B精神保健福祉士は、成年被後見人のAさん(70歳)の後見人から、Aさんの住まいの選択について相談を受けた。成年後見制度の利用促進の取組の中で示された「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」(2020年)などの意思決定支援の基本的な考え方として、正しいものはどれか。
- ①本人が不合理と思われる決定をしたときは、そのことだけで意思決定能力がないと判断する
- ②本人の判断能力が不十分な場合は、支援者が最善と考える方法を最初から代わりに決める
- ③本人に意思決定能力があることを前提に、本人が自ら決められるよう可能な限り支援する
- ④本人の意思よりも、本人をよく知る家族や関係者の意向を優先して決めることを基本とする
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意思決定支援のガイドラインでは、次のような考え方が示されています。
・全ての人は意思決定能力があることが推定される。
・本人が自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる支援を尽くさなければ、代行決定に移ってはならない。
・一見すると不合理にみえる意思決定でも、それだけで本人に意思決定能力がないと判断してはならない。
・意思決定支援を尽くしても本人の意思の推定が困難な場合に限り、最後の手段として本人の最善の利益に基づく代行決定を行う。
他の選択肢が誤りの理由
・最初から代わりに決める:まず意思決定支援を尽くすことが求められます。
・不合理な決定だけで能力がないと判断:そのように判断してはならないとされています。
・家族の意向を優先:本人の意思と選好が中心です。
覚え方のポイント
意思決定支援の原則=「能力の推定」「支援を尽くす」「不合理な決定も尊重」「代行決定は最後の手段」。