2026年版・2-10

権利擁護:法の基礎と憲法・民法の一問一答

社会福祉士国家試験「原理と政策・社会保障・権利擁護」から、権利擁護:法の基礎と憲法・民法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全760問) 原理と政策・社会保障・権利擁護の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問12-10

法の体系と種類に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①判例法や慣習法は、文章の形で制定された成文法に分類される。
  • ②民法は、国家と私人との関係を規律する公法に分類される法律である。
  • ③憲法に反する法律でも、国会で可決されて成立すれば効力を有する。
  • ④民事訴訟法は、権利を実現する手続を定める手続法に分類される。
答えと解説を見る
正解 ④民事訴訟法は、権利を実現する手続を定める手続法に分類される。
解説
法は、権利や義務の内容そのものを定める実体法と、それを実現するための手続を定める手続法に分けられます。民法が「誰がどのような権利を持つか」を定める実体法であるのに対し、民事訴訟法は、裁判によってその権利を実現する手続を定める手続法です。同じように、刑法は実体法、刑事訴訟法は手続法です。権利擁護の実践では、本人の権利が何か(実体)と、それをどう実現するか(手続)の両方を意識することが欠かせません。

他の選択肢が不適切な理由
・判例法や慣習法は成文法:判例法や慣習法は、文章の形で制定されたものではないため、不文法に分類されます。成文法は、憲法、法律、命令、条例などです。
・民法は公法:民法は、私人と私人の関係を規律する私法の代表です。国家や地方公共団体と私人との関係を規律するのが公法(憲法、行政法、刑法など)です。
・憲法に反する法律でも効力を有する:憲法は国の最高法規であり、これに反する法律、命令などは効力を有しません(日本国憲法第98条)。裁判所には違憲審査権があります。

覚え方のポイント
法の分類は3つの対で整理します。「成文法/不文法(書かれているか)」「公法/私法(国と私人か、私人どうしか)」「実体法/手続法(中身か、手続か)」。1つの法律を3つの軸で当てはめる練習をすると、応用がききます。
問22-10

生存権に関する裁判例などについての次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①朝日訴訟の最高裁判決は、憲法25条1項は国民に直接具体的な権利を与えたものではないとした。
  • ②堀木訴訟の最高裁判決は、障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止規定を違憲であると判断した。
  • ③朝日訴訟の最高裁判決は、当時の生活保護基準を違憲とし、国に基準の引上げを命じるに至った。
  • ④生存権は、国家からの干渉を受けない自由を保障する自由権に分類される基本的人権の一つである。
答えと解説を見る
正解 ①朝日訴訟の最高裁判決は、憲法25条1項は国民に直接具体的な権利を与えたものではないとした。
解説
朝日訴訟は、結核で療養していた朝日茂氏が、当時の生活保護基準では健康で文化的な最低限度の生活は保障されないとして争った裁判です。最高裁判所(1967年)は、原告の死亡により訴訟は終了したとしつつ、傍論で、憲法25条1項はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営めるように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したもので、直接個々の国民に具体的権利を与えたものではないと述べ、何が最低限度の生活かの判断は厚生大臣の裁量に委ねられるとしました。この訴訟は、生活保護基準の改善のきっかけとなり「人間裁判」とも呼ばれます。

他の選択肢が不適切な理由
・堀木訴訟で併給禁止規定を違憲:最高裁判所(1982年)は、憲法25条の具体化は立法府の広い裁量に委ねられているとして、併給禁止規定を合憲と判断しました。
・朝日訴訟で基準を違憲とし引上げを命じた:最高裁判所はそのような判断をしていません。第一審判決は原告の主張を認めましたが、控訴審で覆されています。
・生存権は自由権:生存権は、国に対して積極的な施策を求める社会権に分類されます。

覚え方のポイント
「朝日訴訟=生活保護基準・厚生大臣の裁量」「堀木訴訟=年金と手当の併給禁止・立法府の裁量」。どちらも最高裁は国側の広い裁量を認めた、という共通点で押さえます。
問32-10

日本国憲法の規定に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①すべて国民は、個人として尊重されると憲法第13条に定められている。
  • ②すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると定められている。
  • ③法の下の平等を定める規定には、差別禁止の事由として障害が明記されている。
  • ④生命、自由及び幸福追求に対する権利は、公共の福祉に反しない限り尊重される。
答えと解説を見る
正解 ③法の下の平等を定める規定には、差別禁止の事由として障害が明記されている。
解説
日本国憲法第14条第1項は、すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されないと定めています。条文に列挙されているのはこの5つで、障害は明記されていません。ただし、これらは例示と解されており、障害を理由とする不合理な差別も許されません。その具体化として、障害者基本法や障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が差別の禁止を定めています。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・個人として尊重される:憲法第13条前段の規定で、個人の尊厳を示す憲法の中心的な原理です。
・健康で文化的な最低限度の生活を営む権利:憲法第25条第1項の生存権の規定で、生活保護法の根拠となっています。
・幸福追求権は公共の福祉に反しない限り尊重:憲法第13条後段の規定で、プライバシーの権利や自己決定権など、憲法に明記されていない新しい人権の根拠とされます。

覚え方のポイント
「13条=個人の尊重・幸福追求権(新しい人権の根拠)」「14条=法の下の平等(人種・信条・性別・社会的身分・門地)」「25条=生存権」。社会福祉で最もよく使う3つの条文を、番号と中身のセットで覚えましょう。
問42-10

事例を読んで、スクールソーシャルワーカー(社会福祉士)がAさんと母親に説明する内容として、正しいものを1つ選びなさい。〔事例〕高校2年生のAさん(17歳)は、親に相談せずに、インターネットで知り合った業者と高額な美容機器の購入契約を結び、分割払いの支払いに困っている。この購入は、小遣いとして自由に使ってよいとされた範囲を大きく超えている。Aさんと母親がスクールソーシャルワーカーに相談した。

  • ①民法上の成年年齢は20歳とされ、それに満たない者は未成年者となる。
  • ②未成年者が法定代理人の同意なくした法律行為は、原則として取り消せる。
  • ③未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなす規定が置かれている。
  • ④取り消された法律行為は、取り消した時から将来に向かってのみ無効となる。
答えと解説を見る
正解 ②未成年者が法定代理人の同意なくした法律行為は、原則として取り消せる。
事例のポイント
Aさんは17歳の未成年者で、親(法定代理人)の同意を得ずに契約を結んでいます。小遣いなど処分を許された財産の範囲を超えていることも、契約の効力を判断する手がかりです。

解説
未成年者が法律行為をするには、法定代理人(通常は親権者)の同意を得なければならず、同意を得ずにした行為は取り消すことができます(民法第5条)。判断能力が十分でない未成年者を、不利な契約から守るための仕組みです。ただし、単に権利を得たり義務を免れたりする行為(贈与を受けるなど)や、法定代理人が処分を許した財産(小遣いなど)の範囲内の行為は、同意がなくても単独で有効に行うことができます。

他の選択肢が不適切な理由
・成年年齢は20歳:2022年4月から、成年年齢は18歳に引き下げられています(民法第4条)。
・婚姻すると成年とみなす:以前は婚姻による成年擬制の規定がありましたが、成年年齢の引下げとあわせて婚姻できる年齢が男女とも18歳にそろえられたため、この規定は削除されました。
・取消しの時から将来に向かってのみ無効:取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(民法第121条)。

覚え方のポイント
「成年=18歳」「同意のない行為は取り消せる(例外:得するだけの行為・処分を許された財産)」「取り消すと最初から無効」。取消しと無効の違いは、成年後見制度の問題でも同じ考え方で問われます。
問52-10

民法における意思表示と法律行為の効力に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効である。
  • ②詐欺または強迫によって行われた意思表示は、取り消すことができる。
  • ③強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗することができる。
  • ④意思能力を有しなかった者がした法律行為は、取り消すまでは有効である。
答えと解説を見る
正解 ④意思能力を有しなかった者がした法律行為は、取り消すまでは有効である。
解説
法律行為の当事者が、意思表示をした時に意思能力(自分の行為の結果を判断できる能力)を有しなかったときは、その法律行為は無効とされます(民法第3条の2)。無効とは、最初から効力が生じないことで、取消しの意思表示をしなくても効力はありません。重い認知症の人などが、内容を理解できないまま結んだ契約から本人を守るための規定で、2020年4月施行の民法改正で明文化されました。取り消すまでは有効とされる「取消し」とは区別が必要です。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・公序良俗に反する行為は無効:民法第90条の規定で、社会の秩序や道徳に反する契約などは効力を持ちません。
・詐欺・強迫による意思表示は取り消せる:民法第96条第1項の規定です。だまされたり脅されたりしてした意思表示は、本人が取り消すことができます。
・強迫による取消しは善意無過失の第三者にも対抗できる:詐欺による取消しは善意無過失の第三者に対抗できませんが(同条第3項)、強迫の場合はそのような制限がありません。強迫を受けた人は、だまされた人より保護の必要が大きいと考えられているためです。

覚え方のポイント
「無効=最初から効力なし(意思能力なし・公序良俗違反)」「取消し=取り消すまでは有効、取り消すと最初から無効(制限行為能力・詐欺・強迫)」。詐欺と強迫の第三者保護の違いは頻出のひっかけです。
問62-10

民法における契約に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①売買契約は、買主が代金の全額を支払った時点で初めて成立するものである。
  • ②契約は申込みと承諾の合致で成立し、原則として書面の作成を要しない。
  • ③保証契約は、当事者の口頭での合意だけで有効に成立するものである。
  • ④賃貸借契約は、必ず書面で締結しなければ効力を生じないことになっている。
答えと解説を見る
正解 ②契約は申込みと承諾の合致で成立し、原則として書面の作成を要しない。
解説
契約は、契約の内容を示して締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して、相手方が承諾をしたときに成立します(民法第522条第1項)。法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成などの方式は必要ありません(同条第2項)。これを契約自由の原則のうちの方式の自由といいます。ただし、口約束では内容をめぐって争いになりやすいため、福祉サービスの利用契約などでは、重要事項の説明や書面の交付が別の法令で求められていることが多い点も押さえておきましょう。

他の選択肢が不適切な理由
・売買契約は代金の全額を支払った時点で成立:売買契約も申込みと承諾の合致で成立し、代金の支払いは契約が成立した後に履行される義務です。
・保証契約は口頭の合意だけで成立:保証契約は、書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じません(民法第446条第2項・第3項)。保証人が安易に重い責任を負うことを防ぐためです。
・賃貸借契約は書面でなければ効力を生じない:賃貸借契約は、原則どおり合意だけで成立し、書面は成立の要件ではありません。

覚え方のポイント
「契約は合意だけで成立(方式の自由)」が原則で、「保証契約は書面が必要」が代表的な例外です。「原則」と「例外」をセットで覚えると、細かな知識問題にも対応できます。
問72-10

民法における不法行為に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①責任能力のない者が損害を加えたとき、法定の監督義務者が原則として賠償責任を負う。
  • ②被用者が事業の執行について他人に加えた損害について、使用者が責任を負うことはない。
  • ③不法行為による損害賠償は財産上の損害に限られ、精神的な損害は対象とされていない。
  • ④未成年者は、行為の責任を理解する能力の有無にかかわらず、常に賠償責任を負っている。
答えと解説を見る
正解 ①責任能力のない者が損害を加えたとき、法定の監督義務者が原則として賠償責任を負う。
解説
自分の行為の責任を理解する能力(責任能力)がない人は、他人に損害を加えても賠償責任を負いません(民法第712条・第713条)。その代わり、その人を監督する法定の義務を負う者が、監督義務を怠らなかったことなどを証明しない限り、賠償責任を負います(同法第714条)。被害者の救済と、責任能力のない人の保護を両立させるための規定です。認知症の人が起こした事故をめぐり、家族が監督義務者に当たるかが争われた裁判もあり、介護や後見の実務と深く関わる条文です。

他の選択肢が不適切な理由
・使用者が責任を負うことはない:ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負います(民法第715条、使用者責任)。福祉施設の職員による事故では、法人の責任が問われることがあります。
・精神的な損害は対象外:他人の身体、自由、名誉などを侵害した場合、財産以外の損害(精神的損害)も賠償の対象となります(同法第710条)。慰謝料がこれに当たります。
・未成年者は常に賠償責任を負う:未成年者で責任能力がない者は、賠償責任を負いません(同法第712条)。

覚え方のポイント
不法行為の基本は第709条(故意・過失による権利侵害)。特殊な不法行為として「714条 監督義務者の責任」「715条 使用者責任」を押さえます。時効は損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)です。
問82-10

民法の親族に関する規定についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があると定められている。
  • ②親族とは、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族をいう。
  • ③夫婦が離婚しても、姻族関係は離婚によって当然には終了しない。
  • ④養子と養親の血族との間には、縁組の日から親族関係が生じる。
答えと解説を見る
正解 ③夫婦が離婚しても、姻族関係は離婚によって当然には終了しない。
解説
民法第728条第1項は、姻族関係は離婚によって終了すると定めています。姻族とは、配偶者の血族(配偶者の親や兄弟姉妹など)や、自分の血族の配偶者のことで、婚姻によって生じる関係です。そのため、婚姻が離婚によって解消されれば、特別な手続をしなくても姻族関係は終わります。一方、夫婦の一方が死亡した場合は、姻族関係は当然には終了せず、生存配偶者が終了させる意思を表示したときに終了します(同条第2項、いわゆる姻族関係終了届)。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は正しい記述です。
・直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養義務がある:民法第877条第1項の規定です。特別の事情があるときは、家庭裁判所が三親等内の親族にも扶養義務を負わせることができます(同条第2項)。
・親族の範囲:民法第725条は、親族を六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族と定めています。
・養子と養親の血族との間の親族関係:民法第727条により、養子縁組の日から、血族間と同一の親族関係が生じます。

覚え方のポイント
「親族=6・配偶者・3」「扶養義務=直系血族と兄弟姉妹(例外で3親等内)」「姻族関係は離婚で自動終了、死別では意思表示で終了」。生活保護の扶養義務や成年後見の申立権者(四親等内の親族)の問題にもつながる基礎知識です。
問92-10

父母の離婚と子の親権に関する次の記述のうち、2026年9月現在の民法の規定として正しいものを1つ選びなさい。

  • ①父母が協議上の離婚をするときは、その協議で双方または一方を親権者と定める。
  • ②父母が離婚した場合、子の親権者は父母のいずれか一方に定めなければならない。
  • ③裁判上の離婚の場合、親権者は子と同居している親の一方に限って定めることになる。
  • ④子の出生前に父母が離婚した場合、親権は原則として父が行い、協議で変更できる。
答えと解説を見る
正解 ①父母が協議上の離婚をするときは、その協議で双方または一方を親権者と定める。
解説
2024年に成立した民法改正により、2026年4月1日から、父母が離婚した後も父母の双方が親権を持つ共同親権を選ぶことができるようになりました。協議上の離婚では、父母の協議で双方または一方を親権者と定めます(民法第819条第1項)。子どもにとって父母の双方が責任を持って関わることが利益になる場合がある一方、虐待やDVのおそれがある場合には共同親権がかえって子の利益を害するため、裁判所は、そのようなおそれがあるときは父母の一方を親権者と定めなければならないとされています(同条第7項)。

他の選択肢が不適切な理由
・いずれか一方に定めなければならない:これは改正前の単独親権制度の内容です。現在は共同親権も選択できます。
・裁判上の離婚では同居している親の一方に定める:裁判上の離婚では、裁判所が子の利益の観点から、父母の双方または一方を親権者と定めます(同条第2項)。
・出生前の離婚では原則として父が行う:子の出生前に父母が離婚した場合は、原則として母が親権を行い、出生後に父母の協議で双方または父を親権者と定めることができます(同条第3項)。

覚え方のポイント
「2026年4月から離婚後の共同親権が選択可能」「DV・虐待のおそれがあれば単独親権」が要点です。旧制度(離婚後は必ず単独親権)の知識のまま答えると誤るので、施行時期とセットで覚えましょう。
問102-10

事例を読んで、地域包括支援センターの社会福祉士の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。〔事例〕Cさん(82歳、女性)は一人暮らしで、要支援1の認定を受けている。自宅を訪れた訪問販売の業者に勧められ、3日前に高額な羽毛布団の購入契約を結び、契約書面を受け取った。Cさんは「断り切れずに署名してしまった。本当は要らない」と社会福祉士に打ち明けた。代金はまだ支払っていない。

  • ①本人が自分で署名した以上、この契約を解除する方法はもうないと説明する。
  • ②解除の通知は業者への電話で足りると説明し、本人から電話をかけてもらう。
  • ③家族の同意を得ていない契約なので、当然に無効になっていると説明して安心させる。
  • ④書面受領から8日以内なら解除できる可能性を伝え、消費生活センターにつなぐ。
答えと解説を見る
正解 ④書面受領から8日以内なら解除できる可能性を伝え、消費生活センターにつなぐ。
事例のポイント
Cさんは訪問販売で契約し、契約書面を受け取ってから3日しかたっておらず、代金も未払いです。「本当は要らない」という本人の意思がはっきりしていることも重要な手がかりです。

解説
訪問販売による契約は、特定商取引に関する法律に基づき、法定の契約書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録によって無条件で契約を解除(クーリング・オフ)することができます。不意打ち的な勧誘で冷静に判断できないまま契約してしまう消費者を守るための制度です。社会福祉士は、本人の意思を尊重しながら期限内に手続が行えるよう支援し、消費生活センターなど専門の相談機関と連携します。あわせて、今後同様の被害に遭わないための見守り体制も検討します。

他の選択肢が不適切な理由
・署名した以上解除できない:クーリング・オフは署名後でも使える制度であり、誤った説明は本人の権利を失わせます。
・電話で足りる:クーリング・オフは書面または電磁的記録によって行うものとされており(特定商取引に関する法律第9条第1項)、電話だけでは解除を通知した証拠が残らず、後で争いになるおそれがあります。
・家族の同意がないので当然に無効:成人であるCさんの契約は、家族の同意がないことだけを理由に無効にはなりません。根拠のない説明で安心させるのは不適切です。

覚え方のポイント
高齢者の消費者被害では「期限(訪問販売は8日)」「書面で通知」「消費生活センター(消費者ホットライン188)と連携」の3点を押さえます。判断能力の低下が疑われる場合は、成年後見制度などの利用も視野に入れます。

社会福祉士国家試験の対策問題(全760問)に戻る

非公式の資格試験対策サイトです。公益財団法人社会福祉振興・試験センター及び厚生労働省とは一切関係ありません。

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】