2026年10月版・8-2

福祉行財政と福祉計画の一問一答

精神保健福祉士国家試験「共通:地域福祉・障害者福祉・刑事司法」から、福祉行財政と福祉計画に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。本試験は五肢択一を基本とする多肢選択形式で、5つの選択肢から2つを選ぶ問題もあります。ここでは全て4択(正解は1つ)で出題し、2つを選ぶ問題は記述a〜dの組合せを選ぶ形で再現しています。

問18-2

Aさん(40歳)から生活保護の申請先を尋ねられたB精神保健福祉士は、福祉事務所について説明することにした。社会福祉法に定める福祉に関する事務所(福祉事務所)の設置について、正しいものはどれか。

  • ①都道府県と指定都市は設置しなければならず、その他の市と町村は設置することができる
  • ②都道府県と市町村は設置しなければならず、特別区は設置することができるとされている
  • ③市(特別区を含む)は設置しなければならず、都道府県と町村は設置することができる
  • ④都道府県と市(特別区を含む)は設置しなければならず、町村は設置することができる
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正解 ④都道府県と市(特別区を含む)は設置しなければならず、町村は設置することができる
解説
社会福祉法第14条は、都道府県及び市(特別区を含む)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならないとし、町村は条例で設置することができるとしています。
都道府県の福祉事務所は、福祉事務所のない町村の区域を所管し、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務(福祉三法)を担います。市町村の福祉事務所は、これに加えて老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に関する事務(福祉六法)を担います。

他の選択肢が誤りの理由
・都道府県と指定都市が必置:指定都市以外の市(特別区を含む)にも設置義務があります。
・市町村が必置で特別区は任意:町村は任意設置で、特別区には設置義務があります。
・都道府県は任意:都道府県にも設置義務があります。

覚え方のポイント
福祉事務所=「都道府県と市は必置」「町村は任意」。
問28-2

地方自治法上の事務の区分で、生活保護の決定や実施は何に当たるか。

  • ①第2号法定受託事務
  • ②自治事務
  • ③第1号法定受託事務
  • ④機関委任事務
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正解 ③第1号法定受託事務
解説
地方自治法は、地方公共団体の事務を、自治事務と法定受託事務に分けています。法定受託事務のうち、第1号法定受託事務は、本来国が果たすべき役割に係るもので、国がその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律で定められた事務です。生活保護の決定・実施(保護の決定、保護費の支給など)は、第1号法定受託事務に当たります。
一方、生活保護法に基づく相談や助言などの一部は自治事務とされています。

他の選択肢が誤りの理由
・自治事務:法定受託事務以外の事務で、介護保険の多くの事務などが該当します。
・第2号法定受託事務:本来都道府県が果たすべき役割に係る事務を、市町村が処理するものです。
・機関委任事務:2000年の地方分権一括法により廃止されました。

覚え方のポイント
生活保護の決定・実施=「第1号法定受託事務」(国の役割を自治体が処理)。機関委任事務は2000年に廃止。
問38-2

地方財政白書の目的別の歳出で、近年、地方公共団体(都道府県と市町村の純計)の歳出のうち最も大きな割合を占めているものはどれか。

  • ①土木費
  • ②教育費
  • ③民生費
  • ④公債費
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正解 ③民生費
解説
地方財政白書によると、地方公共団体の目的別歳出(都道府県と市町村の純計)では、近年、社会福祉、老人福祉、児童福祉、生活保護などの費用である民生費が最も大きな割合を占め、教育費、公債費、土木費などが続いています。
なお、都道府県だけでみると教育費の割合も大きく、市町村では民生費の割合がとくに大きくなっています。

他の選択肢が誤りの理由
・教育費:民生費に次ぐ大きな歳出ですが、最大ではありません。
・土木費、公債費:民生費より小さい割合です。

覚え方のポイント
地方の歳出の最大=「民生費」(とくに市町村)。
問48-2

障害者基本法に基づく障害者計画について、正しいものはどれか。

  • ①国は障害者基本計画を策定しなければならず、都道府県と市町村は策定に努めるものとされる
  • ②国は障害者基本計画を、都道府県と市町村は障害者計画を、それぞれ策定しなければならない
  • ③国と都道府県は策定しなければならないが、市町村は障害者計画を策定するよう努めるとされる
  • ④国は障害者基本計画を、都道府県と市町村は障害福祉計画を、それぞれ3年ごとに策定する
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正解 ②国は障害者基本計画を、都道府県と市町村は障害者計画を、それぞれ策定しなければならない
解説
障害者基本法第11条は、政府は障害者基本計画を策定しなければならず、都道府県は都道府県障害者計画を、市町村は市町村障害者計画を、それぞれ策定しなければならないとしています。障害者計画は、障害者の自立と社会参加の支援などのための施策に関する基本的な計画です。
障害者総合支援法に基づく障害福祉計画(サービスの見込量などを定める3年1期の計画)と区別して押さえます。

他の選択肢が誤りの理由
・都道府県と市町村は努力義務:都道府県と市町村も策定しなければなりません。
・市町村は努力義務:市町村も策定しなければなりません。
・障害福祉計画を3年ごとに:障害者基本法に基づくのは障害者計画です。障害福祉計画は障害者総合支援法に基づく別の計画です。

覚え方のポイント
障害者計画(障害者基本法)=国・都道府県・市町村の「義務」、障害福祉計画(総合支援法)=都道府県・市町村の「3年1期」。
問58-2

社会福祉法に定める福祉事務所の所員のうち、現業員の指導監督を行う所員を何というか。

  • ①査察指導員
  • ②家庭相談員
  • ③精神保健福祉相談員
  • ④母子・父子自立支援員
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正解 ①査察指導員
解説
社会福祉法第15条は、福祉事務所には、長のほか、指導監督を行う所員(査察指導員)、現業を行う所員(現業員、いわゆるケースワーカー)、事務を行う所員を置かなければならないとし、査察指導員と現業員は社会福祉主事でなければならないとしています。
現業員は、援護などを要する人の家庭を訪問するなどして、生活指導などの業務を行います。

他の選択肢が誤りの理由
・家庭相談員:福祉事務所の家庭児童相談室などで、家庭の児童の相談に応じる職員です。
・精神保健福祉相談員:精神保健福祉法に基づき、精神保健福祉センターや保健所などに置かれる職員です。
・母子・父子自立支援員:ひとり親家庭の相談に応じる職員です。

覚え方のポイント
福祉事務所の所員=「所長」「査察指導員(スーパーバイザー)」「現業員(ケースワーカー)」「事務員」。
問68-2

国から地方公共団体に交付される財源のうち、使い道が特定されず、地方公共団体が自由に使える一般財源として交付されるものはどれか。

  • ①委託金
  • ②国庫負担金
  • ③国庫補助金
  • ④地方交付税
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正解 ④地方交付税
解説
地方交付税は、地方公共団体の間の財源の不均衡を調整し、どの地域でも一定の行政サービスを提供できるように、国税の一定割合を国が地方公共団体に交付するもので、使い道が特定されていない一般財源です。
これに対し、国庫負担金(生活保護費や障害福祉サービスの給付費の国の負担分など)や国庫補助金は、使い道が特定された特定財源です。

他の選択肢が誤りの理由
・国庫負担金:法律に基づき国が義務的に負担するもので、使い道が特定されています。
・国庫補助金:特定の事業を奨励するために国が交付するもので、使い道が特定されています。
・委託金:国の事務を地方公共団体に委託する場合の経費で、使い道が特定されています。

覚え方のポイント
一般財源=地方税・地方交付税など、特定財源=国庫負担金・国庫補助金・委託金など。
問78-2

介護保険法に基づく市町村介護保険事業計画について、正しいものはどれか。

  • ①6年を1期として、介護サービス事業所の整備の目標だけを定める計画である
  • ②5年を1期として、介護サービスの見込量や保険料の算定の基礎などを定める
  • ③3年を1期として、都道府県が介護サービスの見込量や保険料の額を定める
  • ④3年を1期として、介護サービスの見込量や保険料の算定の基礎などを定める
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正解 ④3年を1期として、介護サービスの見込量や保険料の算定の基礎などを定める
解説
介護保険法第117条は、市町村は、国の基本指針に即して、3年を1期とする市町村介護保険事業計画を定めるものとしています。計画では、各年度の介護サービスの種類ごとの量の見込み、地域支援事業の量の見込みなどを定め、第1号被保険者の保険料は、この計画に基づいて3年ごとに設定されます。
都道府県は、市町村を支援する都道府県介護保険事業支援計画を定めます。

他の選択肢が誤りの理由
・5年を1期:3年を1期とします。
・都道府県が定める:市町村介護保険事業計画は市町村が定めます(都道府県は都道府県介護保険事業支援計画を定めます)。
・6年1期で事業所の整備目標だけ:3年1期で、サービスの見込量などを定めます。

覚え方のポイント
3年1期の計画=「介護保険事業計画」と「障害福祉計画」。保険料も3年ごとに見直し。
問88-2

児童相談所の設置について、正しいものはどれか。

  • ①都道府県と中核市は設置しなければならず、指定都市は設置することができるとされる
  • ②都道府県は設置しなければならず、指定都市と中核市は設置することができない
  • ③都道府県と指定都市は設置しなければならず、中核市なども設置することができる
  • ④すべての市は設置しなければならず、町村は設置することができるとされている
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正解 ③都道府県と指定都市は設置しなければならず、中核市なども設置することができる
解説
児童福祉法第12条は、都道府県は児童相談所を設置しなければならないとし、指定都市も設置しなければならないとされています(第59条の4)。中核市と、政令で定める市(児童相談所設置市)、特別区も、児童相談所を設置することができます。
児童相談所は、子どもに関する専門的な相談、一時保護、施設への入所措置などを担い、児童虐待への対応の中心となる機関です。

他の選択肢が誤りの理由
・指定都市と中核市は設置できない:指定都市には設置義務があり、中核市も設置できます。
・都道府県と中核市が必置・指定都市は任意:逆です。指定都市が必置で、中核市は任意です。
・すべての市が必置:指定都市以外の市には設置義務はありません。

覚え方のポイント
児童相談所=「都道府県・指定都市は必置」「中核市・特別区などは任意」。
問98-2

福祉の計画とその根拠となる法律の組合せとして、正しいものはどれか。

  • ①市町村障害者計画 ― 障害者総合支援法
  • ②市町村地域福祉計画 ― 社会福祉法
  • ③市町村障害福祉計画 ― 障害者基本法
  • ④市町村介護保険事業計画 ― 老人福祉法
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正解 ②市町村地域福祉計画 ― 社会福祉法
解説
市町村地域福祉計画は、社会福祉法第107条に基づく計画です。
福祉の計画と根拠法を整理すると、次のようになります。
・市町村地域福祉計画:社会福祉法
・市町村障害者計画:障害者基本法
・市町村障害福祉計画:障害者総合支援法
・市町村介護保険事業計画:介護保険法(老人福祉法に基づくのは市町村老人福祉計画で、介護保険事業計画と一体のものとして作成されます)

他の選択肢が誤りの理由
・障害者計画―障害者総合支援法:障害者計画の根拠は障害者基本法です。
・障害福祉計画―障害者基本法:障害福祉計画の根拠は障害者総合支援法です。
・介護保険事業計画―老人福祉法:介護保険事業計画の根拠は介護保険法です。

ひっかけ注意
「障害者計画」と「障害福祉計画」の根拠法の入れ替えは定番のひっかけです。

覚え方のポイント
「障害者」計画=障害者「基本」法、障害「福祉」計画=「総合支援」法。
問108-2

福祉行財政と福祉計画について、正しいものの組合せはどれか。
a.町村は、福祉事務所を設置しなければならない。
b.地方交付税は、使い道が特定された特定財源である。
c.生活保護の決定・実施は、第1号法定受託事務である。
d.市町村介護保険事業計画は、3年を1期とする。

  • ①c・d
  • ②a・b
  • ③a・c
  • ④b・d
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正解 ①c・d
解説
c:生活保護の決定・実施は、第1号法定受託事務です。
d:市町村介護保険事業計画は、3年を1期として定めます。

他の記述が誤りの理由
a:町村は、福祉事務所を設置することができる(任意)とされています。設置義務があるのは都道府県と市(特別区を含む)です。
b:地方交付税は、使い道が特定されていない一般財源です。

覚え方のポイント
福祉事務所=町村は任意、生活保護=第1号法定受託事務、地方交付税=一般財源、介護保険事業計画=3年1期。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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