障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのうち、訓練等給付に位置づけられるものはどれか。
- ①生活介護
- ②共同生活援助
- ③居宅介護
- ④短期入所
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障害者総合支援法の障害福祉サービスは、介護給付と訓練等給付に分けられます(障害者総合支援法28条)。訓練等給付は、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)の7つです(同条2項)。共同生活援助は、主として夜間に、共同生活を営む住居で相談や入浴・排せつ・食事の介護などの日常生活上の援助を行うもので(同法5条18項)、地域での自立した生活を目指す訓練等給付に位置づけられています。
他の選択肢が不適切な理由
・生活介護:常時介護を要する障害者に、主として昼間、施設で入浴・排せつ・食事の介護や創作的活動・生産活動の機会の提供などを行うもので、介護給付です。
・居宅介護:居宅で入浴・排せつ・食事の介護などを行うもので、介護給付です。
・短期入所:介護者の病気などの理由で、施設に短期間入所して介護などを受けるもので、介護給付です。
覚え方のポイント
訓練等給付は「自立・就労・住まい」に関するもの(自立訓練、就労系4つ、自立生活援助、共同生活援助)、介護給付は「介護」に関するもの(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援)と分けて覚えます。共同生活援助は「介護」の文字がないのに住まいで介護もする、という点で引っかけに使われやすいサービスです。