2026年10月版・8-4

生活困窮者自立支援制度と生活保護の一問一答

精神保健福祉士国家試験「共通:地域福祉・障害者福祉・刑事司法」から、生活困窮者自立支援制度と生活保護に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする多肢選択形式で、5つの選択肢から2つを選ぶ問題もあります。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、2つを選ぶ問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問18-4

生活保護法に定める原理として、正しいものはどれか。

  • ①保護は、本人が利用し得る資産や能力その他あらゆるものの活用を要件として行われる
  • ②保護は、民法に定める扶養義務者による扶養よりも優先して行われることとされている
  • ③保護は、生活に困窮するに至った原因によって、受けられるかどうかが決められる
  • ④保護によって保障される生活は、最低限の衣食住が満たされる程度の水準である
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正解 ①保護は、本人が利用し得る資産や能力その他あらゆるものの活用を要件として行われる
解説
生活保護法は、4つの原理を定めています。(1)国家責任の原理(第1条)、(2)無差別平等の原理(第2条)、(3)最低生活の原理(第3条)、(4)保護の補足性の原理(第4条)です。
保護の補足性の原理により、保護は、生活に困窮する人が利用できる資産・能力その他あらゆるものを最低限度の生活のために活用することを要件として行われます。

他の選択肢が誤りの理由
・扶養よりも優先する:民法に定める扶養義務者の扶養や、他の法律による扶助は、保護に「優先して」行われます(第4条第2項)。
・困窮の原因によって決まる:無差別平等の原理により、要件を満たす限り、困窮の原因を問わず保護を受けられます。
・最低限の衣食住が満たされる水準:最低生活の原理により、保障されるのは「健康で文化的な生活水準」を維持できる生活です。

覚え方のポイント
4原理=国家責任・無差別平等・最低生活・補足性。4原則=申請保護・基準及び程度・必要即応・世帯単位。
問28-4

生活保護法に定める保護の原則について、正しいものはどれか。

  • ①保護は個人を単位として要否と程度を定め、例外として世帯を単位とすることができる
  • ②保護は要保護者の申請に基づいて開始し、扶養義務者は申請を行うことができない
  • ③保護は年齢や健康状態などにかかわらず、全国一律の金額を基準として行うこととされる
  • ④保護は申請に基づいて開始し、急迫した状況にあるときは申請がなくても保護を行える
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正解 ④保護は申請に基づいて開始し、急迫した状況にあるときは申請がなくても保護を行える
解説
生活保護法の4つの原則のうち、申請保護の原則(第7条)により、保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始します。ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、申請がなくても必要な保護を行うことができます(職権保護)。

他の選択肢が誤りの理由
・個人を単位とし例外として世帯:世帯単位の原則(第10条)により、保護は世帯を単位として要否と程度を定め、それによりがたいときに個人を単位とすることができます。
・全国一律の金額:基準は年齢・性別・世帯構成・所在地域などを考慮して定められ(第8条)、個人や世帯の実際の必要の違いも考慮して行われます(必要即応の原則・第9条)。
・扶養義務者は申請できない:扶養義務者やその他の同居の親族も申請することができます。

覚え方のポイント
申請できる人=要保護者・扶養義務者・同居の親族。急迫時は職権でも保護できる。
問38-4

生活保護法に定める扶助の種類として、正しいものはどれか。

  • ①障害扶助
  • ②就労扶助
  • ③介護扶助
  • ④保育扶助
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正解 ③介護扶助
解説
生活保護法第11条は、保護の種類として、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つを定めています。必要に応じて、1つだけ(単給)又は2つ以上(併給)を組み合わせて行われます。

他の選択肢が誤りの理由
・障害扶助:扶助の種類にはありません。障害のある人には、生活扶助に障害者加算が付くことがあります。
・就労扶助:扶助の種類にはありません。仕事に就くための技能の習得や就職の支度にかかる費用は「生業扶助」で支給されます。
・保育扶助:扶助の種類にはありません。義務教育に必要な費用は「教育扶助」です。

覚え方のポイント
8つの扶助=「生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭」。医療扶助と介護扶助は原則として現物給付です。
問48-4

生活困窮者自立支援法に定める「生活困窮者」の定義として、正しいものはどれか。

  • ①生活保護を受けている人のうち、就労によって保護からの脱却を目指す人
  • ②現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある人
  • ③障害者手帳を持つ人のうち、就労しておらず収入が一定額に満たない人
  • ④離職して2年以内で、雇用保険の基本手当を受け終えて求職中である人
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正解 ②現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある人
解説
生活困窮者自立支援法第3条第1項は、「生活困窮者」を、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者と定めています。
生活保護に至る前の段階の人を、早めに幅広く支える「第2のセーフティネット」として位置づけられています。

他の選択肢が誤りの理由
・生活保護を受給している人:この法律の対象は、生活保護に至る前の段階の人です。生活保護受給者の就労支援は、生活保護法の仕組み(被保護者就労支援事業など)で行われます。
・障害者手帳を持つ人:手帳の有無は定義に含まれていません。
・離職後2年以内で基本手当を受け終わった人:離職から2年以内であることは、住居確保給付金の支給の要件の一つで、生活困窮者そのものの定義ではありません。

覚え方のポイント
生活困窮者=「経済的に困窮し」「最低限度の生活を維持できなくなる“おそれ”がある人」。孤立など地域社会との関係性も含めて考えます。
問58-4

生活困窮者自立支援法で、福祉事務所を設置する自治体が実施するよう努めるものとされている事業として、正しいものはどれか。

  • ①自立相談支援事業
  • ②家計改善支援事業
  • ③子どもの学習・生活支援事業
  • ④住居確保給付金の支給
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正解 ②家計改善支援事業
解説
生活困窮者自立支援法では、事業の位置づけが次のように分かれています。
・必ず行うもの(必須):自立相談支援事業(第5条)、住居確保給付金の支給(第6条)
・行うよう努めるもの(努力義務):就労準備支援事業、家計改善支援事業、居住支援事業(第7条第1項)
・行うことができるもの(任意):子どもの学習・生活支援事業など(第7条第2項)

他の選択肢が誤りの理由
・自立相談支援事業:必ず行わなければならない必須事業です。
・住居確保給付金の支給:必ず行わなければならない必須の給付です。
・子どもの学習・生活支援事業:自治体が行うことができる任意の事業です。

覚え方のポイント
必須=相談と住まいの給付金、努力義務=就労準備・家計改善・居住支援、任意=子どもの学習・生活支援など。
問68-4

Aさん(45歳、うつ病で通院中)は、勤め先を辞めてから家賃を払えなくなり、市の自立相談支援機関に相談に来た。相談を受けた相談支援員の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①Aさんの状況を丁寧に聴き、住居確保給付金や就労の支援、医療との連携を含めて計画を一緒に考える
  • ②就労の見通しを立てるため、まずハローワークでの求職の申込みを勧め、住まいの相談はその後に回す
  • ③家賃の滞納があるので、まず生活保護の申請を勧め、自立相談支援機関での相談は終えることにする
  • ④住居確保給付金は求職活動が要件なので、通院中のAさんは対象外だと判断して、ほかの制度を探す
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正解 ①Aさんの状況を丁寧に聴き、住居確保給付金や就労の支援、医療との連携を含めて計画を一緒に考える
解説
自立相談支援事業では、本人の状況を丁寧に聴き取り、住まい・仕事・家計・健康などの課題を包括的にとらえて、本人と一緒に支援の計画(自立支援計画)を作ります。
Aさんの場合、離職などで住まいを失うおそれがあるため、要件を確かめたうえで住居確保給付金(家賃相当額を一定期間支給)の利用を検討し、通院している医療機関とも連携しながら、体調に合わせた就労の支援などを組み立てていきます。

他の選択肢が誤りの理由
・ハローワークへの求職の申込みを先にして、住まいの相談は後に回す:家賃を払えず住まいを失うおそれがあるため、住まいの課題は早く取り組む必要があります。仕事・住まい・健康を切り離さず、包括的かつ早期に支援することが基本理念です(第2条)。
・生活保護の申請を勧めて相談を終える:生活保護が必要な状態であれば申請につなぎますが、まず状況を把握したうえで、使える支援を一緒に考えることが先です。相談を打ち切るのは不適切です。
・通院中なので住居確保給付金の対象外と判断する:住居確保給付金には、ハローワークへの求職の申込みなどの求職活動の要件がありますが、通院中であることだけで対象外になるわけではありません。要件を本人と一緒に確かめることが必要です。

覚え方のポイント
生活困窮者自立支援の基本理念=本人の尊厳の保持、包括的かつ早期の支援、地域の関係機関との連携。
問78-4

生活保護の実施機関について、正しいものはどれか。

  • ①生活保護の決定と実施は国の事務とされ、厚生労働省の地方厚生局が保護の可否を決定する
  • ②生活保護の決定と実施は、本人の住所地を管轄する公共職業安定所長が行うこととされている
  • ③生活保護の決定と実施は、市町村社会福祉協議会に委託して行うことが法律で定められている
  • ④都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長が実施機関で、事務は福祉事務所が担う
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正解 ④都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長が実施機関で、事務は福祉事務所が担う
解説
生活保護法第19条により、保護の実施機関は、都道府県知事、市長及び社会福祉法に定める福祉事務所を管理する町村長です。実際の事務は、福祉事務所の長に委任され、福祉事務所の現業員(ケースワーカー)などが担います。
生活保護の決定・実施は、国が本来果たすべき役割を自治体が行う「第1号法定受託事務」です。

他の選択肢が誤りの理由
・地方厚生局が決定する:保護の決定・実施を行うのは自治体(福祉事務所)です。
・社会福祉協議会に委託する:保護の決定・実施を社会福祉協議会に委託する仕組みはありません。
・公共職業安定所長が行う:ハローワークは就労の支援で連携する機関で、保護の決定は行いません。

覚え方のポイント
生活保護=福祉事務所(市は必置、町村は任意)。第1号法定受託事務。
問88-4

生活保護制度で、精神障害のある人が利用することがある仕組みの説明として、正しいものはどれか。

  • ①精神科の通院医療は医療扶助の対象外で、すべて自立支援医療から給付されることとされている
  • ②精神科病院に入院している間は、生活保護は自動的に廃止され、退院後に改めて申請することとされる
  • ③精神障害者保健福祉手帳の1級又は2級などに当たる場合は、生活扶助に障害者加算が付けられる
  • ④精神障害のある人は就労の支援の対象外とされ、被保護者就労支援事業を利用することはできない
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正解 ③精神障害者保健福祉手帳の1級又は2級などに当たる場合は、生活扶助に障害者加算が付けられる
解説
生活保護の障害者加算は、障害のために生活に特別な費用がかかることに配慮して生活扶助に上乗せされるもので、精神障害については、精神障害者保健福祉手帳の1級・2級や、障害年金の1級・2級に当たる程度の障害がある場合などが対象とされています。

他の選択肢が誤りの理由
・通院医療は医療扶助の対象外:精神科の通院医療も医療扶助の対象です。ただし、自立支援医療(精神通院医療)など他の法律による給付が使える場合は、そちらが優先して適用され(他法優先・第4条第2項)、それで足りない部分を医療扶助で給付します。
・入院すると自動的に廃止される:入院中も保護は続き、入院患者日用品費などが支給されます。
・就労の支援の対象外:精神障害のある人も、本人の状態や希望に応じて被保護者就労支援事業などを利用できます。

覚え方のポイント
精神障害と生活保護=障害者加算(手帳1・2級など)、医療は「他法優先」で、足りない部分を医療扶助。
問98-4

2024年の生活困窮者自立支援法の改正(2025年4月施行)で、行うよう努めるものとされた事業に新たに加わったものとして、正しいものはどれか。

  • ①自立相談支援事業
  • ②住居確保給付金の支給
  • ③居住支援事業
  • ④被保護者就労支援事業
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正解 ③居住支援事業
解説
2024年の法改正(2025年4月施行)で、住まいの確保に困っている人への支援が強化されました。これまでの一時生活支援事業を見直した「居住支援事業」が、就労準備支援事業・家計改善支援事業とともに、福祉事務所を設置する自治体が行うよう努める事業(努力義務)に位置づけられました。
居住支援事業では、住まいを失った人への一時的な宿泊場所の提供や、入居後の見守りなどを行います。

他の選択肢が誤りの理由
・自立相談支援事業:法の施行当初から必ず行う必須事業です。
・住居確保給付金の支給:法の施行当初から必ず行う必須の給付です。
・被保護者就労支援事業:生活保護を受けている人の就労を支援する生活保護法の事業で、生活困窮者自立支援法の事業ではありません。

覚え方のポイント
努力義務の3事業=就労準備支援・家計改善支援・居住支援。
問108-4

生活困窮者自立支援制度と生活保護について、正しいものの組合せはどれか。
a.生活保護は、扶養義務者の扶養より優先して行われる。
b.生活困窮者自立相談支援事業は、福祉事務所を設置する自治体の必須事業である。
c.生活保護法に定める扶助は、全部で6種類である。
d.保護の要否と程度は、世帯を単位として定めることが原則である。

  • ①a・c
  • ②b・d
  • ③b・c
  • ④a・d
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正解 ②b・d
解説
正しいのは b と d です。
b:自立相談支援事業は、住居確保給付金の支給とともに、福祉事務所を設置する自治体が必ず行う事業です。
d:世帯単位の原則により、保護の要否と程度は世帯を単位として定めます(第10条)。

他の記述が誤りの理由
・a:扶養義務者の扶養や他の法律による扶助は、生活保護に優先して行われます(保護の補足性・第4条第2項)。
・c:扶助は、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類です。

覚え方のポイント
「扶養は保護に優先」「扶助は8種類」「世帯単位が原則」。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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