地域の多機関協働の場となる会議体とその根拠となる法律の組合せとして、正しいものはどれか。
- ①地域ケア会議―障害者総合支援法
- ②要保護児童対策地域協議会―児童福祉法
- ③協議会(自立支援協議会)―介護保険法
- ④支援会議―老人福祉法
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要保護児童対策地域協議会は、児童福祉法に基づき、地方公共団体が、要保護児童等の適切な保護などを図るため、関係機関等により構成される協議会を置くよう努めなければならないとされるものです(児童福祉法25条の2第1項)。対象は、虐待を受けた子どもなどの要保護児童だけでなく、保護者の養育を支援することが特に必要な要支援児童や、出産前から支援が必要な特定妊婦も含みます(同条2項)。構成員には守秘義務が課されており(同法25条の5)、関係機関が情報を共有して支援にあたることができます。
他の選択肢が不適切な理由
・地域ケア会議―障害者総合支援法:地域ケア会議の根拠法は介護保険法です(同法115条の48)。市町村が置くよう努めなければならない会議です。
・協議会―介護保険法:障害者等への支援体制の整備を図るための協議会の根拠法は障害者総合支援法です(同法89条の3)。
・支援会議―老人福祉法:支援会議は、生活困窮者自立支援法(9条)と社会福祉法(106条の6)に規定されています。
覚え方のポイント
会議体は「高齢=地域ケア会議(介護保険法)」「子ども=要保護児童対策地域協議会(児童福祉法)」「障害=協議会(障害者総合支援法)」「生活困窮・重層=支援会議」と分野ごとに覚えます。いずれも設置は努力義務か任意です。