社会福祉法に規定する市町村地域福祉計画に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①策定は市町村の義務として定められている
- ②都道府県が市町村に代わって策定している
- ③市町村に策定の努力義務が課せられている
- ④高齢者の福祉だけを対象とする計画である
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市町村は、地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める市町村地域福祉計画を策定するよう努めるものとされています(社会福祉法107条1項)。つまり策定は努力義務です。2017年の法改正で、それまでの任意の計画から努力義務に改められるとともに、高齢者・障害者・児童その他の福祉に関し共通して取り組むべき事項を盛り込む、いわゆる福祉分野の「上位計画」として位置づけられました。策定や変更にあたっては、地域住民等の意見を反映させるよう努め、定期的に調査・分析・評価を行うよう努めることとされています(同条2項・3項)。
他の選択肢が不適切な理由
・義務として定められている:策定は努力義務です。策定が義務づけられている計画には、市町村介護保険事業計画や市町村障害福祉計画などがあります。
・都道府県が代わって策定:都道府県が策定するのは、市町村の地域福祉を支援するための都道府県地域福祉支援計画です(同法108条)。
・高齢者の福祉だけ:高齢者・障害者・児童などの福祉に共通して取り組むべき事項を定める計画です。
覚え方のポイント
地域福祉計画は「努力義務」「福祉分野の上位計画(共通事項を定める)」「住民参加」の3点で覚えます。策定が「義務」か「努力義務」かは、福祉計画の問題で最も問われやすいポイントです。