民法の法定後見制度における3つの類型と、本人の判断能力の程度の組合せとして、正しいものはどれか。
- ①後見:事理を弁識する能力が著しく不十分、保佐:不十分、補助:欠く常況
- ②後見:事理を弁識する能力が不十分、保佐:著しく不十分、補助:欠く常況
- ③後見:事理を弁識する能力を欠く常況、保佐:著しく不十分、補助:不十分
- ④後見・保佐・補助の区別はなく、判断能力の程度にかかわらず同じ制度である
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民法の法定後見制度は、本人の判断能力(事理を弁識する能力)の程度に応じて、次の3つの類型があります。
後見:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(第7条)。
保佐:事理を弁識する能力が著しく不十分な人(第11条)。
補助:事理を弁識する能力が不十分な人(第15条)。補助開始の審判には本人の同意が必要です。
なお、2026年6月に公布された民法等の一部を改正する法律により、後見・保佐は補助に一元化されることになっています(2026年10月現在は未施行のため、現行の3類型で解答します)。
他の選択肢が誤りの理由
・残りの2つ:判断能力の程度と類型の組合せが誤っています。
・区別はない:現行法では3つの類型があります。
覚え方のポイント
判断能力は「欠く常況(後見)>著しく不十分(保佐)>不十分(補助)」の順に重い。