2026年版・3-4

地域福祉:包括的支援体制と地域共生社会の一問一答

社会福祉士国家試験「地域福祉・障害者福祉・刑事司法」から、地域福祉:包括的支援体制と地域共生社会に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問13-4

地域包括支援センターの社会福祉士が、要介護1のAさん(82歳、女性)の自宅を訪問したところ、同居する長男(53歳)が10年以上仕事に就かず自室にこもりがちで、Aさんの年金で生計を立てていることが分かった。Aさんは「息子のことも心配だ」と話している。社会福祉士の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①長男の思いも聴き、関係機関と連携して世帯を支える
  • ②長男の支援はひきこもり地域支援センターへ任せる
  • ③長男に対し、直ちに就職活動を始めるよう強く促す
  • ④長男を家から出すことを考えるようAさんに助言する
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正解 ①長男の思いも聴き、関係機関と連携して世帯を支える
事例のポイント
高齢の親と、社会から孤立した中高年の子が同居し、親の年金で生活している、いわゆる「8050問題」の典型的な状況です。支援の入口はAさんの介護ですが、課題は世帯全体にあり、Aさん自身も長男を心配している点に着目します。

解説
地域生活課題は、本人だけでなく世帯全体として捉える必要があります(社会福祉法4条3項)。社会福祉士は、Aさんの支援を続けながら、長男の思いや困りごとにも耳を傾け、長男の了解を得て、ひきこもりの相談機関、自立相談支援機関などと連携し、世帯全体を支える体制をつくります。分野ごとの窓口だけでは対応しにくい複合的な課題に対しては、社会福祉法の包括的な支援体制(106条の3)や重層的支援体制整備事業(106条の4)の枠組みを生かして、関係機関が協働することが求められています。

他の選択肢が不適切な理由
・ひきこもり地域支援センターへ任せる:専門機関との連携は大切ですが、長男の思いも了解も確かめないまま他機関に任せきりにすると、世帯全体を見た支援になりません。Aさんへの支援を続けながら、長男の了解を得て関係機関と協働することが求められます。
・直ちに就職活動を促す:長期間ひきこもっている人に一方的に就職を迫ると、かえって心を閉ざすおそれがあります。本人の思いを聴き、段階的に関わることが基本です。
・長男を家から出すよう助言:Aさん自身の意向にも反し、世帯の関係を壊しかねない助言です。

覚え方のポイント
複合課題の事例では「世帯全体を見る」「本人の意向を確かめる」「分野を越えて連携する」の3点がそろった選択肢を選びます。8050問題、ダブルケア、ヤングケアラーは地域生活課題の代表例として必ず押さえましょう。
問23-4

社会福祉法に規定する重層的支援体制整備事業に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①すべての市町村に実施が義務づけられている
  • ②都道府県が実施主体となって行う事業である
  • ③相談・参加・地域づくりの支援を一体で行う
  • ④実施計画の策定は実施市町村の義務である
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正解 ③相談・参加・地域づくりの支援を一体で行う
解説
重層的支援体制整備事業は、市町村が、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するため、実施することができる事業です(社会福祉法106条の4第1項)。高齢・障害・子ども・生活困窮の各分野の相談支援を一体的に行う包括的相談支援事業、社会とのつながりをつくる参加支援事業、住民どうしの交流の場や居場所を整える地域づくりに向けた支援事業を中心に、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業や多機関協働事業を一体のものとして実施します(同条2項)。2021年4月に施行されました。

他の選択肢が不適切な理由
・すべての市町村に義務:市町村が「行うことができる」とされる任意の事業で、手を挙げた市町村が実施します。
・都道府県が実施主体:実施主体は市町村です。
・実施計画の策定は義務:事業を実施する市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定するよう努めるものとされており(同法106条の5第1項)、努力義務です。なお、この事業は属性や世代を問わない相談を受け止めることが特徴で、介護・障害・子育て・生活困窮の既存の相談支援を一体的に実施します。

覚え方のポイント
重層的支援体制整備事業は「市町村の任意事業」「3つの支援(相談支援・参加支援・地域づくり)」「属性を問わない」「2021年4月施行」の4点で覚えます。事業を実施する市町村の実施計画の策定は努力義務です(同法106条の5)。
問33-4

子ども・若者育成支援推進法の規定に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  • ①家族の介護などを過度に行う子ども・若者に言及している
  • ②関係機関等が連携して支援に努めることを定めている
  • ③修学も就業もしていない子ども・若者も対象としている
  • ④ヤングケアラーの支援は18歳未満に限ると定めている
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正解 ④ヤングケアラーの支援は18歳未満に限ると定めている
解説
子ども・若者育成支援推進法は、2024年の改正で、関係機関等が支援に努める対象として「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」を明記しました(同法15条1項)。対象は「子ども・若者」であり、18歳未満に限られていません。18歳を過ぎても家族の世話のために進学や就職をあきらめるなど、若者期にも支援が必要な状況が続くことを踏まえたものです。したがってこの記述は適切ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は適切な記述です。
・家族の介護などを過度に行う子ども・若者:いわゆるヤングケアラーについて、同法15条1項が明記しています。
・関係機関等の連携:教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用などの分野の関係機関等が、相互に協力しながら支援を行うよう努めることを定めています。
・修学も就業もしていない子ども・若者:同じく15条1項で支援の対象として挙げられています。

覚え方のポイント
ヤングケアラーは「本来大人が担うような家事や家族の世話を日常的に行い、子どもらしい生活や学業に影響が出ている子ども・若者」と理解し、法律上の位置づけは「子ども・若者育成支援推進法15条」と覚えます。学校、福祉、医療が連携して早期に気づくことが支援の出発点です。
問43-4

住まいが不衛生になり、栄養状態も悪化しているのに、本人が必要な支援を求めたり受け入れたりしないために、心身の健康や安全が脅かされている状態を表す用語として、最も適切なものはどれか。

  • ①ダブルケア
  • ②セルフネグレクト
  • ③ヤングケアラー
  • ④ネグレクト
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正解 ②セルフネグレクト
解説
セルフネグレクト(自己放任)は、自分自身の健康や安全を損なうほどに、食事、衛生、住環境、医療などの基本的な生活の維持を放棄している状態で、周囲からの支援も拒むことが少なくありません。背景には、認知機能の低下、精神疾患、配偶者との死別による意欲の低下、社会的な孤立などがあるとされ、孤立死につながる危険もあります。本人が支援を拒否していても放置せず、粘り強い訪問などで信頼関係を築き、関係機関と連携して関わり続けることが求められます。

他の選択肢が不適切な理由
・ダブルケア:子育てと親などの介護を同時に担っている状態を指します。
・ヤングケアラー:本来大人が担うような家事や家族の世話を日常的に行っている子ども・若者を指します。
・ネグレクト:養護者などが、世話をすべき子どもや高齢者、障害者の世話を放棄・放任することで、虐待の一類型です。自分自身の世話を放棄するセルフネグレクトとは区別されます。

覚え方のポイント
「ネグレクト=他者が世話を放棄する(虐待)」「セルフネグレクト=自分で自分の世話を放棄する」と区別します。高齢者虐待防止法の虐待の定義にはセルフネグレクトは含まれていませんが、地域生活課題として支援の対象になることを押さえましょう。
問53-4

育児期にある人が、同時に親などの介護も担っている状態を表す用語として、最も適切なものはどれか。

  • ①老老介護
  • ②認認介護
  • ③ダブルケア
  • ④8050問題
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正解 ③ダブルケア
解説
ダブルケアは、子育てと親などの介護を同時に担っている状態を指します。晩婚化・晩産化によって出産の年齢が上がり、親の介護が必要になる時期と子育ての時期が重なりやすくなったこと、きょうだいの数が減って介護を分担しにくくなったことなどが背景にあります。育児と介護の制度・窓口が別々であるため、両方の負担を一人で抱え込み、仕事を続けられなくなるなどの問題が生じやすく、分野を越えて相談を受け止める包括的な支援体制が求められる課題の一つです。

他の選択肢が不適切な理由
・老老介護:高齢者が高齢者を介護している状態を指します(一般に65歳以上どうし)。
・認認介護:認知症の人が認知症の家族を介護している状態を指します。
・8050問題:80代の親が、ひきこもりなどで社会から孤立した50代の子の生活を支えている世帯の問題を指します。

覚え方のポイント
地域生活課題の用語は「ダブルケア=育児+介護」「老老介護=高齢者どうし」「認認介護=認知症どうし」「8050=高齢の親と孤立した中年の子」「ヤングケアラー=子どもが世話をする」と、誰が誰を支えているかで区別して覚えます。
問63-4

社会福祉法106条の3に規定する包括的な支援体制の整備に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①市町村に整備の努力義務が課されている
  • ②都道府県に整備することが義務づけられる
  • ③国が各市町村の区域に直接整備している
  • ④社会福祉協議会に整備が義務づけられる
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正解 ①市町村に整備の努力義務が課されている
解説
社会福祉法106条の3第1項は、市町村は、重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた施策の積極的な実施などを通じ、地域住民等と支援関係機関による地域福祉推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとすると定めています。住民に最も身近な市町村が、地域住民の主体的な活動を支える環境整備、住民に身近な圏域での相談の受け止め、多機関の協働による支援の3つを柱に体制を整えることが求められています。

他の選択肢が不適切な理由
・都道府県に義務:包括的な支援体制の整備の主体は市町村で、努力義務です。都道府県は市町村の取組を支援する立場にあります。
・国が直接整備:国(厚生労働大臣)は、施策の適切かつ有効な実施を図るための指針を公表する役割を担います(同条2項)。
・社会福祉協議会に義務:社協は地域福祉の推進の中心的な担い手ですが、法律上、包括的な支援体制の整備を義務づけられているのは市町村です(努力義務)。

覚え方のポイント
「106条の3=包括的な支援体制(市町村の努力義務)」「106条の4=重層的支援体制整備事業(市町村の任意事業)」と、条文番号と義務の強さをセットで覚えます。
問73-4

孤独・孤立対策推進法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①孤独・孤立対策推進本部は厚生労働省に置かれる
  • ②地方公共団体は地域協議会を置くように努める
  • ③市町村に地域協議会の設置が義務づけられている
  • ④孤立の状態だけを対象とし孤独は対象外である
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正解 ②地方公共団体は地域協議会を置くように努める
解説
孤独・孤立対策推進法は、地方公共団体は、孤独・孤立対策を推進するために必要な連携と協働を図るため、当事者等への支援に関係する機関等により構成される孤独・孤立対策地域協議会を置くよう努めるものと定めています(同法15条1項)。協議会の事務に従事する者には秘密保持義務が課されています(同法18条)。国では、内閣府に特別の機関として孤独・孤立対策推進本部が置かれています(同法20条)。2024年4月に施行されました。

他の選択肢が不適切な理由
・推進本部は厚生労働省:孤独・孤立対策推進本部は、内閣府に特別の機関として置かれます(同法20条)。本部長は内閣総理大臣です。
・市町村に設置義務:地域協議会は、地方公共団体(都道府県・市町村)が置くよう努めるもので、義務ではありません(同法15条1項)。
・孤独は対象外:同法は、孤独を覚えることにより、又は社会から孤立していることにより心身に有害な影響を受けている状態を「孤独・孤立の状態」と定義し、両方を対象としています(同法1条)。

覚え方のポイント
孤独・孤立対策推進法は「2024年4月施行」「社会全体の課題」「誰にでも生じうる」「地域協議会(努力義務)」「内閣府に推進本部」で覚えます。地域の「つながり」をつくる施策として、地域福祉の科目で問われます。
問83-4

地域包括ケアシステムの考え方に関する記述として、適切でないものはどれか。

  • ①住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体で提供する
  • ②おおむね30分以内の日常生活圏域を単位に想定する
  • ③医療と介護の連携を推進することが求められる
  • ④共助とは住民どうしの自発的な支え合いのことをいう
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正解 ④共助とは住民どうしの自発的な支え合いのことをいう
解説
地域包括ケアシステムでは、本人の力(自助)、住民どうしの自発的な支え合い(互助)、介護保険などの社会保険の仕組みによる支え合い(共助)、税による公的な支援(公助)を組み合わせて支えるとされています。住民どうしの自発的な支え合いは「互助」であり、「共助」は保険料の負担が制度として裏付けられた社会保険による支え合いを指します。したがってこの記述は適切ではありません。
地域包括ケアシステムは、高齢者が重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制をいい、団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に構築が進められてきました。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は適切な記述です。
・5つの要素の一体的な提供:住まい・医療・介護・予防・生活支援が地域包括ケアシステムの構成要素です。
・日常生活圏域:おおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域(具体的には中学校区)を単位として想定されています。
・医療と介護の連携:在宅での療養と介護を切れ目なく支えるため、市町村は地域支援事業として在宅医療・介護連携の推進に取り組みます(介護保険法115条の45第2項)。

覚え方のポイント
「自助=自分の力」「互助=住民どうしの自発的な支え合い(ボランティア・近所の見守り)」「共助=社会保険(介護保険・医療保険)」「公助=税による公的支援(生活保護など)」と区別します。「互助」と「共助」の取り違えが典型的な誤りです。あわせて「住み慣れた地域で最後まで」「5つの要素」「30分・中学校区」も押さえましょう。
問93-4

中学校に配置されているスクールソーシャルワーカー(社会福祉士)は、2年生のBさん(14歳)が最近遅刻や欠席を繰り返していると担任から相談を受けた。面談でBさんは、精神疾患のある母親の看病と、幼い弟の世話を毎日しており、夜遅くまで家事をしていると話した。スクールソーシャルワーカーの対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①まず母親に連絡し、Bさんの負担を減らすよう求める
  • ②家事の手伝いをやめるように、Bさんを強く指導する
  • ③Bさんの思いを聴き、了解を得て関係機関と連携する
  • ④母親の同意を得ず、入院させるよう手配を進める
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正解 ③Bさんの思いを聴き、了解を得て関係機関と連携する
事例のポイント
Bさんは、本来大人が担う家事や家族の看病・世話を日常的に行い、学校生活に影響が出ている、いわゆるヤングケアラーの状況にあります。Bさん自身がどう感じ、どうしたいのかを確かめることが支援の出発点です。

解説
ヤングケアラーの子どもは、家族を大切に思う気持ちから、自分の状況を「困っている」と言い出せないことが少なくありません。スクールソーシャルワーカーは、まずBさんの頑張りを認めつつ、その思いや困りごとを丁寧に聴き、Bさんの了解を得たうえで、市町村のこども家庭センターや、母親の治療を担う医療機関、障害福祉や子育て支援のサービスなどと連携し、家族全体を支える体制をつくります。子ども・若者育成支援推進法15条も、家族の世話を過度に行う子ども・若者への関係機関等の支援を定めています。

他の選択肢が不適切な理由
・まず母親に連絡し負担を減らすよう求める:Bさんの思いや了解を確かめないまま家族に働きかけると、Bさんが家族との関係を心配して心を閉ざすおそれがあります。また、精神疾患のある母親に負担の軽減を求めるだけでは、家族を支えるサービスにつながりません。
・家事をやめるよう指導:家族の生活が立ち行かなくなるうえ、Bさんの家族への思いを否定することにもなります。家族を支えるサービスを整えることが先です。
・母親の同意を得ず入院を手配:精神科への入院には法律上の要件と手続があり、スクールソーシャルワーカーが本人の同意なく手配できるものではありません。

覚え方のポイント
ヤングケアラーの支援は「子どもの思いを尊重する」「子どもから役割を奪うのではなく、家族全体を支えて子どもの負担を減らす」「学校と福祉・医療の連携」の3点で考えます。
問103-4

社会福祉法106条の6に規定する支援会議に関する記述として、適切でないものはどれか。

  • ①都道府県に設置が義務づけられる会議である
  • ②市町村が組織することができる会議である
  • ③構成員には秘密を守る義務が課されている
  • ④関係機関に情報の提供等の協力を求められる
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正解 ①都道府県に設置が義務づけられる会議である
解説
支援会議は、市町村が、支援関係機関などの関係者により組織することができる会議です(社会福祉法106条の6第1項)。重層的支援体制整備事業の円滑な実施を図るために必要な情報の交換を行い、地域住民が日常生活・社会生活を営むのに必要な支援体制について検討します(同条2項)。都道府県に設置が義務づけられた会議ではないため、この記述は適切ではありません。構成員に秘密保持義務を課すことで、支援につながっていない人や世帯についても、関係機関が情報を共有しながら支援を検討できるようにしている点に特徴があります。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は適切な記述です。
・市町村が組織できる:同条1項のとおりです。
・秘密を守る義務:支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、知り得た秘密を漏らしてはなりません(同条6項)。
・情報の提供等の協力:支援会議は、必要があると認めるときは、支援関係機関等に対し資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができます(同条3項)。

覚え方のポイント
会議体は「根拠法・設置主体・義務の強さ・守秘義務」で比較します。地域ケア会議(介護保険法)、要保護児童対策地域協議会(児童福祉法)、協議会(障害者総合支援法)、支援会議(生活困窮者自立支援法・社会福祉法)の比較は頻出です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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