2026年版・3-11

刑事司法と福祉:刑の執行と社会復帰支援の一問一答

社会福祉士国家試験「地域福祉・障害者福祉・刑事司法」から、刑事司法と福祉:刑の執行と社会復帰支援に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問13-11

刑法に定める刑の一部の執行猶予に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①3年以下の拘禁刑の言渡しをするとき、刑の一部の執行を猶予できる
  • ②猶予の期間中は、罪名を問わず必ず保護観察に付されることになる
  • ③猶予の期間は、判決が確定した日から数え始めることになっている
  • ④50万円以下の罰金の言渡しをするときも、その一部の執行を猶予できる
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正解 ①3年以下の拘禁刑の言渡しをするとき、刑の一部の執行を猶予できる
解説
刑の一部の執行猶予は、3年以下の拘禁刑の言渡しを受けた者について、刑期の一部を刑事施設で執行し、残りの部分の執行を1年以上5年以下の期間猶予する制度である(刑法27条の2第1項)。施設内での処遇に続けて、社会の中で処遇する期間を十分に確保し、再犯を防ぐことをねらいとしている。対象は、前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者などに限られるが、薬物使用等の罪を犯した者については特則があり、この限定がかからない(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律3条)。

他の選択肢が不適切な理由
・罪名を問わず必ず保護観察:刑法上、猶予期間中の保護観察は「付することができる」任意のものである(刑法27条の3第1項)。必ず保護観察に付されるのは、薬物使用等の罪で一部猶予を受けた場合である(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律4条1項)。
・判決確定日から数える:猶予の期間は、執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わった日などから起算する(刑法27条の2第2項)。
・罰金の一部を猶予:一部猶予の対象は拘禁刑だけである。50万円以下の罰金に執行猶予を付けられるのは、刑の全部の執行猶予の場合である(刑法25条1項)。

覚え方のポイント
全部猶予は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」、一部猶予は「3年以下の拘禁刑だけ」。猶予期間はどちらも1年以上5年以下。一部猶予の猶予期間は「刑事施設を出てから」数え始めると整理する。
問23-11

仮釈放に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①有期の拘禁刑では、刑期の3分の1を経過した後に許すことができる
  • ②仮釈放を許すかの審理では、原則として委員が本人と面接する
  • ③無期の拘禁刑では、7年を経過した後であれば許すことができる
  • ④仮釈放を許された者は、仮釈放の期間中は保護観察に付される
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正解 ③無期の拘禁刑では、7年を経過した後であれば許すことができる
解説
刑法28条は、拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができると定めている。したがって「無期の拘禁刑では7年」は誤りである。「7年」は、18歳未満の少年のときに無期拘禁刑の言渡しを受けた者の仮釈放の期間であり(少年法58条1項1号。死刑に代えて無期拘禁刑とされた場合〔同条2項〕や、特定少年のときに言渡しを受けた場合〔同法67条5項〕には適用されない)、成人の場合と混同しやすい。仮釈放は、刑期の途中で社会に戻し、残りの期間を保護観察の下で過ごさせることで、社会復帰を段階的に進める制度である。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述である)
・刑期の3分の1:有期刑について刑法28条が定める期間である。
・委員による面接:地方更生保護委員会は、仮釈放を許すか否かの審理において、原則として委員に審理対象者と面接させなければならない(更生保護法37条1項)。
・期間中の保護観察:仮釈放を許された者は、仮釈放の期間中、保護観察に付される(更生保護法40条)。

覚え方のポイント
仮釈放までの期間は「有期は3分の1、無期は10年」、18歳未満の少年のとき無期拘禁刑を言い渡された者は「7年」。仮釈放を決めるのは地方更生保護委員会(更生保護法39条1項)、仮釈放中の保護観察を行うのは保護観察所、と役割を分けて覚える。
問33-11

更生保護法に定める更生緊急保護に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①仮釈放を許され保護観察中の者も、更生緊急保護の対象となる
  • ②本人の申出に基づき、原則として釈放後6か月以内に行われる
  • ③都道府県知事が自ら行うか、社会福祉法人に委託して行われる
  • ④起訴猶予の処分を受けた者は、更生緊急保護の対象とならない
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正解 ②本人の申出に基づき、原則として釈放後6か月以内に行われる
解説
更生緊急保護は、刑事上の手続などによる身体の拘束を解かれた人が、親族の援助や公的機関の保護を受けられない場合などに、緊急に宿泊場所の供与、金品の給与・貸与、就職の援助などを行う制度である(更生保護法85条1項)。強制力のある保護観察とは違い、本人の申出があり、保護観察所の長が必要と認めたときに限って行われる(同法86条1項)。期間は身体の拘束を解かれた後6か月を超えない範囲で、本人の意思に反しない場合に限られる。特に必要なときは、金品の給与・貸与と宿泊場所の供与は更に6か月、その他の措置は更に1年6か月を超えない範囲で行うことができる(同法85条4項)。

他の選択肢が不適切な理由
・仮釈放中の者:保護観察に付されている人は対象ではない。保護観察中に食事や住居が得られない場合は、保護観察所の長による応急の救護が行われる(同法62条)。
・都道府県知事が行う:更生緊急保護は国の責任で行うもので、保護観察所の長が自ら行うか、更生保護事業を営む者などに委託して行う(同法85条2項・3項)。
・起訴猶予の者は対象外:「検察官が直ちに訴追を必要としないと認めた者」、つまり起訴猶予となった人も対象に含まれる(同法85条1項)。

覚え方のポイント
更生緊急保護は「保護観察が付いていない人」向けの「申出制・原則6か月」の支援。保護観察中の人への緊急の支援は「応急の救護」と区別する。
問43-11

Aさん(52歳、男性)は、窃盗罪による拘禁刑の刑期を満了し、3日前に刑務所を出所した。親族とは長く疎遠で頼れる人はおらず、所持金もほとんどない。「今夜泊まる場所もない」と、市の生活困窮者自立相談支援機関を訪れた。相談支援員(社会福祉士)の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①満期で出所した人も保護観察中なので、担当の保護司に相談するよう伝える
  • ②更生緊急保護は収容中しか申し出られないので、生活保護だけを案内する
  • ③地方更生保護委員会に、更生緊急保護の開始を申し立てるよう助言する
  • ④更生緊急保護の制度を説明し、本人の意向を確かめて保護観察所につなぐ
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正解 ④更生緊急保護の制度を説明し、本人の意向を確かめて保護観察所につなぐ
事例のポイント
Aさんは刑期を満了して出所しており、保護観察には付されていない。出所から3日しかたっておらず、親族の援助を受けられず、住居も所持金もない。「身体の拘束を解かれた後」で「援助を受けられない」という、更生緊急保護の要件に当てはまるかを考える。

解説
刑の執行を終わった人は更生緊急保護の対象であり(更生保護法85条1項)、身体の拘束を解かれた後6か月以内であれば、本人の申出を受けて保護観察所の長が必要と認めたときに、宿泊場所の供与などが行われる(同法85条4項、86条1項)。宿泊場所の供与は、更生保護施設などへの委託によって行われることが多い。更生緊急保護は本人の意思に反しない場合に限られるため、制度を説明して意向を確かめ、保護観察所へつなぐ対応が最も適切である。あわせて、生活保護などの利用を並行して検討することも考えられる。

他の選択肢が不適切な理由
・保護司に相談:刑期を満了した人には保護観察は付かず、担当の保護司もいない。
・生活保護だけを案内:更生緊急保護は出所後に申し出ることができる(収容中から申し出ることもできる。同法86条1項)。
・地方更生保護委員会に申し立てる:同委員会は仮釈放の許否などを決める機関であり、更生緊急保護の要否を判断するのは保護観察所の長である。

覚え方のポイント
満期出所者の住まいの緊急支援は「保護観察所への申出→更生緊急保護」。仮釈放は地方更生保護委員会、更生緊急保護は保護観察所、と機関を区別する。
問53-11

更生保護施設と自立準備ホームに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①自立準備ホームは、あらかじめ保護観察所に登録したNPO法人などが運営する
  • ②更生保護施設は、都道府県知事の認可を受けた社会福祉法人が運営している
  • ③自立準備ホームは、更生保護事業法に基づき法務大臣の認可を受けた施設である
  • ④更生保護施設は、保護観察に付されている者に限って受け入れる施設である
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正解 ①自立準備ホームは、あらかじめ保護観察所に登録したNPO法人などが運営する
解説
自立準備ホームは、行き場のない刑務所出所者などの住居を確保するため、2011年度に始まった「緊急的住居確保・自立支援対策」で活用されている宿泊場所である(法務省)。NPO法人や会社法人などがあらかじめ保護観察所に登録しておき、保護観察所から委託を受けて対象者を受け入れ、宿泊場所の提供と毎日の生活指導などを行い、必要に応じて食事も提供する。集団で生活する形から一般のアパートを使う形まで、施設の形態はさまざまである。

他の選択肢が不適切な理由
・都道府県知事の認可・社会福祉法人:更生保護施設で宿泊型保護事業を営むには、法務大臣の認可が必要である(更生保護事業法45条)。運営主体の多くは、法務大臣の認可を受けて設立された更生保護法人である(同法10条)。
・自立準備ホームが法務大臣の認可:自立準備ホームは更生保護事業法の認可を受けた施設ではなく、保護観察所への登録の仕組みで運用されている。
・保護観察中の者に限る:更生保護施設は、保護観察中の人のほか、刑の執行を終えた人など更生緊急保護の対象となる人も受け入れる(更生保護事業法2条2項)。

覚え方のポイント
更生保護施設は「更生保護事業法・法務大臣の認可・更生保護法人が中心」、自立準備ホームは「保護観察所への登録制」。どちらも保護観察所の委託で宿泊場所や食事を提供する点は共通している。
問63-11

協力雇用主に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①協力雇用主として活動するには、保護観察所への登録が必要となる
  • ②国は、国の契約で協力雇用主の受注機会の増大を図るよう配慮する
  • ③犯罪をした者等を雇用し、又は雇用しようとする事業主のことをいう
  • ④公共職業安定所長から委嘱を受けて活動する、民間の協力者である
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正解 ④公共職業安定所長から委嘱を受けて活動する、民間の協力者である
解説
協力雇用主とは、犯罪をした者等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした者等を雇用し、又は雇用しようとする事業主をいう(再犯防止推進法14条)。公共職業安定所長などから委嘱を受ける役職ではなく、事業主が保護観察所に登録して協力する仕組みである(法務省)。委嘱を受けて活動する民間の協力者には保護司(法務大臣が委嘱)があり、これと混同しないことが大切である。仕事は住まいと並んで再犯防止の大きな支えになるため、国は協力雇用主への支援を進めている。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述である)
・保護観察所への登録:協力雇用主になるには、保護観察所に登録する必要がある(法務省)。
・受注機会の増大:国は、国が当事者となる契約を結ぶに当たって、予算の適正な使用に留意しつつ、協力雇用主の受注の機会の増大を図るよう配慮する(再犯防止推進法14条)。
・定義:同法14条の定義そのものである。また同法23条は、国が保護司会や協力雇用主などの活動を促進するため、財政上又は税制上の措置等を講ずると定めている。

覚え方のポイント
「委嘱」されるのは保護司(法務大臣)、保護観察所に「登録」するのは協力雇用主と自立準備ホーム。就労支援では、矯正施設・保護観察所・ハローワークが連携する「刑務所出所者等総合的就労支援対策」もあわせて押さえる。
問73-11

Bさん(71歳、男性)は、スーパーで食料品を万引きしたとして逮捕され、現在勾留されている。一人暮らしで、最近は物忘れが目立つが、介護保険や障害福祉のサービスは利用していない。Bさんの弁護人から相談を受けた地域生活定着支援センターの社会福祉士の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①刑が確定して刑務所に入所してから、コーディネート業務として支援を始める
  • ②勾留中から本人と面接し、釈放後すぐ使える福祉サービスの調整を始める
  • ③特別調整の対象者として、地方更生保護委員会に認定を申し出るようにする
  • ④処分が決まり釈放されてから、相談支援業務として本人への支援を始める
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正解 ②勾留中から本人と面接し、釈放後すぐ使える福祉サービスの調整を始める
事例のポイント
Bさんは起訴・不起訴が決まる前の被疑者の段階で、身体を拘束されている。高齢で認知機能の低下もうかがわれるが、福祉サービスにはつながっていない。刑事司法手続の「入口」での支援が求められている点に着目する。

解説
地域生活定着支援センターは、都道府県が実施主体となる地域生活定着促進事業により設置され、高齢又は障害により福祉的な支援を必要とする犯罪をした者等を支援する(厚生労働省「地域生活定着促進事業実施要領」)。2021年度からは、身体を拘束されている被疑者・被告人について、福祉サービス等の利用調整や釈放後の継続的な援助を行う「被疑者等支援業務」が加わった。勾留中から本人と面接してニーズを把握し、釈放後すぐにサービスを利用できるよう調整することが、この業務のねらいである。

他の選択肢が不適切な理由
・刑務所に入所してから:コーディネート業務は矯正施設を退所する予定の人の帰住地調整を支援する業務であり、被疑者の段階では被疑者等支援業務で対応する。
・特別調整として地方委員会へ:特別調整は、適当な帰住先がない高齢又は障害のある受刑者等について、矯正施設・保護観察所・センターが連携して行う取組であり、被疑者は対象ではない。
・釈放されてから支援を始める:処分が決まるのを待つと、釈放された時点で住まいや福祉サービスが整っておらず、再び生活に行き詰まるおそれがある。身体拘束中から面接して調整を進め、釈放後すぐに支援を受けられるようにするのが被疑者等支援業務のねらいである。

覚え方のポイント
センターの業務は、出口の「コーディネート業務」、退所後の「フォローアップ業務」、入口の「被疑者等支援業務」、「相談支援業務」、そして関係機関との連携・支援ネットワークの構築。被疑者・被告人の段階の支援は「入口支援」と整理する。
問83-11

刑事施設で働く福祉の専門職に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①福祉専門官は、保護観察所に置かれて精神保健観察を担当する職員である
  • ②刑事施設の社会福祉士は、受刑者の仮釈放を許すかどうかを決定している
  • ③福祉専門官は、社会福祉士などの資格を持つ常勤職員として配置されている
  • ④福祉専門官は、都道府県が地域生活定着支援センターに配置する職員である
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正解 ③福祉専門官は、社会福祉士などの資格を持つ常勤職員として配置されている
解説
刑事施設には、高齢や障害のために福祉的な支援が必要な受刑者の社会復帰を支えるため、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持つ非常勤職員のほか、2014年度から「福祉専門官」が配置されている。福祉専門官は、社会福祉士、精神保健福祉士又は介護福祉士の資格を有する常勤職員である(法務省『犯罪白書』、再犯防止推進白書)。受刑者の福祉的支援の必要性を面接などで把握し、福祉サービスの申請手続を援助したり、保護観察所や地域生活定着支援センターと協議して特別調整につなげたりする。少年院にも2015年度から配置が進められている。

他の選択肢が不適切な理由
・保護観察所で精神保健観察:保護観察所に置かれ、医療観察法の精神保健観察などを担当するのは社会復帰調整官である(医療観察法19条、20条)。
・仮釈放を決定:仮釈放を許す処分は地方更生保護委員会の決定で行う(更生保護法39条1項)。刑事施設の長は仮釈放の申出を行う立場である(同法34条1項)。
・センターに配置:地域生活定着支援センターは都道府県の事業であり、福祉専門官は法務省の矯正施設の職員である。

覚え方のポイント
矯正施設の中=福祉専門官(法務省の常勤職員)、保護観察所=保護観察官・社会復帰調整官、都道府県の事業=地域生活定着支援センター。「どこに所属する誰か」で整理する。
問93-11

再犯の防止等の推進に関する法律(再犯防止推進法)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①再犯防止啓発月間は、毎年10月とすると法律で定められている
  • ②再犯防止推進計画の案は、法務大臣が作成して閣議決定を求める
  • ③政府は、少なくとも5年ごとに再犯防止推進計画に検討を加える
  • ④民間団体等は、提供を受けた個人情報を適切に扱わねばならない
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正解 ①再犯防止啓発月間は、毎年10月とすると法律で定められている
解説
再犯防止推進法は、国民の間に広く再犯の防止等についての関心と理解を深めるため再犯防止啓発月間を設け、これを7月としている(6条1項・2項)。したがって「10月」は誤りである。7月は、法務省が主唱する「社会を明るくする運動」の強調月間とも重なり、地域全体で立ち直りを支える意識を広げる時期とされている。

他の選択肢が不適切な理由
(いずれも正しい記述である)
・法務大臣が案を作成:再犯防止推進計画の案は、法務大臣が関係行政機関の長と協議して作成し、閣議の決定を求める(7条3項・4項)。
・5年ごとの検討:政府は、少なくとも5年ごとに計画に検討を加え、必要があると認めるときは変更しなければならない(7条6項)。現在の第二次再犯防止推進計画は2023年3月に閣議決定され、2023年度から2027年度までを計画期間としている(法務省)。
・個人情報の適切な取扱い:国や地方公共団体から情報の提供を受けた民間の団体その他の関係者は、犯罪をした者等の個人情報を適切に取り扱わなければならない(5条4項)。

覚え方のポイント
「7月は再犯防止啓発月間」「計画は法務大臣が案を作成→閣議決定→少なくとも5年ごとに検討」「地方再犯防止推進計画は都道府県・市町村の努力義務(8条)」の3点をセットで押さえる。
問103-11

Cさん(34歳、男性)は、傷害罪で拘禁刑1年・執行猶予3年の判決を受け、猶予の期間中保護観察に付されている。市の福祉相談窓口の社会福祉士に、「来週、隣の県に住む兄の家に引っ越して、兄の仕事を手伝いたい」と相談があった。社会福祉士の助言として、最も適切なものはどれか。

  • ①引っ越した後、14日以内に保護観察所へ届け出れば足りると伝える
  • ②事前に保護観察所の長の許可が要るので、保護観察官等に相談を勧める
  • ③担当の保護司が許可すれば、そのまま転居できると伝えて手続を進める
  • ④執行猶予の期間中は転居が禁じられているので、見送るよう勧めておく
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正解 ②事前に保護観察所の長の許可が要るので、保護観察官等に相談を勧める
事例のポイント
Cさんは保護観察付執行猶予者であり、保護観察対象者に共通する一般遵守事項が適用される。「来週」「隣の県」への引っ越しという転居の予定を、どのような手続で進めるべきかに着目する。

解説
保護観察対象者は、一般遵守事項として、転居又は7日以上の旅行をするときは、あらかじめ保護観察所の長の許可を受けなければならない(更生保護法50条1項5号)。遵守事項を守らず、その情状が重いときは、刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがある(刑法26条の2第2号)。兄のもとで働くことは改善更生にとって望ましい面もあるため、転居そのものを否定するのではなく、事前に担当の保護観察官や保護司に相談し、許可の手続をとるよう勧めるのが適切である。

他の選択肢が不適切な理由
・転居後の届出で足りる:事後の届出ではなく、事前の許可が必要である。
・保護司の許可:保護司は相談に乗り手続を支える立場だが、転居を許可するのは保護観察所の長である。
・転居が禁じられている:転居は禁止されておらず、許可を受ければできる。

覚え方のポイント
一般遵守事項の住居のルールは「保護観察に付されたら速やかに住居を定めて届出」「転居と7日以上の旅行は事前に許可」。7日未満の旅行などの事前申告は、特別遵守事項として個別に定められることがある(更生保護法51条2項3号)。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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