2026年版・2-8

社会保障:労災・雇用保険と社会手当の一問一答

社会福祉士国家試験「原理と政策・社会保障・権利擁護」から、社会保障:労災・雇用保険と社会手当に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問12-8

労働者災害補償保険(労災保険)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①休業補償給付は、休業4日目から給付基礎日額の100分の60が支給される。
  • ②労災保険の保険料は、事業主と労働者とが2分の1ずつを負担している。
  • ③通勤の途中で被った災害は、労災保険による保険給付の対象には含まれない。
  • ④労災保険の対象は正社員のみで、アルバイトやパートの労働者は対象とならない。
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正解 ①休業補償給付は、休業4日目から給付基礎日額の100分の60が支給される。
解説
休業補償給付は、業務上の負傷や疾病の療養のために働けず賃金を受けられない日の第4日目から、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額が支給されます(労働者災害補償保険法第14条)。最初の3日間(待期期間)は、労働基準法に基づいて事業主が休業補償を行います。さらに、社会復帰促進等事業として給付基礎日額の100分の20の休業特別支給金が上乗せされるため、合計で約8割が補われます。

他の選択肢が不適切な理由
・保険料は労使折半:労災保険は、労働基準法が定める事業主の災害補償責任を保険化したものであるため、保険料は全額を事業主が負担します。
・通勤災害は対象外:労災保険は、業務災害だけでなく通勤災害や、複数の事業場で働く人の複数業務要因災害も保険給付の対象としています(同法第7条)。
・正社員のみが対象:労災保険は、雇用形態にかかわらず、アルバイトやパートを含めて労働者を使用するすべての事業に原則として適用されます。

覚え方のポイント
労災は「保険料は全額事業主」「非正規も対象」「業務災害+通勤災害」「休業は4日目から60%(+特別支給金20%)」。健康保険の傷病手当金(4日目から3分の2)と数字を比べて覚えると混同しません。
問22-8

事例を読んで、病院の医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕Aさん(35歳、女性)は、スーパーでパートとして働いている。勤務中に倉庫で荷物を運んでいた際に転倒して腕を骨折し、救急外来を受診した。Aさんは、医療ソーシャルワーカーに「店長から『パートだから労災は使えない。健康保険で受診しておいて』と言われた。治療費や休む間の収入が心配だ」と相談した。

  • ①店長の指示に従い、健康保険で受診したうえで傷病手当金を申請するよう助言する。
  • ②事業主の証明がないと労災の請求は受理されないので、店長の協力を待つよう伝える。
  • ③パートは労災の対象外なので、高額療養費の制度を使って負担を抑えるよう助言する。
  • ④パートでも業務上の負傷は労災保険の対象になるので、請求方法と相談先を説明する。
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正解 ④パートでも業務上の負傷は労災保険の対象になるので、請求方法と相談先を説明する。
事例のポイント
Aさんは勤務中に倉庫で荷物を運んでいて負傷しており、業務上の災害に当たる可能性が高い状況です。「パートだから労災は使えない」という店長の説明が正しいかどうかを、制度に基づいて確認することが出発点です。

解説
労災保険は、雇用形態にかかわらずパートやアルバイトを含むすべての労働者に適用されます。業務上の負傷は健康保険の給付の対象外であり(健康保険法第1条)、労災保険から療養補償給付(治療費の自己負担なし)や休業補償給付を受けることになります。保険給付の請求は被災した労働者本人が行うことができ、事業主が協力しない場合も労働基準監督署に相談できます。医療ソーシャルワーカーは、Aさんが正しい情報に基づいて自分の権利を行使できるよう、制度の説明と相談先の案内を行います。

他の選択肢が不適切な理由
・健康保険で受診し傷病手当金を申請:業務上の負傷に健康保険を使うことはできず、誤った手続につながります。
・事業主の証明がないと受理されないので待つ:事業主が証明を拒んだ場合でも、労働者本人は労働基準監督署に請求することができます(厚生労働省の案内)。待たせることは、Aさんの不利益を放置することになります。
・パートは対象外なので高額療養費を使う:前提が誤っているうえ、労災保険が使えれば自己負担自体が生じません。

覚え方のポイント
「業務上・通勤中のけが→まず労災(健康保険は使わない)」「非正規も対象」「請求は本人、相談先は労働基準監督署」。事業主の説明をうのみにせず、制度の正しい理解を伝えることが権利擁護の第一歩です。
問32-8

雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①基本手当は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要である。
  • ②倒産や解雇による離職者は、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば受給できる。
  • ③介護休業給付金の対象となる家族には、被保険者の配偶者、父母及び子が含まれている。
  • ④雇用保険の保険料は、失業等給付に充てる部分も含めて、全額を事業主が負担している。
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正解 ④雇用保険の保険料は、失業等給付に充てる部分も含めて、全額を事業主が負担している。
解説
雇用保険の保険料のうち、失業等給付と育児休業給付に充てる部分は、事業主と労働者が折半して負担します。一方、雇用安定事業と能力開発事業(いわゆる雇用保険二事業)に充てる部分は、事業主だけが負担します。失業は労働者自身の生活のリスクであると同時に、雇用の安定は事業主の利益にもつながるため、費用を労使で分かち合う設計になっているのです。全額を事業主が負担するのは、労災保険の保険料です。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・離職前2年間に12か月以上:基本手当の受給資格の原則です(雇用保険法第13条第1項)。
・倒産・解雇による離職者は1年間に6か月以上:倒産や解雇などで離職を余儀なくされた特定受給資格者や、やむを得ない理由による特定理由離職者は、要件が緩和されています(同条第2項)。
・介護休業給付金の対象家族:配偶者(事実婚を含む)、父母、子などが対象で、同じ家族について通算93日、3回まで支給されます(同法第61条の4)。

覚え方のポイント
保険料の負担は「労災=全額事業主」「雇用保険=失業等給付・育児休業給付分は労使折半、二事業分は事業主のみ」「健康保険・厚生年金=労使折半」。受給資格は「原則2年で12か月、会社都合なら1年で6か月」と対にして覚えます。
問42-8

雇用保険の育児休業給付・介護休業給付に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①育児休業給付金は、休業の全期間を通じて、休業開始前の賃金の67%が支給される。
  • ②育児休業給付金は、原則1歳未満の子を養育するため休業した被保険者に支給される。
  • ③育児休業給付金は、雇用保険ではなく健康保険の制度から支給される給付である。
  • ④介護休業給付金は、同じ対象家族について回数の制限なく何度でも支給される。
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正解 ②育児休業給付金は、原則1歳未満の子を養育するため休業した被保険者に支給される。
解説
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が、原則として1歳に満たない子を養育するために育児休業をした場合に支給されます(雇用保険法第61条の7)。保育所に入れないなどの事情があれば、最長で2歳まで延長されます。休業中は賃金が支払われないことが多いため、その間の所得を保障し、仕事を辞めずに子育てができるようにして雇用の継続を図ることが目的です。現在、育児休業給付は失業等給付とは別の給付として位置づけられ、専用の保険料率で賄われています。

他の選択肢が不適切な理由
・全期間を通じて67%:育児休業給付金の額は、休業開始から180日目までは休業開始時の賃金日額の67%、それ以降は50%に相当する額とされており、全期間が67%ではありません(同法第61条の7第6項)。
・健康保険から支給:健康保険から支給されるのは、産前産後休業中の出産手当金です。育児休業給付金は雇用保険の給付です。
・介護休業給付金は回数の制限なし:介護休業給付金は、同じ対象家族について通算93日まで、3回を限度として支給されます(同法第61条の4)。

覚え方のポイント
「産前産後の休業=健康保険の出産手当金」「育児休業=雇用保険の育児休業給付金」「介護休業=雇用保険の介護休業給付金(93日・3回)」。休業の種類と給付の出どころを組み合わせて覚えましょう。
問52-8

児童手当に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①児童手当は、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育する者に支給される。
  • ②児童手当には、受給者の前年の所得の額による支給制限が設けられている。
  • ③児童手当は、年3回、それぞれ4か月分をまとめて支払う仕組みになっている。
  • ④第3子以降の児童手当の額は、3歳未満の児童と同じく月額1万5千円となっている。
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正解 ①児童手当は、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育する者に支給される。
解説
児童手当法でいう「児童」は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(いわゆる高校生年代まで)です(児童手当法第3条)。2024年10月からの制度改正で、支給対象がそれまでの中学生までから高校生年代まで延長されました。あわせて所得制限が撤廃され、第3子以降の額が引き上げられ、支払回数も年6回に増えました。子育て世帯を所得にかかわらず広く支え、少子化に歯止めをかけることが改正のねらいです。

他の選択肢が不適切な理由
・所得による支給制限がある:2024年10月の改正で所得制限は撤廃されました。
・年3回、4か月分ずつ:現在は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6回、それぞれ前月までの2か月分を支払います(同法第8条)。
・第3子以降は月額1万5千円:第3子以降の額は月額3万円です。3歳未満の第1子・第2子は1万5千円、3歳以上高校生年代までの第1子・第2子は1万円です(同法第6条)。

覚え方のポイント
2024年10月改正の4点は「高校生年代まで延長」「所得制限撤廃」「第3子以降3万円」「年6回払い」。旧制度(中学生まで・所得制限あり・年3回)と入れ替えたひっかけに注意しましょう。
問62-8

児童扶養手当に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①児童扶養手当は、父母の婚姻状況にかかわらず、すべての子育て世帯に支給される。
  • ②児童扶養手当には、受給資格者の所得による支給の制限は設けられていない。
  • ③児童扶養手当は、母子家庭だけでなく、父子家庭の父も受給することができる。
  • ④児童扶養手当の対象児童は、障害の有無を問わず15歳の年度末までに限られる。
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正解 ③児童扶養手当は、母子家庭だけでなく、父子家庭の父も受給することができる。
解説
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的とする手当です(児童扶養手当法第1条)。制度の創設当初は母子家庭のみが対象でしたが、父子家庭にも経済的に厳しい世帯が少なくないことから、2010年8月から父子家庭の父にも支給されるようになりました。ひとり親家庭という家族の形に着目した社会手当である点が、全世帯を対象とする児童手当との違いです。

他の選択肢が不適切な理由
・すべての子育て世帯に支給:児童扶養手当は、父母の離婚、父または母の死亡や重度の障害などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育する家庭が対象です。
・所得による制限はない:受給資格者や扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は、手当の全部または一部が支給されません(同法第9条など)。
・15歳の年度末まで:対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者です(同法第3条)。

覚え方のポイント
「児童手当=全ての子育て世帯・所得制限なし」「児童扶養手当=ひとり親家庭など・所得制限あり・父子家庭も対象(2010年〜)」「特別児童扶養手当=障害児を育てる家庭」。名前が似た3つの手当は、誰のための手当かで区別しましょう。
問72-8

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく手当に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①障害児福祉手当は、重度の障害児を監護する父母に対して支給される。
  • ②特別児童扶養手当は、20歳未満の障害児を監護する父母等に支給される。
  • ③特別障害者手当は、20歳未満の重度の障害児本人に対して支給される。
  • ④特別障害者手当は、障害者支援施設に入所していても引き続き支給される。
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正解 ②特別児童扶養手当は、20歳未満の障害児を監護する父母等に支給される。
解説
特別児童扶養手当等の支給に関する法律は、3つの手当を定めています。特別児童扶養手当は、20歳未満で一定の障害の状態にある障害児を監護する父母、または父母に代わって養育する者に支給されます(同法第2条・第3条)。障害のある子どもを育てる家庭では、医療や介助などの特別な負担が生じるため、その家庭の生活を支えることが目的です。支給を受けるのは障害児本人ではなく、養育している父母等である点が特徴です。

他の選択肢が不適切な理由
・障害児福祉手当は父母に支給:障害児福祉手当は、日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の重度障害児本人に支給されます(同法第17条)。
・特別障害者手当は20歳未満の障害児本人に支給:特別障害者手当は、日常生活で常時特別の介護を必要とする著しく重度の障害がある20歳以上の人に支給されます(同法第26条の2)。
・施設に入所していても支給:特別障害者手当は、障害者支援施設などに入所している人には支給されません(同法第26条の2ただし書)。在宅で生活する人の負担を支えるための手当だからです。

覚え方のポイント
「特別児童扶養手当=20歳未満の障害児を育てる親へ」「障害児福祉手当=20歳未満の重度障害児本人へ」「特別障害者手当=20歳以上の著しく重度の在宅の障害者本人へ」。受け取るのが親か本人か、年齢は20歳の前か後か、の2軸で整理します。
問82-8

事例を読んで、市の福祉事務所に配置された母子・父子自立支援員(社会福祉士)の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕Bさん(32歳、女性)は、半年前に離婚し、8歳と4歳の子どもと3人で暮らしている。元夫からの養育費は受け取れていない。パートで働いているが収入が少なく、「子どものために使える手当があるなら知りたい」と窓口を訪れた。子どもたちに障害はない。

  • ①児童扶養手当は離婚した月にさかのぼって支給されるので、急がなくてよいと伝える。
  • ②児童手当は離婚後には受給できないと説明し、生活保護の申請を勧める。
  • ③下の子が小学生になるまでは手当は受けられないと説明し、就労を勧める。
  • ④所得の状況を確認したうえで、児童扶養手当の認定請求の手続を案内する。
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正解 ④所得の状況を確認したうえで、児童扶養手当の認定請求の手続を案内する。
事例のポイント
Bさんは離婚によって子どもたちの父と生計を同じくしていないひとり親家庭であり、収入が少なく、子どもに障害はありません。「どの手当の要件に当てはまるか」を事実に基づいて確認することが求められています。

解説
児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を養育する家庭に支給される手当です(児童扶養手当法第1条・第4条)。所得による支給制限があるため(同法第9条)、所得の状況を確認したうえで認定請求の手続を案内するのが適切です。手当は認定請求をした月の翌月分から支給されるため、早めの手続が本人の利益になります。あわせて、児童手当の受給者の変更の手続や、養育費の確保に関する相談先を案内することも考えられます。

他の選択肢が不適切な理由
・離婚した月にさかのぼって支給されるので急がなくてよい:児童扶養手当は、認定の請求をした日の属する月の翌月から支給が始まり(同法第7条第1項)、離婚時にさかのぼって支給されることはありません。手続が遅れるほど受け取れない月が増えます。
・児童手当は離婚後に受給できないとして生活保護を勧める:児童手当は子どもを養育しているBさんが受給でき、誤った説明です。生活保護の検討は他の制度の活用を確認したうえで行うものです。
・下の子が小学生になるまで受けられない:児童扶養手当に子どもの年齢の下限はなく、誤った説明です。

覚え方のポイント
ひとり親家庭への経済的支援は「児童手当(全世帯)」「児童扶養手当(ひとり親・所得制限あり)」「母子父子寡婦福祉資金(貸付)」を組み合わせて考えます。要件を確認してから案内する、という手順が事例問題の定石です。
問92-8

諸外国の社会保障制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①イギリスの国民保健サービス(NHS)は、社会保険方式で運営されている。
  • ②ドイツの公的医療保険は、税財源による国営の医療サービスとして提供されている。
  • ③アメリカのメディケアは、主に65歳以上の人を対象とする公的医療保険である。
  • ④スウェーデンの年金制度は、税財源の定額年金だけによって構成されている。
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正解 ③アメリカのメディケアは、主に65歳以上の人を対象とする公的医療保険である。
解説
アメリカには全国民を対象とする公的医療保険がなく、主に民間の医療保険が中心です。公的な制度としては、65歳以上の高齢者と一定の障害者などを対象とする公的医療保険のメディケアと、低所得者を対象とする医療扶助のメディケイドがあります。市場を重視し、公的な保障を特定の層に限るアメリカの仕組みは、エスピン-アンデルセンの類型でいう自由主義レジームの典型とされます。

他の選択肢が不適切な理由
・イギリスのNHSは社会保険方式:NHSは主に税を財源とし、原則として無料で医療を提供する税方式の制度です。
・ドイツの公的医療保険は税財源の国営サービス:ドイツは社会保険発祥の国で、公的医療保険は疾病金庫が運営する社会保険方式です。
・スウェーデンの年金は税財源の定額年金だけ:スウェーデンの公的年金は、保険料に基づく所得比例年金を中心とし、年金額の低い人には税財源の保証年金で最低保障を行う仕組みです。

覚え方のポイント
医療は「イギリス=税方式(NHS)」「ドイツ・フランス・日本=社会保険方式」「アメリカ=民間中心+高齢者(メディケア)と低所得者(メディケイド)だけ公的」。「ケアは高齢者、エイドは扶助(低所得者)」と語感で区別すると覚えやすくなります。
問102-8

社会手当や社会福祉制度の費用負担に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①児童扶養手当の支給に要する費用は、その全額を国が単独で負担している。
  • ②児童手当の費用には、国や地方の負担のほか事業主の拠出金も充てられる。
  • ③措置による施設入所の費用は、本人等から負担能力に応じて徴収される。
  • ④障害福祉サービスの利用者負担には、所得に応じた月額の上限がある。
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正解 ①児童扶養手当の支給に要する費用は、その全額を国が単独で負担している。
解説
児童扶養手当の支給に要する費用は、その3分の1を国が、3分の2を都道府県等(都道府県、市、福祉事務所を設置する町村)が負担します(児童扶養手当法第21条)。社会手当は税を財源とする制度ですが、国と地方がどのような割合で費用を分担するかは制度ごとに異なります。住民に身近な地方公共団体にも費用を負担させることで、制度の運営に責任を持たせる考え方がとられています。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・児童手当には事業主の拠出金も充てられる:被用者の3歳未満の子に係る児童手当などには、一般事業主が納める子ども・子育て拠出金を原資とする国の交付金が充てられています(子ども・子育て支援法第69条、児童手当法第18条)。子育て支援は将来の労働力の確保にもつながるためです。
・措置による施設入所は負担能力に応じて徴収:措置では、費用の一部を本人や扶養義務者から負担能力に応じて徴収します(応能負担)。
・障害福祉サービスには所得に応じた月額上限:利用者負担は原則1割ですが、所得に応じて月ごとの負担上限額が定められ、低所得の人は無料となります。

覚え方のポイント
費用負担は「誰が(国・都道府県・市町村・事業主・本人)」「どの割合で」の2点で整理します。児童扶養手当は「国1:地方2」、生活保護は「国4分の3:地方4分の1」と、似た数字を並べて覚えると区別しやすくなります。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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