児童福祉法において、児童相談所の設置が義務づけられているものはどれか(指定都市等の特例は考えないものとする)。
- ①市町村
- ②都道府県
- ③社会福祉協議会
- ④国
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児童福祉法12条1項は「都道府県は、児童相談所を設置しなければならない」と定めています。児童相談所は、専門的な知識と技術を要する相談への対応、子どもの一時保護、児童福祉施設への入所措置など、強い権限を伴う業務を担うため、広域の自治体である都道府県に設置が義務づけられています。なお、指定都市も特例により設置し、中核市などは政令で定めるところにより設置することができます(同法59条の4)。また、法律に関する専門的な判断を適切に行うため、弁護士の配置又はこれに準ずる措置も求められています(同法12条4項)。
他の選択肢が不適切な理由
・市町村:市町村は、子どもと家庭に関する身近な相談の第一義的な窓口とされていますが、児童相談所の設置義務はありません。
・社会福祉協議会:地域福祉の推進を目的とする民間の団体で、児童相談所を設置する主体ではありません。
・国:国(こども家庭庁)は制度の企画や基準づくりを担い、児童相談所を直接設置してはいません。
覚え方のポイント
「身近な相談は市町村、専門的・強制的な対応は児童相談所(都道府県)」という二層構造で覚えます。児童・家庭福祉の科目では、児童相談所の業務(一時保護・措置・立入調査等)が詳しく問われます。