事例を読んで、Aさんの国民年金の加入に関する説明として、正しいものを1つ選びなさい。〔事例〕Aさん(32歳、女性)は、会社員の夫(35歳、厚生年金保険の被保険者)と2歳の子と暮らしている。近所の商店でパートとして働いているが、年収は80万円で、勤務先の厚生年金保険には加入しておらず、主として夫の収入で生計を維持している。
- ①Aさんは第1号被保険者となり、定額の保険料を自分で納める。
- ②Aさんは第3号被保険者となり、自分で保険料を納める必要はない。
- ③Aさんは第3号被保険者だが、保険料は夫の給与から別に天引きされる。
- ④Aさんは任意加入となり、届け出なければ国民年金に加入しない。
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Aさんは32歳で、厚生年金保険の被保険者である夫の収入によって生計を維持しており、自分自身は厚生年金保険に加入していません。年齢・配偶者の加入制度・生計維持の関係の3点が、被保険者の種別を判断する手がかりです。
解説
国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金保険の被保険者)の配偶者で、主としてその収入によって生計を維持している20歳以上60歳未満の人です(国民年金法第7条)。Aさんはこれに当たるため、第3号被保険者となります。第3号被保険者は自分で保険料を納める必要がなく、その分は厚生年金保険の制度全体で負担しています。1985年の改正で、それまで任意加入だった会社員の妻などにも自分名義の基礎年金を保障するために設けられた区分です。なお、第3号被保険者の届出は、原則として配偶者の勤務先の事業主を経由して行います(同法第12条)。
他の選択肢が不適切な理由
・第1号被保険者として定額の保険料を納める:第1号被保険者は、第2号・第3号のいずれにも当たらない20歳以上60歳未満の人(自営業者、学生など)です。Aさんは第3号の要件を満たしています。
・保険料が夫の給与から別に天引きされる:第3号被保険者の分として、本人や配偶者が個別に保険料を納めることはありません。夫の厚生年金保険料も、扶養する配偶者の有無で変わりません。
・任意加入で届け出なければ加入しない:会社員の妻が任意加入とされていたのは1986年3月までの制度です。現在は強制加入の対象です。
覚え方のポイント
「第1号=自営業者・学生など(20〜59歳・自分で納付)」「第2号=会社員・公務員(年齢要件は原則なし)」「第3号=第2号に扶養される配偶者(20〜59歳・保険料負担なし)」。パートで働いていても、勤務先の厚生年金保険に加入すれば第2号になる点にも注意しましょう。