2026年版・2-7

社会保障:年金保険の一問一答

社会福祉士国家試験「原理と政策・社会保障・権利擁護」から、社会保障:年金保険に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問12-7

事例を読んで、Aさんの国民年金の加入に関する説明として、正しいものを1つ選びなさい。〔事例〕Aさん(32歳、女性)は、会社員の夫(35歳、厚生年金保険の被保険者)と2歳の子と暮らしている。近所の商店でパートとして働いているが、年収は80万円で、勤務先の厚生年金保険には加入しておらず、主として夫の収入で生計を維持している。

  • ①Aさんは第1号被保険者となり、定額の保険料を自分で納める。
  • ②Aさんは第3号被保険者となり、自分で保険料を納める必要はない。
  • ③Aさんは第3号被保険者だが、保険料は夫の給与から別に天引きされる。
  • ④Aさんは任意加入となり、届け出なければ国民年金に加入しない。
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正解 ②Aさんは第3号被保険者となり、自分で保険料を納める必要はない。
事例のポイント
Aさんは32歳で、厚生年金保険の被保険者である夫の収入によって生計を維持しており、自分自身は厚生年金保険に加入していません。年齢・配偶者の加入制度・生計維持の関係の3点が、被保険者の種別を判断する手がかりです。

解説
国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金保険の被保険者)の配偶者で、主としてその収入によって生計を維持している20歳以上60歳未満の人です(国民年金法第7条)。Aさんはこれに当たるため、第3号被保険者となります。第3号被保険者は自分で保険料を納める必要がなく、その分は厚生年金保険の制度全体で負担しています。1985年の改正で、それまで任意加入だった会社員の妻などにも自分名義の基礎年金を保障するために設けられた区分です。なお、第3号被保険者の届出は、原則として配偶者の勤務先の事業主を経由して行います(同法第12条)。

他の選択肢が不適切な理由
・第1号被保険者として定額の保険料を納める:第1号被保険者は、第2号・第3号のいずれにも当たらない20歳以上60歳未満の人(自営業者、学生など)です。Aさんは第3号の要件を満たしています。
・保険料が夫の給与から別に天引きされる:第3号被保険者の分として、本人や配偶者が個別に保険料を納めることはありません。夫の厚生年金保険料も、扶養する配偶者の有無で変わりません。
・任意加入で届け出なければ加入しない:会社員の妻が任意加入とされていたのは1986年3月までの制度です。現在は強制加入の対象です。

覚え方のポイント
「第1号=自営業者・学生など(20〜59歳・自分で納付)」「第2号=会社員・公務員(年齢要件は原則なし)」「第3号=第2号に扶養される配偶者(20〜59歳・保険料負担なし)」。パートで働いていても、勤務先の厚生年金保険に加入すれば第2号になる点にも注意しましょう。
問22-7

国民年金の保険料の免除等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①障害基礎年金の受給権者は、届け出ることで保険料が免除される法定免除の対象となる。
  • ②学生納付特例を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の計算に算入される。
  • ③申請による免除には、全額免除のほか、4分の3、半額、4分の1の免除がある。
  • ④学生納付特例を受けた期間は、追納をしなくても老齢基礎年金の額に全額反映される。
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正解 ④学生納付特例を受けた期間は、追納をしなくても老齢基礎年金の額に全額反映される。
解説
学生納付特例(国民年金法第90条の3)は、所得の少ない学生が申請すると、在学中の保険料の納付を要しないものとする制度です。この期間は受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額の計算には反映されません。後から保険料を追納すれば(10年以内)年金額に反映されます(同法第94条)。全額免除の期間が国庫負担分として年金額の2分の1に反映されるのと異なり、学生納付特例と納付猶予は「納付を先送りする」性格の制度だからです。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・障害基礎年金の受給権者は法定免除:障害基礎年金などの受給権者や生活保護の生活扶助を受けている人は、届出によって保険料が免除されます(同法第89条)。
・学生納付特例の期間は受給資格期間に算入:保険料を納めていなくても、受給資格期間(10年)には数えられるため、無年金を防ぐ効果があります。
・申請免除は全額・4分の3・半額・4分の1:所得に応じて段階的に免除されます(同法第90条・第90条の2)。

覚え方のポイント
「受給資格期間に算入されるか」と「年金額に反映されるか」を分けて考えます。免除は「どちらも◯(額は一部)」、学生納付特例・納付猶予は「資格期間は◯、額は×(追納すれば◯)」、未納は「どちらも×」です。
問32-7

老齢基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①受給資格期間は、保険料納付済期間と免除期間等を合わせて10年以上である。
  • ②60歳から繰上げ受給をすると、年金額が増額されて生涯にわたり支給される。
  • ③受給の繰下げの申出は、60歳に達した時点から行うことができる仕組みである。
  • ④老齢基礎年金の支給開始年齢は、原則として60歳に達したときと定められている。
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正解 ①受給資格期間は、保険料納付済期間と免除期間等を合わせて10年以上である。
解説
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が10年以上ある人が、65歳に達したときに支給されます(国民年金法第26条)。受給資格期間は長く25年とされていましたが、保険料を納めたのに年金を受け取れない無年金者を減らすため、2017年8月から10年に短縮されました。なお、合算対象期間(いわゆるカラ期間)も受給資格期間に数えられます。受給資格期間を満たしても、年金額は納付した期間に応じて決まる点に注意が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
・繰上げ受給で増額:65歳より前に受け取る繰上げ受給では、繰り上げた月数に応じて年金額が減額され、その減額は生涯続きます。
・繰下げの申出は60歳から:繰下げの申出は、66歳に達する前に請求していなかった人が行うもので(同法第28条)、66歳以降に受給を始めると、繰り下げた月数に応じて増額されます。
・支給開始年齢は60歳:老齢基礎年金の支給開始年齢は原則65歳です。

覚え方のポイント
「10年で資格、65歳から支給、早めれば(繰上げ)減額、遅らせれば(繰下げ・66歳以降)増額、どちらも一生続く」。受給資格期間は「25年→10年(2017年)」と変更の経緯もセットで押さえましょう。
問42-7

障害基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①障害基礎年金の障害等級は、1級から3級までの3段階に区分されている。
  • ②障害認定日は、原則として初診日から起算して1年を経過した日と定められている。
  • ③20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金には、本人の所得による制限がある。
  • ④障害基礎年金は、身体障害者手帳の等級によって支給の可否が決められる。
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正解 ③20歳前に初診日がある傷病の障害基礎年金には、本人の所得による制限がある。
解説
初診日が20歳前にある傷病による障害基礎年金(国民年金法第30条の4)は、保険料を納める前に障害を負った人にも生活の保障を行うための仕組みです。本人が保険料を拠出していない期間に基づく給付で、財源の多くを税に頼っているため、受給権者の前年の所得が一定額を超えると、年金の全部または半分が支給停止されます(同法第36条の3)。拠出に基づく通常の障害基礎年金には所得による制限はなく、この点が大きな違いです。

他の選択肢が不適切な理由
・障害等級は1級から3級:障害基礎年金の等級は1級と2級です(同法第30条第2項)。3級は厚生年金保険の障害厚生年金にだけある等級です。
・障害認定日は初診日から1年:障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日(その前に症状が固定した場合はその日)です(同法第30条)。
・身体障害者手帳の等級で決まる:年金の障害等級は、国民年金法施行令などで定める年金独自の基準で認定され、障害者手帳の等級とは別の仕組みです。手帳がなくても受給できる場合があります。

覚え方のポイント
障害年金は「初診日(どの制度に加入していたか)」「障害認定日(1年6か月)」「保険料納付要件」の3点で判断します。「基礎年金は1・2級、厚生年金は1〜3級+障害手当金」「20歳前障害は所得制限あり」が頻出です。
問52-7

事例を読んで、Bさんに支給される遺族年金に関する説明として、正しいものを1つ選びなさい。〔事例〕Aさん(38歳、会社員)は厚生年金保険の被保険者として働いていたが、病気で死亡した。Aさんによって生計を維持されていた妻のBさん(36歳)と、長男(8歳)が残された。保険料の納付の要件は満たしている。

  • ①Bさんには遺族厚生年金だけが支給され、遺族基礎年金は支給されない。
  • ②Bさんには、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給される。
  • ③遺族基礎年金は、長男が20歳に達するまで支給が続けられる。
  • ④Bさんの遺族厚生年金は、5年間に限って支給される有期の年金である。
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正解 ②Bさんには、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給される。
事例のポイント
死亡したAさんは厚生年金保険の被保険者で、Aさんに生計を維持されていた妻Bさんには8歳の子がいます。「子のある配偶者」かどうか、夫の死亡時の妻の年齢が30歳以上かどうかが判断の手がかりです。

解説
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます(国民年金法第37条・第37条の2)。会社員など第2号被保険者も国民年金の被保険者であるため、Bさんには遺族基礎年金が支給され、さらに厚生年金保険の被保険者の死亡による遺族厚生年金も支給されます。ここでいう子は、原則として18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子です。遺族基礎年金は、残された子どもの養育を支えることを主な目的としているため、子のいない配偶者には支給されません。

他の選択肢が不適切な理由
・遺族厚生年金だけで遺族基礎年金はない:Bさんは子のある配偶者なので、遺族基礎年金も支給されます。
・長男が20歳に達するまで支給:障害のない子の場合、遺族基礎年金の対象となるのは、18歳に達した日以後の最初の3月31日までです。
・5年間に限る有期年金:夫の死亡時に30歳未満で子のない妻の遺族厚生年金は5年間の有期給付とされていますが、Bさんは36歳で子もいるため、これに当たりません。なお、遺族厚生年金を受けられる遺族は配偶者、子、父母、孫、祖父母で、兄弟姉妹は含まれません。

覚え方のポイント
「遺族基礎年金=子育て支援(子のある配偶者・子だけ)」「遺族厚生年金=生計維持されていた家族に広く(兄弟姉妹は入らない)」。会社員が亡くなり子がいれば、基礎と厚生の2階建てで支給されると覚えましょう。
なお、2028年4月から、子のない20〜50代の配偶者を男女とも原則5年の有期給付とする見直しが予定されています(2025年成立の年金制度改正法。未施行)。
問62-7

公的年金の財政に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①2004年の改正で、厚生年金保険の保険料率の上限が18.3%に固定された。
  • ②マクロ経済スライドは、賃金や物価の伸び以上に年金額を引き上げる仕組みである。
  • ③年金積立金は、厚生労働省の職員が直接株式市場で売買して運用している。
  • ④年金の財政検証は、法律上10年に1度の頻度で行えばよいことになっている。
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正解 ①2004年の改正で、厚生年金保険の保険料率の上限が18.3%に固定された。
解説
2004年の年金制度改正では、少子高齢化が進んでも将来の現役世代の負担が際限なく上がらないよう、保険料の上限を法律で固定する「保険料水準固定方式」が導入されました。厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられ、2017年9月に上限の18.3%に達して固定されています。そのうえで、決まった収入の範囲で給付を賄えるよう、マクロ経済スライドによって給付水準を調整する仕組みがとられました。あわせて基礎年金の国庫負担の2分の1への引上げ、積立金の活用も決められています。

他の選択肢が不適切な理由
・マクロ経済スライドは伸び以上に引き上げる:マクロ経済スライドは、現役人口の減少や平均余命の伸びを反映して、年金額の伸びを賃金や物価の伸びよりも抑える仕組みです。
・厚生労働省の職員が直接運用:年金積立金は、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が管理・運用しています。
・財政検証は10年に1度:財政検証は、少なくとも5年に1度行うこととされ、おおむね100年間の財政の見通しを示します。

覚え方のポイント
2004年改正の4点セットは「保険料水準の固定(18.3%)」「マクロ経済スライド(給付の伸びを抑制)」「基礎年金国庫負担2分の1」「積立金の活用」。「負担を固定し、給付で調整する」という考え方の転換として覚えましょう。
問72-7

厚生年金保険に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①厚生年金保険の保険料は、事業主と被保険者とが折半して負担している。
  • ②被保険者は、原則として適用事業所に使用される70歳未満の者である。
  • ③障害厚生年金には、1級から3級までの障害等級がそれぞれ設けられている。
  • ④厚生年金保険の保険料は、全被保険者に共通の定額として定められている。
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正解 ④厚生年金保険の保険料は、全被保険者に共通の定額として定められている。
解説
厚生年金保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率(18.3%)を掛けて算出する、報酬に比例した保険料です。給付も、在職中の報酬と加入期間に応じて決まる報酬比例の年金が基本で、「多く納めた人は多く受け取る」という所得比例の考え方がとられています。これに対し、国民年金の第1号被保険者の保険料は、所得にかかわらず定額です。定額と報酬比例という違いが、1階と2階の年金の性格の違いをよく表しています。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・保険料は事業主と被保険者の折半:厚生年金保険の保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
・被保険者は70歳未満:適用事業所に使用される70歳未満の人が被保険者となります。70歳以上で働いていても保険料は納めませんが、老齢厚生年金が在職老齢年金の仕組みで調整されることはあります。
・障害厚生年金は1級から3級:障害基礎年金の1級・2級に上乗せされるほか、3級と、一時金である障害手当金があります。

覚え方のポイント
「国民年金(1階)=定額の保険料・定額の給付」「厚生年金(2階)=報酬比例の保険料・報酬比例の給付、労使折半」。年齢は「国民年金は60歳未満、厚生年金は70歳未満」と上限の違いをセットで覚えます。
問82-7

年金に関連する給付と調整の仕組みに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①年金生活者支援給付金は、公的年金を受給していない低所得の人にも支給される。
  • ②在職老齢年金は、働いている人の老齢基礎年金の全額を停止する仕組みである。
  • ③年金生活者支援給付金は、所得が一定以下の年金受給者に上乗せして支給される。
  • ④加給年金は、第3号被保険者である配偶者本人の名義で直接支給される年金である。
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正解 ③年金生活者支援給付金は、所得が一定以下の年金受給者に上乗せして支給される。
解説
年金生活者支援給付金は、2019年10月の消費税率の引上げにあわせて始まった制度で、所得が一定以下の老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者に対し、年金に上乗せして支給されます。年金だけでは生活が苦しい人の所得を底上げすることが目的で、財源は消費税を含む税です。年金そのものではなく、年金と一緒に支払われる別の給付であるため、保険料の納付は要件になっていません(年金を受給していることが前提です)。

他の選択肢が不適切な理由
・公的年金を受給していない人にも支給:年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族のいずれかの基礎年金を受給していることが前提の給付で、年金を受けていない人には支給されません。
・在職老齢年金は老齢基礎年金を全額停止:在職老齢年金は、働いて賃金を得ている人の老齢厚生年金を、賃金と年金の合計額に応じて一部または全部停止する仕組みです。老齢基礎年金は調整の対象になりません。
・加給年金は配偶者本人の名義で支給:加給年金は、一定の要件を満たす配偶者や子がいる場合に、老齢厚生年金などの受給者本人の年金に加算されるものです。

覚え方のポイント
「支援給付金=低所得の基礎年金受給者への上乗せ(税財源)」「在職老齢年金=厚生年金部分の調整」「加給年金=受給者本人への家族手当のような加算」。誰に何が支払われるのかを主語で確認する習慣をつけましょう。
問92-7

国民年金の第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①出産前後の一定期間の保険料が免除され、その期間は保険料納付済期間として扱われる。
  • ②免除を受けた期間は、老齢基礎年金の額の計算においては2分の1の期間として扱われる。
  • ③産前産後期間の免除は、厚生年金保険の被保険者である女性だけが対象である。
  • ④免除を受けるには、前年の所得が一定の額以下であることが要件になっている。
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正解 ①出産前後の一定期間の保険料が免除され、その期間は保険料納付済期間として扱われる。
解説
2019年4月から、国民年金の第1号被保険者が出産する場合、出産予定月の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)の保険料が免除されます(国民年金法第88条の2)。この期間は保険料を納めた期間(保険料納付済期間)として扱われ、老齢基礎年金の額にもそのまま反映されます。会社員などには以前から産前産後休業中の厚生年金保険料の免除がありましたが、自営業者などにも出産時の負担軽減と年金の保障を広げたものです。

他の選択肢が不適切な理由
・年金額の計算では2分の1:申請による全額免除の期間は年金額の2分の1として計算されますが、産前産後期間の免除は納付済期間として扱われるため、年金額が減りません。
・厚生年金の被保険者である女性だけが対象:この制度は国民年金の第1号被保険者を対象としたものです。
・前年の所得が一定以下であることが要件:産前産後期間の免除には所得の要件がなく、届出によって誰でも利用できます。

覚え方のポイント
「産前産後の免除=所得要件なし・届出・納付済期間扱い(年金額が減らない)」は、「申請免除=所得要件あり・年金額に一部反映」と対比して覚えます。出産予定月の前月から4か月、という期間も押さえましょう。
問102-7

国民年金の保険料の納付と給付に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①保険料の免除を受けた期間の分は、原則として10年以内であれば追納できる。
  • ②保険料を納付期限から2年を過ぎて納めずにいると、時効により納付できなくなる。
  • ③第1号被保険者は、付加保険料を納めることで、老後に付加年金を受けられる。
  • ④第3号被保険者も、付加保険料を納めることで、老後に付加年金を受けられる。
答えと解説を見る
正解 ④第3号被保険者も、付加保険料を納めることで、老後に付加年金を受けられる。
解説
付加年金は、国民年金の第1号被保険者が、定額の保険料に上乗せして付加保険料を納めることで、老齢基礎年金に上乗せして受け取れる年金です(国民年金法第43条・第87条の2)。会社員などは厚生年金保険という2階部分を持っていますが、自営業者などにはそれがないため、比較的少ない負担で年金額を増やせる仕組みとして第1号被保険者だけに用意されています。第3号被保険者は自ら保険料を納めないため、付加保険料を納めることもできません。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・免除期間は10年以内なら追納できる:厚生労働大臣の承認を受けて、10年以内の期間の保険料を追納でき、追納した期間は年金額に反映されます(同法第94条)。
・2年で時効:保険料を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過すると時効により消滅します(同法第102条第4項)。そのため、2年を超えた未納分は原則として納められません。
・第1号被保険者は付加年金を受けられる:付加保険料を納めた期間に応じて、老齢基礎年金に上乗せされます。

覚え方のポイント
「追納=10年」「時効=2年」と数字を区別します。付加年金・国民年金基金は「2階がない第1号被保険者のための上乗せ」と理解すると、第2号・第3号が対象外であることも自然に覚えられます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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