更生保護法に定める保護観察の対象者として、適切でないものはどれか。
- ①保護観察の保護処分を受けた少年
- ②仮釈放を許された者
- ③起訴猶予処分を受けた者
- ④保護観察付執行猶予者
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更生保護法48条は、保護観察の対象者として、保護観察処分少年(家庭裁判所の保護処分で保護観察に付された少年)、少年院仮退院者、仮釈放者、保護観察付執行猶予者(刑の執行を猶予されて保護観察に付された者)などを定めています。起訴猶予処分を受けた者は、検察官が公訴を提起しなかった者で、裁判所の判決を受けておらず、保護観察の対象ではありません。そのため、起訴猶予となった高齢者や障害者の再犯を防ぐには、検察庁と福祉機関が連携して、本人の同意のもとで福祉につなぐ入口支援の取組が重要になります。
他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は保護観察の対象者です。
・保護観察の保護処分を受けた少年(保護観察処分少年):家庭裁判所で保護観察の保護処分を受けた少年です。
・仮釈放を許された者(仮釈放者):刑事施設から仮釈放を許され、残りの刑期の間、保護観察に付されている者です。
・保護観察付執行猶予者:刑の執行猶予の期間中、保護観察に付されている者です。
覚え方のポイント
保護観察の対象は「保護観察処分少年(1号)・少年院仮退院者(2号)・仮釈放者(3号)・保護観察付執行猶予者(4号)」と、号数とセットで覚えるのが一般的です。いずれも裁判所や地方更生保護委員会の決定などを経た人である点を押さえましょう。