「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(厚生労働省)に示された考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- ①本人の意思の確認が難しい場合は、担当の支援者が単独で最善の利益を判断する。
- ②支援者から見て不合理な決定でも、他者の権利を侵害しないならその選択を尊重する。
- ③意思決定支援は、判断能力が十分にあると認められた人だけを対象として行うものである。
- ④本人の意思と家族の意向が異なるときは、家族の意向を優先して計画を立てる。
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このガイドラインは、意思決定支援の基本原則として、本人への支援は自己決定の尊重に基づいて行うこと、職員などの価値観から見て不合理と思われる決定でも、他者への権利侵害がないのであれば、その選択を尊重するよう努める姿勢が求められることなどを示しています。人は誰でも、他人から見れば合理的でない選択をすることがあり、それも含めて本人の人生だからです。ただし、本人の生命や安全に関わるリスクについては、リスクの内容を本人と共有し、どう対応するかを検討することも求められます。
他の選択肢が不適切な理由
・支援者が単独で最善の利益を判断:本人の意思の確認や推定が難しい場合は、本人をよく知る関係者が集まって情報を持ち寄り、根拠を明確にしながら最善の利益を判断するとされています。支援者が一人で決めるものではありません。
・判断能力が十分な人だけを対象:意思決定支援は、自ら意思を決定することが難しい障害者を対象に、できる限り本人が自ら決められるよう支援するものです。
・家族の意向を優先:家族の意見は重要な情報ですが、支援の中心は本人の意思であり、家族の意向を優先することを原則とするものではありません。
覚え方のポイント
意思決定支援の順序は「本人が自ら決められるよう支援する→意思を推定する→どうしても難しいときに関係者で最善の利益を判断する(最後の手段)」。いきなり代わりに決めない、が大原則です。