2026年版・2-1

原理と政策:社会福祉の原理と日本の歴史の一問一答

社会福祉士国家試験「原理と政策・社会保障・権利擁護」から、原理と政策:社会福祉の原理と日本の歴史に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問12-1

明治期から大正期にかけて民間の慈善事業を開いた人物と、その人物が創設した施設・事業の組合せとして、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①石井十次―岡山孤児院
  • ②留岡幸助―滝乃川学園
  • ③石井亮一―家庭学校
  • ④野口幽香―キングスレー館
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正解 ①石井十次―岡山孤児院
解説
石井十次は1887年に岡山孤児院を開き、多くの孤児を引き取って養育しました。当時は公的な救済が恤救規則などごく限られたものしかなく、困窮する子どもや障害のある人への支援は、宗教的な動機をもつ民間の篤志家が担っていました。こうした先駆者の実践が、のちに児童福祉施設や障害児施設の原型となった点が、日本の社会福祉史を学ぶ意味です。石井十次は小舎制に近い家族的な養育を試みたことでも知られます。

他の選択肢が不適切な理由
・留岡幸助―滝乃川学園:留岡幸助が創設したのは、非行少年の感化教育を行う家庭学校(1899年、東京・巣鴨)です。
・石井亮一―家庭学校:石井亮一が創設したのは滝乃川学園で、日本で最初の知的障害児のための施設として知られます。
・野口幽香―キングスレー館:野口幽香は貧しい家庭の子どものための二葉幼稚園を開きました。キングスレー館は片山潜が開いたセツルメントです。

覚え方のポイント
「十次は孤児、亮一は知的障害児、幸助は感化(非行)、幽香は保育、潜はセツルメント」と、対象で区別すると混同しにくくなります。人物名と施設名だけで覚えるより、「誰のための施設か」とセットにするのが確実です。
問22-1

民生委員制度の源流となった制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①済世顧問制度は、1917年に東京府知事の主導で創設された。
  • ②方面委員制度は、1918年に大阪府で知事の林市蔵らが創設した。
  • ③方面委員は、1948年の民生委員法の制定で児童委員に改称された。
  • ④方面委員は、救護法の施行と同時に国の制度として初めて設けられた。
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正解 ②方面委員制度は、1918年に大阪府で知事の林市蔵らが創設した。
解説
方面委員制度は、1918年に大阪府知事の林市蔵が、小河滋次郎の協力を得て創設しました。米騒動が起きた社会不安の時期に、小学校区などの「方面」ごとに委員を置き、担当地域の生活困窮者の実情を調べて救済につなげる仕組みでした。地域の住民の中から委員を選び、身近な立場で生活の実態をつかむという発想が、今日の民生委員・児童委員に受け継がれています。

他の選択肢が不適切な理由
・済世顧問制度を東京府で創設:済世顧問制度は、1917年に岡山県知事の笠井信一が創設したもので、方面委員制度より一年早い取組です。
・1948年に児童委員へ改称:方面委員は1946年の民生委員令によって民生委員に改称されました。児童委員は1947年の児童福祉法で設けられ、民生委員が兼ねる仕組みです。
・救護法の施行と同時に初めて設置:方面委員制度は救護法(1929年制定・1932年施行)より前から各府県に広がっており、1936年の方面委員令で全国的な制度として統一されました。

覚え方のポイント
「1917年 岡山・済世顧問(笠井信一)→1918年 大阪・方面委員(林市蔵・小河滋次郎)→1946年 民生委員令で民生委員へ」という年表の流れで押さえます。岡山が一歩早い点が頻出です。
問32-1

1970年代から1980年代にかけての日本の福祉政策の動向に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①1981年発足の第二次臨時行政調査会は、福祉予算の大幅な拡充を求めた。
  • ②1971年の中央社会福祉審議会答申は、施設収容中心の福祉を推進した。
  • ③1979年の新経済社会7カ年計画は、「日本型福祉社会」の実現を掲げた。
  • ④1980年代には、施設の措置費に対する国の負担割合が引き上げられた。
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正解 ③1979年の新経済社会7カ年計画は、「日本型福祉社会」の実現を掲げた。
解説
1979年に閣議決定された新経済社会7カ年計画は、欧米型の高福祉・高負担の福祉国家を目指すのではなく、個人の自助努力と家庭や近隣・地域社会の連帯を基礎とし、効率のよい政府が適正な公的福祉を重点的に保障する「日本型福祉社会」の実現を掲げました。1973年の「福祉元年」の直後に石油危機が起きて経済が低成長に転じ、社会保障の給付の拡大を見直す「福祉見直し」の流れが強まったことが背景にあります。家族、とりわけ女性に介護や育児の負担を求める考え方であったとして、のちに批判も受けました。

他の選択肢が不適切な理由
・第二次臨時行政調査会が福祉予算の拡充を求めた:1981年に発足した第二次臨時行政調査会は「増税なき財政再建」を掲げ、社会保障を含む歳出の抑制と行政改革を求めました。
・1971年の答申が施設収容中心の福祉を推進した:中央社会福祉審議会の答申「コミュニティ形成と社会福祉」(1971年)は、施設中心の福祉を見直し、地域の中で生活を支えるコミュニティ・ケアの考え方を示したものです。
・措置費の国の負担割合が引き上げられた:1980年代半ばには、国の補助金の見直しの中で、社会福祉施設の措置費の国庫負担割合は10分の8から段階的に引き下げられ、2分の1とされました(生活保護は4分の3)。

覚え方のポイント
「1971年 コミュニティ・ケアの提唱→1973年 福祉元年→石油危機→1979年 日本型福祉社会→1981年 第二次臨調(財政再建)→1980年代 国庫負担の引下げ→1989年 ゴールドプラン・1990年 福祉関係八法改正」と、拡大から見直し、そして在宅福祉の推進へ向かう流れで押さえます。福祉三法・六法の成立(1940〜60年代)の後に続く時代として整理しましょう。
問42-1

1946年にGHQが日本政府に示した「社会救済」(SCAPIN775)の原則として、適切でないものを1つ選びなさい。

  • ①無差別平等の原則
  • ②公私分離の原則
  • ③救済費非制限の原則
  • ④保護の補足性の原則
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正解 ④保護の補足性の原則
解説
「社会救済」(SCAPIN775)は、戦後の公的扶助の方向を定めた覚書で、無差別平等、国家責任(救済の責任を国が負い、民間に委ねない)、公私分離(公的な救済と民間の慈善を分ける)、救済費非制限(必要な救済費に上限を設けない)という原則を示しました。戦前の救済が恩恵的で、軍人や特定の人を優遇し、民間団体に頼っていたことへの反省から、国の責任で平等に最低生活を保障するという考え方が打ち出されたのです。保護の補足性は、この覚書ではなく、1950年の生活保護法が第4条で定めた原理です。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「適切でないもの」を選ぶ問題です。以下は覚書の原則として正しいものです。
・無差別平等の原則:困窮の原因や身分を問わず平等に救済する考え方で、現行の生活保護法第2条にも受け継がれています。
・公私分離の原則:国の責任を民間団体に転嫁しないため、公的救済と民間社会事業を区別しました。
・救済費非制限の原則:必要な救済に予算上の上限を設けないという考え方です。

覚え方のポイント
GHQの4原則は「平等・国家責任・公私分離・必要充足(非制限)」。生活保護法の4原理「国家責任・無差別平等・最低生活・補足性」と混同しやすいので、「補足性は1950年の現行生活保護法が第4条で定めた原理」と区別しましょう。
問52-1

社会福祉基礎構造改革に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①2000年に社会福祉事業法が社会福祉法となり、地域福祉の推進が目的に加えられた。
  • ②改革により、児童養護施設への入所も利用者と施設の契約による方式へ移行した。
  • ③改革により、福祉サービスの苦情を扱う運営適正化委員会が各市町村に置かれた。
  • ④改革を受け、障害者福祉サービスは2000年度から障害者自立支援法の給付となった。
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正解 ①2000年に社会福祉事業法が社会福祉法となり、地域福祉の推進が目的に加えられた。
解説
社会福祉基礎構造改革は、戦後から続いた措置制度中心の仕組みを見直し、利用者が自らサービスを選ぶ「利用者本位」の制度へ転換することを目指した改革です。2000年に社会福祉事業法が改正されて社会福祉法となり、その目的には「福祉サービスの利用者の利益の保護」と「地域における社会福祉(地域福祉)の推進」が明記されました(社会福祉法第1条)。あわせて福祉サービス利用援助事業や苦情解決の仕組みが整えられています。

他の選択肢が不適切な理由
・児童養護施設への入所も契約方式へ移行:要保護児童の施設入所は、現在も都道府県(児童相談所)による措置で行われています。すべてが契約に移ったわけではありません。
・運営適正化委員会を各市町村に設置:運営適正化委員会は都道府県社会福祉協議会に置かれます(社会福祉法第83条)。
・2000年度から障害者自立支援法の給付:障害者福祉では2003年度に支援費制度が導入され、障害者自立支援法の施行は2006年です。

覚え方のポイント
「2000年=社会福祉法・介護保険法」「2003年=支援費制度」「2006年=障害者自立支援法」と、同じ流れの中の3段階を年号で区別します。措置が残る分野(児童の施設入所、養護老人ホームなど)も併せて覚えておくと、ひっかけに強くなります。
問62-1

1960年代前半に制定され、戦後の福祉三法とあわせていわゆる「福祉六法」を構成することになった法律として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①老人保健法
  • ②老人福祉法
  • ③社会福祉事業法
  • ④児童扶養手当法
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正解 ②老人福祉法
解説
福祉六法は、福祉三法(児童福祉法・身体障害者福祉法・生活保護法)に、精神薄弱者福祉法(1960年)、老人福祉法(1963年)、母子福祉法(1964年)を加えたものです。高度経済成長の中で、核家族化や高齢化が進み、家族だけでは支えきれない知的障害者・高齢者・母子家庭への支援を法律で位置づける必要が高まりました。老人福祉法は、特別養護老人ホームを制度化したことでも重要な法律です。

他の選択肢が不適切な理由
・老人保健法:1982年に制定され、老人保健制度(老人医療の費用を各医療保険者が拠出して支える仕組み)を創設した法律です。福祉六法には含まれません。現在は高齢者の医療の確保に関する法律に改められています。
・社会福祉事業法:1951年の制定で、社会福祉事業の共通事項や社会福祉法人・福祉事務所を定めた法律です。福祉六法の一つではありません。
・児童扶養手当法:1961年の制定で年代は近いものの、社会手当の法律であり、福祉六法には数えられません。

覚え方のポイント
六法の追加分は「60(精神薄弱者)・63(老人)・64(母子)」の連番で覚えます。「老人福祉法」と「老人保健法」は名前が似ているので、「福祉=1963年・施設とサービス」「保健=1982年・医療費の仕組み」と区別しましょう。
問72-1

1973年は「福祉元年」と呼ばれる。この年に実施された施策として、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①老人保健制度の創設
  • ②基礎年金制度の導入
  • ③老人医療費支給制度の創設
  • ④介護保険制度の創設
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正解 ③老人医療費支給制度の創設
解説
1973年には、老人福祉法に基づく老人医療費支給制度が始まり、70歳以上の高齢者の医療費の自己負担が公費で肩代わりされる、いわゆる老人医療費の無料化が実施されました。同じ年に、年金の物価スライド制の導入や、健康保険の家族給付率の引上げ、高額療養費制度の創設なども行われ、社会保障の水準が大きく引き上げられたため「福祉元年」と呼ばれます。ところが同年秋の石油危機で経済は低成長に転じ、その後は「福祉の見直し」が議論されるようになりました。

他の選択肢が不適切な理由
・老人保健制度の創設:1982年の老人保健法によるもので、老人医療費の無料化をやめて一部負担を導入しました。
・基礎年金制度の導入:1985年の年金改正によるもの(1986年施行)で、国民年金を全国民共通の基礎年金としました。
・介護保険制度の創設:1997年に介護保険法が制定され、2000年に施行されました。

覚え方のポイント
高齢者の医療は「1973年 無料化(福祉元年)→1983年 老人保健法の施行で一部負担→2008年 後期高齢者医療制度」と、10年刻み前後の流れで押さえます。無料化と一部負担導入の順番を逆にするひっかけに注意しましょう。
問82-1

1990年のいわゆる福祉関係八法改正に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①特別養護老人ホームへの入所措置の権限が、町村から都道府県へ移し替えられた。
  • ②福祉サービスの利用方式が、措置から支援費による契約方式へ改められた。
  • ③社会福祉法人の設立の認可が、国の一元的な権限として整理された。
  • ④在宅福祉サービスを法定化し、市町村に老人保健福祉計画の策定を義務づけた。
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正解 ④在宅福祉サービスを法定化し、市町村に老人保健福祉計画の策定を義務づけた。
解説
1990年の福祉関係八法改正は、前年のゴールドプラン(高齢者保健福祉推進十か年戦略)を実行に移すための改正です。ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイといった在宅福祉サービスを法律上の事業として明確に位置づけ、市町村と都道府県に老人保健福祉計画の策定を義務づけました。また、特別養護老人ホームなどへの入所措置の権限を町村にも移し、住民に最も身近な市町村が在宅と施設の両方のサービスを一元的に担う体制が目指されました。

他の選択肢が不適切な理由
・入所措置の権限を町村から都道府県へ:実際は逆で、それまで都道府県が持っていた町村部の入所措置権を町村へ移譲しました。
・措置から支援費による契約方式へ:支援費制度の導入は2003年度で、障害者福祉の分野の改革です。
・社会福祉法人の設立認可を国に一元化:八法改正はむしろ市町村への権限移譲を進めたもので、法人認可を国に集約した事実はありません。

覚え方のポイント
「1989年 ゴールドプラン(目標)→1990年 八法改正(法律の裏づけ・市町村中心・計画策定の義務化)」とセットで覚えます。八法改正のキーワードは「在宅福祉の法定化」「市町村への一元化」「老人保健福祉計画」の3つです。
問92-1

戦前から戦中にかけての社会事業・厚生事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

  • ①1938年に厚生省が設置され、その同じ年に社会事業法が制定された。
  • ②1929年に社会事業法が制定され、民間事業への国庫補助が始まった。
  • ③1938年に厚生省が設置され、同じ年に社会福祉事業法が制定された。
  • ④1951年に社会事業法が制定され、社会福祉法人制度がつくられた。
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正解 ①1938年に厚生省が設置され、その同じ年に社会事業法が制定された。
解説
1938年、内務省から衛生と社会の部門を分離して厚生省が設置され、同じ年に社会事業法が制定されました。社会事業法は、民間の社会事業に対する国の補助と指導監督を定めた法律です。戦時体制が強まる中で、社会事業は国民の体力の向上や戦争遂行のための「人的資源」の確保という目的に組み込まれ、「厚生事業」と呼ばれるようになりました。個人の生活を守るための事業が国家目的に従属させられた点は、社会福祉の歴史を振り返るうえで大切な教訓です。

他の選択肢が不適切な理由
・1929年に社会事業法を制定:1929年に制定されたのは救護法で、社会事業法ではありません。
・1938年に社会福祉事業法を制定:社会福祉事業法は戦後の1951年に制定された法律で、社会事業法を引き継いだものです。
・1951年に社会事業法を制定し社会福祉法人制度を創設:1951年に制定されたのは社会福祉事業法で、社会福祉法人制度はこの法律によって設けられました。

覚え方のポイント
「1929年 救護法(制定)/1938年 厚生省+社会事業法/1951年 社会福祉事業法(社会福祉法人・福祉事務所)/2000年 社会福祉法」と、名前が少しずつ変わる法律を年号とセットで並べて覚えます。
問102-1

社会福祉法の規定に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

  • ①福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とするものでなければならない。
  • ②同法は、地域福祉の推進に努める主体を国と地方公共団体に限っている。
  • ③地域福祉の推進は、住民が参加し共生する地域社会の実現を目指して行う。
  • ④事業の経営者は、利用者の意向を十分に尊重するよう努めなければならない。
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正解 ②同法は、地域福祉の推進に努める主体を国と地方公共団体に限っている。
解説
社会福祉法第4条第2項は、地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者、社会福祉に関する活動を行う者(あわせて「地域住民等」)が、相互に協力して地域福祉の推進に努めなければならないと定めています。地域福祉は、行政が一方的に提供するものではなく、住民自身も担い手となって、支援を必要とする人が地域社会の一員として暮らせるようにする取組だからです。国と地方公共団体の責務は、これとは別に第6条で定められています。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は「誤っているもの」を選ぶ問題です。以下は条文どおりの正しい記述です。
・個人の尊厳の保持を旨とする:福祉サービスの基本的理念として第3条に定められています。
・住民が参加し共生する地域社会の実現を目指す:第4条第1項の内容で、住民が相互に人格と個性を尊重し合うことも明記されています。
・利用者の意向を十分に尊重する:第5条第2項は、意思決定の支援に配慮しつつ利用者の意向を尊重するよう努めることを定めています。

覚え方のポイント
社会福祉法の冒頭は「1条 目的/3条 基本的理念(個人の尊厳)/4条 地域福祉の推進(住民も主体)/5条 提供の原則/6条 国・地方公共団体の責務」の順です。「地域福祉の担い手には住民が入る」は繰り返し問われます。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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