「2.3%→2.5%(2024年4月)→2.7%(2026年7月)」と引き上げの流れで覚えます。法定雇用率を満たさない一定規模以上の事業主は障害者雇用納付金を納付し、超えて雇用する事業主には調整金などが支給される仕組みもあわせて押さえましょう。
問73-8

発達障害者支援法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①発達障害の定義に知的障害が含まれている
  • ②法律の対象は18歳未満の子どもに限られる
  • ③発達障害者支援センターは市町村に必置である
  • ④発達障害者の定義に社会的障壁の考え方を含む
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正解 ④発達障害者の定義に社会的障壁の考え方を含む
解説
発達障害者支援法は、発達障害者を「発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるもの」と定義しています(発達障害者支援法2条2項)。2016年の改正で、障害者基本法と同じく、生活のしづらさが社会的障壁との関係で生じるという社会モデルの考え方が定義に取り入れられました。発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害で、その症状が通常低年齢において発現するものとされています(同条1項)。

他の選択肢が不適切な理由
・知的障害が含まれる:発達障害の定義は脳機能の障害としての自閉症などを挙げており、知的障害は知的障害者福祉法などの対象として別に扱われます。
・18歳未満に限られる:法律は発達障害者全体を対象とし、そのうち18歳未満の者を発達障害児としています(同条2項)。乳幼児期から成人期まで切れ目のない支援を目指しています。
・市町村に必置:発達障害者支援センターは、都道府県知事が社会福祉法人などを指定し、又は自ら行うものです(同法14条1項)。

覚え方のポイント
発達障害者支援法は「2004年制定・2016年改正で社会的障壁を定義に追加」「発達障害者支援センター=都道府県(指定都市)」「早期発見は市町村の健康診査で(同法5条)」と覚えます。
問83-8

障害者支援施設に勤務するGさん(社会福祉士)は、同僚の職員が入所者に対して繰り返し暴言を吐き、食事を急がせて無理に口に押し込む場面を目撃した。Gさんの対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①施設内の問題なので施設長にだけ報告しておく
  • ②虐待と思われる事実を市町村に速やかに通報する
  • ③確証を得るまで、同僚の言動を記録し続けておく
  • ④同僚に注意し、改善されれば通報はせずにおく
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正解 ②虐待と思われる事実を市町村に速やかに通報する
事例のポイント
Gさんが目撃したのは、施設の職員による入所者への暴言と、食事の無理な介助です。心理的虐待や身体的虐待に当たると思われる行為で、障害者福祉施設従事者等による虐待が疑われる場面です。

解説
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに市町村に通報しなければなりません(障害者虐待防止法16条1項)。「思われる」段階での通報が求められ、確証は必要ありません。通報は守秘義務に関する規定に妨げられず(同条3項)、施設の職員は通報したことを理由として解雇その他の不利益な取扱いを受けないと定められています(同条4項)。施設内での対応だけに任せると、虐待が隠されたり続いたりするおそれがあるため、外部の機関である市町村への通報が義務づけられているのです。

他の選択肢が不適切な理由
・施設長にだけ報告:施設内の報告は大切ですが、それで市町村への通報義務が免除されるわけではありません。
・確証を得るまで記録し続ける:通報は「思われる」段階で行うもので、その間に入所者が被害を受け続けるおそれがあります。
・同僚に注意して通報しない:個人的な注意で済ませることは、虐待の見過ごしにつながり、通報義務にも反します。

覚え方のポイント
虐待の通報は「思われる段階で」「速やかに」「外部の市町村へ」が原則です。通報者の保護(守秘義務の免除、不利益取扱いの禁止)もあわせて覚えましょう。
問93-8

Hさん(52歳、男性)は統合失調症で精神科病院に入院している。家族等がいないため、市町村長の同意による医療保護入院となっている。面会に来る人はおらず、「病院の外の人と話がしたい」と病棟の職員に話した。病院の相談員(社会福祉士)がHさんに紹介する仕組みとして、最も適切なものはどれか。

  • ①地域定着支援
  • ②精神医療審査会
  • ③入院者訪問支援事業
  • ④日常生活自立支援事業
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正解 ③入院者訪問支援事業
事例のポイント
Hさんは家族等がおらず、市町村長の同意による医療保護入院の状態で、外部との交流が途絶えています。本人の望みが「外の人と話すこと」である点に着目します。

解説
入院者訪問支援事業は、2024年4月施行の改正で設けられ、都道府県は、市町村長の同意により医療保護入院した人など、外部との交流を促進するための支援を要する入院者に対し、都道府県知事が行う研修を修了して選任された入院者訪問支援員が、本人の求めに応じて訪問し、話を誠実かつ熱心に聞くほか、入院中の生活に関する相談や必要な情報の提供などを行う事業を実施することができます(精神保健福祉法35条の2第1項)。入院者訪問支援員は常に本人の立場に立って誠実に職務を行わなければならず(同条2項)、秘密を守る義務も課されています(同条3項)。家族との交流が乏しい入院者の孤立を防ぎ、権利を守るための仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
・地域定着支援:地域で単身などで暮らす障害者に常時の連絡体制を確保し、緊急時に対応する障害者総合支援法のサービスです(同法5条22項)。
・精神医療審査会:入院中の人や家族等が退院や処遇の改善を求めたとき、入院の必要性などを審査する機関です(精神保健福祉法38条の4・38条の5)。外部の人との交流を支える仕組みではありません。
・日常生活自立支援事業:判断能力が不十分な人に、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などを行う事業で、社会福祉協議会が実施しています(社会福祉法81条)。Hさんの希望とは異なります。

覚え方のポイント
入院者訪問支援事業は「2024年4月施行」「都道府県が行うことができる事業」「対象の中心は市町村長の同意による医療保護入院者」「研修を受けた入院者訪問支援員が本人の求めに応じて訪問し、話を聴く」と覚えます。退院に向けた準備を支える地域移行支援(障害者総合支援法)とも区別しましょう。
問103-8

障害者に関連する法律の内容に関する記述として、適切でないものはどれか。

  • ①身体障害者補助犬には災害救助犬も含まれる
  • ②優先調達推進法は国等に物品等の調達を求める
  • ③バリアフリー法は移動等の円滑化の促進を図る
  • ④発達障害の早期発見は健康診査の場でも図る
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正解 ①身体障害者補助犬には災害救助犬も含まれる
解説
身体障害者補助犬法は、身体障害者補助犬を盲導犬、介助犬及び聴導犬と定めています(身体障害者補助犬法2条1項)。災害救助犬は含まれないため、この記述は適切ではありません。同法は、国や地方公共団体、公共交通機関、不特定多数の者が利用する施設などに、身体障害者補助犬を同伴した障害者の受入れを求めており、補助犬を理由とする受入れの拒否は原則として認められません。補助犬は障害のある人の自立と社会参加を支える存在であることを押さえましょう。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は適切な記述です。
・優先調達推進法:国、独立行政法人等、地方公共団体などに、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進を求め、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図る法律です(障害者優先調達推進法1条・3条)。
・バリアフリー法:高齢者、障害者等の移動や施設の利用の利便性・安全性の向上の促進を図るため、公共交通機関の旅客施設や車両、道路、建築物などの移動等の円滑化を進める法律です(バリアフリー法1条)。
・発達障害の早期発見:市町村は、母子保健法に基づく健康診査を行うにあたり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならないとされています(発達障害者支援法5条1項)。

覚え方のポイント
補助犬は「盲導犬(視覚障害)・介助犬(肢体不自由)・聴導犬(聴覚障害)」の3種類で、障害の種類とセットで覚えます。関連法は障害者福祉の科目で「目的と対象」を問う形で出題されます。

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