少年法に定める観護措置と少年鑑別所に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①観護措置は、検察官が決定して少年を少年鑑別所に送る措置である
- ②少年鑑別所の収容期間は原則2週間で、特に必要なときは更新できる
- ③少年鑑別所は、保護処分で送致された少年に矯正教育を行う施設である
- ④少年鑑別所の収容期間は原則4週間で、更新は1回に限って行える
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家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもって観護の措置をとることができ、その一つが少年鑑別所への送致である(少年法17条1項)。少年鑑別所に収容する期間は2週間を超えることができないが、特に継続の必要があるときは決定で更新できる(同条3項)。更新は原則1回までで、一定の重大事件で証人尋問などを行う場合には更に2回まで認められ、通じて8週間が上限である(同条4項・9項)。少年鑑別所は、収容した少年の資質や環境を専門的に調べる鑑別と観護処遇を行うほか、地域の非行・犯罪の防止に関する相談にも応じている(少年鑑別所法3条、131条)。
他の選択肢が不適切な理由
・検察官が決定:観護の措置を決定するのは家庭裁判所である(少年法17条1項)。
・矯正教育を行う:保護処分として送致された少年に矯正教育を行うのは少年院である(少年院法1条)。少年鑑別所は、主に審判の前の鑑別と観護を担う。
・原則4週間:原則は2週間である。更新1回で通じて4週間となるのが通常の上限である。
覚え方のポイント
「鑑別所=審判の前(調べる)」「少年院=審判の後(教える)」。観護措置の収容期間は「2週間+更新1回で4週間、特別な場合は最長8週間」と数字で押さえる。