2026年版・0-4

対象者別の法律と手帳・サービスの一問一答

社会福祉士国家試験「最初に覚える土台知識」から、対象者別の法律と手帳・サービスに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする形式ですが、ここでは4択で出題しています。

問10-4

障害者手帳のうち、法律に直接の規定がなく、国の通知に基づいて都道府県・指定都市が交付しているものはどれか。

  • ①身体障害者手帳
  • ②精神障害者保健福祉手帳
  • ③療育手帳
  • ④障害福祉サービス受給者証
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正解 ③療育手帳
解説
療育手帳は知的障害のある人に交付される手帳ですが、知的障害者福祉法には手帳の規定がありません。1973年の厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に基づき、都道府県・指定都市が要綱などを定めて交付しています。そのため、障害の程度の区分(A・Bなど)や名称(「愛の手帳」など)が自治体ごとに異なります。そもそも知的障害者福祉法には知的障害の定義規定もなく、判定は児童相談所(18歳未満)や知的障害者更生相談所(18歳以上)が行っています。

他の選択肢が不適切な理由
・身体障害者手帳:身体障害者福祉法15条に規定があり、都道府県知事が交付します。同法の「身体障害者」は手帳の交付を受けた18歳以上の者と定義されています(同法4条)。
・精神障害者保健福祉手帳:精神保健福祉法45条に規定があり、都道府県知事が交付します。
・障害福祉サービス受給者証:障害者総合支援法の支給決定を受けた人に市町村が交付する証で、障害者手帳ではありません。

覚え方のポイント
3種の手帳は「身体=身体障害者福祉法15条」「精神=精神保健福祉法45条」「療育=法律なし・通知」と、根拠の有無で覚えます。「知的障害だけ法律上の定義も手帳の規定もない」という特徴は、障害者福祉の科目で繰り返し問われます。
問20-4

精神障害者保健福祉手帳に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①2年ごとに障害の状態の認定を受ける
  • ②知的障害者も交付の対象に含まれる
  • ③手帳の交付を行うのは市町村長である
  • ④等級は1級から7級までに分かれている
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正解 ①2年ごとに障害の状態の認定を受ける
解説
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人は、2年ごとに、政令で定める精神障害の状態にあることについて都道府県知事の認定を受けなければなりません(精神保健福祉法45条4項)。精神障害は治療によって状態が変化しやすいため、定期的に状態を確認する仕組みになっています。手帳は、居住地の都道府県知事に申請し、審査のうえで交付されます(同条1項・2項)。実際の申請の窓口は市町村ですが、交付の主体は都道府県知事(指定都市では市長)です。

他の選択肢が不適切な理由
・知的障害者も対象:45条1項は「精神障害者(知的障害者を除く。)」と定めており、知的障害のある人は療育手帳の対象です。
・交付は市町村長:交付するのは都道府県知事です。
・1級から7級:精神障害者保健福祉手帳の等級は1級から3級です。1級から7級の区分があるのは身体障害者障害程度等級表(身体障害者手帳は6級まで交付)です。

覚え方のポイント
「精神の手帳=2年更新・1〜3級・知的障害は除く」とまとめて覚えます。身体障害者手帳には原則として有効期限がない点と対比すると記憶に残ります。
問30-4

障害者総合支援法の対象となる「障害者」の範囲に関する記述として、適切でないものはどれか。

  • ①発達障害者は精神障害者に含まれる
  • ②一定の難病の患者も対象に含まれている
  • ③18歳以上の知的障害者が対象となる
  • ④手帳がなくても身体障害者に当たる
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正解 ④手帳がなくても身体障害者に当たる
解説
障害者総合支援法の「障害者」のうち身体障害者は、身体障害者福祉法4条に規定する身体障害者とされています(障害者総合支援法4条1項)。身体障害者福祉法4条は、身体障害者を「別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたもの」と定めています。つまり身体障害については、手帳の交付を受けていることが法律上の定義の一部になっているため、この記述は適切ではありません。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は適切な記述です。
・発達障害者:障害者総合支援法4条1項は、精神障害者に発達障害者支援法の発達障害者を含むと定めています。
・難病の患者:治療方法が確立していない疾病などで政令で定めるものによる障害の程度が一定である人も対象です(同条同項)。
・18歳以上の知的障害者:知的障害者のうち18歳以上の者が「障害者」とされます。18歳未満は「障害児」として児童福祉法の障害児の定義によります(同条2項)。

覚え方のポイント
障害者総合支援法の対象は「身体・知的・精神(発達障害を含む)・難病等」の4つです。このうち手帳の交付が定義に組み込まれているのは身体障害だけで、精神障害者や難病の人は手帳がなくてもサービスの対象になりえます。
問40-4

Dさん(45歳、男性)は勤めていた会社を解雇され、貯金も少なくなり、このままでは家賃が払えず住まいを失うおそれがある。生活保護の申請にはためらいがあると話している。市役所の総合相談窓口の社会福祉士が、まずDさんをつなぐ先として最も適切なものはどれか。

  • ①地域包括支援センター
  • ②自立相談支援機関
  • ③公共職業安定所
  • ④精神保健福祉センター
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正解 ②自立相談支援機関
事例のポイント
Dさんは失業により経済的に困窮し、住まいを失うおそれがある一方で、まだ生活保護の段階ではなく、本人も申請をためらっています。「生活保護に至る前の生活困窮者を支える制度はどれか」が手がかりです。

解説
生活困窮者自立支援法は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人を「生活困窮者」と定め(同法3条1項)、都道府県・市・福祉事務所を設置する町村に自立相談支援事業の実施を義務づけています(同法5条1項)。この事業を行う自立相談支援機関では、相談に応じて支援計画を作り、離職などで住まいを失うおそれがある人への住居確保給付金(同法3条3項)や就労支援につなぐことができます。もちろん、必要があれば生活保護の申請を妨げてはならず、制度の情報を丁寧に伝えることも大切です。

他の選択肢が不適切な理由
・地域包括支援センター:高齢者の総合相談を担う機関で、45歳のDさんの生活困窮の相談先としては適しません。
・公共職業安定所:求職の支援は受けられますが、家賃が払えず住まいを失うおそれがあるという生活全体の課題を受け止め、住居確保給付金や支援計画につなぐのは自立相談支援機関です。就労の支援が必要なら、自立相談支援機関が公共職業安定所と連携してつなぎます。
・精神保健福祉センター:精神保健福祉の専門機関で、Dさんに精神疾患があるという情報もありません。

覚え方のポイント
生活困窮者自立支援制度は「生活保護の手前のセーフティネット(第2のセーフティネット)」と覚えます。生活保護が「最後のセーフティネット」、社会保険が「第1のセーフティネット」です。
問50-4

児童虐待防止法で、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者が通告する先として、適切でないものはどれか。

  • ①市町村
  • ②児童相談所
  • ③福祉事務所
  • ④家庭裁判所
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正解 ④家庭裁判所
解説
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければなりません。児童委員を介して通告することもできます(児童虐待防止法6条1項)。家庭裁判所は通告先として定められていません。家庭裁判所は、保護者の同意がない場合の施設入所の承認(児童福祉法28条)など、児童相談所の申立てを受けて判断する立場にあります。また、この通告は守秘義務に関する法律の規定に妨げられないとされています(児童虐待防止法6条3項)。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は法律上の通告先です。
・市町村:子どもと家庭の身近な相談窓口として通告先に含まれます。
・児童相談所:一時保護などの権限を持つ専門機関として通告先に含まれます。
・福祉事務所:法律は「都道府県の設置する福祉事務所」を通告先として挙げています(市の福祉事務所は市町村として通告を受けます)。

覚え方のポイント
通告は「確証がなくても『思われる』段階で行う」「守秘義務より優先する」の2点が重要です。高齢者虐待・障害者虐待の通報先が市町村であることとあわせ、3つの虐待防止法の違いは権利擁護の科目で横断的に問われます。
問60-4

介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)が、要介護認定を受けて介護保険のサービスを利用できるのはどのような場合か。

  • ①特定疾病により要介護状態等になったとき
  • ②原因を問わず要介護状態等になったとき
  • ③交通事故が原因で要介護状態になったとき
  • ④身体障害者手帳の交付を受けているとき
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正解 ①特定疾病により要介護状態等になったとき
解説
第2号被保険者が要介護者と認められるのは、要介護状態の原因である障害が、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病で政令で定めるもの(特定疾病)によって生じた場合に限られます(介護保険法7条3項2号)。特定疾病には、がん(末期)、関節リウマチ、脳血管疾患、初老期における認知症などが定められています。介護保険は「加齢に伴う介護の必要」に備える保険であるため、65歳未満の人については、その趣旨に合う原因に限って給付の対象としているのです。

他の選択肢が不適切な理由
・原因を問わず:原因を問わずに要介護状態であれば対象になるのは、65歳以上の第1号被保険者です(同条同項1号)。
・交通事故が原因:事故による障害は加齢に伴う疾病ではないため、第2号被保険者は介護保険の対象になりません。障害者総合支援法の障害福祉サービスなどを検討します。
・身体障害者手帳の交付:手帳の有無は介護保険の給付要件ではありません。

覚え方のポイント
「65歳以上=原因不問」「40〜64歳=特定疾病のみ」と覚えます。事例問題で50代の人が登場したら、要介護状態の原因が特定疾病かどうかを確認し、介護保険と障害福祉のどちらを使うかを判断する習慣をつけましょう。
問70-4

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、ひとり親家庭の親などの相談に応じ、自立に必要な情報提供や指導を行う者として、都道府県知事・市長等が委嘱するものはどれか。

  • ①女性相談支援員
  • ②母子・父子自立支援員
  • ③主任児童委員
  • ④児童福祉司
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正解 ②母子・父子自立支援員
解説
母子・父子自立支援員は、都道府県知事、市長(特別区の区長を含む)及び福祉事務所を管理する町村長が委嘱します(母子及び父子並びに寡婦福祉法8条1項)。配偶者のない者で現に児童を扶養している者や寡婦に対して相談に応じ、自立に必要な情報提供や指導、職業能力の向上や求職活動の支援を行います(同条2項)。ひとり親家庭は、子育てと生計の維持を一人で担うため、就労・住まい・子どもの教育など複数の課題が重なりやすく、身近な福祉事務所などで総合的に相談できるよう配置されています。

他の選択肢が不適切な理由
・女性相談支援員:困難な問題を抱える女性の相談に応じる職員で、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づきます(同法11条)。旧名称は婦人相談員です。
・主任児童委員:児童委員の中から厚生労働大臣が指名し、子どもの福祉を専門に担当する民間の奉仕者です(児童福祉法16条3項)。
・児童福祉司:都道府県が児童相談所に置く職員で、子どもの保護や福祉に関する相談・指導を行います(児童福祉法13条)。

覚え方のポイント
「対象者ごとの相談員」を一覧にして覚えます。ひとり親=母子・父子自立支援員、困難な問題を抱える女性=女性相談支援員、子ども=児童福祉司(児童相談所)・児童委員、生活保護=現業員(社会福祉主事)です。
問80-4

障害のある子どもへの支援の根拠法や決定主体に関する記述として、適切でないものはどれか。

  • ①児童発達支援は児童福祉法に基づくサービスである
  • ②放課後等デイサービスは児童福祉法に基づく
  • ③障害児通所支援は都道府県が給付を決定する
  • ④障害児入所支援は都道府県が給付を決定する
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正解 ③障害児通所支援は都道府県が給付を決定する
解説
障害のある子どもの通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)の給付の決定(通所給付決定)は、保護者の居住地の市町村が行います(児童福祉法21条の5の5・21条の5の7)。都道府県ではありません。一方、障害児入所支援(障害児入所施設への入所)の給付の決定は都道府県が行います(同法24条の2・24条の3)。身近な地域で毎日利用する通所は市町村、専門的で広域的な対応を要する入所は都道府県、という役割分担です。
なお、障害のある子どもの施設・事業は、子どもの育ちを支えるという観点から、2012年に障害種別ごとの仕組みが児童福祉法に一元化されました。障害者総合支援法は主に18歳以上の障害者のサービスを定め、子どもには居宅介護などの一部のサービスを提供します。

他の選択肢が不適切な理由
※この問題は適切でないものを選ぶ問題なので、以下は適切な記述です。
・児童発達支援:未就学の障害児などに日常生活の基本的な動作の指導などを行う、児童福祉法の障害児通所支援です。
・放課後等デイサービス:就学している障害児に放課後や休業日に支援を行う、児童福祉法の障害児通所支援です。
・障害児入所支援:障害児入所給付費は、保護者の申請に基づき都道府県が支給を決定します(児童福祉法24条の2・24条の3)。

覚え方のポイント
「障害児の通所=児童福祉法・市町村」「障害児の入所=児童福祉法・都道府県」「障害者(18歳以上)のサービス=障害者総合支援法・市町村」と、根拠法と決定主体を表にして覚えましょう。
問90-4

配偶者からの暴力を受けた被害者の申立てにより、加害者である配偶者に対して被害者への接近の禁止などを命じる保護命令を発するのはどれか。

  • ①地方裁判所
  • ②警察署長
  • ③女性相談支援センター
  • ④都道府県知事
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正解 ①地方裁判所
解説
配偶者暴力防止法の保護命令(接近禁止命令、退去等命令など)は、被害者の申立てにより裁判所が発します(配偶者暴力防止法10条・10条の2)。申立ては、相手方の住所の所在地などを管轄する地方裁判所に行います(同法11条)。保護命令は加害者の行動を強制的に制限するものであるため、行政機関ではなく司法機関である裁判所が、双方の言い分を踏まえて判断する仕組みになっています。命令に違反した場合には刑事罰が科されます。

他の選択肢が不適切な理由
・警察署長:警察は被害の発生防止のための措置や援助を行いますが、保護命令を発する権限はありません。
・女性相談支援センター:配偶者暴力相談支援センターの機能を担い、相談や一時保護を行いますが(同法3条)、保護命令を発する機関ではありません。保護命令の申立ての前に相談した事実は申立書の記載事項になります。
・都道府県知事:保護命令の発令権限はありません。

覚え方のポイント
DV被害者支援は「相談・一時保護=配偶者暴力相談支援センター(女性相談支援センター等)」「保護命令=地方裁判所」「身近な相談=市町村・警察」と役割で分けて覚えます。児童・家庭福祉や権利擁護の科目で使う知識です。
問100-4

Eさん(32歳、女性)はうつ病と診断され、精神科の診療所に継続して通院している。仕事は続けているが、通院の医療費の負担が重いと福祉課の窓口で相談した。応対した社会福祉士が紹介する制度として、最も適切なものはどれか。

  • ①難病の特定医療費
  • ②健康保険の高額療養費
  • ③生活保護の医療扶助
  • ④自立支援医療(精神通院医療)
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正解 ④自立支援医療(精神通院医療)
事例のポイント
Eさんは精神疾患で継続的に通院しており、就労を続けて一定の収入があります。困りごとは「通院の医療費の自己負担」です。年齢・収入・病気の種類から、利用できる制度を絞り込むことが手がかりです。

解説
障害者総合支援法の自立支援医療のうち精神通院医療は、精神疾患で継続的な通院治療が必要な人の医療費の自己負担を軽減する制度です。自己負担は原則1割となり、所得に応じた月額の上限も設けられています。精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても利用でき、申請は市町村の窓口で行います。治療の中断を防ぐことが、再発の予防や地域生活の継続につながるという考え方に立つ制度です。

他の選択肢が不適切な理由
・難病の特定医療費:難病法に基づく指定難病の医療費助成で、うつ病は対象ではありません。
・健康保険の高額療養費:1か月の医療費の自己負担が所得に応じた上限額を超えたときに、超えた分が支給される制度です。上限額に届かない継続的な通院の負担を、恒常的に軽くする制度ではありません。
・生活保護の医療扶助:生活保護を受給している人の医療を保障する扶助です。Eさんは就労して収入があり、生活保護の要件を満たしているという情報はありません。

覚え方のポイント
自立支援医療は「精神通院医療(精神疾患)」「更生医療(18歳以上の身体障害者)」「育成医療(18歳未満の障害児)」の3種類です。いずれも障害者総合支援法に基づくことを押さえましょう。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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