2026年版・3-10

刑事司法と福祉:更生保護・医療観察・被害者支援の一問一答

社会福祉士国家試験「地域福祉・障害者福祉・刑事司法」から、刑事司法と福祉:更生保護・医療観察・被害者支援に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問13-10

更生保護法に定める保護観察の対象者として、適切でないものはどれか。

  • ①保護観察の保護処分を受けた少年
  • ②仮釈放を許された者
  • ③起訴猶予処分を受けた者
  • ④保護観察付執行猶予者
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正解 ③起訴猶予処分を受けた者
解説
更生保護法48条は、保護観察の対象者として、保護観察処分少年(家庭裁判所の保護処分で保護観察に付された少年)、少年院仮退院者、仮釈放者、保護観察付執行猶予者(刑の執行を猶予されて保護観察に付された者)などを定めています。起訴猶予処分を受けた者は、検察官が公訴を提起しなかった者で、裁判所の判決を受けておらず、保護観察の対象ではありません。そのため、起訴猶予となった高齢者や障害者の再犯を防ぐには、検察庁と福祉機関が連携して、本人の同意のもとで福祉につなぐ入口支援の取組が重要になります。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は保護観察の対象者です。
・保護観察の保護処分を受けた少年(保護観察処分少年):家庭裁判所で保護観察の保護処分を受けた少年です。
・仮釈放を許された者(仮釈放者):刑事施設から仮釈放を許され、残りの刑期の間、保護観察に付されている者です。
・保護観察付執行猶予者:刑の執行猶予の期間中、保護観察に付されている者です。

覚え方のポイント
保護観察の対象は「保護観察処分少年(1号)・少年院仮退院者(2号)・仮釈放者(3号)・保護観察付執行猶予者(4号)」と、号数とセットで覚えるのが一般的です。いずれも裁判所や地方更生保護委員会の決定などを経た人である点を押さえましょう。
問23-10

保護司に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①法務大臣が委嘱し、給与は支給されない
  • ②民生委員と同じく厚生労働大臣が委嘱する
  • ③保護観察所に常勤して保護観察を専任で行う
  • ④保護観察官に代わって処分の決定を行う
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正解 ①法務大臣が委嘱し、給与は支給されない
解説
保護司は、社会的信望や職務の遂行に必要な熱意と時間的余裕などの条件を備えた人の中から、法務大臣が委嘱します(保護司法3条1項)。保護司には給与は支給されませんが(同法11条1項)、職務に要した費用の支給を受けることができます。任期は2年で、再任は妨げられません(同法7条)。なお、2025年12月に成立・公布された改正法(更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律)により、施行後に委嘱される保護司の任期は3年に延長され、委嘱の要件も改められる予定です(施行は公布の日から1年以内の政令で定める日)。保護司は、保護観察官で十分でないところを補い、地域の実情に通じた民間の立場から、保護観察対象者との面接や生活上の助言、生活環境の調整などを行います(更生保護法32条)。

他の選択肢が不適切な理由
・厚生労働大臣が委嘱:厚生労働大臣が委嘱するのは民生委員です(民生委員法5条1項)。保護司を委嘱するのは法務大臣です。
・保護観察所に常勤して専任:保護司は非常勤の国家公務員として扱われる民間のボランティアで、地域で生活しながら保護観察官と協働して活動します。保護観察所に常勤して専門的に保護観察を行うのは国家公務員である保護観察官です(更生保護法31条)。
・処分の決定を行う:保護司は保護観察の実施を担いますが、仮釈放の取消しなどの処分を決定する権限はありません。

覚え方のポイント
「民生委員=厚生労働大臣が委嘱・任期3年・無給」「保護司=法務大臣が委嘱・任期2年(改正法の施行後に委嘱される者は3年)・無給」と、似た民間の奉仕者を並べて覚えます。保護観察は、専門職の保護観察官と地域の保護司の協働態勢で行われます。
問33-10

保護観察の遵守事項に関する記述として、適切でないものはどれか。

  • ①一般遵守事項は全対象者に共通するものである
  • ②特別遵守事項は個別に定められるものである
  • ③社会貢献活動は特別遵守事項として定められる
  • ④特別遵守事項は途中で変えることができない
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正解 ④特別遵守事項は途中で変えることができない
解説
特別遵守事項は、保護観察の途中でも必要に応じて変更することができ、必要がなくなったと認めるときは取り消されます(更生保護法52条・53条)。対象者の改善更生の状況に合わせて、守るべき事項を見直せるようにしているのです。したがって「途中で変えることができない」という記述は適切ではありません。なお、遵守事項に違反した場合には、仮釈放の取消し、刑の執行猶予の言渡しの取消し、少年院への送致の申請などの処分がされることがあり、特別遵守事項はこれを踏まえて定めるものとされています(同法51条2項)。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は適切な記述です。
・一般遵守事項:健全な生活態度の保持、保護観察官や保護司による指導監督を誠実に受けること、住居を定めて届け出ることなど、すべての保護観察対象者が守らなければならない事項です(同法50条1項)。
・特別遵守事項:対象者一人ひとりの改善更生のために特に必要な事項として、個別に定められます(同法51条1項)。
・社会貢献活動:地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を一定の時間行うことを、特別遵守事項として定めることができます(同条2項)。

覚え方のポイント
「一般遵守事項=全員共通(法律で定める)」「特別遵守事項=個別に設定・途中で変更や取消しもできる」「違反すれば不利益な処分がありうる」と覚えます。保護観察は、指導監督(見守り)と補導援護(生活の手助け)の両面で行われる点もあわせて押さえましょう。
問43-10

刑事施設に収容されている者について、刑法の規定による仮釈放を許す処分を決定する機関として、正しいものはどれか。

  • ①刑事施設の長
  • ②地方更生保護委員会
  • ③保護観察所の長
  • ④家庭裁判所
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正解 ②地方更生保護委員会
解説
仮釈放は、拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときに、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放できる制度です(刑法28条)。この処分は地方更生保護委員会の決定によって行われます(更生保護法39条1項)。地方更生保護委員会は、法務省に置かれる機関で、全国8か所の高等裁判所の管轄区域ごとに設けられています。仮釈放された者は、残りの刑期の間、保護観察に付され、社会の中で立ち直りを図ります。

他の選択肢が不適切な理由
・刑事施設の長:刑事施設の長は、仮釈放の審理を始めるための申出を地方更生保護委員会に行う立場にありますが、処分を決定する機関ではありません。
・保護観察所の長:保護観察の実施や、収容中の者の生活環境の調整などを担う機関で、仮釈放を決定する機関ではありません。
・家庭裁判所:少年事件や家事事件を扱う裁判所で、成人の受刑者の仮釈放を決定する機関ではありません。

覚え方のポイント
「仮釈放の要件=有期刑は刑期の3分の1、無期刑は10年」「決定=地方更生保護委員会」「その後=保護観察所が保護観察を実施」と、流れと機関をセットで覚えます。
問53-10

更生保護法に定める、刑事施設などに収容されている者に対する生活環境の調整の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①収容中から帰住先の住居や就業先を調整する
  • ②出所後に保護観察官が本人の就職先を決定する
  • ③刑事施設の職員が出所後の生活を監督していく
  • ④刑事施設の長が家族を訪ねて受入れを求める
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正解 ①収容中から帰住先の住居や就業先を調整する
解説
生活環境の調整は、保護観察所の長が、刑事施設や少年院に収容されている者について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときに、その家族などの関係人を訪問して協力を求めることなどにより、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うものです(更生保護法82条1項)。保護観察官や保護司が、本人が帰る予定の家族のもとを訪ねて受入れの意思を確かめたり、就労先を探したりします。釈放後の生活の基盤を収容中から整えておくことで、社会復帰を円滑にし、再犯を防ぐことにつながります。

他の選択肢が不適切な理由
・出所後に保護観察官が就職先を決定:生活環境の調整は収容中から行われるもので、就職先を一方的に決定するものではありません。
・刑事施設の職員が出所後を監督:出所後の保護観察を担うのは保護観察所です。
・刑事施設の長が家族を訪ねる:生活環境の調整を行うのは保護観察所の長で、保護観察官や保護司が家族などを訪ねて協力を求めます(同法82条1項)。刑事施設は、収容中の処遇を通じて社会復帰を支える立場です。

覚え方のポイント
生活環境の調整は「保護観察所の長が行う」「収容中から始める」「帰住先・就業先を整える」の3点で覚えます。帰る先がない人には更生保護施設や自立準備ホームが、福祉的な支援が必要な人には地域生活定着支援センターが関わります。
問63-10

Cさん(35歳、男性)は刑務所で服役しており、仮釈放が検討されているが、家族とは連絡が取れず、出所後に帰る住居がない。Cさんは就職して自立したいと考えている。生活環境の調整にあたる保護観察所が、Cさんの帰住先としてまず検討する施設として、最も適切なものはどれか。

  • ①救護施設
  • ②障害者支援施設
  • ③更生保護施設
  • ④無料低額宿泊所
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正解 ③更生保護施設
事例のポイント
Cさんは35歳で、就職して自立したいという意欲があり、障害や介護の必要性についての情報はありません。問題は、出所後に帰る住居がないことです。住まいの確保と就労による自立を支える施設はどれか、が判断の手がかりです。

解説
更生保護施設は、主に更生保護法人などが運営し、刑務所から出所した人などのうち、帰る場所がない人や頼れる親族がいない人に対し、一定期間、宿泊場所や食事を提供するとともに、生活指導や就労の支援などを行って、自立した生活への移行を支える施設です。保護観察所から委託を受けて保護を行います。近年は、高齢者や障害のある人、薬物依存のある人など、特別な支援を必要とする人を受け入れる施設も増えています。

他の選択肢が不適切な理由
・救護施設:生活保護法に基づく保護施設で、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活扶助を行う施設です。Cさんの状況には当てはまりません。
・障害者支援施設:障害者総合支援法に基づき、障害のある人に施設入所支援などを行う施設で、Cさんに障害があるという情報はありません。
・無料低額宿泊所:生計困難者に無料又は低額な料金で簡易な住居などを提供する社会福祉事業の施設で(社会福祉法2条3項8号)、保護観察所の委託を受けて宿泊や食事の提供とあわせ就労支援などの保護を行う施設ではありません。

覚え方のポイント
出所後の住まいの確保は「更生保護施設(更生保護法人等が運営・就労支援も)」「自立準備ホーム(NPO法人などが登録して運営)」が中心です。福祉的な支援が必要な場合は、地域生活定着支援センターと連携して福祉施設などへつなぎます。
問73-10

心神喪失者等医療観察法に基づく審判に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①家庭裁判所の裁判官3人の合議で審判を行う
  • ②精神保健福祉士が単独で処遇の内容を決める
  • ③都道府県知事が入院の要否を審判で決定する
  • ④裁判官と精神保健審判員の合議体で審判する
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正解 ④裁判官と精神保健審判員の合議体で審判する
解説
医療観察法は、心神喪失又は心神耗弱の状態で殺人、放火などの重大な他害行為を行った人に対して、継続的かつ適切な医療とその確保のための観察・指導を行い、病状の改善と同様の行為の再発の防止を図り、社会復帰を促進することを目的としています(同法1条)。処遇事件は、地方裁判所において、1人の裁判官と1人の精神保健審判員(精神科医)の合議体で取り扱います(同法11条1項)。法律の専門家と医療の専門家が共同で判断することで、処遇の決定に医学的な見地を反映させる仕組みです。

他の選択肢が不適切な理由
・家庭裁判所の裁判官3人:審判を行うのは地方裁判所で、裁判官1人と精神保健審判員1人の合議体です。
・精神保健福祉士が単独で決める:精神保健福祉士などは精神保健参与員として審判に関与し、意見を述べることがあります(同法36条)が、処遇を決定する権限はありません。
・都道府県知事が決定:医療観察法の入院などの決定は、裁判所が行います(同法42条)。都道府県知事が入院を決定するのは、精神保健福祉法の措置入院です。

覚え方のポイント
医療観察法の審判は「検察官の申立て(33条)→地方裁判所・裁判官+精神保健審判員の合議(11条)→入院・通院・不処遇の決定(42条)」と流れで覚えます。精神保健参与員(多くは精神保健福祉士)の関与もよく問われます。
問83-10

心神喪失者等医療観察法に関する記述として、適切でないものはどれか。

  • ①社会復帰調整官は保護観察所に置かれている
  • ②社会復帰調整官は指定入院医療機関に置かれる
  • ③審判の申立ては原則として検察官が行っている
  • ④精神保健参与員が審判に関与することがある
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正解 ②社会復帰調整官は指定入院医療機関に置かれる
解説
社会復帰調整官は、保護観察所に置かれる職員で(医療観察法20条1項)、精神障害者の保健及び福祉その他の対象者の処遇に関する専門的知識に基づき、生活環境の調査、生活環境の調整、精神保健観察などの事務に従事します(同条2項)。指定入院医療機関に置かれる職員ではないため、この記述は適切ではありません。社会復帰調整官には、精神保健福祉士などの資格を持つ人が多く任用されており、入院中から退院後の生活環境を調整し、通院期間中は本人と面接して医療の継続を見守るなど、地域での生活を支えるコーディネーターの役割を担います。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は適切な記述です。
・保護観察所に置かれる:同法20条1項のとおりです。
・検察官の申立て:検察官は、対象行為を行った者を心神喪失又は心神耗弱を理由に不起訴にした場合などに、地方裁判所に処遇の申立てをします(同法33条1項)。
・精神保健参与員の関与:裁判所は、処遇の要否と内容について、精神保健参与員の意見を聴くため、原則として審判に関与させます(同法36条)。

覚え方のポイント
医療観察法の登場人物は「検察官(申立て)」「裁判官+精神保健審判員(審判)」「精神保健参与員(意見)」「指定入院・指定通院医療機関(医療)」「社会復帰調整官(保護観察所・生活環境の調整と精神保健観察)」と役割で整理します。
問93-10

更生保護法に基づく被害者等の心情等の聴取・伝達制度(心情等伝達制度)の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①裁判所が被害者等の心情を加害者に伝える制度
  • ②加害者の反省の言葉を必ず被害者に届ける制度
  • ③保護観察所が被害者等の心情を聴き本人に伝える
  • ④被害者等が保護観察の内容を決定する制度である
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正解 ③保護観察所が被害者等の心情を聴き本人に伝える
解説
心情等伝達制度は、保護観察所の長が、保護観察対象者が刑や保護処分を言い渡される理由となった犯罪などの被害者等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況、保護観察対象者の生活や行動に関する意見(心情等)を述べたいとの申出があったときにこれを聴取し(更生保護法65条1項)、被害者等から伝達の申出があったときは、保護観察対象者に伝達するものです(同条2項)。聴取と伝達が分かれているため、伝達を望まない被害者等も心情等を聴いてもらうことができます。加害者に被害の実情や被害者の思いを直視させ、反省や被害者への謝罪、被害の回復に向けた行動を促すことを目的としています。犯罪被害者等基本法が掲げる、被害者等の尊厳にふさわしい処遇の保障(同法3条1項)を具体化する取組の一つです。

他の選択肢が不適切な理由
・裁判所が伝える:心情等の聴取と伝達を行うのは保護観察所の長です。
・加害者の反省の言葉を必ず届ける:この制度は被害者等の心情を加害者に伝えるものです。加害者の処遇の状況などを被害者等に知らせる仕組みとしては、別に被害者等通知制度があります。
・被害者等が保護観察の内容を決定:被害者等の意見は処遇の参考になりますが、保護観察の内容を決定するのは被害者等ではありません。

覚え方のポイント
更生保護の被害者支援は「意見等聴取制度(仮釈放等の審理で意見を述べる)」「心情等伝達制度(心情を加害者に伝える)」「被害者等通知制度(処遇状況を知らせる)」「相談・支援」の4つで整理します。なお、2023年12月からは、刑事施設や少年院でも、被害者等の心情等を聴き取り、希望に応じて受刑者などに伝える制度が始まっています。
問103-10

Dさん(40歳、女性)は、交通事故で夫を亡くした。加害者の刑事裁判が始まることになったが、裁判の手続がよく分からず、収入も途絶えて今後の生活に強い不安を抱えている。市の犯罪被害者等の総合的対応窓口の社会福祉士の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①利用できる支援の情報を伝え、希望に応じてつなぐ
  • ②生活を優先し、裁判への関わりは控えるよう勧める
  • ③早く示談を成立させるよう加害者との交渉を勧める
  • ④心の整理のため事故の状況を繰り返し詳しく尋ねる
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正解 ①利用できる支援の情報を伝え、希望に応じてつなぐ
事例のポイント
Dさんは、突然家族を失った深い悲しみの中で、刑事手続への不安と生活の不安という複数の困難を抱えています。被害者の尊厳を守り、二次被害を避けながら、必要な支援につなぐことが求められています。

解説
犯罪被害者等基本法は、犯罪被害者等には個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利があるとし(同法3条1項)、施策は被害の状況や置かれている状況に応じて適切に講じられるものとしています(同条2項)。窓口の社会福祉士は、Dさんの気持ちを受け止めたうえで、刑事手続に関する検察庁の被害者支援員や民間の被害者支援団体、経済的支援の制度、遺族年金などの社会保障、心のケアの窓口などの情報を分かりやすく伝え、Dさんの希望に応じて関係機関につなぎます。

他の選択肢が不適切な理由
・裁判への関わりを控えるよう勧める:刑事裁判への関わり方(傍聴や被害者参加制度の利用など)は、被害者等が自ら選ぶことです。支援者が生活を理由に関わりを控えさせるのは、本人の選択の幅を狭めることになります。
・示談を勧める:示談をするかどうかは被害者等が自ら判断すべき事柄で、社会福祉士が交渉を勧めるのは不適切です。
・事故の状況を繰り返し尋ねる:被害の体験を何度も語らせることは、精神的な負担を与える二次被害につながるおそれがあります。

覚え方のポイント
犯罪被害者支援の事例では「尊厳の尊重」「二次被害の防止」「情報提供と本人の選択」「関係機関との連携」の4点で選択肢を判断します。犯罪被害者等基本法(2004年制定)に基づき、地方公共団体の総合的対応窓口の整備も進められています。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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