2026年版・2-6

社会保障:医療保険と介護保険の一問一答

社会福祉士国家試験「原理と政策・社会保障・権利擁護」から、社会保障:医療保険と介護保険に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問12-6

医療保険と介護保険の保険者に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①介護保険の保険者は都道府県であり、市町村は保険料の徴収だけを担っている。
  • ②後期高齢者医療制度の保険者は、国が設置する全国に1つの運営団体である。
  • ③市町村国保は、2018年度から都道府県が市町村とともに行うこととなった。
  • ④全国健康保険協会は、主に大企業の従業員とその家族を加入者としている。
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正解 ③市町村国保は、2018年度から都道府県が市町村とともに行うこととなった。
解説
国民健康保険は、2018年度から、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う仕組みに改められました(国民健康保険法第3条)。小規模な市町村ほど財政が不安定になりやすいという課題があったため、都道府県が財政運営の責任主体となって安定化を図り、市町村は資格の管理、保険料の賦課・徴収、保健事業など住民に身近な事務を引き続き担う役割分担になっています。医療保険は職業や年齢によって制度が分かれているため、保険者の違いを正確に押さえることが大切です。

他の選択肢が不適切な理由
・介護保険の保険者は都道府県:介護保険の保険者は市町村(特別区を含む)です(介護保険法第3条)。都道府県は保険者を支援する立場です。
・後期高齢者医療は国が設置する全国に1つの団体:後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県ごとにすべての市町村が加入して設ける後期高齢者医療広域連合です。
・全国健康保険協会は大企業の従業員が中心:協会けんぽは主に中小企業の従業員とその家族が加入しています。大企業の従業員の多くは、企業ごとの健康保険組合に加入しています。

覚え方のポイント
保険者は「協会けんぽ(中小企業)/健保組合(大企業)/都道府県+市町村(国保)/広域連合(後期高齢者)/市町村(介護保険)」。介護保険と国保で「市町村」と「都道府県+市町村」が違う点が頻出です。
問22-6

医療保険と介護保険の被保険者に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①介護保険の第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
  • ②介護保険の第1号被保険者は、65歳以上で医療保険にも加入している者に限る。
  • ③後期高齢者医療制度の被保険者は、原則として70歳以上の者と定められている。
  • ④生活保護を受けている世帯の人も、国民健康保険の被保険者であり続ける。
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正解 ①介護保険の第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
解説
介護保険の被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)です(介護保険法第9条)。第2号被保険者を医療保険加入者に限っているのは、その保険料を医療保険者が医療保険料と一体で徴収する仕組みをとっているためです。40歳以上としたのは、自らが老化に伴う病気で介護を必要とする可能性が高まり、親の介護にも直面しやすい年代だからとされます。

他の選択肢が不適切な理由
・第1号被保険者は医療保険にも加入している者に限る:第1号被保険者は65歳以上で住所を有する者であれば足り、医療保険への加入は要件ではありません。生活保護を受けている65歳以上の人も第1号被保険者です。
・後期高齢者医療は原則70歳以上:後期高齢者医療制度の被保険者は、原則75歳以上の者と、65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあると認定を受けた者です。
・生活保護世帯も国保の被保険者:生活保護を受けている世帯に属する人は国民健康保険の適用除外とされ(国民健康保険法第6条)、医療は生活保護の医療扶助で賄われます。

覚え方のポイント
「40歳から介護保険(第2号・医療保険加入者のみ)、65歳で第1号(加入要件なし)、75歳から後期高齢者医療」。生活保護受給者は「40〜64歳は医療保険に入らないので第2号にならない、65歳以上は第1号になる」という違いが頻出です。
問32-6

事例を読んで、病院の医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)がAさん一家に説明する内容として、正しいものを1つ選びなさい。〔事例〕Aさん(42歳、会社員)は健康保険の被保険者で、妻(40歳、専業主婦)、長男(10歳、小学生)、長女(4歳)を被扶養者としている。一家は最近、医療機関にかかることが増え、Aさんは「家族それぞれ、窓口で何割を払うのか」と医療ソーシャルワーカーに尋ねた。なお、自治体独自の医療費助成は考えないものとする。

  • ①長女(4歳)の窓口負担の割合は、法律上は3割である。
  • ②妻は被扶養者なので、受診しても窓口での負担は生じない。
  • ③Aさんの窓口負担の割合は、所得にかかわらず2割である。
  • ④長男(10歳)の窓口での負担の割合は、原則3割である。
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正解 ④長男(10歳)の窓口での負担の割合は、原則3割である。
事例のポイント
家族4人の年齢と、被保険者か被扶養者かを整理することが手がかりです。窓口での負担の割合は、被保険者本人か家族かではなく、主に年齢(義務教育就学の前か後か、70歳以上か)によって決まります。

解説
医療保険で保険医療機関を受診したときの負担の割合は、年齢と所得によって定められています。義務教育就学後から70歳未満の被保険者は原則3割で(健康保険法第74条)、被扶養者である家族も、家族療養費として費用の7割が給付されるため、窓口での負担は同じく3割です(同法第110条)。10歳の長男は就学後なので3割となります。一部負担を求めるのは、必要以上の受診を抑えるとともに、医療を受ける人とそうでない人の公平を図るためです。ただし、負担が重くなりすぎないよう、1か月の負担に上限を設ける高額療養費の仕組みがあわせて設けられています。

他の選択肢が不適切な理由
・長女(4歳)は法律上3割:義務教育就学前の子どもの負担は2割です。多くの自治体が独自の医療費助成で負担を軽くしていますが、それは法律上の割合とは別の仕組みです。
・妻は被扶養者なので窓口負担なし:被扶養者は保険料を負担しませんが、受診したときは原則として3割を負担します。
・Aさんは所得にかかわらず2割:70歳未満の被保険者は原則3割です。2割となるのは、70歳から74歳までの人(現役並み所得者は3割)や、75歳以上で一定以上の所得がある人です。

覚え方のポイント
医療は「就学前2割/就学後〜69歳3割/70〜74歳2割(現役並み3割)/75歳以上1割(一定所得2割・現役並み3割)」、介護は「原則1割(2割・3割あり)」。「保険料を払わない家族(被扶養者)でも、窓口負担は年齢で決まる」と押さえると、ひっかけに強くなります。
問42-6

医療保険の現金給付などに関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①健康保険の傷病手当金は、労務に服せなくなった日から3日を経過した日から支給される。
  • ②国民健康保険の傷病手当金は、法律上すべての保険者が必ず支給すべき給付と定められている。
  • ③健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として一定の金額が支給される。
  • ④高額療養費は、1か月の一部負担金などが一定額を超えた場合に超過分を支給するものである。
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正解 ②国民健康保険の傷病手当金は、法律上すべての保険者が必ず支給すべき給付と定められている。
解説
国民健康保険法では、傷病手当金は、市町村や国民健康保険組合が条例や規約で定めた場合に支給することができる任意給付とされています(国民健康保険法第58条第2項)。国民健康保険には自営業者や無職の人など、休んでも賃金が減るとは限らない人が多く加入しているため、賃金の喪失を補う傷病手当金を一律に義務づけていないのです。これに対し、被用者が加入する健康保険では、傷病手当金は法律で定められた給付です。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・傷病手当金は3日を経過した日から支給:労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から支給されます(健康保険法第99条)。最初の3日間は待期期間です。
・出産育児一時金:被保険者が出産したときに、政令で定める金額が支給されます(健康保険法第101条)。被扶養者の出産には家族出産育児一時金が支給されます。
・高額療養費:1か月の一部負担金などが所得に応じた自己負担限度額を超えたとき、その超えた額が支給されます(健康保険法第115条)。

覚え方のポイント
「賃金を補う給付(傷病手当金・出産手当金)は被用者保険の給付、国保では任意」「出産・死亡に関する一時金は国保でも原則実施」と、誰のための給付かで分けて覚えます。待期期間の「3日」は労災の休業補償給付(4日目から)と同じ数字です。
問52-6

医療保険と介護保険の保険料に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①介護保険の第1号被保険者の保険料は、全国一律の定額として国が定めている。
  • ②一定額以上の老齢年金を受けている第1号被保険者は、原則として普通徴収となる。
  • ③介護保険の第2号被保険者の保険料は、医療保険者が医療保険料と一体で徴収する。
  • ④健康保険の保険料は、事業主の負担はなく、全額を被保険者本人が負担している。
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正解 ③介護保険の第2号被保険者の保険料は、医療保険者が医療保険料と一体で徴収する。
解説
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の介護保険料は、加入している医療保険者が医療保険料と一体的に徴収し、社会保険診療報酬支払基金に納付します。支払基金はそれを介護給付費交付金として各市町村に交付します(介護保険法第125条)。第2号被保険者の数は非常に多く、市町村が一人ひとりから直接集めるのは効率が悪いため、既に保険料を集める仕組みを持つ医療保険者を活用しているのです。

他の選択肢が不適切な理由
・第1号保険料は全国一律の定額:第1号被保険者の保険料は、各市町村が介護サービスの見込み量などに基づいて条例で定め、所得に応じた段階別の額となっています。
・一定額以上の老齢年金受給者は普通徴収:一定額(年額18万円)以上の老齢・退職・障害・遺族年金を受けている第1号被保険者は、年金から天引きされる特別徴収が原則です(介護保険法第131条・第135条)。普通徴収は、それ以外の人が納付書や口座振替で納める方法です。
・健康保険料は全額本人負担:健康保険の保険料は、原則として事業主と被保険者が折半で負担します。

覚え方のポイント
介護保険料は「第1号=市町村が決めて集める(年金天引きが原則)」「第2号=医療保険者が医療保険料と一緒に集める」。誰が決め、誰が集めるかをセットで覚えると混乱しません。
問62-6

介護保険の利用者負担に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①第2号被保険者も、所得が一定以上あれば、利用者負担が2割または3割となる。
  • ②介護保険施設での食費と居住費は、原則として保険給付の対象に含まれている。
  • ③居宅介護支援(ケアプランの作成)にも、原則1割の利用者負担が生じる。
  • ④所得が一定以上ある第1号被保険者の利用者負担は、2割または3割となる。
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正解 ④所得が一定以上ある第1号被保険者の利用者負担は、2割または3割となる。
解説
介護保険のサービスを利用したときの利用者負担は原則1割ですが、第1号被保険者(65歳以上)のうち一定以上の所得がある人は2割、現役並みの所得がある人は3割とされています(介護保険法第49条の2など)。高齢者の間でも負担能力に差があることから、世代内の公平を図り、制度を持続可能にするために、2015年8月に2割負担、2018年8月に3割負担が導入されました。ただし、負担が重くなりすぎないよう、1か月の利用者負担には高額介護サービス費による上限が設けられています。

他の選択肢が不適切な理由
・第2号被保険者も所得により2割・3割:2割・3割負担の対象は第1号被保険者に限られ、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の利用者負担は所得にかかわらず1割です。
・食費と居住費は保険給付の対象:2005年10月から、介護保険施設での食費と居住費は保険給付の対象外となり、原則として利用者の負担とされています。在宅で暮らす人との公平を図るためです。低所得の人には、特定入所者介護サービス費(いわゆる補足給付)で負担が軽減されます(同法第51条の3)。
・ケアプランの作成にも1割負担:居宅介護支援と介護予防支援は、利用者負担のない10割給付とされています(同法第46条など)。誰もが必要なケアマネジメントを受けられるようにするためです。

覚え方のポイント
利用者負担は「原則1割、第1号被保険者は所得により2割・3割、第2号被保険者は常に1割」。「ケアプランの作成は負担なし」「食費・居住費は自己負担(低所得者には補足給付)」「月ごとの上限は高額介護サービス費」とセットで覚えましょう。
問72-6

同じ世帯で医療保険と介護保険の両方を利用し、1年間の自己負担の合計額が一定の基準額を超えた場合に、その超えた額を支給する仕組みとして、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①高額介護合算療養費
  • ②高額療養費
  • ③高額介護サービス費
  • ④特定入所者介護サービス費
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正解 ①高額介護合算療養費
解説
高額介護合算療養費は、同じ世帯で医療保険と介護保険の両方を利用している場合に、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の医療保険の一部負担金等と介護保険の利用者負担の合計額が、所得に応じた基準額を超えたとき、その超えた額を支給する仕組みです(健康保険法第115条の2)。医療と介護は別々の制度で月ごとの上限が設けられていますが、両方を長く利用する世帯では合計の負担が重くなるため、制度をまたいで年単位で負担を軽くしています。介護保険側からは高額医療合算介護サービス費として支給されます。

他の選択肢が不適切な理由
・高額療養費:医療保険だけで、1か月の一部負担金などが自己負担限度額を超えた場合に支給されるものです。
・高額介護サービス費:介護保険だけで、1か月の利用者負担が上限額を超えた場合に支給されるものです。
・特定入所者介護サービス費:低所得の人が介護保険施設などを利用する際の食費と居住費の負担を軽くする給付(いわゆる補足給付)です。

覚え方のポイント
「高額療養費=医療・月単位」「高額介護サービス費=介護・月単位」「高額介護合算療養費=医療+介護・年単位」。名前に「合算」が入っていれば、制度をまたいで合計するものだと覚えましょう。
問82-6

事例を読んで、居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携する社会福祉士が、Aさんの訪問看護について説明する内容として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕Aさん(78歳、男性)は、要介護2の認定を受けて自宅で妻と暮らしている。慢性の心不全があり、主治医から訪問看護を利用して体調の管理を続けるよう勧められた。Aさんに末期の悪性腫瘍などの特別な疾病はなく、病状は安定している。Aさんは「医療の保険と介護の保険のどちらを使うのか分からない」と話している。

  • ①要介護認定の有無にかかわらず、訪問看護は医療保険から給付される。
  • ②要介護認定を受けているので、原則として介護保険から給付される。
  • ③介護保険の被保険者なので、Aさんは医療保険には加入していない。
  • ④末期がんと診断されても、Aさんの訪問看護は介護保険に限られる。
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正解 ②要介護認定を受けているので、原則として介護保険から給付される。
事例のポイント
Aさんは要介護2の認定を受けており、末期の悪性腫瘍などの特別な疾病はなく、病状も安定しています。訪問看護が医療保険と介護保険のどちらから給付されるかは、要介護認定の有無と疾病・病状によって決まります。

解説
訪問看護は医療保険と介護保険の両方に位置づけられていますが、要介護(要支援)認定を受けている人については、原則として介護保険の給付が優先されます。医療保険の各法も、同じ疾病について介護保険法の規定により相当する給付を受けられる場合には、医療保険の給付は行わないと定めています(Aさんが加入する後期高齢者医療では高齢者の医療の確保に関する法律第57条第1項、健康保険では健康保険法第55条第3項)。同じサービスに二重に給付が行われることを防ぎ、ケアプランの中で他のサービスと一体的に調整するためです。ただし、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病の場合や、急性増悪などで頻回の訪問看護が必要な期間は、医療保険から給付されます。

他の選択肢が不適切な理由
・認定の有無にかかわらず医療保険:要介護認定を受けている人は、原則として介護保険の訪問看護を利用します。医療保険の訪問看護が原則となるのは、認定を受けていない人などです。
・介護保険の被保険者なので医療保険に加入していない:65歳以上の第1号被保険者も、国民健康保険や後期高齢者医療などの医療保険に加入しています。78歳のAさんは後期高齢者医療の被保険者です。
・末期がんでも介護保険に限られる:末期の悪性腫瘍などの場合は、要介護認定を受けていても医療保険から訪問看護が給付されます。

覚え方のポイント
給付の優先順位は「業務上のけが・病気なら労災保険が最優先」「要介護認定者の訪問看護は介護保険が原則、例外は末期がん・急性増悪等」「第2号被保険者の介護給付は特定疾病が条件」。事例では、年齢・認定の有無・疾病の3点を確認しましょう。
問92-6

健康保険法と介護保険法の目的規定に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①健康保険法は、業務災害以外の疾病、負傷、死亡または出産に関して保険給付を行う。
  • ②介護保険法は、要介護者等が尊厳を保持し、能力に応じ自立した生活を営めるようにする。
  • ③介護保険法は、要介護者の家族の介護負担の軽減を、目的として第1条に明記している。
  • ④健康保険法は、労働者だけでなく、その被扶養者の疾病などについても保険給付を行う。
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正解 ③介護保険法は、要介護者の家族の介護負担の軽減を、目的として第1条に明記している。
解説
介護保険法第1条は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となった人などが、尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービスと福祉サービスにかかる給付を行うことを目的としています。家族の介護負担を軽くすること(介護の社会化)は制度創設の背景の一つですが、第1条の目的規定には家族の負担軽減という文言はなく、目的の中心は介護を必要とする本人の尊厳の保持と自立支援に置かれています。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・健康保険法は業務災害以外の疾病等に保険給付:業務災害は労災保険の対象となるため、健康保険法第1条で除かれています。
・介護保険法は尊厳の保持と自立:第1条の中心となる考え方です。
・健康保険法は被扶養者の疾病等にも給付:第1条は「労働者又はその被扶養者」の疾病等を対象としており、被扶養者には家族療養費などが支給されます。

覚え方のポイント
介護保険法のキーワードは「加齢に伴う」「尊厳の保持」「能力に応じ自立」。制度創設の背景(家族の介護負担)と、条文に書かれた目的(本人の尊厳と自立)を区別しましょう。健康保険法は「業務外」がキーワードです。
問102-6

健康保険の被扶養者と国民健康保険に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①国民健康保険にも被扶養者の制度があり、扶養家族は保険料を負担しない。
  • ②75歳以上の人も、子の健康保険の被扶養者として加入を続けることができる。
  • ③健康保険の被扶養者には、保険料の負担なく家族療養費などが支給される。
  • ④健康保険の任意継続被保険者にも、在職中と同じく傷病手当金が支給される。
答えと解説を見る
正解 ③健康保険の被扶養者には、保険料の負担なく家族療養費などが支給される。
解説
健康保険では、被保険者に生計を維持されている一定の範囲の家族を被扶養者とし、被扶養者は自ら保険料を負担することなく、家族療養費などの給付を受けられます。被保険者の保険料は扶養家族の人数にかかわらず報酬に応じて決まるため、被扶養者の分の負担が上乗せされることはありません。働く人とその家族の生活をまとめて支えるという被用者保険の考え方によるものです。

他の選択肢が不適切な理由
・国保にも被扶養者の制度がある:国民健康保険には被扶養者の考え方がなく、世帯の一人ひとりが被保険者となります。保険料は世帯ごとに算定され、世帯主が納付義務を負います。
・75歳以上も子の被扶養者として続けられる:75歳になると全員が後期高齢者医療制度の被保険者となり、それまでの医療保険の被扶養者からは外れます。
・任意継続被保険者にも傷病手当金:退職後に最長2年間加入を続ける任意継続被保険者には、傷病手当金は支給されません(健康保険法第99条)。

覚え方のポイント
「被用者保険=被保険者+被扶養者(家族は保険料なし)」「国保=世帯員全員が被保険者(世帯主が納付)」「75歳からは誰もが後期高齢者医療」。家族の扱いが制度ごとに違う点が横断的な比較の頻出ポイントです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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