2026年版・3-7

障害者福祉:障害者総合支援法の一問一答

社会福祉士国家試験「地域福祉・障害者福祉・刑事司法」から、障害者福祉:障害者総合支援法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全760問) 地域福祉・障害者福祉・刑事司法の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問13-7

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのうち、訓練等給付に位置づけられるものはどれか。

  • ①生活介護
  • ②共同生活援助
  • ③居宅介護
  • ④短期入所
答えと解説を見る
正解 ②共同生活援助
解説
障害者総合支援法の障害福祉サービスは、介護給付と訓練等給付に分けられます(障害者総合支援法28条)。訓練等給付は、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)の7つです(同条2項)。共同生活援助は、主として夜間に、共同生活を営む住居で相談や入浴・排せつ・食事の介護などの日常生活上の援助を行うもので(同法5条18項)、地域での自立した生活を目指す訓練等給付に位置づけられています。

他の選択肢が不適切な理由
・生活介護:常時介護を要する障害者に、主として昼間、施設で入浴・排せつ・食事の介護や創作的活動・生産活動の機会の提供などを行うもので、介護給付です。
・居宅介護:居宅で入浴・排せつ・食事の介護などを行うもので、介護給付です。
・短期入所:介護者の病気などの理由で、施設に短期間入所して介護などを受けるもので、介護給付です。

覚え方のポイント
訓練等給付は「自立・就労・住まい」に関するもの(自立訓練、就労系4つ、自立生活援助、共同生活援助)、介護給付は「介護」に関するもの(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援)と分けて覚えます。共同生活援助は「介護」の文字がないのに住まいで介護もする、という点で引っかけに使われやすいサービスです。
問23-7

障害者総合支援法の障害支援区分に関する記述として、適切でないものはどれか。

  • ①区分は区分1から区分6までの6段階がある
  • ②審査会は必要に応じて医師等の意見を聴ける
  • ③認定の調査は市町村の職員等が行っている
  • ④区分の認定は都道府県の知事が行っている
答えと解説を見る
正解 ④区分の認定は都道府県の知事が行っている
解説
障害支援区分の認定は、市町村が、市町村審査会が行う審査及び判定の結果に基づいて行います(障害者総合支援法21条1項)。都道府県知事が行うものではないため、この記述は適切ではありません。障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すもので(同法4条4項)、介護給付の支給の要否や量を決める際の判断材料の一つになります。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は適切な記述です。
・1から6までの6段階:区分は1から6まであり、区分6が最も支援の度合いが高いとされます。
・医師等の意見を聴ける:市町村審査会は、審査及び判定を行うに当たって必要があると認めるときは、本人や家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができます(同法21条2項)。
・認定調査:申請を受けた市町村は、職員に本人に面接させ、心身の状況や置かれている環境などを調査させます。調査は指定一般相談支援事業者等に委託することもできます(同法20条2項)。

覚え方のポイント
「障害支援区分=1〜6の6段階・市町村審査会・市町村が認定」と覚えます。介護保険の要介護認定(要支援1・2、要介護1〜5の7段階、介護認定審査会)と比較されやすいので、段階の数と審査会の名前を取り違えないようにしましょう。
問33-7

障害者総合支援法の相談支援に関する記述として、適切でないものはどれか。

  • ①計画相談支援は基幹相談支援センターだけが行う
  • ②地域相談支援は地域移行支援と地域定着支援をいう
  • ③相談支援は基本・地域・計画の各相談支援からなる
  • ④市町村はサービス等利用計画案の提出を求めうる
答えと解説を見る
正解 ①計画相談支援は基幹相談支援センターだけが行う
解説
計画相談支援(サービス利用支援と継続サービス利用支援)は、市町村長の指定を受けた指定特定相談支援事業者が行うもので、基幹相談支援センターだけが行うものではありません。したがってこの記述は適切ではありません。基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関で、総合的・専門的な相談支援や相談支援事業者への助言、地域移行の促進などを行い、市町村は設置するよう努めるものとされています(障害者総合支援法77条の2)。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は適切な記述です。
・地域相談支援:地域移行支援と地域定着支援をいいます(同法5条19項)。地域移行支援は施設入所者や精神科病院の入院者の地域生活への移行を、地域定着支援は単身で生活する障害者などとの常時の連絡体制の確保や緊急時の対応を支援します。
・相談支援の構成:相談支援は、基本相談支援、地域相談支援、計画相談支援をいいます(同項)。
・サービス等利用計画案:市町村は、支給要否決定に必要な場合、申請者にサービス等利用計画案の提出を求めます(同法22条4項)。

覚え方のポイント
相談支援は「基本(何でも相談)」「地域(地域移行・地域定着)」「計画(サービス等利用計画の作成とモニタリング)」の3つです。地域相談支援は一般相談支援事業者、計画相談支援は特定相談支援事業者が担う、と事業者の名前もセットで覚えましょう。
問43-7

障害者総合支援法の介護給付費等の支給決定の一般的な流れとして、正しいものはどれか。

  • ①申請→サービス等利用計画案の提出→障害支援区分の認定→支給決定
  • ②障害支援区分の認定→申請→サービス等利用計画案の提出→支給決定
  • ③申請→障害支援区分の認定→サービス等利用計画案の提出→支給決定
  • ④申請→支給決定→障害支援区分の認定→サービス等利用計画案の提出
答えと解説を見る
正解 ③申請→障害支援区分の認定→サービス等利用計画案の提出→支給決定
解説
介護給付費等の支給を受けようとする障害者は、まず市町村に申請します(障害者総合支援法20条1項)。市町村は認定調査を行い、市町村審査会の審査判定を経て障害支援区分を認定します(同法21条)。次に、市町村は申請者にサービス等利用計画案の提出を求め(同法22条4項)、障害支援区分、介護者の状況、本人の置かれている環境、サービスの利用に関する意向などを勘案して支給要否決定を行い(同条1項)、支給決定をします。支給決定後、指定特定相談支援事業者がサービス担当者会議などを経てサービス等利用計画を作成し、サービスの利用が始まります。

他の選択肢が不適切な理由
・計画案の提出の後に区分認定:計画案は、区分の認定結果を踏まえて本人の意向に沿って作成されるものです。
・区分認定が申請より先:区分の認定は申請を受けて行われます。
・支給決定の後に区分認定と計画案:区分認定と計画案は、支給決定の判断材料であり、支給決定より前に行われます。

覚え方のポイント
「申請→調査→区分認定→計画案→支給決定→(サービス担当者会議)→計画作成→利用開始→モニタリング」の順で覚えます。介護保険(申請→認定→ケアプラン→利用)と似ていますが、計画案が支給決定の前に出される点が障害福祉の特徴です。
問53-7

2025年10月に施行された、障害者総合支援法の「就労選択支援」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①一般企業に雇用された人の職場での定着を支える
  • ②雇用契約を結んで働く機会と場を継続して提供する
  • ③一定期間、一般就労に必要な知識と能力を訓練する
  • ④本人の希望や能力を整理し、働き方の選択を支える
答えと解説を見る
正解 ④本人の希望や能力を整理し、働き方の選択を支える
解説
就労選択支援は、就労を希望する障害者などに対し、短期間の生産活動などを通じて、就労に関する適性、知識や能力、希望などを本人と一緒に評価・整理し(アセスメント)、本人に合った働き方や就労先の選択を支援するサービスです(障害者総合支援法5条13項)。それまでは、就労移行支援や就労継続支援などのサービスを、本人の意向や能力を十分に評価しないまま選んでしまう場合があるという課題がありました。本人が自分の力や希望を理解したうえで働き方を選べるようにするため、2025年10月から訓練等給付の一つとして始まりました。

他の選択肢が不適切な理由
・職場での定着を支える:就労定着支援の説明です。一般就労に移行した人の就労の継続を図るため、生活面の課題への対応などを行います(同条16項)。
・雇用契約を結んで働く機会を提供:就労継続支援A型の説明です。B型は雇用契約を結ばずに生産活動の機会を提供します。
・一般就労に必要な訓練:就労移行支援の説明です。一定期間、生産活動などを通じて一般就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います(同条14項)。

覚え方のポイント
就労系のサービスは「選ぶ(就労選択支援)→訓練する(就労移行支援)→働く(就労継続支援A型・B型)→定着する(就労定着支援)」の流れで整理すると覚えやすくなります。
問63-7

障害者総合支援法の障害福祉サービスの利用者負担に関する記述として、適切でないものはどれか。

  • ①所得に応じて月額の負担上限額が設けられている
  • ②所得にかかわらずサービス費用の1割を負担する
  • ③生活保護を受けている世帯の負担上限月額は0円である
  • ④家計の負担能力を考慮して負担額が定められる
答えと解説を見る
正解 ②所得にかかわらずサービス費用の1割を負担する
解説
障害福祉サービスの利用者負担は、家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額とされ(障害者総合支援法29条3項)、所得に応じて月額の負担上限額が設けられる応能負担が原則です。上限額よりサービス費用の1割の額のほうが低い場合はその額となります。したがって「所得にかかわらず1割を負担する」という記述は適切ではありません。2006年に施行された障害者自立支援法では、当初、利用したサービスの量に応じて原則1割を負担する応益負担(定率負担)が導入されましたが、重い障害のある人ほど負担が重くなるとの批判を受け、2010年の法改正で応能負担が原則とされました。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は適切な記述です。
・月額の負担上限額:所得の区分ごとに月額の負担上限額が設けられています。
・生活保護世帯は0円:生活保護を受けている世帯の負担上限月額は0円です。市町村民税非課税の世帯も0円とされています。
・家計の負担能力を考慮:同法29条3項のとおりです。

覚え方のポイント
「障害者自立支援法(2006年)=応益負担(1割)」から「応能負担(所得に応じた上限額)」へ、という変化を押さえます。介護保険の利用者負担が所得に応じて1〜3割の定率負担であることと対比して覚えましょう。
問73-7

障害者総合支援法に基づく補装具に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①補装具費は市町村が支給している
  • ②補装具は地域生活支援事業で給付する
  • ③補装具費の支給は都道府県が行う
  • ④補装具は介護給付費として支給される
答えと解説を見る
正解 ①補装具費は市町村が支給している
解説
補装具費は、障害者又は障害児の保護者の申請に基づき、障害の状態から見て補装具の購入、借受け又は修理が必要と認められるときに、市町村が支給します(障害者総合支援法76条1項)。補装具は、身体機能を補完・代替し、長期間にわたり継続して使用されるもので、義肢、装具、車椅子などが当たります(同法5条26項)。市町村は、支給の判断にあたり、必要に応じて身体障害者更生相談所などの意見を聴きます。自立支援給付の一つとして、全国共通の仕組みで支給されます。

他の選択肢が不適切な理由
・地域生活支援事業で給付:地域生活支援事業で給付・貸与されるのは日常生活用具です。補装具は自立支援給付です。
・都道府県が支給:補装具費を支給するのは市町村です。都道府県の身体障害者更生相談所は判定などで関わります。
・介護給付費として支給:補装具費は介護給付費とは別の自立支援給付です。

覚え方のポイント
「補装具=自立支援給付(全国共通・義肢、装具、車椅子など)」「日常生活用具=地域生活支援事業(市町村の裁量・特殊寝台、入浴補助用具など)」と区別して覚えます。自立支援給付と地域生活支援事業の区別は頻出です。
問83-7

Eさん(35歳、男性)は脳性まひがあり、10年以上、障害者支援施設に入所している。最近、「施設を出て、地域で一人暮らしをしてみたい」と話すようになり、住まい探しや、地域での生活を試してみる体験宿泊などの支援を希望している。Eさんが利用するサービスとして、最も適切なものはどれか。

  • ①地域定着支援
  • ②就労定着支援
  • ③地域移行支援
  • ④自立生活援助
答えと解説を見る
正解 ③地域移行支援
事例のポイント
Eさんは現在、障害者支援施設に入所中で、これから地域生活へ移ることを希望しています。まだ施設を出る前の段階で、住まい探しや体験宿泊といった「移行の準備」の支援を求めている点が判断の手がかりです。

解説
地域移行支援は、障害者支援施設などに入所している障害者や精神科病院に入院している精神障害者などに対し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援、体験的な宿泊の支援などを行うもので(障害者総合支援法5条21項)、地域相談支援の一つです。指定一般相談支援事業者が行います。施設や病院から地域への移行を、本人の意思に基づいて進めることは、障害者権利条約が掲げる地域で生活する権利の実現にもつながります。

他の選択肢が不適切な理由
・地域定着支援:すでに居宅で単身などで生活している障害者に対し、常時の連絡体制を確保し、緊急時の相談や訪問などを行うもので(同条22項)、地域に移った後の支援です。
・就労定着支援:一般就労に移行した障害者の職場への定着を支えるもので、Eさんの希望とは異なります。
・自立生活援助:施設入所支援や共同生活援助を受けていた障害者などが一人暮らしを始めた後に、定期的な訪問などで生活を支えるもので(同条17項)、移行後の支援です。

覚え方のポイント
地域生活への移行は「移る前=地域移行支援」「移った後=地域定着支援(緊急時の対応)・自立生活援助(定期訪問)」と時間の流れで区別して覚えます。
問93-7

Gさん(30歳、男性)は、市から受けた障害福祉サービス(居宅介護)の支給決定の支給量が、自分の生活に必要な量より少ないと感じており、納得できずにいる。相談支援専門員(社会福祉士)が、障害者総合支援法に基づく審査請求の先としてGさんに伝える機関として、正しいものはどれか。

  • ①市町村長
  • ②都道府県知事
  • ③厚生労働大臣
  • ④家庭裁判所
答えと解説を見る
正解 ②都道府県知事
事例のポイント
Gさんは市(市町村)が行った支給決定という処分に不服を持っています。処分をした市町村とは別の立場から審査する機関がどこか、が判断の手がかりです。

解説
市町村の介護給付費等又は地域相談支援給付費等に係る処分に不服がある障害者又は障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができます(障害者総合支援法97条1項)。処分を行った市町村とは別の立場にある都道府県知事が審査することで、公正な判断を確保するための仕組みです。都道府県知事は、審査請求の事件を取り扱わせるため、障害者介護給付費等不服審査会を置くことができます。支給決定の内容に納得できないときに、利用者が権利を主張する手段として知っておくべき制度です。

他の選択肢が不適切な理由
・市町村長:処分を行った市町村の長であり、障害者総合支援法の審査請求先ではありません。
・厚生労働大臣:障害者総合支援法の支給決定などに関する審査請求の先ではありません。
・家庭裁判所:家庭裁判所は家事事件や少年事件などを扱う裁判所で、行政処分への審査請求を受ける機関ではありません。

覚え方のポイント
審査請求先は制度ごとに異なります。「障害者総合支援法=都道府県知事(不服審査会を置くことができる)」「介護保険=介護保険審査会(都道府県に設置)」「生活保護=都道府県知事」と比較して覚えます。権利擁護を支える法制度の科目でも問われます。
問103-7

Fさん(45歳、女性)は重度の肢体不自由があり、常時介護を必要としているが、地域で一人暮らしを続けたいと希望している。日中から夜間まで、見守りを含めた長時間の介護と、外出時の移動の介護を一体的に受けたいと考えている。Fさんが利用するサービスとして、最も適切なものはどれか。

  • ①行動援護
  • ②同行援護
  • ③短期入所
  • ④重度訪問介護
答えと解説を見る
正解 ④重度訪問介護
事例のポイント
Fさんは重度の肢体不自由で常時介護を要し、居宅での生活の継続を希望しています。求めているのは、見守りを含む長時間の介護と、外出時の移動中の介護を一体的に受けることです。

解説
重度訪問介護は、重度の肢体不自由者その他の障害者で常時介護を要する者につき、居宅などにおける入浴・排せつ・食事の介護その他の便宜と、外出時における移動中の介護を総合的に供与するサービスです(障害者総合支援法5条3項)。見守りを含めた比較的長時間にわたる支援を想定しており、重い障害のある人が施設ではなく地域で暮らし続けることを支える重要なサービスです。

他の選択肢が不適切な理由
・行動援護:知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する人に、行動する際に生じうる危険を回避するための援護や外出時の移動中の介護を行うものです(同条5項)。
・同行援護:視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、外出時に同行して移動に必要な情報の提供や移動の援護を行うものです(同条4項)。
・短期入所:介護者の病気などの理由で施設に短期間入所するもので、居宅での生活の継続を支える長時間の介護とは異なります(同条8項)。

覚え方のポイント
外出を支えるサービスは「重度訪問介護=重度の肢体不自由など(居宅と外出を一体的に)」「同行援護=視覚障害」「行動援護=知的障害・精神障害(危険の回避)」と、対象となる障害で区別して覚えます。地域生活支援事業の移動支援事業(同条27項)とも区別しましょう。

社会福祉士国家試験の対策問題(全760問)に戻る

非公式の資格試験対策サイトです。公益財団法人社会福祉振興・試験センター及び厚生労働省とは一切関係ありません。

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】